Archive for the ‘スピード違反’ Category

東京都中央区のスピード違反で逮捕 否認事件にも強い弁護士

2017-04-26

東京都中央区のスピード違反で逮捕 否認事件にも強い弁護士

東京都中央区在住のAさん(40代女性)は、一般道路で自動車を運転中に、警視庁築地警察署の警察官から呼び止められ、スピード違反だということで青切符を切られそうになりました。
しかし、Aさんは、自分は明らかに法定速度を守っていたと主張し、スピード違反の事実を徹底的に否認したいと考えています。
Aさんは、逮捕などに備えて、刑事事件に強い弁護士に無料相談して、今後の事件対応について、弁護士のアドバイスを求めることにしました。
(フィクションです)

~反則金制度(青切符)で否認した場合~

反則金制度」(交通反則通告制度)とは、軽微な交通違反をした者に対して、反則金を納付させることで、刑事事件の手続きに付さないとするものです。
反則金制度に該当する交通違反をした場合には、警察官により青切符が切られ、刑事事件とはならないため、前科は付きません。

他方で、反則金制度の適用されない重大な交通違反をした者に対しては、赤切符が切られ、一般の刑事事件手続が開始されます。
具体的には、無免許運転・飲酒運転・交通事故のような場合には、反則金制度を適用できないとする道路交通法の規定があり、このような重大な交通違反は刑事事件となります。

スピード違反事件の場合には、一般道路で時速30km、高速道路で時速40kmを超えて走行すると、赤切符が切られ、刑事事件となります。
逆に、一般道路で時速30km未満、高速道路で時速40km未満のスピード違反であれば、青切符が切られ、反則金制度の適用範囲内となります。

スピード違反等の青切符事件においても、もし運転者が違反事実を否認し、反則金制度の適用を拒否した場合には、一般の刑事事件手続が適用されることになります。
スピード違反事件等で、違反事実の否認をしたいとお考えの方は、弁護士と一度法律相談をすることで、一般の刑事事件手続に付された後の事件見通しについて弁護士のアドバイスを受けた上で、今後の対応判断をされることをお勧めいたします。
東京都スピード違反否認事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、初回無料法律相談の予約受付や、警視庁築地警察署までの初回接見費用のご案内を24時間行っています。

兵庫県明石市のスピード違反で在宅捜査・起訴 控訴審での弁護活動

2017-03-29

兵庫県明石市のスピード違反で在宅捜査・起訴 控訴審での弁護活動

Aさんは、兵庫県明石市内を走っている高速道路において、制限速度を大幅に超過する速度で自動車を運転してしまいました。
しかし、Aさんの運転する自動車のすぐ後ろを、兵庫県明石警察署の、いわゆる高速機動隊所属の警察官が運転する覆面パトカーが追尾しており、Aさんはすぐに事情を聴かれることとなりました。
Aさんは、スピード違反道路交通法違反事件について、逮捕は避けられたものの、兵庫県明石警察署で任意の取調べを受けることになりました。
しかし、その時に選任した弁護士は、本来は民事事件を専門にしており、碌な弁護活動をしてもらえないまま公判を重ね、結果としてAさんは求刑通りの実刑判決を受けてしまうことになり、Aさんは、その結果に納得がいかず、すぐに刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~スピード違反で刑事裁判?~

スピード違反とは、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪で、その法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
上記の事例では、Aさんは、覆面パトカーの高速機動隊追尾による取り締まりによって検挙されるに至り、逮捕されることはなかったものの在宅事件として捜査を続けられ、起訴されるに至ってしまいました。
そして、一審で求刑通りの実刑判決を受けてしまいました。

一般的に、スピード違反で刑事罰を受ける場合、初犯であれば罰金処分になることが多いのですが、時速80キロメートル以上を超えるような、大幅な制限速度超過については、正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。
もっとも、そのような場合でも弁護活動次第では執行猶予付きの判決を獲得する可能性も十分あります。
今回のAさんは、碌な弁護活動をしてもらえないまま、結果として執行猶予が付かない実刑判決を受けてしまいました。
ここで、さらに執行猶予付きの獲得や減刑を目指したい場合には、判決に対して不服申し立てを行い、控訴審弁護士に弁護活動を行ってもらう必要があります。
この不服申し立てには厳格な期間制限があります。
ですので、控訴審での弁護活動を依頼されたい方は、迅速に刑事事件専門の弁護士にご相談なされることが必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、控訴審からの刑事弁護活動も承っております。
一審での判決でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士と話し、控訴すべきかどうか、するならどうするのか、一緒に検討してみましょう。
兵庫県警察明石警察署への初回接見費用:3万7800円

