京都市の無車検車運行事件で逮捕 刑務所にいかない弁護士

2015-09-29

京都市の無車検車運行事件で逮捕 刑務所にいかない弁護士

京都市左京区在住20代女性Aさんは、京都府警川端警察署により無車検車運行の容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは、以前にも無車検車を運転して刑事処分を受けたことがあるそうです。
取調べに対しAさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件はフィクションです。

~以前にも処罰を受けている場合~

上記事件のように、かつて無車検車運行によって刑事処罰を受けている場合、それは刑事処罰が重くなる事情として考慮されます。
無車検車運行の回数や期間の長さにもよりますが、場合によっては正式裁判になるケースもみられます。
正式裁判になってしまうと、実刑判決を受け刑務所へ収容されてしまう可能性も出てきます。
刑務所に収容されないためには、執行猶予付き判決を獲得する必要があります。

~執行猶予付き判決とは~

執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
つまり、執行猶予付き判決を受ければ、刑の執行が一定期間猶予されることになるので、すぐに刑務所に入らなくてよいことになります。
執行猶予付き判決後は、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。
同じ有罪判決でも、刑務所に服役しなければならない実刑判決とは大きく異なります。
執行猶予付き判決を獲得するためにも、交通違反・交通事故事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

執行猶予付き判決を受けても、注意しなければならないことがあります。
それは、執行猶予期間中に犯罪を犯した場合は、執行猶予が取り消されてしまうことです。
執行猶予の取り消しがなされれば、猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければならなくなります。

無車検車運行事件でお困りの方は、執行猶予付き判決を多数獲得している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
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