名古屋市の道路交通法違反事件で逮捕 刑の免除の弁護士

2015-09-02

名古屋市の道路交通法違反事件で逮捕 刑の免除の弁護士

名古屋市中区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警本部により道路交通法違反名古屋地方検察庁送致されました。
同署によると、Aさんは、入院中の親の容態が悪いと聞き、車で病院へ向かっている最中だったそうです。
取調べでは、「親のことが心配でついスピードを出してしまった」と話しています。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

上記事例に類似した判例が、昭和61年8月27日、堺簡易裁判所にてありました。

【事実の概要】
被告人は、発熱した次女(当時8歳)を病院に運ぶため、指定最高速度50キロメートル毎時の道路において、88キロメートル毎時の速度で運転した。
この件で被告人は、道路交通法第22条1項(最高速度)違反があったとして、罰金刑を求刑されました(道路交通法第118条1項1号)。

【判決】
刑の免除(刑法37条1項但書を適用)

【弁護人の主張】
被告人は、同乗中の8歳の次女が高熱であった(急に様態が悪くなった)ため、病院へ急行するため、やむを得ず速度を出したことを指摘。
緊急避難行為(刑法37条1項)を主張し、仮にそうでないとしても過剰避難行為(同法37条1項但書)である旨を主張した。

※刑法37条1項
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、
 これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」

上記事例のように、罰金刑になる可能性が極めて高い場合でも、緊急避難行為を主張することで刑の免除を獲得することが可能です。
警察から罰金刑になるといって諦める前に、主張できることは弁護士を通じてしっかりと主張することが大切となります。
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なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合には、3万5500円で弁護士を警察署に派遣できます(初回接見サービス)。

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