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名古屋の酒酔い運転で逮捕 無料法律相談の弁護士
名古屋の酒酔い運転で逮捕 無料法律相談の弁護士
Aさんは、酒酔い運転をしたとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは警察官が職務質問した際、すでに酩酊状態でろれつが回らない状態だったということです。
また、取調べにおいても「酒酔い運転した記憶は全くない」などと話しています。
(フィクションです)
~酒酔い運転と責任能力~
ある犯罪が成立すると認められた場合、犯罪行為を行った者に対しては、一定の刑罰が科されることになります。
それは、罪を犯したとして非難される者に対する制裁の意味を持ちます。
しかし、自分の行為の是非善悪が分からない、分かったとしても自分の行為をコントロールできないという場合は、どうでしょうか。
その人を非難できると言えるでしょうか、制裁を与えることが相当と言えるでしょうか。
人それぞれ意見は分かれると思いますが、現行法上、このような人に対して刑罰という制裁を科すことは相当でないと考えられています。
そのため、自分の行為の是非善悪が分からない、自分の行為をコントロールできないなどという人が罪を犯した場合、罰しなかったり、刑を減軽したりします。
自分の行為の是非善悪を判断することができ、それに従って行動することができるの能力のことを「責任能力」と言います。
ですから、犯罪の成否を判断する場合、被疑者・被告人に「責任能力」があるかどうかは、考慮されるべき事情の1つとなります。
ところで、責任能力という概念を知ると、1つ疑問に思われるのが、「酔っぱらいには、責任能力があるのか」という点です。
確かに、へべれけになって意味不明な言動をしている人に是非善悪を判断する能力や自分の行為をコントロールする能力があるとは、言い難いかもしれません。
実際、責任能力の不存在を理由に、酔っ払いによる傷害事件などが罪に問われないケースもあります。
では、酒酔い運転の場合はどうでしょうか。
酒酔い運転の場合、被疑者は犯行当時アルコールの影響で車両等の正常な運転が困難なおそれがある状態にあります。
したがって、相当酒に酔った状態での犯行ということになり、上記と同じ状況にあると言えます。
とすると、上記の流れから考えれば、責任能力がない、あるいは責任能力が不十分ということで罰せられなかったり、刑が軽減されたりすることになりそうです。
しかし、酒酔い運転や酒気帯び運転の罪は、酒に酔って車などを運転する行為を罰するために規定されたものです。
この点から考えると、酒酔い運転行為などを責任能力がないなどとして処理するのは、法律上、適切な処理とは考えられません。
そこで、責任能力の考え方を少し修正する必要が出てきます。
この問題を解決するには「原因において自由な行為」という考え方がポイントになってきます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒酔い運転事件に関する無料法律相談も承っております。
刑事事件の対応は、スピードが命です。
まずは出来るだけ早く無料法律相談にお越しいただくことが重要です。
なお、酒酔い運転で愛知県警中警察署に逮捕された場合には、警察署に弁護士を派遣する有料サービスもあります(初回接見費用:3万5500円)。
名古屋の飲酒運転事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋の飲酒運転事件で逮捕 減刑の弁護士
Aさんは、車を飲酒運転しながら名古屋駅に向かっていたところ、愛知県警中村警察署のパトカーに停止を求められました。
どうやら、信号無視の疑いを持たれたようです。
当該自動車検問によって、飲酒運転の事実も発覚したため、Aさんはそのまま同署に任意同行することになりました。
(フィクションです)
~飲酒運転事件で責任能力が問題になった事例~
被告人が罪を犯したとして懲役刑や罰金刑を科すためには、被告人に責任能力があることが必要です。
責任能力とは、自分の行為の是非善悪を判断することができ、自分の行為をコントロールすることができる能力です。
今回は、飲酒運転事件で責任能力の有無が問題になった事例をご紹介したいと思います。
■最高裁判所決定昭和43年2月27日
本件は、車に乗ってバーに行った被告人が再び車を運転する認識のもとで酒を飲み、その後酩酊して飲酒運転したところ検挙されたという事件です。
この事例では、被告人は犯行当時すでにビールを20本くらい飲み、かなりの酩酊状態でした。
そのため、その時点では、もはや責任能力がなかったとも考えられました。
しかし、最高裁判所は、
「酒酔い運転の行為当時飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際に酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑を減軽すべきではない」
と判断しました。
本来、犯行当時に心神耗弱(責任能力が不完全な状態)であれば、刑が軽減されます。
