名古屋の飲酒運転発覚免脱事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-03-18

名古屋の飲酒運転発覚免脱事件で逮捕 執行猶予の弁護士

Aさんは、車を運転中に人身事故を起こしてしまいましたが、飲酒運転がばれるのを恐れて現場から逃げてしまいました。
被害者は幸い軽傷でした。
翌日、冷静になったAさんは愛知県警中村警察署に任意出頭し、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪などの容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の適用状況~

昨日のブログでは自動車運転処罰法に新設された「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」とは何かについてご説明しました。
今日は、同罪で有罪判決が下された事件の一部をご紹介したいと思います。

■平成26年12月10日横浜地方裁判所判決
(事件の概要)
被告人は、酒を飲んだ状態で車を運転していたところ、停車していたトラックに衝突した。
トラックに乗っていた男性の胸骨を骨折させるなどの重傷を負わせたが、飲酒運転の発覚を免れるために逃走した。

(判決)
懲役1年6か月、執行猶予3年

■平成27年1月30日福井地方裁判所判決
(事件の概要)
被告人は、車を運転中、福井市内の交差点で車との接触事故を起こした。
相手車両に乗っていた女性3人にケガを負わせたが、飲酒運転の発覚を免れるために逃走した。

(判決)
懲役2年、執行猶予3年

■平成26年8月12日
(事件の概要)
酒に酔っていた被告人は、軽自動車を無免許で運転し、対向車線を逆走した。
その結果、対向車線を走行してきた軽乗用車と正面衝突した。
対向車両を運転していた女性にケガを負わせたものの救護せず、飲酒運転の発覚を免れるため車を降りて逃走した。
事故から7日後に逮捕された。

(判決)
懲役1年6か月、執行猶予5年

これらの判決は「被害者は死亡していない」「執行猶予付き判決」という点で共通しています。
「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」で有罪判決を受ける場合でも、被害者が死亡していない時は、適切な弁護活動を通じて執行猶予に出来ると言えそうです。
なお、それぞれの事件で「被告人の反省」「示談成立」「更生の可能性」などが執行猶予の理由としてあげられました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事裁判にも強い弁護士事務所です。
万全の弁護活動で執行猶予判決獲得を目指します。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万3100円です。

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