Archive for the ‘無免許運転’ Category
(東京都葛飾区)無免許運転の車両提供を交通事件に強い弁護士に相談
(東京都葛飾区)無免許運転の車両提供を交通事件に強い弁護士に相談
東京都葛飾区に住む会社員Aは、免許をもっていない友人に自分の自動車を貸してしまいました。
友人がその車を運転していた際に、警視庁亀有警察署の警察官から停止するように呼びかけられ、友人は警察官に対応しましたが、そこで無免許運転が発覚しました。
事件を聞いたAは、無免許運転の友人に車を貸してしまった自分も、何か罪になるのかと思い、すぐに弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです)
~車両提供者~
皆さんがご存知の通り、免許を持っていない者が自動車を運転した場合は、無免許運転となり、道路交通法違反に該当します。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
このように、無免許運転をした当事者が罰せられるのは当然です。
しかし、無免許運転をした当事者だけでなく、無免許運転者に車両を提供した者も、道路交通法違反となります。
免許を持っていない者への車両提供者に対する法定刑も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
無免許運転や無免許運転者への車両提供の場合、略式罰金となることが多いようです。
しかし、早期に弁護士に依頼することによって、不起訴処分の獲得を目指すことも可能です。
どうせ罰金だろうと思わず、まずは弁護士に話を聞いてみることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無免許運転事件や無免許運転者への車両提供などの交通事件についても多数取り扱いをしています。
刑事事件専門の弁護士の相談を受けることで、今後の見通しや対策がつかみやすくなります。
弊所の弁護士による法律相談は、初回無料です。
まずはご相談だけ、という方でもお気軽にご利用いただけます。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでもご案内します。
(警視庁亀有警察署までの初回接見費用:3万9,000円)
福岡市の無免許運転事件で取調べなら!交通事件に強い弁護士が無料相談
福岡市の無免許運転事件で取調べなら!交通事件に強い弁護士が無料相談
福岡市博多区に住んでいるAさんは、交通違反が累積したことによって、2年の運転免許停止となっていました。
しかし、Aさんは普段の生活で車を多用していたことから、免停となっていても気にせず運転してしまっていました。
するとある日、福岡県博多警察署が行っていた交通検問に引っかかり、Aさんは無免許運転を行っていたとして、道路交通法違反の容疑で取調べを受けることになりました。
取調べを不安に思ったAさんは、福岡市の交通事件に強いという弁護士の無料相談に行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・免停中の無免許運転
道路交通法では、無免許運転を禁止しています。
無免許運転を行ってしまった場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
たかが無免許運転、たかが交通違反、と思っている方もいるかもしれませんが、上記のように、無免許運転の法定刑には懲役刑もあります。
無免許運転を行っていた状況やそれまでの前科前歴などによっては、無免許運転で刑務所へ行くことになることも、ないわけではないのです。
上記事例のAさんは、いわゆる免停になっている状態で車を運転し、無免許運転を行ったとされています。
免停になっているだけで免許自体は持っているじゃないか、と考える方もいるかもしれませんが、免停中は、運転免許の効力が失われているので、無免許状態として扱われるのです。
よって、たとえ免停中であっても、車を運転してしまえば無免許運転となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、このような無免許運転事件で取調べを控えている、という方の相談も受け付けています。
弊所の弁護士による相談は、初回であれば無料です。
まずは0120-631-881で相談予約をお取りください。
こちらのフリーダイヤルでは、福岡県博多警察署までの初回接見費用のご案内も行っています。
東京都台東区の無免許運転事件で逮捕・起訴 保釈請求の弁護士
東京都台東区の無免許運転事件で逮捕・起訴 保釈請求の弁護士
Aさんは、家族を連れてドライブしていたところ、警視庁浅草警察署の警察官が行っている検問に引っかかり、免許証の提示を求められました。
しかし、そこでAさんが、実は無免許運転であったことが発覚し、その場から逃走を図ろうとしたため、Aさんは逮捕されてしまいました。
警察署で行われた取調べによれば、Aさんは、数年前に交通違反を累積して免許を失効してしまったものの、家族の誰にも言えず、またバレなきゃ大丈夫だろうと安易に考えながら無免許運転を長期に渡り継続してしまったということでした。
その後、Aさんは、釈放されることなくそのまま無免許運転、すなわち、道路交通法違反の罪で起訴されることとなりました。
そこで、Aさんの家族は、どうにかAさんの保釈だけでも認めてもらえないかと、刑事事件専門の弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~無免許運転と保釈~
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車等を運転する場合に成立する、道路交通法違反の犯罪です。
運転免許を取得したことが無い場合はもちろん、運転免許の停止中や、上記のAさんのように、免許の失効後に運転した場合なども、無免許運転に該当します。
無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化されました。
