(弁護士に相談)酒酔い運転の「逃げ得」は許されません!

2017-11-22

(弁護士に相談)酒酔い運転の「逃げ得」は許されません!

東京都港区の六本木ヒルズで飲酒したAさんは,その後,自分の車を運転して,自宅に帰ろうとしました。
しかし,Aさんが運転中,前の車両を走行していたBさんが信号で止まったことの気付かず,そこに衝突し,Bさんは怪我をしてしまいました。
Aさんは逮捕を恐れて逃走しましたが,翌日,Aさんは警視庁麻布警察署の警察官に逮捕されました。
この場合,Aさんはどのような罪を負うことになるでしょうか。
(フィクションです)

【現在の法律では,「逃げ得」が許されない】

Aさんは,前の車両が信号で止まったことにも気づかないほど飲酒していたことから,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号の危険運転致傷罪に当たる可能性があります。
もっとも,Aさんはその当時,飲酒していたことの発覚を恐れて,逃走しています。
この場合,アルコールを飲んでいたことが発覚しなければ,何の罪も問われない,「逃げ得」が許されてしまうのでしょうか。
ここでいう「逃げ得」とは,飲酒によって自動車事故を起こしてしまった人が,この事故発生現場から逃げて,翌日警察が来たとしても,アルコール反応が出ないため,飲酒によって事故を起こしてしまったことを免れることをいいます。

しかし,同法の4条が平成26年に新たに規定されたことにより,このような「逃げ得」は許されなくなりました。
同上によると,「アルコール」等を摂取したことの「発覚することを免れる目的」で,「発覚することを免れるべき行為をした」者は,法定刑12年以下の懲役に処することになります。
つまり,Aさんは,飲酒運転発覚を恐れて逃げたとしても,罪を負うことになります。
さらに,Aさんは,Bさんを助けずに逃げているため,救護措置義務違反(道路交通法72条1項,117条2項)として,法定刑懲役10年以下の罪も負います。
この場合,二つの罪が成立するため,これらの罪の併合罪(刑法45条)という刑事罰をAさんは負うことになり,Aさんは最長で18年もの長い期間,懲役刑を負う可能性があります。

したがって,このような場合は,逃げるよりも,早めに警察に連絡し,弁護士に相談することが最良の選択肢ではないでしょうか。

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東京都麻布警察署 初回接見費用:3万5,300円

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