Archive for the ‘飲酒運転’ Category

愛知の薬物運転事故事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-03-24

愛知の薬物運転事故事件で逮捕 無罪の弁護士

Aさんは、友人に勧められた薬物を使用した後、自宅に向かって車を運転していました。
その途中、急激に意識が薄れていき、気が付くと歩行者を死亡させる人身死亡事故を起こしていました。
Aさんを逮捕した愛知県警小牧警察署によると、Aさんが使用していた薬物は、薬事法の指定薬物に当たるそうです。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪の改正~

危険運転致死傷罪」は、平成13年に刑法という法律に規定され、現在では自動車運転処罰法という法律に移行されました。
同罪の中でも特に典型となるのが、アルコール又は薬物影響下における危険運転です。
刑法に規定されていたころから、
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」
と定められていました。
こうした態様の自動車の運転行為により、人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が成立します。

もっとも、この規定には大きな欠陥がありました。
簡単に言えば、危険運転致死傷罪にあたるケースが少なすぎたのです。
危険運転致死傷罪は、故意犯と言って、条文で規定されている行為をする意思がなければ罪に問われません。
例えば、上記の危険運転致死傷罪が成立するには「アルコール又は薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる」意思が必要です。
しかし、「正常な運転が困難な状態」というのは、かなりの酩酊状態である場合などを指します。
そのため、実際の裁判では「かなり悪質・危険な飲酒運転だが、危険運転とまでは言えない」などという事例が相次ぎました。

そこで自動車運転処罰法では、アルコール又は薬物影響下における危険運転について、新たな類型が設けられました。
「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転」した場合も、危険運転に含むとしたのです。
つまり、正常な運転が困難な状態での運転を認識していなくても、正常な運転に支障が生じるおそれを認識していれば足りることとなったのです。

例えば、飲酒運転による人身事故の場合、飲酒運転の認識さえあれば、危険運転致死傷罪が成立しえます。
また、薬物を使用した運転の場合も、薬物使用後の運転であることさえ認識していれば足りることになります。
発車時に何ら問題が無かったとしても、正常な運転に支障が生じるおそれ自体は、認定できるからです。

なお、今回取り上げた危険運転の場合、従来の危険運転致死傷罪の法定刑よりも少し軽くなります。
人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役です。

危険運転致死傷事件無罪を目指したいという方は、刑事事件専門で交通事件にも強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
愛知県警小牧警察署に逮捕された場合は、7万8480円で同署に弁護士を派遣します(初回接見サービス)。

名古屋の飲酒運転で逮捕 面会の弁護士

2015-03-21

名古屋の飲酒運転で逮捕 面会の弁護士

Aさんは、酒酔い運転の容疑で愛知県警天白警察署現行犯逮捕されました。
Aさんは、居酒屋で焼酎3杯、ビール大瓶3本を飲んだ後で車を運転したようです。
なお、5か月前同じく酒酔い運転の罪で執行猶予判決を受けており、執行猶予中の犯行でした。
(フィクションです)

~飲酒運転に関する法改正の後・・・~

昨日のブログ(2015年3月19日更新)では、飲酒運転に関連する道路交通法改正の歴史を振り返ってきました。
こうした飲酒運転に対する厳罰化の流れは、飲酒運転の減少・撲滅が目的です。
では、飲酒運転厳罰化により、飲酒運転は減少したのでしょうか?

