名古屋の自転車事故事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-04-09

名古屋の自転車事故事件で逮捕 初回接見の弁護士

Aさんが事故を起こしたのは、会社の同僚と居酒屋で飲酒した後、自転車で帰宅する途中でした。
被害者の女性に全治3か月のけがを負わせてしまい、愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署の取調べに対して、「飲酒運転をしないために、自転車で帰宅した」と供述しています。
(フィクションです)

~飲酒運転減少にともない・・・~

昨今は、飲酒運転の取締りが非常に厳しくなっています。
世間一般でもその意識が随分と浸透してきたようで、警察の統計データなどでも飲酒運転の検挙件数が減少傾向にあるようです。

さて、最近はこうした状況と反比例するように居酒屋などに大量の自転車が止まっている光景がよく見られるようになってきた気がします。
おそらく、酒を飲んでから車を運転すると飲酒運転になってしまうので、自転車で行き来しようという人が多いのでしょう。
しかし、自転車なら大丈夫という思い込みは、非常に危険です。
今回は、飲酒運転自転車運転との関係性について、ご紹介したいと思います。

~自転車による飲酒運転~

飲酒運転を禁止する道路交通法65条1項には、次のように規定されています。
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
自動車は「車両等」に該当するため、飲酒後に車を運転した場合、この規定に基づいて飲酒運転の取締りを受けるのです。

とすると、たとえ自動車以外の乗物を運転した場合でも飲酒運転にならないとは言いきれないということになります。
なぜなら、その乗物が「車両等」にあたる限り、その行為は飲酒運転と言えるからです。
当然自転車も例外ではありません。

ではいったい「車両等」とは、何なのでしょうか?
この点が大きなポイントとなりますが、道路交通法ではちゃんと「車両等」が定義されています。
道路交通法2条17号には、車両または路面電車のことを「車両等」と言うと書いてあります。
さらに、道路交通法2条8号には、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスのことを車両と言うと書いてあります。
つまり、これらの条文から「車両等」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス、路面電車を指すと言えます。

そして、道路交通法2条11号では、軽車両の中に自転車も含まれると規定されています。
以上から、自転車は「車両等」に含まれているということになります。
したがって、酒気を帯びて自転車を運転した場合も、飲酒運転にあたります。
前述のように「自転車なら大丈夫」という考えは、法律違反ですので注意しましょう。
ただし、罰則の適用については、自動車による飲酒運転と自転車による飲酒運転で異なる点があります。
この点については、次回にしましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、道路交通法違反事件の弁護経験も豊富です。
自転車事故などで逮捕されてしまったという場合は、まず初回接見からご依頼ください。
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なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は33100円です。

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