その原則を覆したのがこの判決のポイントです。
被告人は、飲酒の段階で酒酔い運転の意思を有し、実際にその意思を実現させる形で酒酔い運転を実行しています。
そこで最高裁は、飲酒行為と飲酒運転行為を一体の行為と評価して、全体として完全な責任能力がある状態で犯行に及んだと判断したのです。
なお、この事例においては、被告人が飲酒段階から自ら車を運転する意思を有していたという点に注目です。
もし被告人が飲酒段階で帰りは代行運転を頼むつもりだったならば、結論は変わってきます。
なぜなら、飲酒行為と飲酒運転行為において被告人の主観が対応しておらず、これらを一体の行為として評価できないからです。
このような場合は、やはり被告人に完全な責任能力があるとは言えないため、減刑されることになるでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、減刑にも強い弁護士事務所です。
客観的な事情を収集し、説得的な主張を展開することで確実な減刑を目指します。
飲酒運転事件などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、飲酒運転事件で愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。
愛知の酒気帯び運転事故事件で逮捕 釈放の弁護士
愛知の酒気帯び運転事故事件で逮捕 釈放の弁護士
Aさんは、自転車を酒気帯び運転していたところ、横断歩道を渡っていた歩行者に気付かず衝突事故を起こしてしまいました。
歩行者は、路上に転倒した際、全治3週間のケガをしました。
愛知県警中村警察署は、Aさんを重過失致傷の容疑で取り調べ、近く書類送検する方針です。
(フィクションです)
~自転車事故で重過失致傷罪が問題となった事例~
今回は、最近よく話題にされる自転車による加害事故の事例をご紹介したいと思います。
自転車による加害事故の場合、刑事裁判では「重過失致死傷罪」の成否がよく問題になります。
そこで、以下では「重過失」の認定に注目して、事案を紹介していきたいと思います。
■福岡高等裁判所判決昭和55年6月12日(重過失を認めた事例)
本件は、自転車を酒気帯び運転していた被告人が駅前の信号交差点において、歩行者と衝突した人身傷害事故事件です。
被告人は、対面信号が黄色であることを認識しながら、あえて交差点に進入し、青色信号に従って進行を始めた歩行者と衝突したということです。
福岡高裁は、被告人の行為について、
「現場は、駅前の信号交差点で見通しも良く、朝夕は通勤者や車両の交通量も多い。
そのため、自転車運転者は信号に従うのはもちろん、歩行者の動静を十分注視し、安全を確認しつつ進行し未然に事故を防止すべき注意義務があった。
交差点に進入後間もなく、横断歩道左側に歩行者を認めていたことから、青色信号に従って歩行者が進行を始めることも気づくことはできた。
そして、被告人は自転車であることから歩行者との衝突の危険を容易に避けられた。
にもかかわらず、漫然同一速度で進行した結果、被害者と衝突し傷害を負わせているのであるから、重過失があったことは明らか」
と判断しました。
■大阪高等裁判所判決昭和42月1月18日(重過失を認めなかった事例)
本件は、氷70キロを後部荷台に乗せた自転車を時速約15キロで運転していた際、交差点を渡ろうとした歩行者と衝突した人身傷害事故事件です。
被告人は、青信号に従って交差点を渡ろうとしていました。
一方、横断歩道を渡ろうとしていた被害者の対面信号は、赤信号でした。
そのため、被告人は「被害者が左右を確認することで被告人の自転車に気付き避けてくれる」などと考え走行しました。
この件について、大阪高裁は、
「被告人が警音器の操作により、被害者の注意を喚起しその避譲を促す処置をしなかった点には、過失が認められる。
しかし、このような状況下におけるこの程度の過失は注意義務の程度が著しい場合(重過失)に該当するとは解し難い」
として、軽過失の責任しか認めませんでした。
なお、この事件では、被告人の重過失は認定されなかったため、「重過失致傷罪」は成立しません。
もっとも、軽過失があることは認められているため、「過失傷害罪」が成立することになります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転・自転車事故の法律相談も随時受け付けています。
お困りの方はすぐにご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスを利用することで弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋の交通違反事件で逮捕 違法捜査に強い弁護士
名古屋の交通違反事件で逮捕 違法捜査に強い弁護士
Aさんは、帰宅途中に愛知県警中村警察署の警察官から自動車検問を受けました。
どうやら飲酒運転の取り締まりなどを目的とする自動車検問のようでした。
Aさんは直前に少し飲酒していたため、酒気帯び運転の容疑で検挙されましたが、その捜査方法に少し不満が残っています。
(フィクションです)
~交通事故・交通違反事件における違法捜査~
