Archive for the ‘交通事故(人身事故)’ Category
(評判のいい弁護士)四日市市のひき逃げ事件で前科回避を目指すなら
(評判のいい弁護士)四日市市のひき逃げ事件で前科回避を目指すなら
Aさん(22歳 会社員)は,三重県四日市市で,ナビの操作に気をとられつつ車を発進させてしまったことから,Vさんの自転車に接触し,Vさんを転倒させてしまいました。
Aさんは,Vさんが路上で倒れたことに気づきましたが,ちょっと接触したくらいで大した怪我ではないと思い,Vさんを助けることなく走り去ってしまいました。
後日,Vさんの証言と駐車場の防犯カメラの映像から,Aさんは,三重県四日市西警察署の警察官によって,ひき逃げ等の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~ちょっとした接触でもひき逃げになる~
ひき逃げ事故において,事故の相手方が傷害(怪我)を負った場合,自動車運転過失傷害罪(自動車運転者処罰法5条)と,道路交通法の救護義務違反(道路交通法第117条2項),報告義務違反の罪(道路交通法119条1項10号)などに問われることが一般的です。
ひき逃げは,相手に怪我をさせてしまう交通事故を起こしてしまったにもかかわらず,上記救護義務や報告義務を果たさずに逃げてしまった場合に成立します。
ですから,上記事例Aさんのように,発進時にちょっと接触したというような,一見軽く見える交通事故であっても,軽く考えてその場を立ち去ってしまえば,ひき逃げとして処罰されてしまう可能性があるのです。
ひき逃げ事件の性質から,不起訴処分を獲得し,前科を回避することはなかなか難しいことではありますが,それでも、事件が軽微であったり,被害者の方と早期に示談交渉を行い示談を成立させたりするといった事情があれば,不起訴処分を獲得して前科を回避することのできる可能性もあります。
早期の示談交渉は,起訴された場合においても,量刑に大きな影響をあたえる場合が多いですから,まずは弁護士に相談し,前科回避のために何ができるのか,起訴されてしまった場合にはどのような活動が有効なのか,詳しく聞いてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
ひき逃げ事件など交通事故事件について経験豊富な弁護士も多数在籍しております。
初回無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お申込みは,0120-631-881までお問い合わせください。
専門スタッフが,24時間体制で丁寧にご案内しております。
(三重県四日市西警察署 初回接見費用 43,800円)
(弁護士に相談)人形町の交通事故で危険運転致傷罪に問われたら
(弁護士に相談)人形町の交通事故で危険運転致傷罪に問われたら
東京都中央区に在住のAさんは,人形町を車で運転していたところ,交通事故を起こしてしまい,Vさんを怪我させてしまいました。
Aさんは,警視庁久松警察署で捜査を受けた後、過失運転傷害罪で検察官に起訴されましたが,審理が進んだ後に,検察官が危険運転致傷罪で訴因変更請求があり,裁判所にこれが認められてしまいました。
Aさんと弁護士は,これに対して,何か反論ができないのでしょうか。
(フィクションです。)
【訴因変更ができるかどうか】
「訴因変更」とは,たとえば,検察官が起訴した犯罪について審理を進めていくにつれて,別の犯罪が成立すると思った場合に,起訴している犯罪を変更してもらう手続きです。
今回の場合,訴因変更をすると,Aさんとその弁護士としては,過失運転傷害罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)の弁護活動をしていたのに,危険運転致傷罪(同法2条各号)の弁護という当初の予定とは違う弁護を要求されます。
Aさんやその弁護士にとってみれば,不意打ちとなってしまい,訴因変更が不利に働いてしまいそうです。
そこで,法律をみてみると,訴因変更ができる場合は,「公訴事実の同一性」(刑事訴訟法312条1項)を害しない場合に限られています。
この趣旨は,同じ事件について二回有罪として処罰されることを禁止して,裁判を受けている人の保護を図ることだと考えられます。
つまり,同一といえる事実については一回しか処罰されない=同一の事実の場合には該当する事件の裁判で解決しましょうということとなり,訴因変更もできることになるわけです。
今回の場合,過失運転致傷罪についても危険運転致傷罪についても、人形町でAさんが起こしたVさんに対する交通事故についての問題ですし,一つの事実といえそうです。
また,弁護士は同じ事実なのだから,危険運転致傷罪も視野に入れて弁護できたといえるので,不意打ちとまではいえません。
したがって,今回の場合,裁判所が訴因変更を認めたことは,適法である可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
交通事故事件では,事例のような過失運転致傷罪から危険運転致傷罪に訴因変更される事件もございます。
刑事事件専門の弁護士だからこそ,そのような可能性も含めて,依頼者様のための活動をご提案いたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(久松警察署 初回接見費用:3万6,000円)
(東京都府中市対応)ながら運転の交通事故に強い弁護士