具体的には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑です。
一般に、無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いとされていますが、その回数や期間の長さによっては正式裁判で懲役刑を求刑されることもあります。
今回のAさんについても、正式裁判で起訴されることとなってしまいました。
こうした起訴後の裁判段階において、被告人の身柄拘束を解く手続きとして最も多く使われるのが保釈です。
この保釈が認められれば、被告人は身体拘束から解放されるため、その期間中は会社や学校に復帰することが可能となります。
より保釈の可能性を高めるためには、刑事事件という分野に詳しい弁護士に相談することが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈など身柄解放手段につきお困りの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせ下さい。
東京都立川市の無免許運転幇助事件で取調べ 交通事件に強い弁護士
東京都立川市の無免許運転幇助事件で取調べ 交通事件に強い弁護士
Aさんは、友人のBさんが運転免許を持っていないことを知っていましたが、Bさんが自動車を運転して出かけてみたいと言っていたので、助手席に自分が乗ってみていれば大丈夫だろうと思い、自分の車をBさんに貸し、自分も助手席に乗って出かけました。
しかし、その道中で警視庁立川警察署の警察官の行う交通検問に引っかかり、Bさんの無免許運転が発覚することになりました。
そして、Bさんに車を貸して運転させていたAさんも、無免許運転者に車両を提供したとされて、無免許運転幇助の疑いで、警視庁立川警察署に取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転者に車両の提供をすると犯罪
道路交通法64条1項では、運転免許を受けずに自動車を運転することを禁じており、これに違反して無免許運転を行うと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2の1項)。
この無免許運転に関連して、取り締まりを受けるのは、無免許運転を行っている本人のみではありません。
道路交通法64条2項では、無免許運転をするおそれのある者に対して、車両の提供をすることを禁止しています。
これに違反すると、無免許運転の幇助となり、3年以下の懲役又は50万円の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条の2の2の2項)。
つまり、無免許運転をしそうな人に対して、車を貸したり、あげたり、といった行為を行った人も、犯罪を犯した、ということになるのです。
「幇助」とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為のことをさします(最判昭4.2.19)。
上記の事例であれば、AさんはBさんに自動車を貸し出して、Bさんの無免許運転を容易にしていますから、車両の提供を行った無免許運転の幇助犯ということになるのです。
このように、無免許運転を行った本人以外でも、処罰される可能性があります。
警察に取調べを受けることになって、まさか自分まで、と不安になっている方もいるかもしれません。
相手が無免許だとは知らなかったと困っている方もいるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事件を含む刑事事件専門の弁護士が、あなたの疑問にお答えします。
まずは0120-631-881まで、お電話ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁立川警察署までの初回接見費用のご案内を受け付けています。
新宿区の道路交通法違反事件で懲役に強い弁護士 逮捕と償いの方法
新宿区の道路交通法違反事件で懲役に強い弁護士 逮捕と償いの方法
Aさんは、酒気帯び運転や無免許運転など、道路交通法違反事件を繰り返す常習犯でした。
ですが、今回2回目の酒気帯び運転による検挙を受けて、初めて更生を誓うに至りました。
しかし、どうやって罪を償い、更生を図ればいいのかわかりません。
そんなとき、いいアドバイスをくれたのは、道路交通法違反事件で有名な弁護士Bでした。
(フィクションです)
~贖罪寄付という償いの方法~
酒気帯び運転や無免許運転など、道路交通法違反事件で検挙された場合、懲役という刑罰を受ける可能性があります。
道路交通法違反事件の中には、反則金を納めれば済む軽微なものもありますが、酒気帯び運転や無免許運転の場合には、そうはいきません。
懲役という刑罰により、刑務所に入るという現実が一気に迫ってきます。
その様な現実に直面すると、急に「償い」の思いがわいてくる方もいらっしゃるようです。
ですが、道路交通法違反事件の場合、謝罪するべき被害者がいないということも少なくありません。
そうなれば、償いの方法がすぐには思いつかないということもあるでしょう。
そこで、今回は、贖罪寄付という償いの方法をお伝えします。
贖罪寄付とは、罪を償うために公的団体に寄付することを言います。
無免許運転や酒気帯び運転などの道路交通法違反事件のように、被害者がいない場合によく用いられる償いの方法です。
少し古いデータですが、平成13年4月~平成15年3月までの間に道路交通法違反事件に関連して行われた贖罪寄付は、83件ありました。
その金額は、1万円~500万円までと非常に幅広いです。
贖罪寄付の量刑への影響を一概に論じることはできませんが、判決で考慮してもらえる可能性はあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、今日も道路交通法違反事件の相談が寄せられています。
法律相談・初回接見予約のお電話は、24時間365日、受け付けています。
今すぐに弁護士を見つけたいという方は、ぜひ0120‐631‐881までお電話ください。