現在、町の至る所で自動車検問は普通に行われています。
ただ、実際のところ、自動車検問を直接定めた法律がないというのは、ご存知でしょうか。
現在は、直接的な法律上の根拠がないものの、その必要性などから、
・緊急配備検問
・警戒検問
・交通検問
の3種類の自動車検問が警察活動の1つとして判例上認められています。
ところで警察の捜査活動は、捜査態様によって「任意捜査」と「強制捜査」に分けられます。
「強制捜査」とは、個人の意思を制圧し、身体などに制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、法律上の根拠がなければ許容することが相当でない手段のことを言います。
一方、「任意捜査」とは、強制捜査に含まれない全ての捜査活動のことを指します。
上記の自動車検問は、このうち「任意捜査」に分類されます。
「任意捜査」に分類される捜査活動は、文字通り捜査対象者の任意のもとで行われなければなりません。
任意捜査として行われる捜査機関の捜査活動が、任意の範囲を超え強制にあたるような場合は、違法捜査になります。
違法捜査によって収集された証拠は、違法収集証拠として裁判では使用できない可能性があります。
その結果、犯罪を立証する証拠が不十分であるとして、不起訴処分や無罪判決につながることもあり得ます。
したがって、自動車検問を受けて検挙された場合、警察官の具体的な行為が任意捜査として適法かどうかは、非常に重要な問題なのです。
「捜査のプロである警察官が行う以上、違法な捜査があるはずない」という認識は、大きな間違いです。
過去に起きた冤罪事件の多くは、その捜査のプロである警察官の違法捜査によって作られています。
多くの交通違反取締りの端緒となっている自動車検問でもその可能性がないとは言いきれません。
捜査機関による違法捜査には、つねに目を見張らせていかなければなりません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所としていつでも無料法律相談を受け付けています。
警察の捜査が違法ではないかと思ったら、すぐにご連絡ください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスで警察署に弁護士を派遣することもできます(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋の泥酔運転事件で逮捕 控訴の弁護士
名古屋の泥酔運転事件で逮捕 控訴の弁護士
Aさんは、名古屋地方裁判所において酒酔い運転の容疑で懲役6か月執行猶予4年の有罪判決を言い渡されました。
しかし、その判決の内容に納得がいかなかったため、控訴を検討しています。
なお、公訴を提起した名古屋地方検察庁の検察官は、懲役6か月を求刑していました。
(フィクションです)
~酒酔い運転の故意が問題となった事例~
2015年4月21日のブログでは、酒酔い運転においても違反者の故意(犯罪事実の認識)が大きな問題になることをご説明しました。
今回は、酒酔い運転の故意について問題になった実際の事例をご紹介したいと思います。
昭和43年11月30日大阪高等裁判所判決です。
この裁判は、友人の独立開業することを祝うため酒を飲んだ後、酒酔い運転をして人身死亡事故事件を起こしてしまったという事案の控訴審です。
以下では、判決文のうち被告人の酒酔い運転の故意に関する記述に注目していきたいと思います。
大阪高裁は、酒酔い運転の故意の内容について以下のように判示しました。
「みずから飲酒により相当量の酒気を有する状態において車両等を運転するという認識があれば足りる。
アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態にあるという点までを具体的に認識していなくても、同条の犯意として欠けるところはない。」
その上で、
・当初から祝酒を飲みかわすことを予定したうえで自車を運転して出かけていること
・飲酒後、自車の運転を開始する頃にはだいぶ酔っていて安全な運転できないおそれがあることを感じていたこと
・運転開始後、眠気や手足の感覚が鈍くなることを感じていたこと
などという事実から、酒酔い運転の故意が存在したことについては、「なんらの疑義をさしはさむ余地もない」としました。
被告人には酒酔い運転の罪と業務上過失致死罪が成立し、禁錮6か月執行猶予4年の刑が言い渡されました。
ちなみに、このような罪で処罰されているのは、事件当時、過失運転致死罪や危険運転致死罪が規定されていなかったからです。
この事件を現在の法令に照らして判断した場合、被告人には危険運転致死罪が成立する可能性があります。
危険運転致死罪で有罪判決を受けた場合、1年以上20年以下の懲役または15年以下の懲役に処せられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、泥酔運転事件にも対応します。
第一審の判決に不服があるという場合、控訴の弁護活動依頼でも大丈夫です。
まずは、弊所までお電話下さい(0120-631-881)。
