Archive for the ‘免許証偽造・不正取得’ Category
名古屋の運転免許証偽造事件 交通違反事件の弁護士
名古屋の運転免許証偽造事件 交通違反事件の弁護士
Aさんは、運転免許証を偽造したとして、有印公文書偽造の疑いで愛知県警南警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは「最初は金儲けで始めたが、今回は依頼があったから作成しただけ」などと話しているようです。
無免許運転で逮捕された別の男が所持していた偽造免許証が手掛かりとなり、Aさん逮捕につながりました。
今回は2014年2月1日の産経WESTニュースを参考に作成しています。
~運転免許証偽造事件で事前の相談~
自動車の運転免許証を偽造した場合、有印公文書偽造罪という罪で罰せられます。
有印公文書とは、公務員などが作成する文書でその作成に印章や署名が入っている文書のことを言います。
例えば、運転免許証の他には、住民票や健康保険証などがあります。
有印公文書偽造罪が成立する場合、1年以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
さて、今回の事件の特徴は、別件で逮捕された男性を捜査しているうちにAさんの運転免許証偽造の事実が明らかになったというところでしょう。
しかし、こうしたケースはよくみられます。
例えば、酒気帯び運転で逮捕された人が捜査を受けていくうちに、犯行前に酒を飲ませた人や車を貸した人がいるという事実が明らかになる場合です。
このような場合、犯行から相当時間が経過した後、警察・検察による捜査を受けることになります。
ですから、事件のことを忘れかけていた時期に突然警察・検察による呼び出しを受けてあわててしまうケースがあります。
そうなると、冷静な判断が出来ずかえって状況を悪くさせてしまうような行動にもつながりかねません。
こうした事態を防ぐためには、事前に弁護士に相談してどう対応するべきかアドバイスを受けておくことが重要です。
場合によっては、すぐに自首した方が良いかもしれません。
そうした判断を含めて、刑事事件に強い法律の専門家のアドバイスを受けておくのがよいでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、逮捕前でも相談者に役立つ情報をたくさん提供することができます。
運転免許証偽造事件などでお困りの方は、逮捕前でも構いませんので、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の免許不正取得事件 無料法律相談の弁護士
名古屋の免許証不正取得事件 無料法律相談の弁護士
名古屋市西区在住のAさんは、自動車運転免許証不正取得の疑いで、明日愛知県警西警察署で取調べを受ける予定です。
Aさんは、交通事件に強い弁護士事務所を訪れ、弁護士にこう質問しました。
「私は、すでに免許を持っています。それなのに再び免許の交付を受けたら、これは不正取得に当たるのですか?」
(フィクションです)
※今回は、昭和52年11月9日の東京高等裁判所判決を参考にしました。
地名や警察署名、容疑者名は、修正しています。
~運転免許証を不正に取得すると・・・~
今回のテーマは、運転免許証の不正取得です。
運転免許証を不正取得した場合は、道路交通法117条の2の2第11号に基づいて罰せられます。
法定刑は、3年以上の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
この罪は、2012年に多くの中国人が運転免許試験でカンニングをしていたという事件が報道され話題になりました。
また1996年には某お笑い芸人が運転免許証を不正に取得したとして書類送検されるという事件がありました。
今回参考にした事例は、すでに免許を取得している人が、免許を無くしたと偽って免許の再交付を受けた場合、免許の不正取得になるのかどうかが争点でした。
被告人側は、
「免許証の再交付は、単に免許証の再発行の申請をし、再交付を受けたに過ぎないと評価できる。
それに対して交付は、運転資格を有しない者が不正の手段によって運転免許証の交付を受けることを意味する。
したがって、再交付と交付は、文言の違いのみならず、本質的に全く異なる行為である」
旨を主張して、被告人の免許証取得行為が罪にならないことを訴えました。
しかし、事件を担当した東京高等裁判所は、「再交付と交付という文言上の相違はあるにしても」とした上で、
「免許を有する者が、それを無くしたと偽って新たに免許証の再交付を受ける行為と替え玉受験など不正な手段で免許証を取得する行為は、行為の態様として何ら差異がない」
と結論付け、被告人に有罪判決を言い渡しました。
この裁判は、最終的に最高裁まで争われたものの、被告人に対する有罪判決が覆ることはありませんでした。
被告人がなぜ運転免許証を持っているにもかかわらず、さらに運転免許証を取得しようとしたのかは、判決文を読んでもわかりません。
しかし、この裁判を通じて少なくとも「運転免許証を持っているにもかかわらず、再び同じ運転免許証の交付を受けることは罪になる」ということが明らかになりました。
なお、運転免許証を無くしてしまった場合、運転免許証の再交付を受けることは罪になりません。
ただし、新しい運転免許証の交付を受けた後に、古い運転免許証を見つけた場合、古い方を返還しないと罰せられます。
ご注意ください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、免許証不正取得事件でも無料法律相談が可能です。
交通事故・交通違反事件にも精通している刑事事件専門の弁護士事務所にぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の南警察署が逮捕 運転免許証偽造に強い交通事件弁護士
名古屋の南警察署が逮捕 運転免許証偽造に強い交通事件弁護士
Aさんは、愛知県警南警察署に運転免許証偽造の容疑で現行犯逮捕されました。
愛知県警南警察署の警察官が、「笠寺病院」の近くで自動車検問を行っていたところ発覚したそうです。
Aさんは、昨日無免許運転の容疑で再逮捕されています。
Aさんの両親は、交通事故・交通違反事件で有名な弁護士事務所で無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)
~運転免許証の偽造について~
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所には、無免許運転に関する法律相談が多数寄せられてきます。
しかしながら、よくよくお話を聞いてみると問題があるのは、無免許運転だけではないということもよくあります。
例えば、自動車を無免許運転している場合、同時に運転免許証偽造も発覚するということがあります。
自動車の運転免許証偽造は、「有印公文書偽造罪」という立派な犯罪です。
刑法によると有印公文書偽造罪が成立する場合、1年以上10年以下の懲役となってしまいます。
さらに、自動車検問などで偽造した運転免許証を提示した場合、「偽造公文書行使罪」の成立も認められます。
偽造公文書行使罪に対する刑罰も、偽造罪と同じく、1年以上10年以下の懲役になります。
「有印公文書偽造罪」には、罰金刑がありません。
したがって、運転免許証偽造・行使が発覚した場合、正式裁判で懲役刑が科される可能性が高くなります。
この他、無免許運転と合わせて運転免許証不正取得が発覚する場合も多く見受けられます。
運転免許証不正取得は、道路交通法違反になります。
例えば、都道府県の公安委員会に虚偽の申告をして本物の運転免許証の再交付を受けるケースがあります。
この場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、運転免許証の偽造や不正取得のご相談も随時承っております。
交通事故・交通違反事件は、この分野に詳しい弁護士でないと対応が難しい面があります。
しかし、弊所であれば、交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士が即日対応できます。
また、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所であるため、懲役刑や罰金刑などの刑事責任の問題については、万全の弁護活動が可能です。
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