(東京都府中市対応)ながら運転の交通事故に強い弁護士
Aは、東京都府中市内の道路を走行中に、スマートフォンの位置情報を利用したゲームアプリを使用する、いわゆるながら運転をしていた。
ゲームに気を取られていたAは、安全確認を怠ったまま交差点を左折し、直進しようとしていた自転車と接触した。
自転車を運転していた人が転倒して重傷を負い、Aは警視庁府中警察署に逮捕されてしまった。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、交通事故に強いという刑事事件専門の法律事務所に、今後の事件対応を相談することにした。
(フィクションです。)
~スマートフォン使用中の事故~
スマートフォンを使用しながら運転する、いわゆるながら運転は、道路交通法で禁止されています。
そして、ながら運転をして交通事故を起こしてしまった場合には、自動車運転死傷行為処罰法によって刑事処罰を受ける可能性があります。
自動車運転死傷行為処罰法の過失運転致傷罪の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
ながら運転の交通事故の場合、被害者の怪我の程度によっては、たとえそれまでに犯罪歴がなかったとしても、執行猶予無しで、すぐに実刑になることもありえます。
スマートフォンの操作等のながら運転による交通事故で、被害者が重篤な後遺症を負う可能性もあります。
加害者も、逮捕による身柄拘束が長引いて会社や学校を長期間休むことにより、また、交通事故を起こしてしまったということにより、解雇や退学といった処分を下されてしまう可能性もあります。
交通事故は、被害者やその周りの人だけでなく、加害者側の人生や生活を壊してしまう可能性もあるのです。
ですから、このような過失運転致傷事件が起こってしまったら、まずは事件早期の段階で弁護士に相談することが重要です。
重大な交通事故を起こして逮捕となれば、起こしてしまった本人も、その周りの人も、激しく動揺してしまうでしょう。
専門家の弁護士に相談することで、少しでも事件解決の手助けになるかもしれません。
交通事故を含む刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、いつでも初回無料法律相談・初回接見サービスのご予約を受け付けております。
(警視庁府中警察署までの初回接見費用 3万6,500円)
【飲酒運転】危険運転致傷罪で逮捕…示談は三重県対応の刑事弁護士へ
【飲酒運転】危険運転致傷罪で逮捕…示談は三重県対応の刑事弁護士へ
Aは、ある日の深夜、居酒屋で歩行困難な状態になるまで飲酒した上で、三重県四日市市の自宅に帰るために自動車に乗った。
酒に酔ったまま自動車を運転したAは、帰宅途中の交差点で信号待ちしていた前方の自動車に追突し、前方の自動車を運転していたVに怪我を負わせた。
現場に急行した三重県四日市南警察署の警察官が、Aの呼気検査を行ったところ、基準以上の数値を示したことから、Aは危険運転致傷罪の容疑で逮捕された。
Aの家族は、被害者に謝罪と賠償(示談)をしてもらうために、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しに行った。
(フィクションです。)
~飲酒運転で人に怪我をさせてしまった場合~
近年、飲酒運転による交通事故が続発したことから 平成19年に飲酒運転厳罰化、平成21年に行政処分強化などがなされました。
これに加えて、一定の事件類型について、規定を整備し、刑法から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に移行させるなど、飲酒運転による交通事故に対する世間の目は厳しくなっています。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、第2条1号において、
・「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」によって、
・「人を負傷させた者」は、
・「15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する」としています。
本件で、Aは、歩行困難な状態になるまで飲酒した状態で自動車を運転しており、「アルコール……の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」に当たる可能性があります
さらに上記行為によって、Vに怪我を負わせており、「人を負傷させた者」に当たります。
ですから、上記危険運転致傷罪で処罰される可能性が高いと言えるでしょう。
本罪は、「15年以下の懲役」に処される可能性のある重大な犯罪ですから、執行猶予等を得るためにも、専門性を有する刑事弁護士による一刻も早い示談交渉等が重要になってきます。
危険運転致傷事件の示談交渉等は、刑事事件を専門にした弁護士が多数所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、24時間ご相談予約を受け付けています。
飲酒運転による自動車事故を起こしてしまった方、その家族の方は、無料の法律相談や初回接見サービスをご検討下さい。
(三重県四日市南警察署までの初回接見費用:4万100円)
大阪府吹田市の交通事故で困ったら…過失運転致傷事件に強い弁護士へ