京都市のスピード違反事件で逮捕 早期解決の刑事事件で弁護士

2017-01-12

京都市のスピード違反事件で逮捕 事件の早期解決の弁護士

京都市在住のAさん(30代男性)は、深夜の一般道路を制限速度を大幅に超過して自動車走行させていたところを、警察官に呼び止められました。
その際、とっさの判断でAさんは警察官から逃げようとしたため、スピード違反による道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが京都府警川端警察署逮捕されたとの知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Aさんとの接見(面会)に向かってもらい、事件の早期解決のために弁護士に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

~赤切符を切られて刑事事件となるスピード違反の速度~

道路の制限速度を超えてスピード違反をした場合に、その速度超過が軽微なものであれば、「反則金制度」が適用され、青切符を切られて、反則金を支払うことになります。
反則金は行政罰の一種であるため、きちんと反則金を納めた際には、刑事事件化したり、前科前歴が付いたりすることはありません。
他方で、(一般道路において)超過速度が時速30kmを超えた場合には、反則金制度は適用されずに赤切符を切られて、刑事事件となります。
高速道路においては、超過速度が時速40kmを超えた場合に、赤切符を切られ、刑事事件となります。

・道路交通法118条1項
「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
1号「第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者」

従来の判例傾向によると、おおよそ超過速度に応じて、5万円~10万円の略式罰金刑になる傾向が多いようです。
しかし、
①スピード違反の犯行態様が悪質で、超過速度が時速80kmを超えていた
②初犯でなく何度も同じようなスピード違反を繰り返している
ような場合には、正式裁判となり懲役刑を受ける可能性も考えられます。

スピード違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件が不起訴となるよう、あるいは懲役刑を回避し罰金刑で済むように、罪を軽くするための積極的な弁護活動を行っていきます。
早期解決のためには、弁護士による積極的な弁護活動をできるだけ早期に始めていくことが必要です。
京都市のスピード違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府警川端警察署の初回接見費用:3万4900円)

神戸市でスピード違反事件を起こし逮捕 弁護士と罰金刑

2016-11-09

神戸市でスピード違反事件を起こし逮捕 弁護士と罰金刑

自動車を運転していたAさんは、兵庫県神戸市の一般道を時速100キロで走行したとして検挙されました。
Aさんを検挙した兵庫県警姫路警察署の警察官によると、一般道で制限速度を30キロ以上上回って走ると、反則金制度の対象にならないそうです。
罰金刑などの刑事責任を負わなければならないということでしょうか。
(フィクションです)

~スピード違反で気になるのは違反点数だけ??~

あいち刑事事件総合法律事務所には、日々たくさんの法律相談の電話がかかってきます。
交通違反・交通事故事件のご相談も数多く寄せられます。
交通違反事件で代表的なのがスピード違反事件です。
しかし、どうもスピード違反事件は、無料法律相談につながらないことが多いです。
それは、スピード違反について、刑事事件としての重大性をあまり感じていない方が多いためです。

スピード違反事件についても、刑事責任、つまり罰金刑や懲役刑が科されうるのです。
懲役刑を言い渡されれば、刑務所に入らなければならないかもしれません。
実刑判決が確定すれば、その時点で前科が付きます。
罰金刑を言い渡されれば、刑務所に入ることはありませんが、前科が付きます。

あまり重大視されていないようですが、スピード違反も立派な犯罪です。
犯罪という言葉には、敏感に反応するのに、スピード違反という言葉には反応が鈍いのはどうしてでしょうか。
違反点数が加算されて免許の停止・取消しを受けることも大変な不利益でしょう。
しかし、スピード違反に対して科される刑事責任についても、今一度注目してみてはどうでしょうか。

あいち刑事事件総合法律事務所は、スピード違反事件に関する刑事責任が少しでも軽くなるように弁護活動を行っていきます。
弁護士のアドバイスは、時に思いも寄らぬ発見をもたらすかもしれません。
刑事事件に強い弊所の弁護士にお気軽にご相談ください。
(兵庫県警姫路警察署の初回接見費用:4万4160円)

