Archive for the ‘スピード違反’ Category

愛知県のスピード違反事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-11-04

愛知県のスピード違反事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

愛知県小牧市在住40代男性自営業Aさんは、愛知県警小牧警察署によりスピード違反道路交通法違反)などの容疑で逮捕されました。
Aさん家族から依頼を受けたB弁護士は、勾留阻止に向けて弁護活動を始めました。
弁護士の所属する法律事務所は、交通違反・交通事故事件に強みをもつ弁護士事務所です。

今回の事件は、フィクションです。

~勾留阻止とは~

勾留阻止とは、検察官が勾留請求を出さないか、勾留請求を受けた裁判官が勾留決定をしないか又は勾留決定に対する準抗告が認められた場合を指します。
警察は容疑者を逮捕した後、勾留する必要があると考える場合は、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致しなければなりません。
警察から送致を受けた検察官は、24時間以内に、容疑者を勾留するべきか否かを考え、勾留の必要性があれば勾留するよう裁判所の裁判官に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判官は、容疑者と面談を行い勾留決定をするか否かの判断をします。
以上の点に鑑みると、逮捕後の検察官の勾留請求前と裁判官の勾留決定前のどちらかまでに弁護士が付いていれば、勾留阻止に向けた弁護活動を行うことが可能と言えます。

~勾留阻止のメリット~

勾留阻止となれば、身体拘束が解かれ、釈放がされます。
勾留阻止となれば、身柄拘束がなされてから数日しか経っていませんから、釈放後、今までと同じような生活を送ることができます。
会社や学校に知られる可能性が極めて低くなるため、この点、勾留阻止の大きなメリットといえるでしょう。

スピード違反道路交通法違反)でお悩みの方、勾留阻止をしてほしいといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
勾留阻止保釈といった釈放活動などについてスピード違反(道路交通法違反)に強い弁護士が対応させていただきます。
(愛知県警小牧警察署 初回接見料:39600円)

岐阜県のスピード違反事件で逮捕 罰金の弁護士

2015-10-26

岐阜県のスピード違反事件で逮捕 罰金の弁護士

岐阜県高山市在住30代男性会社役員Aさんは、岐阜県警高山警察署によりスピード違反道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
岐阜県警高山警察署の留置管理係から逮捕の連絡を受けた家族は、道路交通法違反に強い弁護士事務所を尋ねました。
罰金に強いと評判の弁護士は、逮捕されたAさんのもとに接見に行きました。

今回の事件はフィクションです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成24年10月4日判決、札幌地方裁判所で開かれた道路交通法違反スピード違反)被告事件です。

【事件の概要】
被告人は,道路において,法定の最高速度(60キロメートル毎時)を31キロメートル超える91キロメートル毎時の速度で普通貨物自動車を運転して進行したものである。

【判決】
罰金4万円

~正式裁判を回避~

スピード違反を起こしてしまっても、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分を獲得することで正式裁判を避けることができます。
正式裁判を回避することで、事件が早期に終了し、また裁判にかかる時間や費用を抑えることができます。
道路交通法違反に強い弁護士に依頼することで、被疑者・容疑者に有利な事情を警察・検察に主張することができます。

スピード違反などの道路交通法違反事件でお困りの方は、初回接見サービスを行っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留がなされた場合、当事務所にお問い合わせいただければ、弁護士が迅速に接見・弁護活動をさせていただきます。
罰金を回避したいという場合、まずは当法律事務所までお問い合わせください。
(岐阜県警高山警察署 初回接見料:160240円)

愛知県の道路交通法違反事件 刑事事件に精通した弁護士

2015-10-17

愛知県の道路交通法違反事件 刑事事件に精通した弁護士

愛知県内在住のAさんは、県内の高速道路で、制限速度の80km超で運転したとして、愛知県警瀬戸警察署道路交通法違反逮捕されました。
愛知県警瀬戸警察署から送検された名古屋地方検察庁の検察官はAさんを起訴しました。
実はAさんは2年前に人身事故を起こしており、懲役10月・執行猶予3年を言い渡されていました。
重い処罰を予想したAさんは、刑事事件専門の弁護士事務所で何とか実刑判決を避けられないか相談することにしました。