警視庁新宿警察署までの初回接見費用についても、お電話にてお問い合わせください。
(杉並区)無免許運転事件で刑事裁判 勾留から保釈へ弁護士
(杉並区)無免許運転事件で刑事裁判 勾留から保釈へ弁護士
Aさんは、ネットで、刑事訴訟法改正をテーマにした記事を見つけました。
いつもなら気にも留めない記事でしたが、昨年の暮れに、父親が無免許運転事件に警視庁杉並警察署に逮捕されて以来、刑事事件に興味を持っていたために、その記事が目に留まったのでした。
(フィクションです)
~刑事訴訟法改正―保釈について~
2016年5月24日、刑事訴訟法の改正法が成立しました。
今回は、そのうちの一部をご紹介したいと思います。
保釈とは、起訴された後も勾留し続けられている被告人の身柄解放を認める制度です。
保釈についてより詳しく知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のHPをご覧ください。
上記の改正では、裁判官が保釈を認めるにあたって考慮すべき事情が明確化されました。
この改正は、2016年6月23日より施行されていますから、現在も効力を持ちます。
具体的には、裁判官が職権で勾留されている被告人の保釈を認めるか否かを判断する場合、
・被告人が逃亡するおそれの程度
・罪証を隠滅するおそれの程度
・身体の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上、防御上の不利益の程度
・その他の事情
を考慮した上で、保釈を許すことができると規定されました。
これまでは、「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」としか規定されていませんでした。
今回の改正によって、被告人やその弁護士が保釈を勝ち取るためにどのような主張をしていけばいいのか、ある程度明確になりました。
無免許運転事件でも保釈を争わなければならないうケースは起こり得ます。
困ったときには、まず弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
無免許運転事件も、刑事裁判になり、有罪判決が下される可能性のある刑事事件です。
東京都杉並区の無免許運転事件で弁護士をお探しの方は、ぜひお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁杉並警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にてご案内します。
京都府木津市の無免許運転幇助事件 刑事事件に強い弁護士
京都府木津市の無免許運転幇助事件 刑事事件に強い弁護士
Aさんは、友人のFさんが運転免許失効中であることを知っていましたが、Fさんが自動車を運転して出かけたいというので、自分の自動車をFさんに貸して運転させていました。
その折、Fさんの運転する道中で京都府警木津警察署の警察官が、交通検問を行っており、Fさんの無免許運転が発覚してしまいました。
Aさんも、無免許運転者に車両を提供したとされて、無免許運転幇助の疑いで、京都府警木津警察署に呼ばれて事情を聴かれることとなりました。
Aさんとしては、取調べ前に一度でいいから、刑事事件に詳しいだけでなく、交通事件にも精通した弁護士と話がしたいと思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転幇助について
道路交通法64条1項では、運転免許を受けずに自動車を運転することを禁じており、これに違反して無免許運転を行うと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
これに際して、道路交通法64条2項では、無免許運転をする恐れのある者に対して、車両の提供をすることを禁止しています。
これに違反すると、無免許運転の幇助となり、3年以下の懲役又は50万円の罰金に処せられる可能性があります。
「幇助」とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為のことをさします。
上記の事例であれば、実行行為は無免許運転、正犯はFさんとなり、AさんはFさんに自動車を貸し出して提供することで、Fさんの無免許運転を容易にしていることから、Aさんは無免許運転の幇助犯となるのです。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。
実際に自分が無免許運転を行っていなくとも、このように、無免許運転の幇助として処罰される可能性があるのです。
無免許だったことを知らなかったのに無免許幇助を疑われていたり、無免許であることを分かっていながら幇助してしまったものの、今後どうにかしたいと思っているという方は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に協力を仰ぐことが大切です。
無免許運転幇助で疑われているがそのつもりはなかったと困っている方、無免許運転幇助をしてしまって誰かに相談したいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府警木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
大阪府の交通検問で無免許運転発覚 逮捕で弁護士
大阪府の交通検問で無免許運転発覚 逮捕で弁護士
Aさんは、3年前に運転免許の更新を忘れ、運転免許を失効していました。
しかし、その日、Aさんは、近くのショッピングモールまで買い物に行こうと、車を運転していくことにしました。
すると、ショッピングモール付近で交通検問が行われており、その検問でAさんの無免許運転が発覚してしまいました。
Aさんは大阪府警泉大津警察署に逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転について
