三重県の酒気帯び運転事件で逮捕 減刑に強い弁護士

2015-03-14

三重県の酒気帯び運転事件で逮捕 減刑に強い弁護士

Aさんの友人は、酒気帯び運転をして人身事故を起こしたとして三重県警尾鷲警察署現行犯逮捕されました。
同署は、事件直前までその友人と一緒にいたAさんからも後日事情を聞く予定です。
Aさんは、事件直前まで友人と居酒屋で酒を飲んでいました。
(フィクションです)

~自分は酒気帯び運転をしていなくても・・・~

酒気帯び運転と言うと、まずはドライバーに対する厳しい罰則が思い浮かぶと思います。
現在は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

しかし、酒気帯び運転事件で罰せられる可能性があるのは、酒気帯び運転をしたドライバーだけではありません。
そこで今回は、酒気帯び運転をしたドライバー以外の人に対する刑事責任(罰則)に注目したいと思います。

現在の道交法によると、酒気帯び運転事件が発生した場合、ドライバーの他に酒気帯び運転を容認・助長したと考えられる

・車両提供者
・酒類提供者
・同乗者

も罰することができます。
ですから、

・酒気を帯びていることを知りながら車を運転させた
・車を運転することを予想できたのに酒を飲ませた
・酒気帯び運転をする人の車に同乗した

という場合は、逮捕の可能性もあるのです。

~酒気帯び運転に対する厳罰化の傾向~

上記のような人達(車両提供者・酒類提供者・同乗者)は、以前は酒気帯び運転の幇助犯などとして罰せられていました。
幇助犯というのは、酒気帯び運転など犯罪を行う意思を有している人のためにその行為を容易にする役割を果たすことを言います。

しかし、こうした対応には「科せられる刑が軽い」という問題点がありました。
刑法という法律によると、「従犯(幇助犯)の刑は、正犯の刑を減軽する」と定められています。
酒気帯び運転の場合、酒気帯び運転の幇助犯に科せられる刑は、ドライバーの刑の半分になります。
飲酒運転を原因とする悲惨な人身事故が発生するたびに、このような法制度への批判は強まっていきました。

こうした批判を受けて2007年の道路交通法改正時に定められたのが上記の規定です。
車両提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになりました。
また酒類提供者と同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることとなりました。
つまり、酒気帯び運転を含めた飲酒運転を撲滅すべく、酒気帯び運転を容認・助長した人達をも厳罰に処すことを法律でも定めたのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転事件の弁護活動経験が豊富です。
酒気帯び運転をしたドライバーだけでなく、同乗者や酒類提供者のご相談もお待ちしております。
なお、三重県尾鷲警察署に逮捕・勾留され初回接見サービスをご利用の場合、初回接見費用は、10万4220円です。

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