Archive for the ‘飲酒運転’ Category

愛知の酒気帯び運転事故事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-05-08

愛知の酒気帯び運転事故事件で逮捕 釈放の弁護士

Aさんは、自転車酒気帯び運転していたところ、横断歩道を渡っていた歩行者に気付かず衝突事故を起こしてしまいました。
歩行者は、路上に転倒した際、全治3週間のケガをしました。
愛知県警中村警察署は、Aさんを重過失致傷の容疑で取り調べ、近く書類送検する方針です。
(フィクションです)

~自転車事故で重過失致傷罪が問題となった事例~

今回は、最近よく話題にされる自転車による加害事故の事例をご紹介したいと思います。
自転車による加害事故の場合、刑事裁判では「重過失致死傷罪」の成否がよく問題になります。
そこで、以下では「重過失」の認定に注目して、事案を紹介していきたいと思います。

■福岡高等裁判所判決昭和55年6月12日(重過失を認めた事例)
本件は、自転車酒気帯び運転していた被告人が駅前の信号交差点において、歩行者と衝突した人身傷害事故事件です。
被告人は、対面信号が黄色であることを認識しながら、あえて交差点に進入し、青色信号に従って進行を始めた歩行者と衝突したということです。

福岡高裁は、被告人の行為について、
「現場は、駅前の信号交差点で見通しも良く、朝夕は通勤者や車両の交通量も多い。
そのため、自転車運転者は信号に従うのはもちろん、歩行者の動静を十分注視し、安全を確認しつつ進行し未然に事故を防止すべき注意義務があった。
交差点に進入後間もなく、横断歩道左側に歩行者を認めていたことから、青色信号に従って歩行者が進行を始めることも気づくことはできた。
そして、被告人は自転車であることから歩行者との衝突の危険を容易に避けられた。
にもかかわらず、漫然同一速度で進行した結果、被害者と衝突し傷害を負わせているのであるから、重過失があったことは明らか」
と判断しました。

■大阪高等裁判所判決昭和42月1月18日(重過失を認めなかった事例)
本件は、氷70キロを後部荷台に乗せた自転車を時速約15キロで運転していた際、交差点を渡ろうとした歩行者と衝突した人身傷害事故事件です。
被告人は、青信号に従って交差点を渡ろうとしていました。
一方、横断歩道を渡ろうとしていた被害者の対面信号は、赤信号でした。
そのため、被告人は「被害者が左右を確認することで被告人の自転車に気付き避けてくれる」などと考え走行しました。

この件について、大阪高裁は、
「被告人が警音器の操作により、被害者の注意を喚起しその避譲を促す処置をしなかった点には、過失が認められる。
しかし、このような状況下におけるこの程度の過失は注意義務の程度が著しい場合(重過失)に該当するとは解し難い」
として、軽過失の責任しか認めませんでした。
なお、この事件では、被告人の重過失は認定されなかったため、「重過失致傷罪」は成立しません。
もっとも、軽過失があることは認められているため、「過失傷害罪」が成立することになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転自転車事故の法律相談も随時受け付けています。
お困りの方はすぐにご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスを利用することで弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の交通違反事件で逮捕 違法捜査に強い弁護士

2015-05-04

名古屋の交通違反事件で逮捕 違法捜査に強い弁護士

Aさんは、帰宅途中に愛知県警中村警察署の警察官から自動車検問を受けました。
どうやら飲酒運転の取り締まりなどを目的とする自動車検問のようでした。
Aさんは直前に少し飲酒していたため、酒気帯び運転の容疑で検挙されましたが、その捜査方法に少し不満が残っています。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件における違法捜査~

現在、町の至る所で自動車検問は普通に行われています。
ただ、実際のところ、自動車検問を直接定めた法律がないというのは、ご存知でしょうか。

現在は、直接的な法律上の根拠がないものの、その必要性などから、
・緊急配備検問
・警戒検問
・交通検問
の3種類の自動車検問が警察活動の1つとして判例上認められています。

ところで警察の捜査活動は、捜査態様によって「任意捜査」と「強制捜査」に分けられます。
「強制捜査」とは、個人の意思を制圧し、身体などに制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、法律上の根拠がなければ許容することが相当でない手段のことを言います。
一方、「任意捜査」とは、強制捜査に含まれない全ての捜査活動のことを指します。