読売新聞(2007年10月25日配信)でこのような記事が出ていました。
「飲酒運転の事故、4割減る・・・改正道交法施行1か月」

この記事によると、平成19年に改正された道路交通法が施行された後1か月間の飲酒運転事故発生件数は前年同期から約40%減少したそうです。
こうした状況は、警察庁がまとめたデータから明らかになりました。
データを集計した期間は、改正道路法施行後の1か月(2007年9月19日~10月18日)です。
この間飲酒運転による事故は、前年同期593件だったのが、350件に減ったそうです。

さらに飲酒運転による死亡事故は、前年同期より9件減少した17件でした。
そして、取締件数は、酒気帯び運転だと前年10月の1か月間より3099件少ない5537件、酒酔い運転も25件少ない88件でした。

このように、平成19年改正後は、飲酒運転に関わる交通事故・交通違反事件が軒並み減少したことが分かります。
ちなみに、平成14年改正のときも、飲酒運転の取締件数及び飲酒運転に関連する事故件数は、共に減少傾向を見せました。
(参考資料:飲酒運転の防止等に対する取組の現状と課題 著・警察庁 交通局 交通事故事件捜査指導官 堀金雅男)

~飲酒運転で逮捕されたら・・・~

このように厳罰化は、飲酒運転の減少に確実に効果が期待できるようです。
しかし、未だ飲酒運転撲滅に至らないのが現状のようです。
つまり、飲酒運転逮捕罰金など様々な刑事処分を受ける人が相当数存在するということです。

あなたの近くに飲酒運転をして逮捕された方がいる場合には、速やかに弁護士に面会を依頼しましょう。
弁護士であれば、逮捕直後でも何ら制限を受けることなく面会できます。
留置場で辛い思いや後悔を噛みしめている方を精神的に支え、また法律的な面でも不当な不利益を受けないよう適切に対処することができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、弁護士が留置施設で面会する方法として、初回接見サービスをご用意しています。
これは、逮捕直後から利用でき、お手頃な価格で素早く弁護士を留置施設に派遣するサービスです。
愛知県警天白警察署で行う場合、初回接見費用は3万7300円です。
なお、初回接見サービスは、弁護士を選任する委任契約とは異なり、一回限りのサービスになります。
ご了承ください。

岐阜の酒酔い運転事故事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2015-03-20

岐阜の酒酔い運転事故事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、岐阜県関市の居酒屋で酒を飲んだ後、車を運転して自宅に戻る途中でした。
横断歩道のない道路を横切ってきた自転車と衝突する交通事故を起こしてしまいました。
岐阜県警関警察署で行われた取調べで、Aさんは「翌朝の仕事で必要だったため、酒酔い運転をして家に帰った」と容疑を認めました。
(フィクションです)

~飲酒運転に関する法改正~

尊い人命を奪う悪質・危険な自動車運転として一番に挙げられるのが、「飲酒運転酒気帯び運転酒酔い運転)」だと思います。
飲酒運転の危険性については、昔から認識されており、これを抑止するために様々な法改正が行われてきました。
道路交通法による罰則強化もその一つです。
今回は、道路交通法改正による飲酒運転に対する罰則強化の流れを振り返りたいと思います。

■~平成14年改正前
酒酔い運転に対する罰則は、2年以下の懲役または10万円以下の罰金。
酒気帯び運転に対する罰則は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。

もっとも、この時の酒気帯び運転の判断基準は、現在よりも緩やかでした。
現在は、アルコール濃度が呼気1リットルあたり0.15ミリグラムですが、当時は呼気1リットルあたり0.25ミリグラムでした。

■平成14年改正~平成19年改正まで
酒酔い運転に対する罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転に対する罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

そして、平成14年改正によって、現在と同じ酒気帯び運転の判断基準が規定されました。
それまでの基準であった呼気1リットルあたり0.25ミリグラムというのは、ビール大瓶2本を飲み60分後に測った場合の数値だそうです。
こうした飲酒基準の引き下げが行われた理由は、呼気1リットルあたり0.25ミリグラム未満のアルコールを保有した者による飲酒事故が多かったためです。

■平成19年改正以降
さて、現在の飲酒運転に対する罰則です。
酒酔い運転に対する罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
酒気帯び運転に対する罰則は、3年以下の懲役または50万以下の罰金です。

