Archive for the ‘交通事故(人身事故)’ Category

愛知のひき逃げ事件で逮捕 面会の弁護士

2015-03-02

愛知のひき逃げ事件で逮捕 面会の弁護士

愛知県警西尾警察署は、西尾市内の交差点で出合い頭に自転車との人身事故を起こし、逃走した(ひき逃げ)としてAさんを逮捕しました。
「事故当時、被害者の被害状況を確認し、『どうですか?』と声をかけたところ、被害者は『痛むけれども大丈夫です。』と答えた。
そのため、被害者をそのままにして事故現場を離れた」というのがAさんの主張です。
(フィクションです)

~あるひき逃げ事件の控訴審判決~

今回は昭和36年10月24日仙台高等裁判所判決をご紹介します。
この刑事裁判では、酒酔い運転罪、業務上過失傷害罪(現在は過失運転致傷罪)、救護義務違反罪(ひき逃げ)が問題になりました。
最終的には、いずれの犯罪も成立するとして、禁錮6か月の刑が言い渡されました。
当該控訴審判決のポイントは、第一審判決の様々な点を批判し、変更したところだと思います。
以下では、そのうちの1つを書いておきます。

■救護義務と報告義務の関係性
人身事故事件を起こしてしまった場合、運転手らは、負傷者を救護する義務(救護義務)や警察などに事故発生を報告する義務(報告義務)を負います。
これらの義務に違反した場合、「ひき逃げ事件」が成立します。
さて、第一審判決は、これらの義務違反についてそれぞれ罪が成立するとして、これらを併合罪としました。

一方で仙台高裁は、この点についても、「正当とは認めがたい」として、以下の通り第一審判決を変更しました。
「通常、救護義務等を尽くさない者には、報告義務を果たすことも期待しえない。
よって、救護義務等の違反には報告義務違反が随伴するものと認められる。
また、これらの義務違反の立法趣旨は同じであるものの、法定刑は救護義務等違反の方がはるかに重い。
さらに、条文の表現に照らせば、報告義務違反が問われるのは、救護義務を履行したが報告義務を果たさなかった場合であると解される。
したがって、救護義務違反の他に報告義務違反の成立は認められない。」

ひき逃げ事件は、迅速な被害者対応と逮捕直後の取調べ対応が重要です。
ひき逃げ事件でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
なお、愛知県警西尾警察署で初回接見(弁護士の面会)を行う場合、初回接見費用は8万400円です。

愛知の衝突事故事件で逮捕 刑務所回避の弁護士

2015-03-01

愛知の衝突事故事件で逮捕 刑務所回避の弁護士

Aさんは、信号交差点を右折する際、対向車との距離を見誤り衝突事故を起こしてしまいました。
衝突した対向車に乗っていたVさんは、激しくガードレールに衝突し、重傷を負いました。
Aさんは、愛知県警一宮警察署逮捕され、現在名北留置施設に留置されています。
(フィクションです)

~酒気帯び運転による交通事故事件で執行猶予になった事例~

今回ご紹介するのは平成15年6月3日神戸地方裁判所判決です。
被告人は、呼気1リットル中0.3ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で運転していたところ(酒気帯び運転)、対向車と衝突事故を起こして罪に問われていました。
衝突事故の原因は、被告人が直進してくる対向車を認めながら、安全確認する義務を怠ったことでした。
被告人に対しては、自動車運転過失致傷罪(現在は過失運転致傷罪)及び酒気帯び運転罪で懲役1年10か月が求刑されました。

しかし、神戸地裁は、
・酒気帯びの程度は高くない
・被害者の障害の程度が重くなった原因は、本件事故だけでなく治療行為の不適切さにもある可能性を否定できない
・運転免許取消処分を受けている
・示談が成立しているあるいは任意保険に基づいて相当額の賠償がなされている(今後もされていく見込みがある)
・スピード違反による罰金刑以外の前科がない
などいった事情を挙げ、被告人に対して懲役1年6か月執行猶予4年を言い渡しました。

~執行猶予期間中の交通事故・交通違反事件について~

今回ご紹介した事例は、自動車同士の衝突事故事件でした。
幸い、被告人は、執行猶予付きの有罪判決を受けることができたため、ひとまず刑務所に入らなくて済みました。

しかし、この被告人が執行猶予期間中に再度交通事故・交通違反事件を起こさないとも限りません。
もし執行猶予期間中に交通事故・交通違反事件を起こしてしまえば、もはや刑務所行きは免れないのでしょうか?