なお、名古屋拘置所に勾留されている場合、初回接見サービスにより同所に弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万5700円)。
名古屋の酒酔い運転で逮捕 勾留の弁護士
名古屋の酒酔い運転事件で逮捕 勾留の弁護士
Aさんは、酒酔い運転の罪で愛知県警中警察署に逮捕されました。
明日から勾留される予定です。
Aさんの妻は、夫の早期釈放が実現できないかと刑事事件専門の弁護士事務所を訪れました。
(フィクションです)
~酒酔い運転の故意~
今回は酒酔い運転の故意というテーマでブログを書きたいと思います。
犯罪には大きく2種類あり、故意犯と過失犯に分けられます。
酒酔い運転は、このうち故意犯に分類される犯罪です。
故意犯とは、犯罪の成立要件として、違反者・加害者が犯罪事実を認識していることが必要とされる類型です。
したがって、酒酔い運転も、違反者である運転手が酒酔い運転の事実を認識していなければ、犯罪として成立しないということになります。
もっとも、犯罪の事実を認識しているというのは、具体的にどういうことなのでしょうか。
酒酔い運転の場合について、考えてみましょう。
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転することをいいます。
ですから、極めて単純に考えれば、酒酔い運転の故意は、
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した事実の認識」
ということになります。
しかし、酒酔い運転の状態というのは、飲酒によって既に運転手の身体的能力・精神的能力が低下し中毒状態にあるということです。
こうした状態の人が、正確に客観的に酒酔い運転の事実を認識するというのは、想定しがたいところです。
ですから、酒酔い運転の場合、運転手に上記のような認識がなくとも故意犯としての酒酔い運転が成立すると考えられています。
最高裁は、
「運転手がアルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足りる。
アルコールの影響により正常な運転ができない状態に達しているかどうかは、客観的に判断される事柄である。」
としています。
以上から考えると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に問われる酒酔い運転のケースで、
「自分は酒の影響で正常な運転が困難な状態であるとは思わなかった」
などという弁解は、通用しないということになります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒酔い運転の弁護活動にも強い弁護士事務所です。
勾留されるなどしてお困りの方は、ぜひ一度弊所の無料法律相談をご利用ください。
なお、愛知県警中警察署に勾留された場合、初回接見サービスも利用できます(初回接見費用:3万5500円)。
愛知の飲酒運転事件で逮捕 裁判に強い弁護士
愛知の飲酒運転事件で逮捕 裁判に強い弁護士
Aさんは、酒気帯び運転の罪で愛知県警中村警察署に逮捕されました。
現在は釈放されたものの、担当からこのままだと実刑判決も避けられないと言われました。
そこで、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所で無料法律相談を受けてみることにしました。
(フィクションです)
~酒気帯び運転の故意が問題となった事例~
2015年4月19日の当ブログでは、酒気帯び運転が故意犯であること及びその故意の内容について説明しました。
今回は、酒気帯び運転の故意が問題となった具体的な事例をご紹介したいと思います。
平成8年4月11日東京高等裁判所判決です。
当該裁判は、酒気帯び運転の罪で有罪判決を受けた被告人が、以下の理由から無罪を求めて行った控訴審の裁判です。
・被告人は酒気を帯びていなかったにもかかわらず、警察官が飲酒検知器を適式に操作しなかったために高いアルコール濃度を示したこと
・仮に酒気を帯びていたとしても被告人にその認識がなかったこと
(控訴理由:事実誤認(刑事訴訟法382条))
控訴審を担当した東京高等裁判所は、被告人の酒気帯び運転に関する認識について、
「本件当時呼気1リットル中に0.3ミリグラムという高度のアルコールを身体に保有する状態であって、かなりの酒臭をさせていた。
それに加え、被告人の検察官に対する供述調書中の記載をも考慮すると、被告人に酒気帯び運転の故意があったことは優に認定できる」
としました。
2015年4月19日のブログでも書いた通り、犯罪の故意は、もっぱら客観的事情を基に行われます。
本件でも、
・警察官による呼気検査から明らかになった呼気中の高いアルコール濃度
・本件当時、被告人から漂っていた酒臭
・検察官が作成した被告人供述調書の記載
という3点の客観的証拠に基づいて、被告人の酒気帯び運転の認識を認定しています。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、飲酒運転事件の刑事裁判にも強い弁護士事務所です。
酒気帯び運転事件における刑事裁判の事実認定においても、客観的証拠に関する弁論がポイントです。