愛知県のスピード違反事件で不起訴処分 逮捕されたらすぐに弁護士

2016-06-17

愛知県のスピード違反事件で不起訴処分 逮捕されたらすぐに弁護士

名古屋市北区在住40代男性団体職員Aさんは、愛知県警北警察署によりスピード違反の容疑で捜査を受けています。
同署によると、同区の一般道路を法定速度よりも時速30キロメートルを超えて車を運転していたそうです。
Aさんは、車が少なかったからついスピードを出してしまったと容疑を認めています。
Aさんはスピード違反に強いと評判のいい弁護士事務所に無料相談に訪れました。
(フィクションです。)

~不起訴処分になる理由~

スピード違反のうち、一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過をした場合、いわゆる赤キップが切られます。
「赤キップ」というのは通称で、正式には「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」と呼ばれます。
上部に「告知票・免許証保管証」と書かれている赤い紙であるため、赤キップと呼ばれ、比較的重い違反に交付されます。
赤キップの場合、たとえ罰金処分となっても前科がつくこととなります。

しかし、赤キップの場合でも、不起訴処分となれば前科はつきません。
不起訴処分になる理由には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。

①嫌疑なし
被疑者は罪を犯していないという理由です。
被疑者が犯人でないことが明らか、犯罪行為に値しない、犯罪成立を認定する証拠がないことが明らかである場合に、該当します。
②嫌疑不十分
犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分であるという理由です。
裁判で、被疑者が犯人である(有罪である)との証明が困難である場合に該当します。
③起訴猶予
被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況などを総合的に考慮して、起訴する必要がない場合に該当します。
有罪の証拠は十分あるが、深く反省している、被害者と示談をしている、犯罪が軽度、再犯の恐れがないなどの状況を鑑みて、敢えて刑事手続きを終了させて被疑者の自発的更正に期待するという場合に該当します。

不起訴処分になる3つの理由の中で、もっとも多いのは③起訴猶予です。

今回の事例のようなスピード違反不起訴処分になるためには、
・スピード違反の態様
・スピード違反の経緯や動機
・交通違反歴
・今後の再犯防止策
などの中から違反者に有利な事情を適切に主張していくことが必要です。

スピード違反不起訴処分獲得したいとお考えの方は、交通事故・交通違反をはじめとする刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
まずはお電話にてお問い合わせください。
(愛知県警北警察署 初回接見費用:3万6000円)

三重県のスピード違反事件 正式裁判阻止の弁護士

2016-03-14

三重県のスピード違反事件 正式裁判阻止の弁護士

滋賀県在住のAさんは、一般道路で時速40kmオーバーしているところを、覆面パトカーの警察官に発見され、三重県警松阪警察署スピード違反の取調べを受けました。
今後、スピード違反でどのような刑事処罰を受けるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

~刑事処罰を受ける「スピード違反の速度」とは~

スピード違反をしてしまった場合、その速度超過が軽微なものであれば、交通反則通告制度に基づく反則金による行政罰が加えられます。
しかし、「一般道で時速30kmオーバー、あるいは高速道で時速40kmオーバーするスピード違反」については、交通反則通告制度が適用されません。
そのため、スピード違反者は、直ちに刑事処罰を受ける危険に直面することになります。

・道路交通法 別表第二
(交通反則通告制度の適用される「反則行為の区分」につき、)
「第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)」

「一般道で30km以上、高速道で40km以上の時速オーバー」をした場合には、「6月以下の罰金又は10万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。
ちなみに、罰金刑を受けた場合も、前科が付きます。
また過去の判例をみると、「80km前後を時速オーバーするスピード違反」については、正式裁判により懲役刑の判決が言い渡される可能性も考えられます。

スピード違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・スピード違反行為の態様・経緯・動機・頻度等の事由
・初犯であるかどうか
・本人に反省の意思があること
・再犯可能性がないと思わせる事情
などを主張・立証していくことで、不起訴処分や刑の減軽に向けて尽力いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所では、スピード違反事件について詳しく弁護士にご相談いただけます。
もちろん、刑事裁判(正式裁判)になっても、万全の対応が可能ですから、ご安心ください。
なお、初回は無料相談です。
(三重県警松阪警察署 初回接見費用:4万4400円)