そんなことはありません。
刑法では、禁錮以上の刑で執行猶予を受けている人でも、
・1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、
・情状に特に酌量すべきものがある
・保護観察中の犯行ではない
という条件がすべてそろっていれば、再度執行猶予判決を下すことができると定められています。

例えば、酒気帯び運転の場合、法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
人身死亡事故(過失運転致死罪)を起こしてしまった場合でも、法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
ですから、よくあるこれらの交通事故・交通違反事件でも、上記の条件を満たし再度の執行猶予判決を受けられる可能性がないわけではありません。

交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、名北留置施設への初回接見の場合、初回接見費用は3万7100円です。

名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 不起訴処分に強い弁護士

2015-02-24

名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 不起訴処分に強い弁護士

女性公務員Aさんは、過失運転致傷の疑いで愛知県警緑警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、信号のないT字路で西から東へ進行してきた自転車とAさんが運転する自動車が衝突したということです。
このT字路は、見通しが悪く交通事故事件が頻発している場所でした。
(フィクションです)

~過失運転致傷事件で有罪判決を受ける場合・・・~

過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
ここでは、過失運転致傷罪で有罪判決を受けた場合に科される刑罰の相場を見ていきましょう。

まず同罪で罰金刑を科された場合です。
罰金額のポイントは、「示談の成否」「被害者のケガの程度」「自動車の種類」などです。
示談が成立して、被害者のケガも軽度であれば、罰金額は大体30万円~40万円程度になると考えられます。
一方で示談が成立していない場合や大型自動車・貨物自動車での事故という場合だと、50万円を超える可能性が出てきます。

次に懲役・禁錮刑を科される場合はどうでしょうか。
単純に過失運転致傷罪のみで有罪判決を受ける場合、多くのケースは執行猶予付きの禁錮刑で終わります。
この場合、禁錮刑の刑期は大体8か月~1年6か月程度になると考えられます。

もっとも、過失運転致傷罪が問題となるケースでよくあるのが、道路交通法違反の罪にも問われることです。
例えば、飲酒運転中の交通事故やスピード違反によって交通事故を起こしてしまった場合などです。
こうした場合、運転態様の悪質性・危険性から、禁錮刑にはとどまらず、懲役刑が科せられる可能性が高まります。
その場合の刑期は、大体6か月~3年になると考えられます。
ちなみに、執行猶予がつくかどうかのポイントとして、「前科の有無」や「示談の成否」が挙げられます。

~過失運転致傷事件で不起訴処分を獲得する~

過失運転致傷罪で有罪判決を受けた場合に科せられる刑は、前述のとおりです。
当然、多くの方は「何とかそのような刑罰を回避できないか」とお考えだと思います。

そこで過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)に問われた場合、まずは不起訴処分を目指すことをおすすめします。
不起訴処分になれば、刑罰を受けることはなく前科もつきません。
また、逮捕・勾留されていれば、すぐに釈放されることになります。

不起訴処分獲得のためには、被害者との示談交渉がカギを握ります。
被害者のケガの程度が軽微な場合などでは、示談成立により不起訴処分となる可能性が十分あります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、過失運転致傷事件示談交渉も承ります。
不起訴処分を目指したいという方は、ぜひご相談下さい。
なお、初回接見サービスをご希望の場合、愛知県警緑警察署へ向かう初回接見費用は3万7800円です。

名古屋の酒酔い運転事件 保釈に強い弁護士

2015-02-15

名古屋の酒酔い運転事件 保釈に強い弁護士

Aさんは、酒に酔って車を運転していたところ、前方に停止していた車に気付かず追突してしまいました。
信号待ちのために停止していた車に乗っていた被害者Vさんは、加療約2週間を要するケガを負いました。
Aさんは、先月起訴されたものの依然として、保釈されていません。
(フィクションです)