ぜひ刑事弁護経験豊富な弊所の弁護士にご相談ください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万3100円です。
名古屋の酒気帯び運転で逮捕 釈放の弁護士
名古屋の酒気帯び運転事件で逮捕 釈放の弁護士
Aさんは、酒気帯び運転の容疑で愛知県警中川警察署から任意同行を求められました。
前日に飲酒してから、睡眠をはさんで7時間は経っていましたが、まだ完全には抜けていなかったようです。
Aさんは、逮捕を免れるため酒気帯び運転するつもりなどなかったことを必死に弁解しました。
(フィクションです)
~酒気帯び運転の故意~
犯罪は、加害者・違反者の主観に応じて、故意犯と過失犯の2種類に分けられます。
犯罪の基本は、故意犯です。
故意犯が成立するためには、加害者・違反者に犯罪行為をする認識がなければなりません。
逆に考えると、加害者・違反者に犯罪行為をする認識が無ければ、故意犯として成立しません。
例えば、酒気帯び運転も故意犯の一つですから、酒気帯び運転の罪で処罰されるためには、違反者自身に酒気帯び運転の認識がなければならないことになります。
もっとも、酒気帯び運転の認識とは具体的にどういう内容なのでしょうか?
基準値を超えるアルコールが体内にあることの認識のことでしょうか?
あるいは、アルコールが体内から抜けきっていない旨の認識があれば足りるのでしょうか?
今回は、この点について説明したいと思います。
前述の通り、犯罪の「故意」というのは違反者などが有する犯行の認識のことを言います。
ですから、故意の有無を判断することは、違反者自身の主観面を判断しなければならないことになります。
ただし、その判断は、もっぱら客観的事情をもとに行われます。
なぜなら、違反者の主観の問題だからと言って、違反者の供述に頼っていては、信ぴょう性に欠けるからです。
裁判所はこの点を踏まえた上で、酒気帯び運転の故意の内容について次のように考えています。
「行為者(違反者)において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等を運転することの認識があれば足りる。
アルコールの保有量が政令の定める基準値に達していることに認識までは必要ない。」
つまり、自己の身体にアルコールを保有して車を運転したという認識の存在が、客観的事情から明らかな場合、酒気帯び運転の故意があると認められるのです。
故意が認められる例には事欠きませんが、例えば酒を飲んでから数時間しかたっていないのに車を運転した場合は、故意の存在が明らかでしょう。
一方、知らない間にアルコールを飲まされていた、2日前のアルコールが体内に残存していたなどという場合なら、故意が否定される可能性があります。
酒を飲んでから約6時間半睡眠をとり、約7時間半後に運転したというケースで、酒気帯び運転の故意が否定された裁判例が存在します。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転の弁護活動も承っております。
酒気帯び運転で逮捕された場合の釈放活動もお任せ下さい。
刑事事件専門の弁護士が万全の身柄解放活動で依頼者の方をサポートします。
なお愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービスは、3万5000円です。
名古屋の自転車違反事件で逮捕 面会の弁護士
名古屋の自転車違反事件 面会の弁護士
Aさんは、友人と計3件の店で飲酒して泥酔状態でありながら、自転車をこいで次の店に向かっていました。
その途中、近くをパトロールしていた愛知県警中警察署の警察官から、職務質問されました。
警察官は、Aさんらがかなり酔った様子であったことから、飲酒運転での検挙も視野に入れ声をかけたのでした。
(フィクションです)
~自転車の飲酒運転と罰則~
2015年4月9日(木)のブログでは、自転車を運転する場合でも飲酒運転が成立することを説明しました。
飲酒運転が成立する場合、それが酒酔い運転に分類されるケースだと「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の範囲で刑が決められます。
一方酒気帯び運転にとどまるというケースだと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の範囲で刑が確定することになります。
いずれの法定刑に基づいて罰せられるかは、酔いの程度に応じて正常な運転が出来ないおそれがあるかどうかという基準で判断されます。
正常な運転ができないおそれがある(酒酔い運転)の場合、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象となります。
もっとも、自転車の場合、罰則規定の適用について特殊な点がありますので、今回はその点をご紹介したいと思います。
上記の飲酒運転に関する罰則は、道路交通法117条の2と道路交通法117条の2の2に規定されています。
前者が酒酔い運転に関する規定で、後者が酒気帯び運転に関する規定です。