名古屋市のスピード違反事件 無罪にできる弁護士

2016-01-19

名古屋市のスピード違反事件 無罪にできる弁護士

~故意犯とは・・・~

犯罪の中には、故意犯に分類されるものと過失犯に分類されるものがあります。
このうち、故意犯とは、加害者・違反者が罪を犯す意思(故意)をもっている場合にのみ成立する犯罪のことです。
言い換えれば、故意犯の場合、加害者・違反者が罪を犯す意思(故意)がない限り、すべて無罪判決となるということです。
スピード違反という犯罪も故意犯に分類されます。

~スピード違反事件で故意が問題となるケース~

例えば過去の裁判では、以下のような事例がありました。
以下、被告人のことをAとします。

自動車を運転していたAは、時速70キロで道路を走行した。
しかし、実際、その道路は制限速度が時速40キロであった。
確かに、客観的な速度だけであれば、スピード違反である。
ただし、Aは制限速度が時速60キロの道路を走行していると思っていた。
(広島高判昭和55年7月8日)

確かに、Aには当該道路の制限速度が40キロであることの認識がありませんでした。
そのため、Aの弁護人は、Aに故意犯たるスピード違反は成立しないと主張しました。
しかし、裁判所は、この主張を認めませんでした。
少なくとも、一般道の原則的な制限速度に違反している認識があったのであれば、スピード違反という罪を犯す意思(故意)があるといえるからだそうです。

では、上記の事例から少し事情が変わったケースはどうでしょうか。
例えば、Aが時速50キロで走行していたとしたら。
あるいは、Aに時速70キロで走行している認識がなかったとしたら。

犯罪が成立ための条件は、一つでもかけていれば、無罪判決につながります。
詳しくは、お近くの弁護士にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋支部と大阪支部があります。
ご希望の支部で無料法律相談を受けることができます。
どちらも24時間365日体制で無料法律相談の受付が可能です。
お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(愛知県警西警察署の初回接見費用 3万6100円)

 

 

岐阜県の東海北陸道スピード違反で逮捕 接見の弁護士

2015-12-25

岐阜県の東海北陸道スピード違反で逮捕 接見の弁護士

愛知県名古屋市在住40代自営業Aさんは、岐阜県警察本部交通部高速道路交通警察隊によりスピード違反の容疑で逮捕されました。
警察から電話を受けたAさん妻は、交通違反に強い弁護士事務所の弁護士に接見を依頼しました。
接見をしたB弁護士は、その日のうちにAさんのもとへ接見に行き、取調べ対応、今後の見通し等を話しました。
(今回の事件は、フィクションです。)

~即日対応の初回接見~

「身内が交通事故・交通違反を起こしてしまい、警察に逮捕されてしまった。」
などといった場合、今後どのようにしたらいいのかわからないと思われる方が多いでしょう。
そのような場合は、弁護士による接見をおすすめします。
接見をすることで、弁護士から逮捕されている本人へ取調べについての法的アドバイスや今後の見通しを直接説明することができます。
また、より詳しい事件内容を被疑者本人からきくことで、今後の弁護方針について被疑者やそのご家族さんへ的確にお話しすることが可能となります。
刑事事件は時間との勝負になりますので、弁護士をお探しの方は即日に接見をしてもらえる法律事務所をおすすめします。

~接見と身柄解放活動~

ご親族の方が突然逮捕され、弁護士に依頼すべきか接見をお願いすべきかとお悩みになるのも無理はありません。
比較的軽微な犯罪なら弁護士に接見を依頼しなくても、そのうち釈放されることもあるでしょう。
しかし、何もせずに放っておいていいものでしょうか。

2014年度の法務省による検察統計統計表のデータによると、検察官による勾留請求が却下された割合は全体の2%強です。
つまり、検察官が勾留相当と判断した場合、約98%は検察官が求めるままに勾留に至るのです。
勾留されてしまえば、逮捕から72時間が経過した後も、10日間程度の身体拘束が続くことになります。