そして、当改正以降は、飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両提供者」「酒類提供者」「同乗者」も罰せられることになりました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも精通した弁護士事務所です。
飲酒運転をしてしまったら、まず弊所にご相談下さい。
ベストな更生プランを提示し、再発防止にも努めます。
なお、岐阜県警関警察署に逮捕され初回接見をご希望の場合、初回接見費用は10万2800円です。

名古屋の飲酒運転発覚免脱事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-03-18

名古屋の飲酒運転発覚免脱事件で逮捕 執行猶予の弁護士

Aさんは、車を運転中に人身事故を起こしてしまいましたが、飲酒運転がばれるのを恐れて現場から逃げてしまいました。
被害者は幸い軽傷でした。
翌日、冷静になったAさんは愛知県警中村警察署に任意出頭し、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪などの容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の適用状況~

昨日のブログでは自動車運転処罰法に新設された「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」とは何かについてご説明しました。
今日は、同罪で有罪判決が下された事件の一部をご紹介したいと思います。

■平成26年12月10日横浜地方裁判所判決
(事件の概要)
被告人は、酒を飲んだ状態で車を運転していたところ、停車していたトラックに衝突した。
トラックに乗っていた男性の胸骨を骨折させるなどの重傷を負わせたが、飲酒運転の発覚を免れるために逃走した。

(判決)
懲役1年6か月、執行猶予3年

■平成27年1月30日福井地方裁判所判決
(事件の概要)
被告人は、車を運転中、福井市内の交差点で車との接触事故を起こした。
相手車両に乗っていた女性3人にケガを負わせたが、飲酒運転の発覚を免れるために逃走した。

(判決)
懲役2年、執行猶予3年

■平成26年8月12日
(事件の概要)
酒に酔っていた被告人は、軽自動車を無免許で運転し、対向車線を逆走した。
その結果、対向車線を走行してきた軽乗用車と正面衝突した。
対向車両を運転していた女性にケガを負わせたものの救護せず、飲酒運転の発覚を免れるため車を降りて逃走した。
事故から7日後に逮捕された。

(判決)
懲役1年6か月、執行猶予5年

これらの判決は「被害者は死亡していない」「執行猶予付き判決」という点で共通しています。
「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」で有罪判決を受ける場合でも、被害者が死亡していない時は、適切な弁護活動を通じて執行猶予に出来ると言えそうです。
なお、それぞれの事件で「被告人の反省」「示談成立」「更生の可能性」などが執行猶予の理由としてあげられました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事裁判にも強い弁護士事務所です。
万全の弁護活動で執行猶予判決獲得を目指します。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万3100円です。

三重県の酒気帯び運転事件で逮捕 減刑に強い弁護士

2015-03-14

三重県の酒気帯び運転事件で逮捕 減刑に強い弁護士

Aさんの友人は、酒気帯び運転をして人身事故を起こしたとして三重県警尾鷲警察署現行犯逮捕されました。
同署は、事件直前までその友人と一緒にいたAさんからも後日事情を聞く予定です。
Aさんは、事件直前まで友人と居酒屋で酒を飲んでいました。
(フィクションです)

~自分は酒気帯び運転をしていなくても・・・~

酒気帯び運転と言うと、まずはドライバーに対する厳しい罰則が思い浮かぶと思います。
現在は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

しかし、酒気帯び運転事件で罰せられる可能性があるのは、酒気帯び運転をしたドライバーだけではありません。
そこで今回は、酒気帯び運転をしたドライバー以外の人に対する刑事責任(罰則)に注目したいと思います。

現在の道交法によると、酒気帯び運転事件が発生した場合、ドライバーの他に酒気帯び運転を容認・助長したと考えられる

・車両提供者
・酒類提供者
・同乗者

も罰することができます。
ですから、

・酒気を帯びていることを知りながら車を運転させた
・車を運転することを予想できたのに酒を飲ませた
・酒気帯び運転をする人の車に同乗した

という場合は、逮捕の可能性もあるのです。

~酒気帯び運転に対する厳罰化の傾向~

上記のような人達(車両提供者・酒類提供者・同乗者)は、以前は酒気帯び運転の幇助犯などとして罰せられていました。
幇助犯というのは、酒気帯び運転など犯罪を行う意思を有している人のためにその行為を容易にする役割を果たすことを言います。

