Archive for the ‘交通事故・交通違反の少年事件’ Category

名古屋の少年事件 逮捕に強い弁護士

2015-01-17

名古屋の少年事件 逮捕に強い弁護士

愛知県警南警察署は、道交法違反の疑いで新成人ら7人を逮捕したと発表しました。
同署によると、新成人ら7人は、信号を無視した疑いがもたれています。
新成人らは、いずれも成人式会場に向かう途中で、警察官に停止するよう呼びかけられても一切従わなかったそうです。

今回は、2015年1月11日の読売新聞電子版を参考にしています。
警察署名や事件の場所は、修正してあります。

~交通違反事件でよくある質問~

今年も成人式が終わりました。
毎年成人の日は、各地で新成人が逮捕されたという報道が見受けられますね。
そこで、今回は逮捕をテーマにブログを書いてみたいと思います。
ちなみに、逮捕段階ではまだ未成年でも、少年審判の日に20歳を迎えていれば、通常の成人と同様に刑事事件として処理されます。
つまり、最終的には保護処分ではなく、「懲役刑」「罰金刑」などの刑事処分を受けることになる可能性があるということです。
ですから、成人式を迎える方は、まだ「未成年だから」という甘えを捨てて、一日でも早く「成人である」という自覚を持っていただきたいと思います。

◆警察に出頭したら、そのまま逮捕されるのではないか?
警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。
警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためだからです。
ただ、警察が逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取り調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。
ですから、できれば任意出頭・取調べ前に、対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。
刑事事件を専門に扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、出頭が不安な方について、警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスを行っております。

交通違反事件でも逮捕されリスクは、十分考えられます。
交通違反事件で逮捕されないか不安という方は、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

静岡の集団暴走事件 少年事件専門の弁護士

2015-01-01

静岡の集団暴走事件 少年事件専門の弁護士

静岡県警浜松中央警察署は、道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで少年ら計24人を逮捕しました。
同署によると、逮捕された少年らは二つの暴走族グループのメンバーで、オートバイを連ねて暴走行為を繰り返していました。
また、彼らは暴走行為をするにあたって、事前に地元の暴力団組員に多額の金銭を支払っていたようです。

今回は2014年12月28日のYahooニュースの記事から引用しました。

~少年事件でも前科がつく??~

今回取り上げたような、未成年者を捜査対象とする事件のことを少年事件と言います。
少年事件の場合、家庭裁判所は少年・少女を更生させることを目的として、少年・少女に対する処分を行います。
そのため、家庭裁判所が少年・少女に対して何らかの処分が必要と判断したときでも、多くの場合保護処分(少年院送致など)が下されて事件が終わります。
保護処分の場合には前科はつきません。

しかし、少年事件の中でも事件の悪質性が高い場合などでは、保護処分と異なる手続きがとられることがあります。
それが、逆送という手続きです。
家庭裁判所が、自ら少年・少女に対する処分を行うのではなく、事件を検察庁に送り成人と同じ刑事裁判を受けさせるのです。
少年事件は、警察・検察による捜査後、とりあえず全て家庭裁判所に送られます。
その後、家庭裁判所から再び検察に事件が送り返されることから、この手続きのことを逆送と言います。

なお、逆送されるケースには、
◆家庭裁判所が少年・少女に対する処分として、刑事処分が相当であると判断した場合
◆処分対象となる少年・少女が成人だった場合
の二つがあります。

逆送後の刑事裁判で有罪判決を受ければ、たとえ未成年の少年・少女でも前科がつきます。
前科がついてしまうと、一定の資格取得が制限され、就きたい職業に就けなくなってしまう可能性があります。
このような事態は、真の更生を目指すにあたって大きな障害になりかねません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も専門です。
弁護士に事件を任せるかどうか決めかねているときでも、
「とりあえず、話だけでも聞いてみよう」
という軽い気持ちでご相談いただければ幸いです。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

岐阜の交通違反事件 逆送の弁護士

2014-12-07

岐阜の交通違反事件 逆送の弁護士

少年Aくんは、現在岐阜県警羽島警察署取調べを受けています。
同署によるとAくんは、制限速度60キロの道路において、制限速度を82キロ超過して車を運転した疑いがあるそうです。
ちなみに、Aくんにはこれまでスピード違反などの前科前歴はありません。
(フィクションです)
※今回は、平成14年1月23日の札幌地方裁判所判決を参考にしています。