このうち、特に注目したいのは、117条の2の2第3号の文言です。
この条文をよく読んでみると、確かに車両等の酒気帯び運転に対する罰則が定められていますが、同時に「軽車両を除く」という文言もあります。
つまり、酒気帯び運転の罰則規定は、「軽車両以外の」車両等の酒気帯び運転にしか適用されないという意味です。
とすると、2015年4月9日のブログで説明したとおり、自転車は軽車両に含まれますから、自転車による酒気帯び運転には罰則が適用されないと解されます。
以上をまとめると、自転車による飲酒運転のうち、酒気帯び運転にあたる行為は、「違法だが罰せられない」という位置づけになります。
一方117条の2(酒酔い運転)には、「軽車両を除く」と言った文言は一切書かれていません。
したがって、自転車による飲酒運転が酒酔い運転にあたる場合、自転車による飲酒運転と同様に「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられることになります。
2015年度においても、自転車による飲酒運転に罰金命令が出されたケースがあります(松山簡裁による略式命令、2015年4月7日の読売新聞(電子版)参照)。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、飲酒運転事件にも強い弁護士事務所です。
自転車による飲酒運転事件でお困りの方もぜひご相談下さい。
逮捕時には初回接見サービスを利用すると、留置施設内で弁護士と直接面会することが可能になります。
なお、愛知県警中警察署に逮捕され初回接見サービスを利用する場合、初回接見費用は3万5500円です。
名古屋の自転車事故事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋の自転車事故事件で逮捕 初回接見の弁護士
Aさんが事故を起こしたのは、会社の同僚と居酒屋で飲酒した後、自転車で帰宅する途中でした。
被害者の女性に全治3か月のけがを負わせてしまい、愛知県警中村警察署に逮捕されました。
同署の取調べに対して、「飲酒運転をしないために、自転車で帰宅した」と供述しています。
(フィクションです)
~飲酒運転減少にともない・・・~
昨今は、飲酒運転の取締りが非常に厳しくなっています。
世間一般でもその意識が随分と浸透してきたようで、警察の統計データなどでも飲酒運転の検挙件数が減少傾向にあるようです。
さて、最近はこうした状況と反比例するように居酒屋などに大量の自転車が止まっている光景がよく見られるようになってきた気がします。
おそらく、酒を飲んでから車を運転すると飲酒運転になってしまうので、自転車で行き来しようという人が多いのでしょう。
しかし、自転車なら大丈夫という思い込みは、非常に危険です。
今回は、飲酒運転と自転車運転との関係性について、ご紹介したいと思います。
~自転車による飲酒運転~
飲酒運転を禁止する道路交通法65条1項には、次のように規定されています。
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
自動車は「車両等」に該当するため、飲酒後に車を運転した場合、この規定に基づいて飲酒運転の取締りを受けるのです。
とすると、たとえ自動車以外の乗物を運転した場合でも飲酒運転にならないとは言いきれないということになります。
なぜなら、その乗物が「車両等」にあたる限り、その行為は飲酒運転と言えるからです。
当然自転車も例外ではありません。
ではいったい「車両等」とは、何なのでしょうか?
この点が大きなポイントとなりますが、道路交通法ではちゃんと「車両等」が定義されています。
道路交通法2条17号には、車両または路面電車のことを「車両等」と言うと書いてあります。
さらに、道路交通法2条8号には、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスのことを車両と言うと書いてあります。
つまり、これらの条文から「車両等」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス、路面電車を指すと言えます。
そして、道路交通法2条11号では、軽車両の中に自転車も含まれると規定されています。
以上から、自転車は「車両等」に含まれているということになります。
したがって、酒気を帯びて自転車を運転した場合も、飲酒運転にあたります。
前述のように「自転車なら大丈夫」という考えは、法律違反ですので注意しましょう。
ただし、罰則の適用については、自動車による飲酒運転と自転車による飲酒運転で異なる点があります。
この点については、次回にしましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、道路交通法違反事件の弁護経験も豊富です。
自転車事故などで逮捕されてしまったという場合は、まず初回接見からご依頼ください。
刑事事件専門の交通事故・交通違反事件に強い弁護士が、最速で対応致します。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は33100円です。