~危険運転致傷罪の成否が争われた事例~

今回ご紹介するのは、平成15年1月31日新潟地方裁判所判決です。
この刑事裁判は、被告人に対して危険運転致傷罪が成立するか、業務上過失傷害罪及び酒酔い運転罪が成立するかが争われたものです。
検察官は、被告人が事故当時アルコールの影響で正常な運転が困難な状態であったとして、危険運転致傷罪の成立を主張しました。
それに対して、被告人の弁護士は、「被告人に危険運転致傷罪の故意はなかった」として、業務上過失傷害罪及び酒酔い運転罪が成立すると主張しました。

そもそも犯罪が成立するためには、原則として行為者に犯罪事実の認識(故意)がなければなりません。
例えば危険運転致傷罪が成立するためには、行為者自身が危険運転致傷罪にあたる事実を認識していなければならないのです。
危険運転致死傷罪とは、アルコールなどの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を負傷させる犯罪行為です。
ですから、前述した被告人弁護士の主張は、
「被告人は自分が『アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車を走行させ人を負傷させた』という事実を認識していないのだから、この罪は成立しない」
ということを意味しているのです。

しかしながら、新潟地裁は、以下の事情から、被告人が危険運転致傷罪の故意を有していたことを認めました。
・就寝以前に多量のウイスキーを飲んでいた
・起床後車で出発する際、体に残存したウイスキーの影響で「体が疲れていてだるい」「気持ちをしっかりしないと事故を起こすかもしれない」などと思っていた
・本件事故前に起こしていた接触事故についても、判然としない状態で走行し続けていた
・本件事故後、目の前に車両が無かったことから、さらに発進して運転し続けた

危険運転致死傷罪のような重大犯罪では、逮捕・勾留による身柄拘束期間が長期にわたるケースも多くなります。
刑事裁判段階においても身柄拘束が継続している場合には、保釈制度がよく利用されます。
保釈制度とは、保釈金の納付を条件に被告人の身柄解放を認める制度です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件で保釈されたいという方は、ぜひご相談下さい。
保釈依頼のお電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 自首の弁護士

2015-02-12

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 自首の弁護士

Aさんは、車を運転中、赤信号を殊更に無視して交差点に進入したところ、青信号に従って横断歩道を渡ってきた歩行者と激しく衝突しました。
愛知県警熱田警察署は、「昨夜Aさんを危険運転致傷の容疑で逮捕した」と発表しました。
同署によると、Aさんは友人のアドバイスを受けて、警察署に自首してきたそうです。
(フィクションです)

~自首するメリット~

自首とは、警察や検察が犯人は誰か把握していない状態で、自分が犯人であると名乗り出ることを言います。
同じく、自ら警察署に出向くケースとして、「出頭」が挙げられますが、すでに警察や検察が犯人を把握しているという点で異なります。

自首することのメリットは2つあります。
一つ目は、逮捕を回避できる可能性が高まることです。
警察などの捜査機関は、被疑者(容疑者)に逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れなどがある場合に逮捕手続に着手します。
自首すれば、このような恐れがないことをアピールできるため、逮捕を回避できる可能性が高まると言えるのです。

二つ目は、刑を軽くしてもらえる可能性が高まることです。
刑法では自首した場合の扱いについて、「その刑を軽減することができる」と定めています。
つまり、(絶対とは言いきれませんが)裁判所によって科せられる刑を軽くしてもらえる(減刑)可能性があるのです。

もっとも、世の中には、警察や検察が未だ把握していない軽微な刑事事件も存在します。
そのような場合には、やみくもに出頭せず、時効成立を待つという選択肢もありえます。
しかしながら、自首するか自首しないかの判断は、非常に難しいところです。
事件の軽重や態様など様々な事情を考慮して判断しなければならないからです。
お一人で悩まず、一度弁護士のアドバイスを受けられてはどうでしょうか?