~交通事故・交通違反事件で逆送される~

20歳未満の少年・少女が、加害者や違反者になる事件のことを、総じて少年事件といいます。
今回取り上げた事例のように20歳未満の少年が交通違反事件を起こした場合も、少年事件にあたります。

少年事件にあたる交通事故・交通違反事件の場合、よく問題となるのは少年・少女に対する保護処分です。
少年事件を処理する家庭裁判所は、少年・少女の更生を実現すべく、保護処分の必要性や保護処分の内容について検討します。
例えば、事件を起こした少年・少女が少年院に入るのは、保護処分の一例です。

もっとも、全ての少年事件が、保護処分という形で処理されるわけではありません。
保護処分で終わらない例として、逆送のケースが挙げられます。
逆送とは、14歳以上の少年・少女による事件について、事件の悪質性などから刑事処分が相当と判断された場合に、事件を家庭裁判所から再び検察官に送致する処分のことです。
逆送された場合、少年事件を担当する検察官は、成人の刑事事件と同じように裁判所に公訴提起を行います。
この場合は、少年審判ではなく刑事裁判が行われますから、懲役刑などの刑罰が科される可能性が出てきます。
最悪の場合、刑務所に入らなければならないかもしれません。

今回参考にした判例でも、次のように指摘されています。
・大幅なスピード違反の事案では、少年の初犯(前科がないこと)であっても、これまでそのほとんどが執行猶予付きの懲役刑で処理されてきたと考えられる
・一般的には、大幅なスピード違反の事案で執行猶予付きの懲役刑を科すことは、道路交通秩序維持の観点からも十分合理的である

とすると、少年・少女がスピード違反を犯した場合、事件の悪質性などによっては、懲役刑が科せられることも十分ありうると言えます。
「まだ未成年だから処分は軽いだろう」などと甘く見ていると大変なことになります。
スピード違反などの交通違反事件を起こしてしまった場合には、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件も専門にしています。
依頼者の方には、経験豊富な弁護士が直接かつ丁寧に更生プランや弁護活動などをご説明します。
まずは無料法律相談にお越しください。
お電話いただく際には、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

愛知の道路交通法違反事件 少年事件に強い弁護士

2014-11-21

愛知の道路交通法違反事件 少年事件に強い弁護士

少年Aくん(17歳)と少年Bくん(15歳)は、道路交通法違反の容疑で愛知県警岡崎警察署逮捕されました。
少年らは、道路上に丸太を置いて、車両の通行を妨害したということです。
少年らは犯行動機について、「障害物を道路上に置くことで、人や車がどのような反応をするか見たかった」などと供述しています。
少年らの家族は、交通事故・交通違反事件に詳しく、少年事件に強い弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです)

~少年事件とは~

今回は、平成26年6月に北海道札幌市で発生した少年事件をモデルに事案を作成しました。
容疑者となった少年の年齢や犯行事実は、実際の事件と同じです。

事例から分かる通り、今回の事件は、20歳未満(未成年)の少年たちが容疑者となっています。
このような事件のことを、少年事件と言います。
少年事件の特徴は、少年に対する保護処分を決定する審判が開かれるということです。
刑事裁判が行われ、有罪判決・無罪判決が下される成人の刑事事件手続きとは、異なります。
もっとも、少年事件でも犯行が極めて悪質であるなどして刑事処分相当と判断された場合、刑事裁判になることもありえます。
この場合、家庭裁判所は、事件を検察庁に任せます。
そして、検察官が改めて少年事件を刑事裁判にかけることになります。
この手続きを逆送と言います。

~少年事件でよくある質問~

さて、20歳未満の少年が容疑者となる交通事故・交通違反事件少年事件にあたります。
少年事件の場合、弁護士事務所にはこのような質問がよく寄せられますので、ご紹介します。