大阪府吹田市の交通事故で困ったら…過失運転致傷事件に強い弁護士へ
Aは、自家用車で、交通整理の行われていない大阪府吹田市の交差点を運転中、横断歩道上の歩行者Vに気付かずに衝突し、治療見込みのない意識障害の後遺症を伴う頭蓋骨骨折等の傷害を負わせた、過失運転致傷罪の容疑で大阪府吹田警察署に連行された。
Aは逮捕されることはなく釈放されることになったが、取調べは今後も続けられることとなった。
交通事故の原因について、警察からはAの、前方左右を中止しなかったという過失であると判断されていたが、AはVが急に飛び出てきたからだとして主張している。
Aは、交通事故を起こしてしまったことについては深く反省しており、被害者に対して償う気持ちはあるが、裁判では事実を争いたいと思っていた。
そこで、Aは交通事故の刑事裁判についても詳しい弁護士がいると聞き、刑事事件専門の法律事務所に相談に行くことにした。
(フィクションです。)
~交通事故で困ったら弁護士へ~
自動車交通事故のうち人身事故の多くは、通称「自動車運転死傷行為処罰法」違反として、過失運転致傷罪に問われることになります。
この過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
近年の交通事故の厳罰化によって、人身事故の中でも被害者の怪我の程度が重い事案については、初犯でも執行猶予の付かない実刑判決が下される可能性があります。
しかし、交通事故で刑事裁判になった場合でも、被害者らとの間で被害弁償や謝罪に基づく示談をしたり、運転の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証することで、減刑や執行猶予付き判決を目指せます。
例えば、過去の事例では、上記事例のような過失運転致傷事件の場合で、求刑懲役2年、量刑懲役2年執行猶予4年となった例もあります。
今回、Aには示談のほか、過失について捜査機関側の主張する事実を争う意向があります。
こうした事実を争う際には、証拠について特に吟味し、被告人側で新たに鑑定人に鑑定をしてもらったりするなどの活動が重要です。
専門性が高く要求される事柄ですので、このような交通事故の刑事弁護活動は、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、交通事故についての刑事弁護活動も多数承っております。
交通事故について裁判で事実を争いたいとご検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府吹田警察署への初回接見費用:36,900円)
(弁護士に相談)酒酔い運転の「逃げ得」は許されません!
(弁護士に相談)酒酔い運転の「逃げ得」は許されません!
東京都港区の六本木ヒルズで飲酒したAさんは,その後,自分の車を運転して,自宅に帰ろうとしました。
しかし,Aさんが運転中,前の車両を走行していたBさんが信号で止まったことの気付かず,そこに衝突し,Bさんは怪我をしてしまいました。
Aさんは逮捕を恐れて逃走しましたが,翌日,Aさんは警視庁麻布警察署の警察官に逮捕されました。
この場合,Aさんはどのような罪を負うことになるでしょうか。
(フィクションです)
【現在の法律では,「逃げ得」が許されない】
Aさんは,前の車両が信号で止まったことにも気づかないほど飲酒していたことから,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号の危険運転致傷罪に当たる可能性があります。
もっとも,Aさんはその当時,飲酒していたことの発覚を恐れて,逃走しています。
この場合,アルコールを飲んでいたことが発覚しなければ,何の罪も問われない,「逃げ得」が許されてしまうのでしょうか。
ここでいう「逃げ得」とは,飲酒によって自動車事故を起こしてしまった人が,この事故発生現場から逃げて,翌日警察が来たとしても,アルコール反応が出ないため,飲酒によって事故を起こしてしまったことを免れることをいいます。
しかし,同法の4条が平成26年に新たに規定されたことにより,このような「逃げ得」は許されなくなりました。
同上によると,「アルコール」等を摂取したことの「発覚することを免れる目的」で,「発覚することを免れるべき行為をした」者は,法定刑12年以下の懲役に処することになります。
つまり,Aさんは,飲酒運転発覚を恐れて逃げたとしても,罪を負うことになります。
さらに,Aさんは,Bさんを助けずに逃げているため,救護措置義務違反(道路交通法72条1項,117条2項)として,法定刑懲役10年以下の罪も負います。
この場合,二つの罪が成立するため,これらの罪の併合罪(刑法45条)という刑事罰をAさんは負うことになり,Aさんは最長で18年もの長い期間,懲役刑を負う可能性があります。
したがって,このような場合は,逃げるよりも,早めに警察に連絡し,弁護士に相談することが最良の選択肢ではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
交通事故を起こしてしまった場合でも,弊所の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを通して,迅速かつ丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(東京都麻布警察署 初回接見費用:3万5,300円)