上記の自動車検問は、このうち「任意捜査」に分類されます。
「任意捜査」に分類される捜査活動は、文字通り捜査対象者の任意のもとで行われなければなりません。
任意捜査として行われる捜査機関の捜査活動が、任意の範囲を超え強制にあたるような場合は、違法捜査になります。

違法捜査によって収集された証拠は、違法収集証拠として裁判では使用できない可能性があります。
その結果、犯罪を立証する証拠が不十分であるとして、不起訴処分無罪判決につながることもあり得ます。
したがって、自動車検問を受けて検挙された場合、警察官の具体的な行為が任意捜査として適法かどうかは、非常に重要な問題なのです。

「捜査のプロである警察官が行う以上、違法な捜査があるはずない」という認識は、大きな間違いです。
過去に起きた冤罪事件の多くは、その捜査のプロである警察官の違法捜査によって作られています。
多くの交通違反取締りの端緒となっている自動車検問でもその可能性がないとは言いきれません。
捜査機関による違法捜査には、つねに目を見張らせていかなければなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所としていつでも無料法律相談を受け付けています。
警察の捜査が違法ではないかと思ったら、すぐにご連絡ください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスで警察署に弁護士を派遣することもできます(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の泥酔運転事件で逮捕 控訴の弁護士

2015-04-22

名古屋の泥酔運転事件で逮捕 控訴の弁護士

Aさんは、名古屋地方裁判所において酒酔い運転の容疑で懲役6か月執行猶予4年の有罪判決を言い渡されました。
しかし、その判決の内容に納得がいかなかったため、控訴を検討しています。
なお、公訴を提起した名古屋地方検察庁の検察官は、懲役6か月を求刑していました。
(フィクションです)

~酒酔い運転の故意が問題となった事例~

2015年4月21日のブログでは、酒酔い運転においても違反者の故意(犯罪事実の認識)が大きな問題になることをご説明しました。
今回は、酒酔い運転の故意について問題になった実際の事例をご紹介したいと思います。
昭和43年11月30日大阪高等裁判所判決です。
この裁判は、友人の独立開業することを祝うため酒を飲んだ後、酒酔い運転をして人身死亡事故事件を起こしてしまったという事案の控訴審です。
以下では、判決文のうち被告人の酒酔い運転の故意に関する記述に注目していきたいと思います。

大阪高裁は、酒酔い運転の故意の内容について以下のように判示しました。
「みずから飲酒により相当量の酒気を有する状態において車両等を運転するという認識があれば足りる。
アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態にあるという点までを具体的に認識していなくても、同条の犯意として欠けるところはない。」

その上で、
・当初から祝酒を飲みかわすことを予定したうえで自車を運転して出かけていること
・飲酒後、自車の運転を開始する頃にはだいぶ酔っていて安全な運転できないおそれがあることを感じていたこと
・運転開始後、眠気や手足の感覚が鈍くなることを感じていたこと
などという事実から、酒酔い運転の故意が存在したことについては、「なんらの疑義をさしはさむ余地もない」としました。

被告人には酒酔い運転の罪と業務上過失致死罪が成立し、禁錮6か月執行猶予4年の刑が言い渡されました。
ちなみに、このような罪で処罰されているのは、事件当時、過失運転致死罪危険運転致死罪が規定されていなかったからです。
この事件を現在の法令に照らして判断した場合、被告人には危険運転致死罪が成立する可能性があります。
危険運転致死罪で有罪判決を受けた場合、1年以上20年以下の懲役または15年以下の懲役に処せられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、泥酔運転事件にも対応します。
第一審の判決に不服があるという場合、控訴の弁護活動依頼でも大丈夫です。
まずは、弊所までお電話下さい(0120-631-881)。
なお、名古屋拘置所に勾留されている場合、初回接見サービスにより同所に弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万5700円)。

名古屋の酒酔い運転で逮捕 勾留の弁護士

2015-04-21

名古屋の酒酔い運転事件で逮捕 勾留の弁護士

Aさんは、酒酔い運転の罪で愛知県警中警察署逮捕されました。
明日から勾留される予定です。
Aさんの妻は、夫の早期釈放が実現できないかと刑事事件専門の弁護士事務所を訪れました。
(フィクションです)