早期の釈放をお考えの方は、弁護士に接見の依頼をし身柄解放に向けた弁護活動をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、スピード違反といった交通違反・交通事故事件を多数取り扱っております。
突然の逮捕に対しても、接見のご依頼があれば速やかに弁護士が留置されている方のもとへ接見に参ります。
初回接見以外の無料相談も実施しておりますので、スピード違反等でお困りの方は一度お問い合わせしてください。
(岐阜県警察本部 初回接見料:39000円)

愛知県のスピード違反で逮捕 無罪の弁護士

2015-11-27

愛知県のスピード違反で逮捕 無罪の弁護士

愛知県豊田市在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警豊田警察署からスピード違反(道路交通法違反)の容疑で出頭要請を受けました。
身に覚えのないAさんは、念のため無罪獲得の経験を持つB弁護士のもとへ前もって相談に行きました。
相談を受けたAさんは、適切なアドバイスを受け、取調べでは無罪を主張しました。
(今回の事件はフィクションです。)

~スピード違反と法定刑~

スピード違反(道路交通法違反)を起こしてしまった場合の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法第118条)。
スピード違反を起こしてしまった場合、初犯であれば罰金刑となるケースが多くみられます。
もし無罪を目指す場合は、早期に弁護士に依頼して無罪獲得のために弁護活動をしてもらいましょう。
罰金刑であったも、前科が付いてしまいますので、無罪をしっかりと主張しましょう。

~冤罪の原因~

スピード違反などの交通違反・交通事故事件では、警察官の誘導によって虚偽の供述調書が作成されることもあります。
事件当時は本人自身も混乱していることが多く、本人の記憶が無いまたは曖昧な場合もあります。
そのような状況で調書が作成されるため、時には誤ったものが作成されることもあります。
また調書作成に限らず、形だけの実況見分・現場検証がなされることもあります。

なお、取調べの中には、自白を得るために違法・不当な取調べが行われるケースも存在します。
自白は、争わない限り、たとえ内容が嘘であろうと、裁判で被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまいます。
その結果、冤罪事件が生じてしまうのです。
無罪であると思う場合は、早い時期に弁護士に相談し、無罪主張に向けた弁護活動をしてもらいましょう。
その場合、交通違反・交通事故事件に強い弁護士事務所により依頼することをおすすめします。

身に覚えのない事件、無罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当法律事務所には交通違反・交通事故事件に強い弁護士が在籍しております。
スピード違反といった道路交通法違反も多数取り扱っておりますので、まずは電話にてお問い合わせください。
(愛知県警豊田警察署 初回接見料:40700円)

奈良市のスピード違反で逮捕 罰金の弁護士

2015-11-18

奈良市のスピード違反で逮捕 罰金の弁護士

奈良市在住20代男性フリーターAさんは、奈良県警奈良警察署により道路交通法違反スピード違反)の容疑で取調べを受けました。
書類送検されるときいたAさんは、罰金処分になるのか不安になり交通違反に強い弁護士事務所へ相談にいきました。
交通違反に強いB弁護士は、Aさんの罰金処分についての相談を親身になってきいていました。
(今回の事件は、フィクションです)

~スピード違反と罰金~

スピード違反をすると道路交通法違反となります。
法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法第118条)。
スピード違反をすると、初犯の方であれば罰金処分となるケースが多くみられます。

しかし、
・過去にスピード違反の前科がある場合
・時速80キロメートルを超えるような大幅な制限速度超過の場合
罰金刑では済まない可能性があります。

正式裁判を避け、罰金処分にしてほしいとお考えの方は一度、法律事務所に相談することをおすすめします。
弁護士、特に交通違反に強い弁護士に相談することで罰金処分の可能性を高めることができる場合があります。

~無実・無罪の場合には~

スピード違反をした覚えがないにも関わらず、警察などから疑いを掛けられた場合は、安易な発言をしてはいけません。
落ち着いて、まずは弁護士から適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

弁護士に依頼することで
・有利な証拠を探して無実・無罪を証明する
・不利な証拠が信用・信頼できないものであることを主張して冤罪を防ぐ
・違法・不当な取り調べを阻止して冤罪を防ぐ
などの弁護活動を行うことが可能です。

スピード違反道路交通法違反)でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
罰金処分にしてほしいなどといったご相談に、交通違反に強い弁護士がお答えします。
過去に道路交通法違反罰金処分を受けた方は、初回無料相談されることをおすすめします。
(奈良県警奈良警察署 初回接見料:40100円)

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