しかし、こうした対応には「科せられる刑が軽い」という問題点がありました。
刑法という法律によると、「従犯(幇助犯)の刑は、正犯の刑を減軽する」と定められています。
酒気帯び運転の場合、酒気帯び運転の幇助犯に科せられる刑は、ドライバーの刑の半分になります。
飲酒運転を原因とする悲惨な人身事故が発生するたびに、このような法制度への批判は強まっていきました。

こうした批判を受けて2007年の道路交通法改正時に定められたのが上記の規定です。
車両提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになりました。
また酒類提供者と同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることとなりました。
つまり、酒気帯び運転を含めた飲酒運転を撲滅すべく、酒気帯び運転を容認・助長した人達をも厳罰に処すことを法律でも定めたのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転事件の弁護活動経験が豊富です。
酒気帯び運転をしたドライバーだけでなく、同乗者や酒類提供者のご相談もお待ちしております。
なお、三重県尾鷲警察署に逮捕・勾留され初回接見サービスをご利用の場合、初回接見費用は、10万4220円です。

名古屋の飲酒運転事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2015-03-12

名古屋の飲酒運転事件で逮捕 釈放に強い弁護士

Aさんは、友人と居酒屋で飲酒した後、車で来ていた友人に中村区内の自宅まで送ってくれるよう頼みました。
友人は快諾し、Aさんを車に乗せてコインパーキングを出ましたが、その直後道路わきを歩いていた歩行者に衝突する事故を起こしてしまいました。
愛知県警中村警察署は、飲酒運転をしていたAさんの友人とその飲酒運転を容易にしたAさんの両名を現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~危険運転致死傷事件を起こした車に同乗していると・・・~

「友人が危険運転致死傷事件を起こしてしまった。そして、自分はその車に同乗していた。」

こうした場合、実際に車を運転していたのが自分でなくても、運転手と共に刑事責任を問われる可能性があります。
かつては、飲酒運転などの違法運転をしている車に同乗していた場合、違法運転の幇助犯として処罰されていました。
幇助犯とは、犯罪の意思を有している者のために、その犯行を容易にすることを言います。

今回は、その例として、平成20年9月19日仙台地方裁判所判決をご紹介します。
この裁判の被告人は、危険運転致死傷事件を引き起こした運転手が運転していた車に同乗し、運転手の犯行を容易にしていたとして罪に問われていました。
ただし、検察官は、危険運転致死傷罪の幇助犯ではなく、酒酔い運転の幇助犯として起訴するにとどめていました。
なぜなら、「被告人には運転手がお酒の影響で正常な運転ができないという認識があった」とは言い切れなかったからです。
客観的には犯罪行為を容易にしたと見えていても、客観的行為に合致する意思が無ければ幇助犯は成立しないのです(故意犯が原則だからです)。
被告人の主観として酒酔い運転させる認識しか認められない以上、酒酔い運転の幇助犯しか成立しえないということです。

仙台地裁は、検察官のこうした主張を全面的に認め、被告人に対して罰金25万円の有罪判決を言い渡しました。
なお、被告人が酒酔い運転の幇助犯であると認定された根拠は、以下の通りです。
・被告人が助手席に乗り込んだことで、運転手は飲酒運転することを決意した
・運転手は被告人を自宅に送る途中の道路で事故を起こした(被告人を自宅に送ろうとしたことが飲酒運転の原因になっていると認められる)
・被告人は出庫の際、駐車料金の一部を支払っている
・被告人は出庫後、すぐに寝てしまい、運転手の危険運転を認識していない

