名古屋の人身事故事件 前科に詳しい弁護士

2014-12-11

名古屋の人身事故事件 前科に詳しい弁護士

名古屋市南区在住のAさんは、酒に酔った勢いで車を運転していたところ、車の進路を適切に保てず激しく電柱に衝突しました。
この事故で同乗していた恋人のVさんは、車外に投げ出され死亡しました。
愛知県警港警察署は、Aさんを危険運転致死罪の現行犯で逮捕しました。
同署によると、Aさんは以前にも交通事故で同乗者を死亡させた前科があるようです。

※今回は、平成16年1月5日の青森地方裁判所判決を参考に作成しました。
※地名や警察署名は、適宜変更しています。

~交通事故・交通違反事件による前科の効力~

前科とは、法律上明確な定義があるわけではありませんが、一般的に過去に言い渡された刑罰の経歴のことを言います。
交通事故・交通違反事件の場合にも、罰金刑や懲役刑が言い渡されたときには、前科がつきます。
ちなみに、執行猶予がついた場合でも、前科がつきますので注意が必要です。
なぜなら、執行猶予でも有罪として刑罰を言い渡されたことに変わりはないからです。
執行猶予は、単に言い渡された刑罰の執行を猶予しているだけなのです。

さて、前科がつくと以下のような不利益があります。

・一定の職業に就くための資格取得が制限される
・選挙権が制限される

などです。
もっとも、これらの制限は一生続くものではありません。
例えば、執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、執行猶予期間の満了によって前科の効力が無くなります。
また、実刑判決(執行猶予の付かない有罪判決)を受けた場合は、刑期満了あるいは刑期満了後の一定期間経過によって前科の効力が無くなります。
ただし、前科の効力が無くなることで上記の制限から解放された場合でも、再び罪を犯したときには、過去の前科歴として量刑を重くする事情と判断される可能性があります。

とにもかくにも前科がつかないに越したことはありません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者の前科回避を実現するべく、全力でサポート致します。
人身事故事件を起こしてしまった場合には、ぜひご相談ください。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

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