名古屋の免許不正取得事件 無料法律相談の弁護士

2014-12-12

名古屋の免許証不正取得事件 無料法律相談の弁護士

名古屋市西区在住のAさんは、自動車運転免許証不正取得の疑いで、明日愛知県警西警察署取調べを受ける予定です。
Aさんは、交通事件に強い弁護士事務所を訪れ、弁護士にこう質問しました。
「私は、すでに免許を持っています。それなのに再び免許の交付を受けたら、これは不正取得に当たるのですか?」
(フィクションです)
※今回は、昭和52年11月9日の東京高等裁判所判決を参考にしました。
 地名や警察署名、容疑者名は、修正しています。

~運転免許証を不正に取得すると・・・~

今回のテーマは、運転免許証不正取得です。
運転免許証を不正取得した場合は、道路交通法117条の2の2第11号に基づいて罰せられます。
法定刑は、3年以上の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
この罪は、2012年に多くの中国人が運転免許試験でカンニングをしていたという事件が報道され話題になりました。
また1996年には某お笑い芸人が運転免許証を不正に取得したとして書類送検されるという事件がありました。

今回参考にした事例は、すでに免許を取得している人が、免許を無くしたと偽って免許の再交付を受けた場合、免許の不正取得になるのかどうかが争点でした。
被告人側は、
「免許証の再交付は、単に免許証の再発行の申請をし、再交付を受けたに過ぎないと評価できる。
それに対して交付は、運転資格を有しない者が不正の手段によって運転免許証の交付を受けることを意味する。
したがって、再交付と交付は、文言の違いのみならず、本質的に全く異なる行為である」
旨を主張して、被告人の免許証取得行為が罪にならないことを訴えました。

しかし、事件を担当した東京高等裁判所は、「再交付と交付という文言上の相違はあるにしても」とした上で、
「免許を有する者が、それを無くしたと偽って新たに免許証の再交付を受ける行為と替え玉受験など不正な手段で免許証を取得する行為は、行為の態様として何ら差異がない」
と結論付け、被告人に有罪判決を言い渡しました。
この裁判は、最終的に最高裁まで争われたものの、被告人に対する有罪判決が覆ることはありませんでした。

被告人がなぜ運転免許証を持っているにもかかわらず、さらに運転免許証を取得しようとしたのかは、判決文を読んでもわかりません。
しかし、この裁判を通じて少なくとも「運転免許証を持っているにもかかわらず、再び同じ運転免許証の交付を受けることは罪になる」ということが明らかになりました。

なお、運転免許証を無くしてしまった場合、運転免許証の再交付を受けることは罪になりません。
ただし、新しい運転免許証の交付を受けた後に、古い運転免許証を見つけた場合、古い方を返還しないと罰せられます。
ご注意ください。

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