Archive for the ‘ひき逃げ’ Category

京都府八幡市のひき逃げ事件

2019-03-22

京都府八幡市のひき逃げ事件

~ケース~
Aさんは、京都府八幡市において自動車を運転していたところ、交差点においてバイクを運転していたVさんと衝突した。
Aさんは怖くなってそのまま現場から逃走してしまった。
Vさんは上記の事故により、骨折等全治3か月の重傷を負った。
その後、Aさんはひき逃げを行ったとして京都府八幡警察署に逮捕された。
Aさんは運転当時スマートフォンを操作していたが、Aさんとしては、事故は自分の前方不注視によるものではなく、Vさんの方がAさんの自動車に衝突してきたと主張している。
(この事例はフィクションです)

道路交通法におけるひき逃げとは、交通事故を起こしてしまった場合に救護などの必要な注意を怠ったといえるときに成立するおそれのある犯罪です。
上記の事例において、Aさんは、Vさんの方から衝突してきたと主張していますが、このAさんの主張は、救護措置を採らなかったことについて正当化しうる主張とまではいえず、道路交通法上のひき逃げに該当すること自体は争うことができない可能性が高いです。

もっとも、Aさんには、上記のひき逃げ行為に加えて、そもそも交差点において自車をVさんのバイクに衝突させた行為についても過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致傷罪は、いわゆる自動車運転処罰法に規定されています。
過失運転致傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り」、それによって「人を死傷させた」場合に成立する犯罪であって、この犯罪が成立する場合には、法定刑として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
上記の「自動車の運転上必要な注意を怠り」とは、過失があることをいいます。
過失とは、客観的注意義務違反をいい、事故の予見可能性と結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反が認められる必要があります。

本件では、Aさんは、あくまでVさんの方がAさんの自動車に衝突してきたと主張しており、Aさんの弁護士としては、本件での事故については必要な注意を払っていても避けられなかったという結果回避可能性がなかったと主張する必要があります。
これはAさんに本件での事故について過失がなかったことという主張にあたります。
もっとも、上記の事例においては、Aさんは事故の際運転中にスマートフォンを操作しています。
この事実は、Aさんが運転当時前方の確認を怠っていたという運転者として一般に課される前方注視義務違反を基礎づける事実であるといえます。
そのため、Aさんの弁護士としては、Aさんに過失がなかったと主張するのであれば、事故とAさんのスマートフォン捜査との間に関係がなく、事故の原因はあくまでVさんの側の過失にあると積極的に主張していく必要があります。

そして上記の事例のような交通事故やひき逃げ事件において、弁護士が行う主な活動としては、被害者との示談交渉も挙げられます。
一般的に、示談交渉が成功し被害者との間で示談が成立した場合、被疑者(上記事例のAさん)に逮捕や勾留といった身柄拘束がなされていれば、その必要がなくなったとして釈放される可能性があります。
また起訴前の段階であれば、被害者との示談が成功したことを理由に不起訴処分がなされ、前科などが付かずにすむ可能性もあります。
もっとも、被害者側が示談交渉について積極的でない場合も多く、事故の当事者間での交渉によって示談を成立させることが極めて困難なことが多いです。
そのため、加害者と被害者の間に弁護士が入って、被害者の被害感情を抑えつつ示談を成立させることが重要になります。

ひき逃げ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
ひき逃げ事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっております。
逮捕された方向けの初回接見サービスも受け付けておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用 38,200円)

福岡市内のひき逃げ事件

2019-02-15

福岡市内のひき逃げ事件

Aさんは深夜、福岡市東区内の県道を自動車で走行中、横断歩道を渡るVさんに気付かず、Vさんに衝突してしまいました。
Vさんは衝突の衝撃を受けて数メートル先に飛ばされ、地面に落下した後動かなくなりました。
Aさんは怖くなってその場から逃走し、自宅に帰宅してしまいました。
次の日、福岡県東警察署からAさんに電話があり、「これから家まで行く。車を見せてほしい」と言われ、非常に不安な状況です。
(フィクションです)