~酒酔い運転の故意~

今回は酒酔い運転の故意というテーマでブログを書きたいと思います。
犯罪には大きく2種類あり、故意犯と過失犯に分けられます。
酒酔い運転は、このうち故意犯に分類される犯罪です。
故意犯とは、犯罪の成立要件として、違反者・加害者が犯罪事実を認識していることが必要とされる類型です。
したがって、酒酔い運転も、違反者である運転手が酒酔い運転の事実を認識していなければ、犯罪として成立しないということになります。
もっとも、犯罪の事実を認識しているというのは、具体的にどういうことなのでしょうか。
酒酔い運転の場合について、考えてみましょう。

酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転することをいいます。
ですから、極めて単純に考えれば、酒酔い運転の故意は、
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した事実の認識」
ということになります。

しかし、酒酔い運転の状態というのは、飲酒によって既に運転手の身体的能力・精神的能力が低下し中毒状態にあるということです。
こうした状態の人が、正確に客観的に酒酔い運転の事実を認識するというのは、想定しがたいところです。
ですから、酒酔い運転の場合、運転手に上記のような認識がなくとも故意犯としての酒酔い運転が成立すると考えられています。

最高裁は、
「運転手がアルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足りる。
アルコールの影響により正常な運転ができない状態に達しているかどうかは、客観的に判断される事柄である。」
としています。

以上から考えると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に問われる酒酔い運転のケースで、
「自分は酒の影響で正常な運転が困難な状態であるとは思わなかった」
などという弁解は、通用しないということになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒酔い運転の弁護活動にも強い弁護士事務所です。
勾留されるなどしてお困りの方は、ぜひ一度弊所の無料法律相談をご利用ください。
なお、愛知県警中警察署に勾留された場合、初回接見サービスも利用できます(初回接見費用:3万5500円)。

愛知の飲酒運転事件で逮捕 裁判に強い弁護士

2015-04-20

愛知の飲酒運転事件で逮捕 裁判に強い弁護士

Aさんは、酒気帯び運転の罪で愛知県警中村警察署逮捕されました。
現在は釈放されたものの、担当からこのままだと実刑判決も避けられないと言われました。
そこで、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所無料法律相談を受けてみることにしました。
(フィクションです)

~酒気帯び運転の故意が問題となった事例~

2015年4月19日の当ブログでは、酒気帯び運転が故意犯であること及びその故意の内容について説明しました。
今回は、酒気帯び運転の故意が問題となった具体的な事例をご紹介したいと思います。
平成8年4月11日東京高等裁判所判決です。

当該裁判は、酒気帯び運転の罪で有罪判決を受けた被告人が、以下の理由から無罪を求めて行った控訴審の裁判です。
・被告人は酒気を帯びていなかったにもかかわらず、警察官が飲酒検知器を適式に操作しなかったために高いアルコール濃度を示したこと
・仮に酒気を帯びていたとしても被告人にその認識がなかったこと
(控訴理由:事実誤認(刑事訴訟法382条))

控訴審を担当した東京高等裁判所は、被告人の酒気帯び運転に関する認識について、
「本件当時呼気1リットル中に0.3ミリグラムという高度のアルコールを身体に保有する状態であって、かなりの酒臭をさせていた。
それに加え、被告人の検察官に対する供述調書中の記載をも考慮すると、被告人に酒気帯び運転の故意があったことは優に認定できる」
としました。

2015年4月19日のブログでも書いた通り、犯罪の故意は、もっぱら客観的事情を基に行われます。
本件でも、
・警察官による呼気検査から明らかになった呼気中の高いアルコール濃度
・本件当時、被告人から漂っていた酒臭
・検察官が作成した被告人供述調書の記載
という3点の客観的証拠に基づいて、被告人の酒気帯び運転の認識を認定しています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、飲酒運転事件刑事裁判にも強い弁護士事務所です。
酒気帯び運転事件における刑事裁判の事実認定においても、客観的証拠に関する弁論がポイントです。
ぜひ刑事弁護経験豊富な弊所の弁護士にご相談ください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万3100円です。

名古屋の酒気帯び運転で逮捕 釈放の弁護士

2015-04-19

名古屋の酒気帯び運転事件で逮捕 釈放の弁護士

Aさんは、酒気帯び運転の容疑で愛知県警中川警察署から任意同行を求められました。
前日に飲酒してから、睡眠をはさんで7時間は経っていましたが、まだ完全には抜けていなかったようです。
Aさんは、逮捕を免れるため酒気帯び運転するつもりなどなかったことを必死に弁解しました。
(フィクションです)