以上のような判断は、あくまでかつての危険運転致死傷幇助事件のケースです。
現在では、道路交通法が改正され、特別な規定が設けられています。
この点については、また後日書きたいと思います。

飲酒運転事件に関連して、逮捕・勾留されてしまった場合、釈放に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
一日でも早い釈放に向けて、迅速に万全な弁護活動に取り組みます。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合、3万3100円で初回接見サービスをご利用いただけます。

名古屋の酒酔い運転事故事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士

2015-03-05

名古屋の酒酔い運転事故事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士

Aさんは、友人と名古屋市熱田区の居酒屋で飲酒した後、車を運転して自宅に戻っていました。
その途中、Aさんが車線変更時の注意を怠っため、後方から来たバイクと接触し、バイクに乗っていたVさんに重傷を負わせてしまいました。
通報を受けて駆け付けた愛知県警熱田警察署の警察官は、Aさんを現行犯逮捕し、取調べを行っています。
(フィクションです)

昭和36年10月24日仙台高等裁判所

~酒酔い運転と業務上過失傷害罪との関係性~

今回は、以前もご紹介した昭和36年10月24日仙台高等裁判所判決を再び取り上げたいと思います。
当該事件の内容について簡単に確認すると、被告人は、
「酒に酔って車を運転し人身事故を起こしたが、被害者を救護することなく現場から立ち去った」
として、
・「酒酔い運転罪
・「業務上過失傷害罪(現・過失運転傷害罪)」
・「報告義務違反罪・救護義務違反罪(ひき逃げ)」
に問われたものです。
前回は、この中でも報告義務違反と救護義務違反の関係性について書きました。
今回は、「酒酔い運転罪」と「業務上過失傷害罪(現・過失運転傷害罪)」との関係性についてです。
具体的には、どのような話かというと、これらの罪が「併合罪」として処理されるか「観念的競合」として処理されるのかと問題です。
「併合罪」と「観念的競合」については、以前のブログでもご説明しましたので、そちらをご覧ください(2015年3月3日のブログ)。

第一審判決は、「酒酔い運転罪」と「業務上過失傷害罪」が成立し、両者は併合罪になるとしました。
これに対して、仙台高裁は、
「業務上過失傷害罪の過失の内容は、酔いをさまして正常な運転が出来るようになるまで運転を見合わせ、事故発生を防止する義務を怠って自動三輪車を運転したこと。
すなわち、酒酔い運転自体が業務上過失傷害罪の過失の内容である。
したがって、酒酔い運転と業務上過失傷害は、1個の行為で数個の罪名に触れる『観念的競合』として処断すべき」
と判断しました。

ちなみに、この判決が出た後の昭和49年5月に最高裁は、以下のように述べ、「酒酔い運転と自動車運転過失致死罪は併合罪である」と判断しています。
「(酒酔い運転において問題となる)自動車を運転する行為は、時間的継続と場所的移動を伴うものである
それに対し、その過程において人身事故を発生させる行為は、運転継続中における一時点1場所における事象である。
したがって、社会見解上別個のものと評価すべきである」

というわけで、現在は酒酔い運転中に人身事故を起こしてしまった場合、両者は「併合罪」の関係になると考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件の刑事裁判で実刑判決を回避したいという方にも、ぜひご相談いただきたいと思います。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕されているという場合、初回接見費用は3万5900円です

名古屋の無免許運転事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

2015-03-03

名古屋の無免許運転事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

Aさんは、名古屋市西区の信号交差点手前で停止していたV車両に後方から追突してしまいました。
Aさんを逮捕した愛知県警西警察署によると本件事故の原因は、Aさんが車間距離を十分に取っていなかったからだということです。
なお、Aさんは当時無免許運転酒気帯び運転の状態であったということです。
(フィクションです)