(減刑を目指すなら弁護士へ)東京都福生市のひき逃げ事件なら
(減刑を目指すなら弁護士へ)東京都福生市のひき逃げ事件なら
東京都福生市在住の30代女性のA子さんは、夜間、同市内を運転していたところ、不注意で人をはねてしまいました。
気が動転し、恐ろしくなってしまったA子さんは、被害者を助けることなく、そのままにして帰宅してしまいました。
A子さんは、後日、警視庁福生警察署に過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、警察での取調べの際に、被害者の命には別状は無かったものの、重傷を負わせてしまったという事実を知らされました。
(フィクションです。)
~ひき逃げ事件とは~
ひき逃げは、車を人にぶつけたりした場合に、その人を救護することなく、そのまま逃げ去った場合に成立します。
日本の法律には、「ひき逃げ罪」というような法律はありませので、人をひいてけがをさせてしまった場合には、過失運転致傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)と救護義務に違反したとして道路交通法117条2項違反(10年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が成立することが多く、さらには、2つが合わさって最高刑15年の有期懲役に処せられる可能性もあります。
上記事例のA子さんのようなひき逃げ事件で逮捕・起訴されてしまうと、過去の量刑をみても、3~4年程度の執行猶予、あるいは10月~1年4月程度の実刑判決となることが多く、決して軽い罰とはなりません。
しかし、少しでも減刑を目指したいのであれば、早い段階で弁護士に相談・依頼していくことをおすすめします。
なぜなら、ひき逃げ事件においては被害者の方が存在しますので、減刑のためにも被害者対応が必要になるからです。
被疑者・被告人と被害者の間に弁護士が立ち、被害者や遺族との間で被害弁償または示談交渉を行っていきます。
また、その他にも違反行為の態様、経緯や動機、交通違反歴などを慎重に検討して、被告人に有利な事情を主張・立証することで、大幅な減刑や執行猶予付き判決を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、ひき逃げ事件についての刑事弁護活動も多数承っています。
ひき逃げ事件を起こしてしまい悩まれている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁福生警察署への初回接見費用:3万8,600円)
愛知県豊橋市の当て逃げ事故で逮捕に…弁護士が警察対応をアドバイス
愛知県豊橋市の当て逃げ事故で逮捕に…弁護士が警察対応をアドバイス
愛知県豊橋市在住の20代男性Aさんは、仕事の運転中、片側2車線の道路を走行していたところ、車線変更した際に、後続車の前部と接触する事故を起こしました。
しかし、Aさんは後続車との接触に気づかずに、そのまま走り去ってしまいました。
後日、Aさんは当て逃げ行為をしたとして、愛知県豊橋警察署に逮捕されました。
警察が作成した調書によると、Aさんは、事故当時、何かの音に気付き、違和感を感じたものの、交通事故だと思っていなかったとのことです。
(フィクションです。)
~当て逃げ行為とは~
当て逃げ行為とは、物損事故を起こした際に、道路交通法上の危険防止措置義務を果たさないまま、現場を離れることを言います。
当て逃げ行為の法定刑は、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」となっています(道路交通法第117条の5)。
交通事故を起こしてしまった直後は、冷静さを欠いてしまいがちですが、落ち着いて対応するように努めましょう。
当て逃げ行為は、「危険防止措置義務を果たさないまま現場を離れること」がポイントになりますから、交通事故に過失があるかないかは問題ではありません。
ですので、交通事故について自分の無過失が明らかな場合においても、危険防止措置を取らないことは許されず、交通事故を起こしてしまったことに何ら法的な責任を負わない場合でも、当て逃げ行為に対する刑事責任は負わなければなりません。
もし、当て逃げ事件を起こしてしまったら、速やかに警察署に行き、交通事故の報告をすることも賢明な判断だと考えられます。
「もしかすると逮捕されてしまうのでは」と不安に思う方も多いと思いますが、そんな時は、警察署に出頭する前に、弁護士に法律相談してから出頭することをおすすめします。
弁護士に相談をしておくことで、取調べ時の対応や刑事事件手続きの流れなどをある程度知ることができ、、警察署に出頭した際にも落ち着いて対応していくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
当て逃げ事故を事件を起こしてしまいお困りの方、警察署への出頭に関してご不安な方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士による無料法律相談は、0120-631-881からいつでもお申込みが可能です。
(愛知県豊橋警察署への初回接見費用:40,860円)
教員の逮捕にも強い弁護士~大阪府摂津市の過失運転致傷事件には
教員の逮捕にも強い弁護士~大阪府摂津市の過失運転致傷事件には
