愛知県のスピード違反事件で逮捕 不起訴処分の弁護士

2015-09-10

愛知県のスピード違反事件で逮捕 不起訴処分の弁護士

愛知県豊橋市在住20代男性会社員Aさんは、愛知県警豊橋警察署により道路交通法違反(スピード違反)で逮捕されました。
同署によると、同市内の一般道路において、時速80キロメートル以上の制限速度超過で車を運転していたそうです。
取調べに対し、Aさんは容疑を認めているそうです。
なお、Aさんは昨年もスピード違反を犯しており、その際は不起訴処分となっています。

今回の事件はフィクションです。

~スピード違反で前科がつくのか~

スピード違反とは、交通法規で定められた速度を超えて運転した場合に成立します。
スピード違反は、道路交通法第22条1項違反となります。
スピード違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法第118条)。

スピード違反をすることで前科がついてしまう可能性があります。
ただし、スピード違反のうち、
・一般道路で時速30キロメートル未満
・高速道路で時速40キロメートル未満の制限速度超過
の場合は、いわゆる青キップによる反則金制度の対象となります。
この場合、スピード違反をしても反則金を納付すれば、前科はつきません。

一方、上記の数値を超えるといわゆる赤キップにより罰金または懲役刑という刑事処罰が科せられることとなります。
罰金刑や懲役刑を受けた段階で前科がついてしまいます。
前科を回避するためにも、弁護士を通じた早い段階での弁護活動が必要となってきます。

~スピード違反で逮捕・勾留されてしまったら~

もし、スピード違反逮捕勾留されてしまったら、弁護士を通じた早期の身柄解放活動をする必要があります。
一度、逮捕勾留がなされてしまうと、放っておいても身柄解放をしてくれる可能性は極めて低いです。
逮捕勾留がされた時点で、弁護士に相談することで早期に釈放される可能性が高まります。
早期に釈放されれば、会社や学校等に事件が発覚することなく日常生活をおくれることになります。

スピード違反でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
前科を回避したい、なんとしても不起訴処分にしてほしいなどといったご相談も受け付けております。
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(愛知県警豊橋警察署 初回接見費用:40860円)

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