「子どもが逮捕されました。家族が弁護士を探してあげた方がよいですか?」

少年事件などで弁護士をつけるには、2つのパターンがあります。
一つは、国選の弁護士をつけるという方法です。
この場合、弁護士費用は国が負担してくれます。
弁護士を付けるにあたって経済的な負担を追わないという点が大きなメリットです。

もっとも、
・私選の弁護士に比べ、選任できる時期が遅い
・弁護士を自分で選べない
などといったデメリットがあります。

もう一つの方法は、私選の弁護士をつけるという方法です。
この場合、弁護士費用は、自己負担となってしまいます。
しかし、国選の弁護士とは異なり
・いつでも選任することができる(逮捕前・逮捕後など時期を問わない)
・自らどの弁護士に事件を依頼するか選択できる
などといったメリットがあります。

前述の質問をされる方は、「そのうち国選の弁護士がつけられるから大丈夫なのではないか?」と考えていらっしゃるようです。
しかし、少年院送致を回避するなど、お子様にとって出来る限り寛大な処分を目指すのであれば、少しでも早く弁護活動を始める必要があります。
仮に国選の弁護士を選任するとすると、どうしても弁護活動開始の時期が遅くなってしまいます。
一方で、私選の弁護士を選ぶ方法であれば、いつでも少年事件に強い信頼できる弁護士を付けることができます。
ですから、大切なお子様が逮捕されてしまった場合には、ご家族の方が自ら私選の弁護士を探してあげることをおすすめします。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件も専門にしています。
ですから、ご相談いただいた場合、少年事件を専門にしながら交通事故・交通違反事件にも精通した弁護士による対応が可能です。
大切なお子様が逮捕されたなど、心配や不安をお感じの方は、ぜひ一度お電話下さい。

静岡県警焼津警察署が逮捕 少年事件、真の更生に導く弁護士

2014-11-06

静岡県警焼津警察署が逮捕 少年事件、真の更生に導く弁護士

Aさん(18歳)は、昨夜静岡県警焼津警察署逮捕されました。
弁護士事務所に相談の電話をしてきた母親によると、友人を乗せた車を無免許運転していたところ逮捕されたそうです。
焼津市内のゲームセンターに行った帰りの出来事だったそうです。
電話対応をしたスタッフは、まず初回接見することをおすすめしました。
(フィクションです)

~少年事件で弁護士をつけるメリット~

20歳未満の少年・少女が交通事故・交通違反事件を起こした場合は、少年事件として成人の刑事事件手続きとは異なる手続きを経ることになります。
少年事件を解決する手続きの最も重要なポイントは、罪を犯した人を処罰する刑事事件手続きと異なり、少年・少女の更生を目的としているところです。
ですから、少年事件を担当する弁護士の役割も自ずと成人の刑事事件の弁護活動の場合とは変わってきます。
では、少年事件弁護士を付けるメリットは、何なのでしょうか??

■少年・少女にとってベストな更生プランを提案できる
上記の通り、少年事件手続きの目的は、少年・少女を更生させることです。
ですから、少年事件における弁護士の役割は、少年院留置などの少年・少女に対する不利益を最小限にとどめつつ、真の更生に導くようにサポートすることと言えます。
少年事件を専門にしている弁護士は、日々多数の少年・少女と向き合い、更生に導くための経験や知識を蓄積しています。
そのため、弁護士をつければ、少年院送致を回避するなど処分を軽くできる可能性があるだけでなく、少年・少女の真の更生に向けて大きなサポートを受けられるというメリットがあります。

■少年審判を担当する裁判官に対して説得力のある主張が出来る
少年事件で寛大な処分を受けるためには、「国が行う保護処分が無くても少年・少女本人や家族などの力だけで更生できる」と裁判官を納得させられなければなりません。
しかし、少年事件では審判にかけられている少年・少女が自分の思っていることや考えていることを上手く伝えられないことがよくあります。
また、少年・少女を守りたいというご家族の方も、無意識のうちに少年・少女をかばう主張に終始してしまいがちです。
これでは、少年・少女が自らの力で更生できると裁判官を納得させるのは、難しいでしょう。

もし弁護士をつけたら、弁護士が少年・少女の言い分やご家族の方などの思いを丁寧に聞き取ったうえで、裁判官を納得させられるように主張を組み立てます。
豊富な経験や少年事件に関する知識があるからこそ、少年の更生可能性を感じさせるような説得力のある主張が出来るのです。