この事件はフィクションです。

~必要的執行猶予の取消~

今回は、執行猶予が必ず取り消される場合について説明します。
必ず取消される事由としては、次のようなものがあります。
執行猶予期間内に更に罪を犯して禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
執行猶予言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき

判例では、80km超のスピード違反は、罰金刑ではなく、懲役刑を課される傾向にあります。
執行猶予期間中で禁固以上の実刑判決の言渡しがあれば、執行猶予が取消されることになります。
このような条件で、実刑判決を回避することは至難ですが、事情を総合的に考慮して罰金刑で処罰する、との判例もあります。
執行猶予中の道路交通法違反事件であっても、諦める必要はないでしょう。

実刑判決を回避するには、裁判所に対して積極的に再度の執行猶予や罰金刑での処罰を働きかける必要があります。
ですから、弁護士に弁護を依頼するならば、刑事事件専門の法律事務所に所属する弁護士に依頼すべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、愛知県内でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
たとえ執行猶予期間中の道路交通法違反でも、執行猶予判決の獲得を得意とする当事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警瀬戸警察署の初回接見費用:39600円)

名古屋市の過失運転致傷事件で逮捕 無料相談の弁護士

2015-10-16

名古屋市の過失運転致傷事件で逮捕 無料相談の弁護士

名古屋市中村区在住20代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により過失運転致傷の容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは、会社から帰宅中、左右確認を怠ったことにより自転車と衝突したそうです。
困ったAさんは、交通違反・交通事故に詳しい弁護士事務所無料相談へ行きました。

今回の事件は、フィクションです。

~交通違反・交通事故に強い弁護士とは~

交通違反・交通事故事件の加害者・容疑者は、運転免許証の停止・取消や被害者への金銭賠償といったイメージが強いと思います。
もちろん、交通違反・交通事故事件の場合、このような行政責任や民事責任も生じます。
しかし、これとは別に、刑事事件として国から刑事責任を問われることもあります。
刑事事件の場合は、行政責任や民事責任の場合とは手続きや内容、担当機関が全く異なります。
ですから、交通違反・交通事故事件における刑事責任の問題については、刑事事件特有の活動が必要となります。
過失運転致傷事件もそのような対応が必要になる事件の1つです。

~刑事事件はスピードとの勝負~

刑事事件は事件後・逮捕後の対応が、その後の刑事責任の有無や刑罰の重さ、身柄拘束の有無に大きく影響してきます。
交通違反・交通事故事件も刑事事件の側面がある以上、同じことが言えます。
事件後・逮捕後にすぐにでも弁護士無料相談することをおすすめします。
しかし、土日休日、夜間にすぐさま対応してくれる法律事務所はまだ多くありません。
仮に無料相談することができても、刑事事件以外の事件を多く扱っている弁護士事務所では、すぐに対応してくれないこともあります。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のみを取り扱っておりますから、そのような心配もありません。
もちろん、土日祝日、夜間も対応しております。
交通違反・交通事故事件を多数取り扱っている弁護士が在籍してる法律事務所です。
過失運転致傷事件でお困りの場合、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
(愛知県警中村警察署 初回接見料:33100円)

奈良県のスピード違反で逮捕 減刑の弁護士

2015-10-15

奈良県のスピード違反で逮捕 減刑の弁護士

奈良県桜井市在住40代男性会社員Aさんは、奈良県警桜井警察署により道路交通法違反スピード違反)の容疑で逮捕されました。
取調べに対し、Aさんは、怖い人にからまれたからどうしようもなかったと話しているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成17年10月24日判決、神戸地方裁判所で開かれた道路交通法違反スピード違反)被告事件です。

