名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 自首の弁護士

2015-02-12

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 自首の弁護士

Aさんは、車を運転中、赤信号を殊更に無視して交差点に進入したところ、青信号に従って横断歩道を渡ってきた歩行者と激しく衝突しました。
愛知県警熱田警察署は、「昨夜Aさんを危険運転致傷の容疑で逮捕した」と発表しました。
同署によると、Aさんは友人のアドバイスを受けて、警察署に自首してきたそうです。
(フィクションです)

~自首するメリット~

自首とは、警察や検察が犯人は誰か把握していない状態で、自分が犯人であると名乗り出ることを言います。
同じく、自ら警察署に出向くケースとして、「出頭」が挙げられますが、すでに警察や検察が犯人を把握しているという点で異なります。

自首することのメリットは2つあります。
一つ目は、逮捕を回避できる可能性が高まることです。
警察などの捜査機関は、被疑者(容疑者)に逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れなどがある場合に逮捕手続に着手します。
自首すれば、このような恐れがないことをアピールできるため、逮捕を回避できる可能性が高まると言えるのです。

二つ目は、刑を軽くしてもらえる可能性が高まることです。
刑法では自首した場合の扱いについて、「その刑を軽減することができる」と定めています。
つまり、(絶対とは言いきれませんが)裁判所によって科せられる刑を軽くしてもらえる(減刑)可能性があるのです。

もっとも、世の中には、警察や検察が未だ把握していない軽微な刑事事件も存在します。
そのような場合には、やみくもに出頭せず、時効成立を待つという選択肢もありえます。
しかしながら、自首するか自首しないかの判断は、非常に難しいところです。
事件の軽重や態様など様々な事情を考慮して判断しなければならないからです。
お一人で悩まず、一度弁護士のアドバイスを受けられてはどうでしょうか?

自首しようかどうか悩んでいる方には、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談いただきたいと思います。
弊所には、実際に「自首しようかどうか悩んでいる」というご相談も寄せられます。
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