■少年審判を担当する裁判官が少年・少女の言い分を聞いてくれやすい
少年審判が開かれる場合、実際に審判を行う裁判官が少年と直接会うのは審判当日です。
それまでは、裁判所調査官という人が少年について調査した資料に基づき情報を整理しています。
こうした少年事件手続きの仕組みゆえ、裁判官は裁判所調査官の意見を重視する傾向があります。
しかし、弁護士が付いて少年・少女の更生可能性について主張する場合、少年・少女側の言い分も受け入れてもらいやすくなります。
それは、弁護士が豊富な法律知識と経験を有する専門家だからです。
やはり専門家の意見というのは、それなりに重みをもつということなのでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件も専門にしています。
それと同時に、交通事故・交通違反事件の知識や経験も豊富です。
ですから、交通事故・交通違反事件で未成年の方が加害者・容疑者になっている少年事件でも必ずお力になれると思います。
無免許運転などで大切なお子様が逮捕されてしまった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

愛知県警豊橋警察の少年事件 共同危険行為に強い弁護士

2014-10-28

愛知県警豊橋警察の少年事件 共同危険行為に強い弁護士

Aさん(18歳)は、先日共同危険行為をしたとして愛知県警豊橋警察署に逮捕されました。
豊橋警察署は、豊橋鉄道の市役所前駅の近くにあります。
Aさんの両親から無料法律相談を受けた弁護士は、早速面会に向かいました。
(フィクションです)

~少年院に入らせないための弁護活動~

交通事故・交通違反事件少年事件の場合で、捜査対象となっている少年・少女が罪を犯したと疑われる事件は、すべて家庭裁判所に送られます。
事件を受けた家庭裁判所は、必要な調査を行った上で家庭裁判所で審判を開くか否かを判断します。

家庭裁判所で審判が開かれることとなった場合、少年・少女に対する保護処分が決められることになります。
少年院送致は、保護処分の一内容に含まれています。
少年院送致を回避するためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて家庭裁判所に対して、

・容疑をかけられている交通事故事件や交通違反事件にはかかわっていないこと
・事件が軽微で本人の性格や環境から再犯の可能性がないこと

などを主張していくことが重要です。
また交通事故事件の場合は、被害者がいます。
ですから、こうした活動と同時に、被害者対応を迅速に行っていくことも重要です。
特に被害者との間で示談が成立しているかどうかは、最終的な処分において大きな考慮事由になります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、これまでにも多くの少年事件のご依頼を承ってきました。
その中には、交通事故・交通違反事件のケースもありました。
ですから、安心して事件をお任せ下さい。
交通事故・交通違反事件にも詳しい少年事件・少年犯罪専門の弁護士が、大切なお子様の更生をサポート致します。
共同危険行為などで逮捕された場合には、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話ください。

岐阜県警高山警察署が逮捕 少年事件で留置場から出す弁護活動

2014-10-24

岐阜県警高山警察署が逮捕 少年事件で留置場から出す弁護活動

岐阜県在住のAさん(16歳)は、違法に改造したバイクに乗っていたとして、岐阜県警高山警察署逮捕されました。
道路交通法及び道路運送車両法違反の疑いです。
岐阜地方裁判所は、昨日Aさんを勾留する決定を下しました。
Aさんの両親から法律相談を受けた弁護士は、早速Aさんの身柄解放活動に乗り出しました。
(フィクションです)

~少年事件で留置場・少年鑑別所から出るためには~

20歳未満の方が、交通事故・交通違反事件の加害者・違反者になっている場合、その事件は少年事件として処理されます。
ですからほとんどの場合、成人が事件を起こした場合の刑事事件手続きと異なり、少年審判手続きによって事件が処理されることになります。

少年事件として扱われる場合でも、加害者・違反者となった少年・少女が、逮捕・勾留などによって身柄拘束されることはあり得ます。
そして、少年事件の場合、成人の刑事事件の時よりも身柄拘束される可能性が高いと言えます。
なぜなら、精神的に未発達な少年・少女が加害者・違反者である場合、その心身鑑別や行動観察の必要性が高いと考えられるからです。
こうしたことから、交通事故・交通違反事件の中でも特に少年事件として処理される場合には、弁護士を通じた身柄解放活動が非常に重要だと言えるでしょう。