~Aさんに成立する可能性が高い犯罪~

①過失運転致死傷罪と、②救護義務違反の罪(いわゆる「ひき逃げ」)が成立する可能性が極めて高いと思われます。
(①過失運転致死傷罪)
自動車運転処罰法第5条は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる行為につき、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金を法定刑として予定しています(裁判所は、傷害が軽いとき、情状により刑を免除することができます)。
罪名は被害者が死亡した場合「過失運転致死罪」となり、被害者は死亡しなかったが、傷害を負った場合には「過失運転致傷罪」となります。

(②救護義務違反の罪)
いわゆる「ひき逃げ」です。
交通事故を起こし、被害者の死傷が運転者の運転に起因するものであるときに、直ちに車両等の運転を停止して、被害者の救護等を行わない場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
AさんはVさんに衝突した後、Vさんの救護を何ら行わずにその場を立ち去ったので、救護義務違反の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。

~今後Aさんはどうなるか~

ひき逃げは非常に悪質な犯罪であり、逃走した分、逃亡のおそれも肯定されやすいので、後日警察に逮捕される可能性は十分に考えられます。
逮捕されてしまった場合には、まず警察段階で取調べを受けた後、逮捕時から48時間以内に事件を検察に送致されます。
その後、検察官はAさんを取調べた後、24時間以内に勾留請求をするか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めなければなりません。
勾留請求をした場合、勾留請求を受けた裁判官が勾留質問(裁判所で行われます)を行い、被疑者を勾留する必要があると判断すると勾留状を発します。
一旦勾留されれば、最長10日間身体拘束が続きます。
さらにやむをえない事由があると認められるときは、勾留延長がなされ、更に最長10日間身体拘束を受けることになります。
その上で、検察官は勾留の満期日までに、被疑者を起訴するか、あるいは不起訴処分にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決めることになります。

~弁護士に身柄解放活動を依頼~

先に説明した通り、一旦勾留されてしまうと、非常に長い期間身体拘束を受け続けることになるので、Aさんの社会生活(会社や学校など)に対する悪影響は甚大です。
Aさんが逮捕されてしまった場合には、Aさんにとって有利な証拠を収集し、検察官や裁判官に勾留の要件を満たさないことを説得して、勾留を阻止する活動を行うことが考えられます。
身のある身柄解放活動を行うには、高度な法律知識を駆使し、外部で積極的に活動する必要があります。
ひき逃げ事件を起こしてしまったら、なるべく早期に弁護士と相談し、弁護活動を依頼するのがベストです。

~被害者と示談を成立させることの重要性~

外部で被害者と示談交渉を行い、成立させることができれば、様々な場面で有利な処分を得られる可能性が高まります。
勾留請求や、勾留決定の際に示談の成立が評価されれば、勾留されずに済む可能性があります。
また、検察官には、被疑者が犯罪を犯したことを立証できる場合であっても、「起訴猶予処分」(不起訴処分の1つ)を行う裁量があり、ここでも示談の成立はAさんにとって有利な証拠となりえます(起訴猶予処分を得られる可能性が高まる)。
もし起訴されてしまった場合には、示談をしない場合と比べて有利な判決を得られる見込みが高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が多数在籍しており、交通事件の実績も豊富です。
ひき逃げ、過失運転致死傷罪を犯してしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
さらに、既に逮捕されてしまった場合、ご家族、ご友人の方は「初回接見サービス(有料)」をご検討ください。
逮捕されてしまった方のもとへ弊所の弁護士がうかがい、取調べ対応の方法、今後の見込みについて助言させていただきます。
(初回無料相談予約、初回接見のご相談は0120-631-881まで)

埼玉県和光市でひき逃げを争うなら弁護士 過失運転致傷罪・道交法違反で逮捕

2019-01-26

埼玉県和光市でひき逃げを争うなら弁護士 過失運転致傷罪・道交法違反で逮捕

A車は、埼玉県和光市の交差点において、前方不注視によりV車と衝突し、Vに怪我を負わせた。
その後、A車は再発進し、数百メートル離れた場所で停車した。
Vの通報により駆けつけた埼玉県朝霞警察署の警察官は、Aを過失運転致傷罪および道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕した。
なお、Aは再発進後に停車した上で通報しようとしていた旨主張している。
この話を聞いたAの親族は、Aの言い分をきちんと主張させてあげることはできないかと、弁護士に相談してみることにした。
(本件はフィクションです。)