【事実の概要】
現場は兵庫県公安委員会が道路標識により、その最高速度を毎時60キロメートルと指定した道路。
被告人は、その最高速度を毎時46キロメートル超える毎時106キロメートルの速度で普通乗用自動車を運転して進行した。

【判決】
罰金8万円

【弁護人の主張と裁判所の判断】
(弁護人の主張)
被告人が車を運転して道路を走行中、側道から合流しようとした他の車との間で交錯の危険が生じた。
双方の車両が停止した際、相手方車両に乗車していた2人組の男が、被告人に対し、「降りてこい。」と脅迫した。
そのうち1人が車両から降りて、怒鳴りながら被告人車両に近づき、その窓ガラスに空き缶を投げ付けたことから、被告人は、同現場及び相手方らから一刻も早く離れようとして、本件速度違反に至った。
よって、被告人の行為は、緊急避難が成立し、被告人は無罪である。
また、そうでなくとも過剰避難が成立するから、少なくとも刑を減軽又は免除されるべきである。

(裁判所の判断)
緊急避難はもちろん過剰避難も成立しない。

スピード違反でお困りの方は、減刑に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
刑事事件は弁護士事務所に依頼するのが早ければ早いほど有利な側面がございます。
逮捕後の弁護士の弁護活動は初回接見サービスを初め評判がよく、減刑も多数実現しております。
評判のいい弁護士も在籍しておりますので、スピード違反減刑をお望みの場合は、まず当事務所までお問い合わせください。
(奈良県警桜井警察署 初回接見料:41800円)

大阪市のスピード違反事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-10-02

大阪市のスピード違反事件で逮捕 無罪の弁護士

大阪市此花区在住30代会社員Aさんは、大阪府警此花警察署によりスピード違反の容疑で書類送検されました。
取調べに対し、Aさんは、時速30キロメートルを超えてスピードを出した覚えはないと容疑を否認しています。

今回の事件は。フィクションです。

~スピード違反と無罪~

上記事例のように、スピード違反をしていないにもかかわらず、スピード違反をしたとして道路交通法違反の容疑を掛けられてしまうこともあります。
この場合、不起訴処分無罪判決を目指すならば、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関や裁判所に対して身の潔白を主張・立証する必要があります。
特にスピード違反では、速度測定器の誤作動、整備不良、設置・操作上のミスが考えられます。
交通違反事件に強い弁護士に依頼することで、速度測定器等の誤作動等を指摘し、スピード違反を立証するための証拠が不十分であることを主張していきましょう。

~前科を回避するには~

交通違反・交通事故を起こしたが、前科を回避するにはどうしたらいいでしょうか。
方法の1つとして、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分となれば、刑事裁判は行われないため前科もつきません。
なお、無罪判決を受けた場合も前科を回避することはできることになります。
しかし、有罪率99.9%を超える日本においては、極めてリスクの高い手段と言わざるを得ません。

特に国家資格を所持されている方や公務員の方は、欠格事由に該当しないように気を付けましょう。
国家資格はその種類によって欠格事由の要件が異なりますが、公務員の場合、懲役刑判決(執行猶予も含む)を受けてしまうと懲戒免職されてしまいます。
そうならないためにも、早い段階で交通違反・交通事故に強い弁護士に相談をしましょう。

スピード違反事件でお困りの方は、交通違反事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
無罪判決不起訴処分を目指すのであれば、早期に弁護士に依頼して弁護活動をしてもらう必要があります。
早ければそれだけ多くの弁護活動をすることができるからです。
まずは、無料相談・初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府警此花警察署 初回接見料:35100円)

大阪市のスピード違反事件で逮捕 無料相談の弁護士

2015-09-23

大阪市のスピード違反事件で逮捕 無料相談の弁護士

大阪市北区在住30代男性会社員Aさんは、大阪府警大淀警察署によりスピード違反の容疑で書類送検されました。
同署によると、同区道路を法定速度よりも時速40キロメートルを超えて車を運転していたそうです。
Aさんは、車が少なかったからついスピードを出してしまったと容疑を認めています。