~酒気帯び運転の故意~

犯罪は、加害者・違反者の主観に応じて、故意犯と過失犯の2種類に分けられます。
犯罪の基本は、故意犯です。
故意犯が成立するためには、加害者・違反者に犯罪行為をする認識がなければなりません。
逆に考えると、加害者・違反者に犯罪行為をする認識が無ければ、故意犯として成立しません。

例えば、酒気帯び運転も故意犯の一つですから、酒気帯び運転の罪で処罰されるためには、違反者自身に酒気帯び運転の認識がなければならないことになります。
もっとも、酒気帯び運転の認識とは具体的にどういう内容なのでしょうか?
基準値を超えるアルコールが体内にあることの認識のことでしょうか?
あるいは、アルコールが体内から抜けきっていない旨の認識があれば足りるのでしょうか?
今回は、この点について説明したいと思います。

前述の通り、犯罪の「故意」というのは違反者などが有する犯行の認識のことを言います。
ですから、故意の有無を判断することは、違反者自身の主観面を判断しなければならないことになります。
ただし、その判断は、もっぱら客観的事情をもとに行われます。
なぜなら、違反者の主観の問題だからと言って、違反者の供述に頼っていては、信ぴょう性に欠けるからです。

裁判所はこの点を踏まえた上で、酒気帯び運転の故意の内容について次のように考えています。
「行為者(違反者)において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等を運転することの認識があれば足りる。
アルコールの保有量が政令の定める基準値に達していることに認識までは必要ない。」

つまり、自己の身体にアルコールを保有して車を運転したという認識の存在が、客観的事情から明らかな場合、酒気帯び運転の故意があると認められるのです。
故意が認められる例には事欠きませんが、例えば酒を飲んでから数時間しかたっていないのに車を運転した場合は、故意の存在が明らかでしょう。
一方、知らない間にアルコールを飲まされていた、2日前のアルコールが体内に残存していたなどという場合なら、故意が否定される可能性があります。
酒を飲んでから約6時間半睡眠をとり、約7時間半後に運転したというケースで、酒気帯び運転の故意が否定された裁判例が存在します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転の弁護活動も承っております。
酒気帯び運転で逮捕された場合の釈放活動もお任せ下さい。
刑事事件専門の弁護士が万全の身柄解放活動で依頼者の方をサポートします。
なお愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービスは、3万5000円です。

 

名古屋の自転車違反事件で逮捕 面会の弁護士

2015-04-10

名古屋の自転車違反事件 面会の弁護士

Aさんは、友人と計3件の店で飲酒して泥酔状態でありながら、自転車をこいで次の店に向かっていました。
その途中、近くをパトロールしていた愛知県警中警察署の警察官から、職務質問されました。
警察官は、Aさんらがかなり酔った様子であったことから、飲酒運転での検挙も視野に入れ声をかけたのでした。
(フィクションです)

~自転車の飲酒運転と罰則~

2015年4月9日(木)のブログでは、自転車を運転する場合でも飲酒運転が成立することを説明しました。
飲酒運転が成立する場合、それが酒酔い運転に分類されるケースだと「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の範囲で刑が決められます。
一方酒気帯び運転にとどまるというケースだと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の範囲で刑が確定することになります。
いずれの法定刑に基づいて罰せられるかは、酔いの程度に応じて正常な運転が出来ないおそれがあるかどうかという基準で判断されます。
正常な運転ができないおそれがある(酒酔い運転)の場合、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象となります。

もっとも、自転車の場合、罰則規定の適用について特殊な点がありますので、今回はその点をご紹介したいと思います。
上記の飲酒運転に関する罰則は、道路交通法117条の2と道路交通法117条の2の2に規定されています。
前者が酒酔い運転に関する規定で、後者が酒気帯び運転に関する規定です。

このうち、特に注目したいのは、117条の2の2第3号の文言です。
この条文をよく読んでみると、確かに車両等の酒気帯び運転に対する罰則が定められていますが、同時に「軽車両を除く」という文言もあります。
つまり、酒気帯び運転の罰則規定は、「軽車両以外の」車両等の酒気帯び運転にしか適用されないという意味です。
とすると、2015年4月9日のブログで説明したとおり、自転車は軽車両に含まれますから、自転車による酒気帯び運転には罰則が適用されないと解されます。
以上をまとめると、自転車による飲酒運転のうち、酒気帯び運転にあたる行為は、「違法だが罰せられない」という位置づけになります。