~道交法上の救護義務違反(ひき逃げ)の成否~

本件Aは運転上の過失により交通事故を起こしてVに怪我をさせており、Aの行為に過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)が成立することは比較的明らかといえます。
では、本件では道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)まで成立するといえるのでしょうか。

道路交通法72条前段では、交通事故を起こしてしまった場合の措置として、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員……は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しています。
これは、交通事故における負傷者の救護義務を定めた規定であり、これに違反する行為がいわゆるひき逃げと呼ばれています。

本件では、交通事故を認識した上で再発進していることから「直ちに車両等の運転を停止」したとはいえないのではないか、という点が争点となりそうです。
過去の裁判例(東京高判平29・4・12)では、救護義務(および報告義務)の履行と相いれない行動をとったことのみによって直ちに上記義務に反するとはいえないとし、一定の時間的場所的離隔を生じさせ、救護義務(および報告義務)の履行と相いれない状態にまで至った時に義務違反が認められるものとしています。
したがって、再発進したことのみをもって「直ちに車両等の運転を停止」していないとまでいえないことになります。
道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)が成立すれば、これと過失運転致傷罪は併合罪となることから、その成否は大きな争点となりえます。
また、ひき逃げをしたと認められれば、その悪質性から処分が重くなることも予想されますから、ひき逃げを争いたいという方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故に関連した刑事事件も多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷罪および道路交通法違反ひき逃げ)事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
埼玉県朝霞警察署までの初回接見費用 39,600円

東京の重過失傷害のひき逃げ事件で逮捕 自転車人身事故も刑事事件専門弁護士

2019-01-14

東京の重過失傷害のひき逃げ事件で逮捕 自転車人身事故も刑事事件専門弁護士

Aは、東京都大田区自転車に乗っている際、安全確認を怠って車道に飛び出し、進行方向から走ってきたVの自転車と衝突した。
Vはこれにより重傷を負うに至ったが、Aはそのまま現場から逃走した。
その後、捜査の進展により、警視庁蒲田警察署の警察官は、Aを重過失傷害罪およびひき逃げ(道路交通法違反)の疑いで逮捕した。
(本件は産経新聞2018/12/6の記事を基にしたフィクションです。)

~交通事件と重過失傷害罪~

交通事故に伴う死傷事件に関しては、自動車運転死傷行為処罰法という特別法により刑事罰が規定されていますが、この法律に言う「自動車」には、いわゆる自動車及び原動機付自転車を指し、ここに自転車は含まれていません。
では、自転車による人身事故にはどのような犯罪となる可能性があるかというと、自転車の人身事故による死傷事件については、刑法によりの重過失傷害罪(211条後段)の適用を受ける可能性があります。
本条後段にいう「重大な過失」とは、著しい注意義務違反をいうところ、本件のように進行方向の車道から自転車が来ているかどうかという少し注意すれば足りるような安全確認を怠った場合には状況によっては「重大な過失」があると判断される可能性も否定できません。
重過失傷害罪として有罪になれば、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。

さらに、Aは自ら自転車で事故を起こし、人に怪我を負わせたにも関わらず現場から逃走しています。
道路交通法72条1項前段は、人身事故の際、車両等の運転者に「負傷者を救護」する義務を規定しています。
先ほどの自動車運転死傷行為処罰法での「自動車」には自転車が含まれていませんでしたが、道路交通法の言う「車両等」には自転車が含まれています。
そのため、たとえ自転車で起こした人身事故でも、道路交通法上の救護義務を果たさなければひき逃げとなるのです。
ひき逃げとなり、道路交通法違反となると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(同法117条の5第1項第1号)に処される可能性があります。
そして、重過失傷害罪と道路交通法違反によるひき逃げは、併合罪(刑法45条、47条、48条2項)となるため、「6年以下の懲役若しくは禁錮又は110万円以下の罰金」を科される可能性があることに注意が必要です。

自転車での人身事故であっても、時には相手に重傷を負わせてしまったり、相手を死なせてしまったりする重大な事故となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む多数の刑事事件を解決した実績のある弁護士の所属する法律事務所です。
重過失傷害およびひき逃げ(道路交通法違反)事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁蒲田警察署までの初回接見費用:37,500円)