今回の事件は、フィクションです。

~スピード違反と前科~

スピード違反ときくと、警察に発見された場合は反則金を支払って免許証の点数が減点されるだけと思われる方もいらっしゃると思います。
たしかに、スピード違反で捕まると、いわゆる青キップによる反則金制度の適用により反則金の支払いと行政処分による免許証の減点がなされるケースが多くみられます。

しかし、スピード違反のうち、一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過は、反則金制度の適用はありません。
いわゆる赤キップによる罰金または懲役刑という刑事罰が科されてしまいます。
この場合、たとえ罰金処分となっても前科がつくこととなります。
前科回避のためにも、早い段階で刑事事件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

~即日対応してくれる法律事務所~

刑事事件は時間との勝負です。
それは、交通事故・交通違反事件でも変わりありません。
そのまま事件を放っておくと、逮捕勾留による身体拘束の危険や刑事処罰が重くなる危険が高まります。
交通事故・交通違反事件で逮捕された方が、早期の釈放を望む場合、逮捕直後72時間の活動が重要になります。
この間、勾留するか否かの判断・決定がなされますので、もし弁護士が付いていれば今後勾留をしないようにと働きかけることができます。

また、逮捕直後の取調べが刑事処分の結果に大きく左右することも確かです。
このように、交通事故・交通違反事件で逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、土日祝日、夜間でも無料相談・接見(面会)・付添サービスを受け付けております。
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に無料相談・接見・付添などの各種弁護サービスをご提供しております。

スピード違反でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
前科を回避してほしい、不起訴にしてほしいと思われている方は、まずは当事務所までお問い合わせください。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が多数在籍しております。
(大阪府警大淀警察署 初回接見料:34700円)

 

神戸市のスピード違反事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-09-12

神戸市のスピード違反事件で逮捕 無罪の弁護士

神戸市在住30代男性会社員Aさんは、兵庫県警長田警察署によりスピード違反書類送検されました。
当初からAさんは、自記式速度測定機による測定結果に対して、「そんなにスピードをだしていない。」と事実を争っていました。
その後、Aさんは、測定結果に争いがあるとして、正式裁判となりました。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、昭和49年3月8日、東京高等裁判所で開かれたものです。

【事件の概要】
被告人は、自動車を運転している際に、毎時94.7キロメートル(速度測定機による)もの速度を出していたとして、警察官にスピード違反として停められた。
被告人はスピード違反はしていない、として事実を争った事案です。

【判決】
無罪

【無罪の理由】
・被告人の自動車走行経路から本件測定場所までで、検証の結果、最高速度を毎時89キロメートル出すのが限界であった。
・測定場所の手前では、地下鉄工事のため車両の通行が1車線に制限されていた。
・路面その他道路状況の悪い区間で、当審証人の供述でも毎時60キロメートルを越えるような高速度で通行することは容易ではないと述べている。
などからして、速度測定カードの記載内容は、とうてい信用することのできないものとして、被告人に無罪を下しました。

速度測定機は、性能が高く、速度を誤って測定するということは事実上、稀なことだと思われます。
ですが、本件のように、測定された速度が自らの認識よりも著しく上回っていた場合や、明らかに誤測定と確信をもてる事案に関しては事実を争うべきでしょう。
スピード違反(道路交通法違反)で罰金刑懲役刑を受けてしまうと、前科が付くことになります。
前科を回避するためにも、弁護士を通じてスピード違反をしていないことを争うべきでしょう。

スピード違反事件でお困りの方は、交通事故・交通違反事件を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
前科回避、無罪獲得といった実績も多数ございます。
当事務所には、刑事事件少年事件において評判のいい弁護士が在籍しております。
(兵庫県警長田警察署の初回接見費用:3万8300円)

