大阪市の運転免許証の偽造事件で逮捕 不起訴処分の弁護士

2015-09-28

大阪市の運転免許証の偽造事件で逮捕 不起訴処分の弁護士

大阪市中央区在住30代男性自営業Aさんは、大阪府警東警察署により偽造公文書行使罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、運転免許証の失効を受けていたにも関わらず、免許証を偽造して使用していたようです。
取調べに対し、Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~免許証の偽造とは~

運転免許証は、都道府県の公安委員会が発行しているため、「公務所もしくは公務員の作成すべき文書」として、公文書に当たります。
公文書を作成する権限のない人が運転免許証を作成すると、(有印)公文書偽造罪(刑法第155条1項、2項)が成立してしまいます。
(有印)公文書偽造罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。
有印公文書偽造罪は、罰金刑が定められていないため、起訴されてしまうと正式裁判で懲役刑になる可能性が高くなります。

~正式裁判とならないためには~

正式裁判とならないためには、起訴猶予等による不起訴処分を獲得するか、罰金処分になる必要があります。
免許証偽造の場合にあたる公文書偽造罪の法定刑には、罰金処分がありません。
ですから、正式裁判を避けるためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分とは、交通事故・交通違反事件の加害者・容疑者を刑事裁判にかけることなく事件を終了させる終局処分です。
加害者・容疑者を刑事裁判にかけるか否か(起訴するか否か)の判断権限を持つのは検察官です。
そのため、不起訴処分を獲得するには、弁護士による検察官への対応が非常に重要になります。

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(大阪府警東警察署 初回接見料:35300円)

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