一方117条の2(酒酔い運転)には、「軽車両を除く」と言った文言は一切書かれていません。
したがって、自転車による飲酒運転が酒酔い運転にあたる場合、自転車による飲酒運転と同様に「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられることになります。
2015年度においても、自転車による飲酒運転に罰金命令が出されたケースがあります(松山簡裁による略式命令、2015年4月7日の読売新聞(電子版)参照)。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、飲酒運転事件にも強い弁護士事務所です。
自転車による飲酒運転事件でお困りの方もぜひご相談下さい。
逮捕時には初回接見サービスを利用すると、留置施設内で弁護士と直接面会することが可能になります。
なお、愛知県警中警察署に逮捕され初回接見サービスを利用する場合、初回接見費用は3万5500円です。

名古屋の自転車事故事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-04-09

名古屋の自転車事故事件で逮捕 初回接見の弁護士

Aさんが事故を起こしたのは、会社の同僚と居酒屋で飲酒した後、自転車で帰宅する途中でした。
被害者の女性に全治3か月のけがを負わせてしまい、愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署の取調べに対して、「飲酒運転をしないために、自転車で帰宅した」と供述しています。
(フィクションです)

~飲酒運転減少にともない・・・~

昨今は、飲酒運転の取締りが非常に厳しくなっています。
世間一般でもその意識が随分と浸透してきたようで、警察の統計データなどでも飲酒運転の検挙件数が減少傾向にあるようです。

さて、最近はこうした状況と反比例するように居酒屋などに大量の自転車が止まっている光景がよく見られるようになってきた気がします。
おそらく、酒を飲んでから車を運転すると飲酒運転になってしまうので、自転車で行き来しようという人が多いのでしょう。
しかし、自転車なら大丈夫という思い込みは、非常に危険です。
今回は、飲酒運転自転車運転との関係性について、ご紹介したいと思います。

~自転車による飲酒運転~

飲酒運転を禁止する道路交通法65条1項には、次のように規定されています。
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
自動車は「車両等」に該当するため、飲酒後に車を運転した場合、この規定に基づいて飲酒運転の取締りを受けるのです。

とすると、たとえ自動車以外の乗物を運転した場合でも飲酒運転にならないとは言いきれないということになります。
なぜなら、その乗物が「車両等」にあたる限り、その行為は飲酒運転と言えるからです。
当然自転車も例外ではありません。

ではいったい「車両等」とは、何なのでしょうか?
この点が大きなポイントとなりますが、道路交通法ではちゃんと「車両等」が定義されています。
道路交通法2条17号には、車両または路面電車のことを「車両等」と言うと書いてあります。
さらに、道路交通法2条8号には、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスのことを車両と言うと書いてあります。
つまり、これらの条文から「車両等」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス、路面電車を指すと言えます。

そして、道路交通法2条11号では、軽車両の中に自転車も含まれると規定されています。
以上から、自転車は「車両等」に含まれているということになります。
したがって、酒気を帯びて自転車を運転した場合も、飲酒運転にあたります。
前述のように「自転車なら大丈夫」という考えは、法律違反ですので注意しましょう。
ただし、罰則の適用については、自動車による飲酒運転と自転車による飲酒運転で異なる点があります。
この点については、次回にしましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、道路交通法違反事件の弁護経験も豊富です。
自転車事故などで逮捕されてしまったという場合は、まず初回接見からご依頼ください。
刑事事件専門の交通事故・交通違反事件に強い弁護士が、最速で対応致します。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は33100円です。

愛知の酒酔い運転事件で逮捕 飲酒運転に強い弁護士

2015-04-04

愛知の酒酔い運転事件で逮捕 飲酒運転に強い弁護士

Aさんは、酒に酔った状態で車を運転した結果、駐車中の車に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
その際、駐車集の脇で洗車中だったVさんをも巻き込み、入院加療189日間を要する治療見込みのないけがを負わせました。
愛知県警岡崎警察署は、危険運転致傷罪の容疑でAさんを逮捕しました。

今回は平成16年10月21日長崎地方裁判所判決を参考に事案を作成しました。
なお、警察署名は、変更してあります。

~危険運転致傷事件と心神耗弱~

今回ご紹介するのは、平成16年10月21日長崎地方裁判所判決です。
この事件は、友人と酒を飲んだ被告人が酩酊状態で車を運転したことにより発生した危険運転致傷及びひき逃げ事件です。
長崎地方裁判所は、被告人に対して懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