愛知県のスピード違反事件で逮捕 不起訴処分の弁護士

2015-09-10

愛知県のスピード違反事件で逮捕 不起訴処分の弁護士

愛知県豊橋市在住20代男性会社員Aさんは、愛知県警豊橋警察署により道路交通法違反(スピード違反)で逮捕されました。
同署によると、同市内の一般道路において、時速80キロメートル以上の制限速度超過で車を運転していたそうです。
取調べに対し、Aさんは容疑を認めているそうです。
なお、Aさんは昨年もスピード違反を犯しており、その際は不起訴処分となっています。

今回の事件はフィクションです。

~スピード違反で前科がつくのか~

スピード違反とは、交通法規で定められた速度を超えて運転した場合に成立します。
スピード違反は、道路交通法第22条1項違反となります。
スピード違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法第118条)。

スピード違反をすることで前科がついてしまう可能性があります。
ただし、スピード違反のうち、
・一般道路で時速30キロメートル未満
・高速道路で時速40キロメートル未満の制限速度超過
の場合は、いわゆる青キップによる反則金制度の対象となります。
この場合、スピード違反をしても反則金を納付すれば、前科はつきません。

一方、上記の数値を超えるといわゆる赤キップにより罰金または懲役刑という刑事処罰が科せられることとなります。
罰金刑や懲役刑を受けた段階で前科がついてしまいます。
前科を回避するためにも、弁護士を通じた早い段階での弁護活動が必要となってきます。

~スピード違反で逮捕・勾留されてしまったら~

もし、スピード違反逮捕勾留されてしまったら、弁護士を通じた早期の身柄解放活動をする必要があります。
一度、逮捕勾留がなされてしまうと、放っておいても身柄解放をしてくれる可能性は極めて低いです。
逮捕勾留がされた時点で、弁護士に相談することで早期に釈放される可能性が高まります。
早期に釈放されれば、会社や学校等に事件が発覚することなく日常生活をおくれることになります。

スピード違反でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
前科を回避したい、なんとしても不起訴処分にしてほしいなどといったご相談も受け付けております。
是非一度、当事務所の無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警豊橋警察署 初回接見費用:40860円)

名古屋市の道路交通法違反事件で逮捕 刑の免除の弁護士

2015-09-02

名古屋市の道路交通法違反事件で逮捕 刑の免除の弁護士

名古屋市中区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警本部により道路交通法違反名古屋地方検察庁送致されました。
同署によると、Aさんは、入院中の親の容態が悪いと聞き、車で病院へ向かっている最中だったそうです。
取調べでは、「親のことが心配でついスピードを出してしまった」と話しています。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

上記事例に類似した判例が、昭和61年8月27日、堺簡易裁判所にてありました。

【事実の概要】
被告人は、発熱した次女(当時8歳)を病院に運ぶため、指定最高速度50キロメートル毎時の道路において、88キロメートル毎時の速度で運転した。
この件で被告人は、道路交通法第22条1項(最高速度)違反があったとして、罰金刑を求刑されました(道路交通法第118条1項1号)。

【判決】
刑の免除(刑法37条1項但書を適用)

【弁護人の主張】
被告人は、同乗中の8歳の次女が高熱であった(急に様態が悪くなった)ため、病院へ急行するため、やむを得ず速度を出したことを指摘。
緊急避難行為(刑法37条1項)を主張し、仮にそうでないとしても過剰避難行為(同法37条1項但書)である旨を主張した。

※刑法37条1項
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、
 これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」

上記事例のように、罰金刑になる可能性が極めて高い場合でも、緊急避難行為を主張することで刑の免除を獲得することが可能です。
警察から罰金刑になるといって諦める前に、主張できることは弁護士を通じてしっかりと主張することが大切となります。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、交通事故事案に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
道路交通法違反事件に強いと評判の弁護士がお客様の悩みにお答えいたします。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合には、3万5500円で弁護士を警察署に派遣できます(初回接見サービス)。

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