(弁護士接見受付中)神戸市中央区のひき逃げ事件の逮捕も対応

2018-12-01

(弁護士接見受付中)神戸市中央区のひき逃げ事件の逮捕も対応

神戸市中央区に住むAさんは,自家用車を運転中,前方を歩いていたVさんに気付かずに衝突し,全治約3か月のけがを負わせました。
事故を起こし怖くなったAさんは,Vさんを救護することなく,その場を立ち去りました。
その後,Aさんは,自動車運転処罰法違反及び道路交通法違反の被疑者として,兵庫県生田警察署逮捕されました。
Aさんの家族は,逮捕されたAさんの様子が知りたいと考え,刑事事件に強い弁護士接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

上記事例のようないわゆるひき逃げ事件を起こして,被害者に怪我を負わせてしまった場合,過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)や,救護義務違反(道路交通法72条)に問われる可能性があります。
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金,救護義務違反の法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金(ただし事故の運転に起因して怪我を負わせた場合)とされています。
こうした刑罰の重さや,ひき逃げの際に一回現場から逃走しているといった事情を考慮され,ひき逃げ事件では逮捕・勾留により長期にわたり身体を拘束される可能性が高いと言われています。

家族や友人が逮捕されてしまった場合,事情を知るためであったり,今後の相談をするために面会,すなわち接見をしたいと考える方は多いと思います。
しかし,刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合,勾留されるまでの間については,刑事訴訟法上,接見を認めた規定がなく,家族であっても面会が認められないケースが多くなっています。

逮捕段階で被疑者と接見ができるのは,弁護士に限られています。
弁護士との接見は,立会人無しで行うことができるため,接見で話した内容が外部に漏れることはありません。
そのため,逮捕直後から事情が知りたい場合や,何か伝えたいことがある場合には,刑事事件に強い弁護士接見を依頼することが必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、ひき逃げ事件を含む交通事件も数多く手掛けております。
ひき逃げ事件を起こしてしまった方や,ご家族が逮捕されてしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを是非ご利用ください。
兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円

無免許過失運転致傷・道路交通法違反事件で逮捕 埼玉県の刑事弁護士

2018-10-22

無免許過失運転致傷・道路交通法違反事件で逮捕 埼玉県の刑事弁護士

Aは、埼玉県蓮田市において、無免許にであるにも関わらず普通自動車を運転し、前方不注視によってVらが乗車する自動車に追突し、Vらを負傷させた。
Aは、事故を起こしたことに焦り、Vらの状態を確認しないまま事故現場から逃走した。
Vらが通報したことで捜査が開始され、後日、埼玉県岩槻警察署の警察官は、過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いでAを逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~自動車運転処罰法および道路交通法違反~

自動車運転処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を過失運転致傷罪として処罰することを定めています。
本件における追突行為は、Aの前方不注視という過失によるものであり、つまり「自動車の運転上必要な注意を怠り」、これによってVらを負傷させていることから、Aには過失運転致傷罪が成立することになります。
さらに、Aは無免許であることから、同法6条4項の無免許運転過失運転致傷罪となった場合の規定に該当し、刑が加重されます。
つまり、「7年以下の懲役若しくは禁銅又は100万円以下の罰金」(5条)が、「10年以下の懲役」(6条4項)にまで刑が引き上げられることになるのです。

~併合罪による刑の加重~

さらにAは、事故現場から逃走していることから、道路交通法72条1項の救護義務違反も犯していることになります(いわゆるひき逃げです)。
先ほど記述したように、無免許運転過失運転致傷罪を犯せば、「10年以下の懲役に処する」旨が規定されており、道路交通法117条1項は救護義務違反を犯した場合には「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これらは併合罪(刑法45条、47条)として処罰されることになり、本件では15年以下の懲役に処される可能性があるのです。
このように、特に人身事故における交通事件は近年厳罰化が著しく、専門知識を有する弁護士による弁護活動が必要不可欠といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、無免許過失運転致傷および道路交通法違反事件逮捕されてお困りの方のご相談にも迅速に対応いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
24時間いつでも専門スタッフが丁寧に対応いたします。