Aさん(55歳・中学校教頭)は、ある日の早朝、大阪府摂津市内で車を運転していたところ、自転車の乗るVさんを避けることができず、ぶつかってしまいました。
Vさんは、全治1か月の怪我をし、Aさんは、救急車を呼び、大阪府摂津警察署へも自ら連絡しました。
Aさんは、現場に到着した大阪府摂津警察署の警察官から過失運転致傷罪にあたると言われたことから、教員の職を失うのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~過失運転致傷罪~
過失運転致傷罪は、自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条に、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されている犯罪です。
過失運転致傷罪は、過失行為であっても7年以下の懲役や禁固の刑罰が科される可能性のある罪です。
~教員が人身事故を起こしてしまったら~
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校の校長又は教員は、禁固以上の刑に処せられたとき、つまり、死刑、懲役刑、禁錮刑の有罪判決を受けると、判決確定の時に、失職します(学校教育法9条2号)。
この失職は、禁固以上の刑に執行猶予が付けられた時でも避けられません。
また、公立学校の校長又は教員であった場合、地方公務員法による定めにも従うこととなるため、刑事事件に関して起訴された場合は、休職となります(地方公務員法28条2項2号)。
過失運転致傷事件の場合、前科のない初犯の方でも、執行猶予の量刑判断がなされる場合もあります。
上記の通り、たとえ執行猶予がついたとしても、教員の場合は失職してしまいます。
そのため、教員が過失運転致傷事件を起こしてしまった場合は、早期に弁護活動を開始し、正式裁判を回避したり、不起訴処分の獲得を目指したりする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
教員や公務員など資格制限のある方の刑事事件も多く取り扱っております。
まずは無料法律相談で弁護士の話を聞いてみたい、という方のお問い合わせも多くいただきます。
お問い合わせは0120-631-881まで、遠慮なくお電話ください。
(大阪府摂津警察署 初回接見費用 36,900円)
【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら
【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら
ある日、AはBと酒を飲み、泥酔したBの運転で帰路についたところ、名古屋市東区の交差点でVの運転する車に接触し、Vに頬骨骨折や脳挫傷等の傷害を負わせました。
Bは通報を受けた愛知県東警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
Aは、同乗していた自分の行為が罪にあたるのか不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)
~Aはどのような罪にあたるか~
まず、泥酔状態で車を運転し事故を起こしたBには、危険運転致傷罪という罪が成立する可能性があります。
では、Aはどのような罪にあたるでしょうか?
結論からいえば、Aには危険運転致傷罪の共犯が成立すると考えられます。
今回の事件と類似した判例(最高裁決定平成25年4月15日)によれば、運転手と同乗者の関係性や合意の有無などから、同乗者が飲酒運転の実行に与えた影響を認定した上で、「(運転手)の了解とこれに続く黙認という行為が、(運転手)の運転の意思をより強固なものにすることにより,(運転手)の危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであって,被告人両名に危険運転致死傷幇助罪が成立する」としています。
よって、今回のケースで、AとBとの関係が例えば上司と部下のような上下関係の存在する関係であるなどの事情があり、運転をお願いした場合はもちろん、黙認した場合にも、Aは危険運転致傷罪の幇助犯としての罪が科せられる可能性があります。
幇助犯としての刑が科せられる場合には、法律上正犯の刑が減刑された刑が科せられることになります。
しかし、もし、AがBに運転を強制したなどの事情がある場合には、教唆犯や共同正犯として、正犯の刑が科されることとなり、法律上刑が減刑されることはありません。
危険運転致傷罪により起訴された場合、初犯であれば執行猶予が付く可能性は高いといえますが、飲酒運転の交通違反歴などが複数存在する場合には執行猶予が付かず、刑務所への服役を覚悟しなければならないケースもあります。
いずれにせよ、まずはお早めに、専門の弁護士による法律相談に来ていただくことをお勧めします。
名古屋市の危険運転致傷事件をはじめとする交通事件などのご相談は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでにも多数の交通事件に携わり、その経験や知識も豊富にございます。
法律相談のご予約を受け付けている電話番号は、0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
(初回の法律相談費用:無料 愛知県東警察署までの初回接見費用:3万5,700円)