自首しようかどうか悩んでいる方には、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談いただきたいと思います。
弊所には、実際に「自首しようかどうか悩んでいる」というご相談も寄せられます。
お気軽に「ブログを見た」とお電話下さい。

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 無罪判決の弁護士

2015-02-11

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 無罪判決の弁護士

Aさんは、ひき逃げの容疑で愛知県警中村警察署逮捕されました。
目撃者によると、原付バイクを運転していたAさんは名古屋駅の名鉄バスターミナル付近で事故を起こした後すぐに逃走したそうです。
Aさんは、接見に来た弁護士に対して「事故直後、被害者と話したら大丈夫そうだったので現場を立ち去った」と話しています。

今回は昭和37年7月17日札幌高等裁判所判決を参考に事案を作成しました。
事件現場や対応した警察署の名前は、修正してあります。

~ひき逃げ事件で無罪判決が言い渡された事例~

ひき逃げとは、人身事故を起こした後、被害者を救護したり事故現場の危険を防止する措置を取らず現場を離れることを言います。
もっとも、被害者が外見上ケガをしておらず、いかにも大丈夫そうな場合でも被害者の救護をしなければならないのでしょうか??
今回ご紹介する昭和37年7月17日札幌高裁判決では、運転手の救護義務の有無について以下のように基準を示し、判決を下しました。
(判決文を短くまとめてありますので、原文とは異なる書き方になっています)

「交通事故の結果人の負傷があればすべて救護義務があるというべきではない。
当該具体的状況にかんがみ救護の必要がない場合、すなわち、
・負傷が軽微で社会通念上ことさら運転手等の助けをかりなくとも負傷者において挙措進退に不自由を来さず、
・年齢、健康状態等に照らし受傷後の措置を自らとり得る
と認められるような場合には、この義務は発生しない。
もっとも、救護の必要がないということは運転手等が交通事故後、直ちに運転を中止した上、確認した結果判断されることを要する」

本件は、原付バイクを運転していた被告人が被害者2名を負傷させた人身事故事件でした。
しかし、事故当時被害者らの意識ははっきりしており、外見的にも出血その他の異常はありませんでした。
被害者らの負傷は、事故後、警察の指示で病院に行き、初めて明らかになりました。
そして被告人は、事故直後被害者らに話しかけるなどしてケガの程度を確認していたようです。
その上で、「怪我はない」あるいは「軽傷程度である」との判断を行い、現場を去ったということです。

こうした事実関係において札幌高裁は、被告人に対して無罪判決を言い渡しました。
救護義務がない以上、被害者を救護しなかったとしてもひき逃げの罪に問われることは無いという判断です。
もっとも、ひき逃げの前提となる人身事故については、禁錮3カ月執行猶予1年の有罪判決を受けています。

ひき逃げ事件でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 示談交渉に強い弁護士

2015-02-08

名古屋の過失運転致傷事件 示談交渉に強い弁護士

Aさんは、過失運転致傷及び道交法違反の容疑で愛知県警名東警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは右方向のカーブを走行中、ハンドルを切りすぎた過失により対向車線に飛び出し、対向車と正面衝突したということです。
なお、Aさんは、事故当時呼気1リットルにつき約0.4ミリグラムのアルコールを保有していました。

今回は平成15年10月17日の神戸地方裁判所判決を参考に事案を作成しました。
警察署名や罪名については、修正しています。

~過失運転致傷事件における示談交渉の重要性~

今回参考にした神戸地裁判決では、被告人に対して懲役1年4か月の実刑判決が言い渡されました。
つまり、被告人には1年4か月間の刑務所暮らしが命じられたということです。
この間、家族や友人と自由に会うことや連絡を取り合うことができません。
また、自分が行きたい場所に自分が行きたいときに行くこともできません。
さらに、被告人がそれまでまじめに続けてきた仕事も続けられなくなります。

このように刑事裁判懲役刑の実刑判決を受けるということは、被告人やその周囲の人にとって、極めて大きな不利益をもたらします。
ですから、仮に交通事故・交通違反事件で有罪判決を免れないとしても、出来る限り実刑判決は避けたいところです。

執行猶予付き判決を受け実刑判決を免れるためには、弁護士を通じた示談交渉が重要です。
神戸地裁判決の事案では、被害者が加療一年を要する甚大な被害を受けているにもかかわらず、
「慰謝の措置を取っていない」「示談も被害弁償も未了」「不合理な弁解をする」
などの事実が指摘されており、「被害感情がなお峻烈であることの原因も被告人にあるというほかない」と述べられています。