横浜の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱事件・ひき逃げ事件は弁護士へ

2018-10-18

横浜の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱事件・ひき逃げ事件は弁護士へ

Aは、深夜、横浜市中区にあるバーで飲酒した後、酒酔い状態で自家用車を運転し帰宅しようとした。
その帰宅途中、Aは前方の道路を横断しているVを発見するのが遅れ、ブレーキを踏んでかわそうとしたが、Vに衝突した。
Vは怪我を負っている様子であったが、Aは飲酒運転が発覚するのを恐れその場から逃走し、途中のコンビニで水を大量に購入して飲むなどして、体内のアルコールを排出しようとした。
Vはのちに病院に運ばれたが、上記怪我が原因で死亡した。
神奈川県加賀町警察署の警察官は、Aを過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪および道路交通法違反の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪とは~

今回の事例のAは、自動車運転処罰法4条が規定する過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪(および道路交通法違反)で逮捕されています。
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪は、一定の重大交通犯罪を刑法から自動車運転処罰法という新設法に移した際に、新たに創設された犯罪です。

この過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪は、飲酒運転により死亡事故を起こした者が、逃走する等してアルコールを抜いてしまった方が、何もせずにそのまますぐに出頭等をして危険運転致死罪が適用された場合(最長懲役20年)よりも軽く処罰されてしまうという、いわゆる「逃げ得」となる事態を防ぐために作られた犯罪です。
具体的には、かつて逃走した場合に適用されていた(旧)自動車運転過失致死+ひき逃げ(道路交通法上の救護義務違反)では、最長懲役15年までの刑罰しか科すことができませんでした。
しかし、この過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪により、アルコールを抜くために逃走した場合は「12年以下の懲役」と重く処罰されることになり、ひき逃げ道路交通法上の救護義務違反)と合わせて「最長懲役18年」の刑を科すことが可能となり、著しい刑の不均衡を是正されることになったのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件を含む交通事件の弁護も引き受ける刑事事件専門の法律事務所です。
死亡事故では厳しい処罰が予想されますが、具体的な見通しについては交通事故事件の経験も豊富な弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱および道路交通法違反事件で逮捕された方のご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円

自転車による交通事故 神奈川県の重過失傷害事件を刑事弁護士に相談

2018-09-12

自転車による交通事故 神奈川県の重過失傷害事件を刑事弁護士に相談

神奈川県大磯町の大学生Aは、自転車で歩道を走行中に、コンビニから出てきた小学生と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aは小学生を救護すること無く、その場を立ち去りましたが、翌日テレビで神奈川県大磯警察署重過失傷害事件として捜査していることを知りました。
Aは、警察に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年3月に、札幌市内で起こった実際の交通事故を参考にしています。)

自転車による交通事故

車やオートバイ等の自動車(原付を含む)を運転中に交通事故を起こして被害者に傷害を負わせれば、大半のケースでは過失運転致傷罪となりますが、自転車過失運転致傷罪の対象外です。
Aのように自転車で交通人身事故を起こせば、
(1)過失傷害罪【刑法第209条第1項】
(2)重過失傷害罪【刑法第211条後段】
が適用されます。

(1)過失傷害罪
過失傷害罪は、過失によって人に傷害を負わせることによって成立します。
「過失」とは、結果が予見できたにもかかわらず、その結果を回避するための措置をとらなかったことを意味し、分かり易く言えば、注意義務を怠ることです。
過失傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば「30万円以下の罰金又は科料」が科せられます。

(2)重過失傷害罪
重大な過失によって人に傷害を負わせると「重過失傷害罪」となります。
ここでいう「重大」とは結果ではなく、過失の重大性、つまり注意義務違反の重大性を意味します。
自転車による交通人身事故で重過失が認められる可能性があるのは、
・歩道上の事故
・人通りの多い交差点での事故
・ヘッドフォンを装着しての運転等の危険な方法による運転での事故
等です。
重過失傷害罪の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と、過失傷害罪と比べると非常に厳しいものです。

Aは、歩道上で小学生と接触しています。
この事実からして、重過失傷害罪が適用される可能性が高いと考えられるでしょう。
また、道路交通法に定められた「救護義務違反」や「不申告罪」は、自転車の運転手にも適用されるので、重過失傷害罪以外にもAは、これらの罪に問われる可能性があります。

神奈川県自転車による交通人身事故を起こしてしまった方、重過失傷害罪で警察の捜査を受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