~酒気帯び運転と無免許運転の関係性~

複数の犯罪が成立する場合、これらの犯罪を「科刑上一罪(観念的競合・牽連犯)」として処理するか「併合罪」として処理するかが大きな問題になります。
なぜなら、いずれの形で処理されるかによって、科されうる刑罰の範囲が変わるからです。
「科刑上一罪」として処理された場合、成立した犯罪について定められている刑罰のうち、最も重い刑罰をもって罰せられます。
一方で「併合罪」として処理される場合、成立した犯罪について定められている刑罰のうち、最も重い懲役・禁錮刑の1.5倍の刑期の範囲で罰せられます。
もし「併合罪」を罰金刑によって処断するのであれば、成立する犯罪について定められた罰金刑の上限額の合計以下で罰せられることになります。

では具体例として、「無免許運転」と「酒気帯び運転」が成立した場合、裁判所はどのように判断したのか見ていきましょう。
とりあげる判例は、昭和46年7月5日東京高裁判決とその上告審である昭和49年5月29日最高裁判決です。
事案としては、酒に酔ったドライバーが無免許運転であるにもかかわらず車を運転し、人身事故を起こしたというものです。

東京高裁は、「無免許運転」と「酒気帯び運転」が成立した場合の処理について、以下の理由から観念的競合になるとしました。
「観念的競合とは、具体的状況のもとにある罪に当たる行為をすれば必然的にその行為がほかの罪をも成立させる場合を指す。
無免許運転は、運転免許を受けていない者が車を運転することを言う。
一方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないものが車を運転することを言う。
これらは、無免許でありかつ同時に酒に酔っている者にとっては、車を運転すれば必然的に成立する。
そのことは、行為として運転という一個の行為しかないことを示すものである。
したがって、この二つの罪は、観念的競合とするのが相当。」

検察側の上告を受けた最高裁も、「無免許運転」と「酒気帯び運転」の処理について、以下の理由から観念的競合としました。
「観念的競合というためには、行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価を受ける場合をいう。
無免許で、かつ、酒に酔った状態であったことは、いずれも運者の属性に過ぎない。
被告人が無免許で、かつ、酒に酔った状態で車を運転したことは、社会的見解上明らかに一個の運転行為である。
よって、『無免許運転』と『酒気帯び運転』の罪は観念的競合の関係にあると解するのが相当である。」

無免許運転酒酔い運転でお困りの方は、刑事裁判に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
なお、愛知県警西警察署に逮捕された場合、初回接見費用3万5100円で弁護士を派遣いたします。

愛知の酒気帯び運転で逮捕 執行猶予に強い弁護士

2015-02-27

愛知の酒気帯び運転で逮捕 執行猶予に強い弁護士

愛知県北名古屋市在住のAさんは、自身が経営するレストランの片づけが終わりホッとしたため冷えたビールなどを飲みました。
その後、車を運転すれば酒気帯び運転になると認識していたものの、「検問に引っかからなければ大丈夫」などと安易に考え車を運転して帰宅しました。
帰宅途中、愛知県警西枇杷島警察署が実施していた飲酒検問によって、酒気帯び運転が発覚しました。
(フィクションです)

~酒気帯び運転で実刑判決になった事例~

今回ご紹介するのは、平成13年10月23日大阪高等裁判所判決です。
この刑事裁判は、酒気帯び運転の罪に問われていた被告人に対して控訴を受けた高等裁判所が第一審判決を破棄して実刑判決を言い渡した裁判です。

裁判では、被告人について、以下の事実が認定されました。、
・ゴルフ場のレストランで仕事をし、後片付けも終わった後、一息つくために中ジョッキの生ビールを飲んだ
・呼気1リットル中に0.25ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転した
・車を運転すれば酒気帯び運転になることは分かっていたが、「翌日の出勤に車が必要」「検問に遭わなければいい」などと考え車を運転した
・酒気帯び運転は、運転を開始した場所から約4.3キロメートル離れた地点で発覚した
・平成8年、平成10年にいずれも酒気帯び運転の罪で罰金刑に処せられている
・平成11年には酒気帯び運転で懲役3か月執行猶予2年を言い渡されている
・被告人の本件酒気帯び運転は、平成11年に言い渡された刑の執行猶予期間中に行ったものである