もしこの事件で被告人が弁護士を通じて、少しでも「慰謝の措置」「示談や被害弁償」を行っていれば、実刑判決は回避できたかもしれません。
近年は、被害者感情を重視して、加害者の刑事責任が重く見られる傾向にあります。
そのため、交通事故事件で執行猶予判決を獲得するためには、弁護士を通じて被害者の処罰感情を少しでも和らげるようにすることが重要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、示談交渉を得意とする弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件に強い刑事事件専門の弁護士事務所ならではの示談交渉が可能です。
無料相談のお電話の際には、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の交通事故事件 認知症に詳しい弁護士

2015-02-05

名古屋の交通事故事件 認知症に詳しい弁護士

Aさんが運転する軽トラックは、名古屋市中川区の県道を走行中、路側帯に突っ込み下校途中の児童三人を次々とはねました。
三人の児童のうち一人は、重体で現在も意識が戻っていません。
Aさんは、愛知県警中川警察署で現在も勾留中です。

今回の事案は2013年9月の宮崎地方裁判所都城支部判決を参考に作成しました。
地名や警察署名は、修正しています。

~認知症患者による交通事故事件~

今回の事案で参考にした宮崎地裁判決は、認知症患者が起こした交通事故事件の刑事裁判で下された判決です。
被告人となった76歳の男性には、認知症の症状がありました。
そのため弁護人は、裁判において
「被告人は認知症で心神耗弱状態(判断能力や行動制御能力が著しく減退している状態)だった」
と主張し、減刑を求めました。
しかしながら、宮崎地裁は、
「わずかな出費を節約するために車を運転した態度は非難を免れない」
と指摘し、懲役1年2か月の実刑判決を下したのでした。

警察庁発表のデータによると、2013年中に発生した75歳以上の高齢運転者による交通事故事件は、10年前の約1.6倍に増えたそうです。
その中で占める死亡事故の割合も約2.1倍になったということです。
また同じく警察庁の調査によると、2010年から2012年にかけて発生した高速道路での逆送事件(447件)のうち、約7割が65歳以上のドライバーでした。
そして、そのうち約4割が認知症あるいは認知症の疑いがありました。
専門家による調査(2008年実施)によると、調査対象の認知症患者約7300人のうち、11%の人が認知症の診断を受けた後も運転を続けていたと言います。
そして、そのうち16パーセントにあたる約130人の人が、交通事故の加害者になっていたということです。

こうしたデータを見ると、近年は社会の高齢化に伴い、高齢者による事故や認知症患者による事故のリスクが確実に高まっていることが分かります。
今は大丈夫でも、近い将来自分の身の回りで問題になる可能性が十分にあります。
認知症の人が交通事故・交通違反事件を起こしてしまったという場合は、ぜひ弁護士にご相談下さい。
加害者・違反者が認知症の場合は、「判断能力が不十分」「行動を制御する能力がない」などとして、法的責任を回避・軽減できる可能性があります。
刑事事件では、不起訴無罪で事件を終わらせられるかもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、認知症の人による交通事故・交通違反事件のご相談も承ります。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

愛知の自転車事故事件 減刑が得意な弁護士

2015-02-01

愛知の自転車事故事件 減刑が得意な弁護士

愛知県稲沢市の交差点で自転車と歩行者の交通事故件が発生しました。
自転車に乗っていたAさんは、重過失致傷罪の疑いで現在取調べを受けています。
(フィクションです)

~自転車運転による事故のリスク~

自転車を運転する場合にも、交通事故のリスクは常に存在します。
その中には、
①自分がケガをするリスク(被害者となるリスク)
②物を壊すリスク(加害者となるリスク)
③他人に怪我をさせるリスク(加害者となるリスク)
があります。

どれも大変大きなリスクですが、今回は刑事事件の加害者の立場に立って考えてみましょう。
そうすると、この中で最も大きなリスクは、③ということになります。
確かに②も問題にはなりえますが、法律上、他人の物を壊しても「わざと壊した場合でない限り」、刑事責任は発生しません。
ですから、偶発的に起こる自転車事故の場合、民事責任の問題は別にして、刑事上大きな問題にならないでしょう。