救護してもひき逃げに?さいたま市の交通事故【刑事事件に強い弁護士】

2018-07-10

救護してもひき逃げに?さいたま市の交通事故【刑事事件に強い弁護士】

Aさんは、さいたま市岩槻区内を車で走行中、交差点で通行人Vさんと接触しました。
Aさんが停車してVさんのけがの程度を確認したところ、かすり傷ができたくらいでした。
Aさんは、Vさんを近くの病院まで送っていきましたが、仕事の時間が迫っていたため、Vさんに治療費1万円を渡して、病院の玄関で別れました。
しかし後日、埼玉県岩槻警察署の警察官が自宅に来て、Vさんから被害届が出されていることを告げられ、Aさんは報告義務違反と過失運転致傷罪の容疑で埼玉県岩槻警察署で取調べを受けました。
(このストーリーはフィクションです)

~ひき逃げにあたる行為とは~

一般に、ひき逃げとは、交通事故で相手を死傷させてしまったにもかかわらず、道路交通法上の義務を果たさずそのまま現場から逃走することを指します。
道路交通法上の義務とは、道路交通法72条に規定されている、救護義務と報告義務です。

交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは交通事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、道路交通法72条に規定されている救護義務違反にあたります。
この救護義務にいう「救護」とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般のこと、さらに、二次事故を防ぐために必要な措置全般のことを指します。
今回のケースのAさんは、交通事故後、Vさんの怪我の状態を確認し、病院まで送り、治療費を渡していますから、上記の救護義務は果たしていると考えられます。

しかし、交通事故が起きても警察に報告しなかった場合は、道路交通法72条が規定しているもう1つの義務、報告義務違反に問われることになります。
当事者間でいくら合意の上別れたとしても、被害者の怪我の程度が思ったより重く通院が必要になった場合、被害者が事故後診断書を警察に持って行き被害届を提出するケースは多く、その場合、上記のAさんのように報告義務違反のと過失運転致傷罪に問われることになりかねません。

以上のように、法律規定上の「ひき逃げ」には、もしかしたら一般に考えられている「ひき逃げ」とギャップがあるかもしれません。
弁護士に相談することで、そのギャップや、そこから生まれる不安を解消することができるかもしれません。
ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
埼玉県岩槻警察署初回接見費用 37,000円

【あきる野市で交通事故】三輪車は軽車両?道路交通法違反に強い弁護士

2018-03-28

【あきる野市で交通事故】三輪車は軽車両?道路交通法違反に強い弁護士

ある日、20歳のAは、友人らと東京都あきる野市内の坂道で、子供用の三輪車を走らせてふざけて遊んでいました。
しかし、偶然坂道の下を通りかかったVに接触し、Vに骨折などのケガを負わせてしまいました。
怖くなりその場から逃走してしまったAでしたが、Aは自分がどのような罪にあたるのか不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~子供用の三輪車と道路交通法違反~

今回のケースで、Aはふざけて子供用の三輪車を運転していました。
昨今、自転車での交通事故事例も多く目にするようになりました。
仮にAが自転車で走行中に交通事故を起こした場合には、自転車は「軽車両」ですから、Aには道路交通法の適用があります。
よって、交通事故を起こしたにも関わらず、その場から逃走すれば、救護義務などの罪に問われることになります。
この場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

では、子供用の三輪車道路交通法の適用はあるのでしょうか。
ここで、道路交通法の規定を見てみましょう。
道路交通法2条1項11号は「軽車両」を次のように定めています。
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」
すなわち、「軽車両」には「自転車」は含まれても「小児用の車」は含まれないことになります。
そして、「小児用の車を通行させている者」は「歩行者」として扱われることになります(道路交通法2条3項1号)。
ゆえに、今回のケースでAが救護義務違反など道路交通法違反の罪に問われる可能性は低いでしょう。
とはいえ、今回のケースでは、Aに重過失傷害罪や保護責任者遺棄罪など他の犯罪が成立する可能性もあります。
また、その場から逃走したAは逮捕される可能性もあります。

このような場合、まずは道路交通法違反に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
東京都あきる野市交通事故などをはじめとする刑事事件のお問い合わせは、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は、道路交通法違反等も扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
警視庁福生警察署までの初回接見費用:39,000円

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