被害者は、この事故で入院加療189日を要する治療見込みのないけが(片足切断)を負い、仕事もできなくなりました。
にもかかわらず被告人は、車から下車することもなく逃走したそうです。
さらにこの事件の背景には、日頃から飲酒運転を繰り返すなど、被告人の交通ルールを遵守する精神の欠如がありました。
こうした事情から、被告人の刑事責任は重いと言わざるを得ませんでした。
被告人は被害者に謝罪し、被害弁償も継続して行っていたものの、実刑に処されることとなりました。

~危険運転致傷事件と心神耗弱~

裁判の中で弁護人は、「被告人には危険運転致傷罪が成立する」という検察官の主張に対し「被告人はアルコールの影響により心神耗弱状態にあった」と反論しました。
心神耗弱とは、是非善悪の判断能力又は行動制御能力が著しく減退していることをいいます。
そして、法律上「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」ことになっています(刑法39条2項)。
つまり、弁護人は「被告人は犯行当時アルコールの影響で是非善悪の判断能力などが著しく衰えていたのであるから、それを考慮して刑を軽くしてほしい」と主張したわけです。

しかし、長崎地裁は弁護人のこうした主張を以下の理由で退けました。
「道交法上飲酒運転は酩酊の度合いが大きいほど違法性が大であるとしており、危険運転致死傷罪においても同様であると理解できる。
にかかわらず、アルコールの影響で心神耗弱の程度に達しているために減刑すれば、飲酒運転の罪や危険運転致死傷罪の精神に反する。
また、危険運転致死傷罪自体心神耗弱を内包しているものと考えられる。
少なくとも、飲酒時に車を運転する意思が認められる場合には、心神耗弱の主張は、認められない。」

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、これまでに多くの刑事裁判に携わってきました。
その中で蓄積された経験やノウハウがあります。
だからこそできる弊所ならではの刑事弁護活動があります。
酒酔い運転事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警岡崎警察署に逮捕された場合、3万9700円で初回接見サービスが利用できます。

 

愛知の酒気帯び運転事件で逮捕 交通違反事件専門の弁護士

2015-04-01

愛知の酒気帯び運転事件で逮捕 交通違反事件専門の弁護士  

地方公務員Aさんは、酒気帯び運転の容疑で愛知県警碧南警察署現行犯逮捕されました。
その途中、カーブを曲がり切れず自損事故を起こしてしまったことがきっかけで、当該犯行が発覚しました。
Aさんは昨年末に同じく酒気帯び運転で検挙されており、罰金の略式命令を受けたばかりでした。
(フィクションです)

~酒気帯び運転と略式命令~

略式命令とは、簡易裁判所が自ら処理すべき事件について100万円以下の罰金または科料を科す命令のことをいいます。
酒気帯び運転など交通違反事件の場合でも、100万円以下の罰金刑を相当とする事件は、多数存在します。
そのため、交通違反事件では、略式命令による罰金刑を科すという形で処理されることも多いです。

略式命令のメリットは、何といっても事件の処理手続きが簡単なことにあります。
略式命令で罰金刑が科される場合、その間の手続きは、検察官提出の書面を審査するだけです。
したがって、通常の裁判のように裁判所の法廷で裁判を受けたりする必要が無く、とても早く、簡単に事件が終了します。

もっとも、交通違反事件の場合は、待命式略式命令の形がとられています。
これは、違反者を検察庁などに出頭させ、待機させている間に略式命令手続を終了させるというものです。
この手続きによれば、大体出頭から1~2時間の間に罰金納付まで完了します。

犯行事実に争いがなく早く事件を終わらせたいという時は、略式罰金という形で事件終了を目指すのも良いでしょう。
しかし、略式命令にも欠点があります。
それは、制度自体が犯行事実に争いがない明白軽微な事件を対象事件として想定しているため、犯行事実などについて争えないという点です。
もし酒気帯び運転などしていないというのであれば、略式命令による事件処理は、望ましくないことになります。
「自分の交通違反事件にはどう対処するのが適切なのか」、この点についてはやはり専門家である弁護士に相談することが不可欠になるでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として依頼者の方の希望を踏まえてベストなアドバイスをします。
「正式裁判で臨むべきか、略式命令でいいのか」という判断についても豊富な刑事弁護経験に基づいて的確にアドバイスします。
酒気帯び運転でお困りの場合、まずはお電話下さい。
なお、愛知県警碧南警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(8万400円)のご利用をご検討ください。

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