大阪高裁は、こうした事実を受けて被告人を懲役3か月保護観察付きの執行猶予5年の刑に処した第一審判決を「軽きに失し不当である」としました。
そして、被告人に対して懲役2か月の実刑判決を言い渡したのでした。

~執行猶予の取消し~

執行猶予期間中に酒気帯び運転などの罪を犯した場合、新たに犯した罪について刑事責任が問われるだけでは終わらないことがあります。
刑法第26条1号では、「執行猶予の期間内に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」に執行猶予を取消さなければならないとしています。
執行猶予が取り消された場合、新たに犯した罪の刑罰を受けるとともに、執行を猶予されていた刑罰をも受けなければならなくなります。

今回の事件でも被告人は、2か月の懲役刑(執行猶予なし)に処せられていますから、執行猶予を取消されそうです。
しかし、被告人は、執行猶予を取り消されませんでした。
懲役刑を言い渡された時点で、執行猶予期間を過ぎていたのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予に強い弁護士事務所です。
執行猶予中に酒気帯び運転をしてしまったという場合でも、まずは弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警西枇杷島警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:5万4160円)。

三重県の交通死亡事故事件で逮捕 示談に強い弁護士

2015-02-26

三重県の交通死亡事故事件で逮捕 示談に強い弁護士

Aさんは交通死亡事故事件を起こしてしまいました。
深夜に居酒屋で飲食した後、自宅に帰る為に自車を運転していたところ、車の左前方にいた女性に気付かず、彼女と激しく衝突してしまったのです。
三重県警名張警察署は、Aさんを酒気帯び運転及び過失運転致死の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~兵庫県尼崎市の交通死亡事故事件~

今回ご紹介するのは、平成14年3月25日神戸地方裁判所判決です。
事件は、平成8年9月の深夜2時30分頃、兵庫県尼崎市の道路で発生しました。

被告人は、呼気1リットル中0.3ミリグラムのアルコールを体内に保有した状態(酒気帯び)で車を運転中、女性をひいてしまったということです。
事故原因は、被告人の不注意(過失)にありました。
神戸地裁によると、証拠から認定した事実関係に基づくと車を運転していた被告人は、
「被害女性を視認してから減速するなり、衝突を回避するために必要なハンドル操作をするなりして交通事故を回避することが可能であった」
にもかかわらず、前方左右を注視して走行する注意義務を怠ったそれらを怠ったのです。

さてこの事件では、酒気帯び運転という悪質な運転態様による交通死亡事故事件であったものの、執行猶予付きの有罪判決となりました。
裁判所がどういった事情を考慮して、執行猶予判決を下したのかを知ることは、加害者本人の事故後の対応について大きなヒントになります。
そこで以下では、量刑判断で考慮された被告人に有利な事情を列挙しておきたいと思います。

・被害者にも相当の落ち度がある
・被告人は被害者の存命中、足繁く見舞いに通っていた
・示談が成立している
・被告人には業務上過失傷害罪や道路交通法違反罪による罰金前科以外に前科がない

この中で加害者がコントロールできるのは、お見舞いと示談交渉です。
交通事故事件の被害者に対して誠意ある対応を行い、罪を償うためにもこうした活動には、積極的に取り組む必要があります。
ただし、こうした活動を行う前に、一度は法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
というのも、誠意や謝罪の気持ちを伝えようとしても、その方法に誤りがあったために却って話をこじらせてしまうケースが非常に多いのです。
刑事事件専門の弁護士であれば、刑事弁護に関する豊富な知識や経験をもとに的確なアドバイスを送ることができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
交通死亡事故事件でも被害者との示談交渉などは、弊所にお任せ下さい。
なお、三重県警名張警察署への初回接見の費用は、13万1680円です。

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