無免許運転は、そもそも運転免許を取得をしていない人はもちろん、運転免許を取得していたけれど更新をせずにいて失効してしまった人や、交通違反の累積などで現在運転免許を停止されている人が車を運転した場合も、無免許運転となります。
その刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(道路交通法117条の2の2)。
さらに無免許運転の場合、無免許の人に運転を要求したり、車両を提供したりした人も処罰されますし、同乗者についても処罰されることとなっています(それぞれ道路交通法117条の2の2、道路交通法117条の3の2)。
・交通検問について
いわゆる交通検問は、特定の犯罪の発生に際して行われる緊急配備検問と、交通違反の予防検挙を目的とする交通検問、不特定の一般犯罪の予防検挙を目的とする警戒検問に分けられます。
上記の事例では、このうち交通検問が実施され、Aさんの無免許運転はそこで発覚しています。
交通検問については、交通違反の多い地域等で、短時間の停止を求めることは、任意の協力を求める形で、その自由を不当に制約することにならない方法でなら許されるとされています(最判昭55.9.22)。
交通検問で無免許運転が発覚し、警察署へ呼び出されて不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、交通事故・交通違反事件の解決実績も多数ありますから、逮捕されないか不安という方でも安心です。
初回無料相談や、初回接見サービスなどを利用して、依頼者の方の不安を取り除くお手伝いをさせていただきます。
(大阪府警泉大津警察署までの初回接見費用:3万8100円)
神戸の無免許運転に強い弁護士 過失運転致傷事件で逮捕
神戸の無免許運転に強い弁護士 過失運転致傷事件で逮捕
神戸市に住むA(29歳)は、無免許で自動車を運転中、前方不注意によりVを轢いて全治1か月のけがをさせてしまいました。
怖くなったAは、そのまま逃走したのですが、後日、警察に「近所で起こったひき逃げ事件の件で聞きたいことがあるので、取調べに来てほしい」と呼ばれました。
Aは、そのまま逮捕されるのではないかと不安になり、交通事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【無免許での過失運転致傷】
上記例のように前方不注意で相手を轢いてしまった場合、過失運転致傷罪に該当する可能性があります。
過失運転致傷罪の該当した場合、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が科される可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。
もっとも、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」とありますので、どの程度の怪我をさせてしまったのかという点も重要です。
弁護活動の内容によっては、罰金処分となる可能性もあります。
また、上記例で注意すべきは、無免許運転であったという点です。
無免許運転で過失運転致傷事件を起こしてしまった場合、法定刑は「十年以下の懲役」に上がってしまいます(同法6条)。
ですから、この場合には、罰金刑は観念できませんので、起訴されてしまえば正式裁判となってしまいます。
そのうえ、無免許運転ということで、道路交通法違反ということにもなります。
ひき逃げの場合、不救護違反や報告義務違反の道路交通法違反ともなります。
ですから、無免許運転をした方がひき逃げをした過失運転致傷事件では、かなり重い罪になってしまう可能性があります。
そのような事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。
交通事件を含む刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
(兵庫県警神戸西警察署 初回接見費用:3万7400円)
愛知県警中警察署が逮捕 無免許運転で評判のいい弁護士
愛知県警中警察署が逮捕 無免許運転で評判のいい弁護士
Aは平成25年に免許取り消しになった。
しかし、そうなった後も、平成27年7月から複数回、車を運転していた。
警察官の検問でそのことが判明したAは、警察官に逮捕され、起訴されてしまった。
(平成28年4月24日東京地方裁判所の判決を基にしたフィクションです。)
過去の判決を知ることは、事件に対する処分の重さを図るのに重要な検討資料となります。
そこで、今回は、無免許運転に関して判事した平成28年東京地方裁判所判決をご紹介します。
~平成28年4月24日東京地方裁判所判決の裁判官の評価~
・無免許運転を何度も安易に行い、常習的で悪質な犯行である
・警察官に検挙されたとき他人の名前を名乗っており
・同乗者にも自分が他人の名前であると答えるよう依頼している
など、犯行後の事情も悪い
・1年以内に執行猶予判決に処せられたにもかかわらず犯行に及んでおり
交通規範意識は相当問題があると判断されてしまった。
~被告人に酌むべき事情~
・Aが犯罪事実を認めて、自動車を処分し反省の弁を述べている
・Aの弟や知人,被告人の勤務先の者がAを監督する旨を述べている
・Aは所属する事務所を解雇されており、社会的制裁を受けている
最終的に、平成28年4月24日東京地方裁判所判決では、それらを考慮してもAには再度の執行猶予を付すべき事案とはいえないと判断されました。
実刑判決となりました。
あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転に強い弁護士が対応します。
早期の相談で執行猶予の可能性が高まります。
無免許運転を何度も繰り返すと取り返しのつかないことになります。
無免許運転でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に速やかにご相談ください。
初回相談は無料です。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)