自転車で他人をけがさせ、あるいは死亡させてしまった場合、「重過失致傷罪」に問われる可能性があります。
重過失致死傷罪」で罰せられる場合、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられます。

~任意保険加入の勧め~

上記の刑事責任(重過失致死傷罪で刑を受けること)を少しでも軽くするためには、任意保険に加入することがおすすめです。
任意保険というと、一般的に損害賠償金を支払うという民事責任に関わる事項としてとらえられていると思います。
しかし、交通事故事件の刑事裁判の判例を読んでいると、任意保険により損害賠償をすることができたために減刑されたというケースが多々あります。
つまり、任意保険に加入するということは、民事責任だけでなく刑事責任上のリスクを回避することにもつながるのです。

最近は自転車を対象とする保険も増加してきているようです。
その中には、補償対象として物のみならず人もカバーしているものや、補償金額に上限がないものなどがあります。
自転車事故の加害者になってからあわてても手遅れです。
出来るだけ早く保険に加入して、事前に刑事責任のリスクを軽減しておきましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、減刑獲得に強い弁護士事務所です。
交通事故は思わぬ時にやってきます。
そんな時でもあわてずに、まずはご相談下さい。
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名古屋市で逆転有罪判決事件 人身事故事件で控訴の弁護士

2015-01-29

名古屋市で逆転有罪判決事件 人身事故事件で控訴の弁護士

名古屋高等裁判所は、被控訴人Aさんに対して懲役1年6か月執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
Aさんは過失運転致傷事件の一審で無罪となりましたが、控訴されていました。
控訴審での争点は、加害車両を運転していたのは、Aさんだったか同乗者のBさんだったかという点です。

今回は平成15年1月15日大阪高等裁判所判決を参考に作成しています。

~控訴審で逆転有罪判決となった裁判~

今回ご紹介する大阪高裁判決は、飲酒運転中に事故を起こし、同乗者を含む2名に重軽傷を負わせたという人身事故事件に関する判決です。
この裁判では、車を運転していたのは被告人だったのか、被害を受けた同乗者だったのかが争点になりました。
大阪高裁は、「一審判決は…事実を誤認したものといわざるをえない」として逆転有罪判決を言い渡しました。
以下では、判決の概要を簡単に紹介します。

被告人は、捜査段階では自分が車を運転していたことを認めていたものの、裁判になると否認に転じ無罪を主張するようになりました。
被告人によると、捜査段階の自白は、実際に運転していた者を庇うために行った「虚偽の自白」であったそうです。
第一審の裁判所は、こうした事情から「捜査段階における被告人の自白(罪となる事実を認める供述)は信用できない」として無罪判決を言い渡していました。

一方で控訴審を担当した大阪高等裁判所は、被告人の捜査段階における供述の信用性を認めました。
つまり、捜査段階で行っていた被告人の自白は、虚偽ではなく真実を述べていたものだと判断したのです。
むしろ、裁判で述べられた被告人の供述の方が信用性に欠けるとしました。
その理由としては、
・捜査段階を通じ、一貫して自分が車を運転していたことを認めており、その供述に不合理な点や矛盾点がない
・捜査段階において、同乗者を庇うため、虚偽の自白をしなければならない事情がない(被告人が主張する事情は信用するに足らない)
・捜査段階での被告人の自白は、全く身柄拘束されていない状態でされたものである
・被告人は事故当時スキンヘッドであったのに、一審で事故当時それとは異なる髪型だったと述べており、審理を混乱させる意図が見える
・客観的な証拠に照らすと、助手席に座っていたという控訴審における同乗者の供述には信用性がある
といったことを挙げています。
最終的に大阪高裁は、被告人に対して懲役1年6か月執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

一審で無罪となっても控訴審で有罪判決を受ける可能性があります。
逆に一審で有罪となっても控訴審無罪判決を受ける可能性があります。
気を抜かず、諦めず最後まで戦いましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談いただく場合は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

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