もし大切なお子様が交通事故・交通違反事件逮捕・勾留されてしまった場合、どうしたら良いのでしょうか。
そのような場合、ぜひ弁護士にご相談ください。
特に少年事件・少年犯罪を専門にしている弁護士に相談することをおすすめします。
というのも、少年事件・少年犯罪は、いまだ精神的にも身体的にも成熟していない少年・少女に対応するという点で成人の刑事事件とは全く勝手が違うからです。
少年事件では、成人の刑事事件以上に専門的な知識・経験をもって、各事件・各少年少女に応じた柔軟かつ適切な対応を求められるのです。

少年・少女が逮捕・勾留されてしまっている場合、子供たちは留置場や少年鑑別所と呼ばれるところで身柄を拘束されることになります。
こうした状況を打開するためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、検察や家庭裁判所に対して勾留決定・観護措置決定をしないように働きかけてもらうことが必要です。
また家族のお葬式や入学試験など、重要な行事がある場合には、勾留決定や観護措置決定を取り消すように働きかけてもらいましょう。

前述したとおり、少年事件の場合は、成人の刑事事件に比べて身柄拘束の可能性が高くなります。
そのため、弁護士が事案に応じて柔軟に対応する必要性が高く認められます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件と共に少年事件も専門にしています。
これまでに培ってきた経験やノウハウをもとに、より効果的な弁護活動を展開することができると思います。
大切なお子様が、道路交通法違反や道路運送車両法違反逮捕・勾留されてしまった場合は、直ぐにご相談ください。
少年事件・少年犯罪を専門とし、交通事故・交通違反事件にも詳しい弁護士が、すぐに対応致します。

岐阜県警多治見警察署が逮捕 少年事件、少年院に詳しい弁護士

2014-10-17

岐阜県警多治見警察署が逮捕 少年事件、少年院に詳しい弁護士

岐阜県多治見市に住むAさん(17歳)は、JR多治見駅近くの花火大会会場にバイクで向かう途中、無免許運転で逮捕されました。
現在は、岐阜県警多治見警察署に留置されています。
今後は、家庭裁判所で少年審判が開かれる予定です。
Aさんの両親は、「少年院送致だけは回避して欲しい」と弁護士事務所に無料法律相談を行いました。
(フィクションです)

~少年事件で少年院送致を回避したい~

交通事故・交通違反事件のうち少年・少女が加害者又は違反者となっている少年事件の場合、犯罪の疑いがあれば、すべて家庭裁判所に送られます。
そして、家庭裁判所で審判を開くかどうかの調査を受けることになります。
こうした手続きは、少年・少女が逮捕された場合でもそうでない場合でも同じです。
家庭裁判所における審判で、少年・少女に対して少年院送致の保護処分が下された場合、加害者又は違反者となった少年・少女は、少年院に入ることになります。
次に少年院送致を回避するための具体的な弁護活動について、書きます。

~交通事故・交通違反事件で少年院送致を回避する弁護活動~

交通事故・交通違反事件の中で少年事件の場合、少年院送致を回避できるかどうかは、加害者又は違反者となった方にとって非常に重要なことだと思います。
この少年院送致を回避するためには、主に2つの方法があります。
一つは、家庭裁判所における審判が開かれないようにすることです。
もう一つは、家庭裁判所における審判で、不処分又は少年院送致以外の保護処分を獲得することです。

こうした方法で少年院送致を回避するためには、弁護士を通じて以下の事情を説得的に主張していくことが重要になります。

■少年・少女が容疑をかけられている交通事故・交通違反事件に関与していない
■事件の結果が軽微で、少年・少女の性格や環境に照らして再犯の危険性がない
■被害者への被害弁償・示談が成立している

などといったことです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、少年事件・少年犯罪も専門にしています。
ですから、この分野を専門にしていない弁護士よりも、はるかに効果的な弁護活動を迅速に展開できます。
大切なお子様が交通事故・交通違反事件を起こしてしまったという場合は、直ぐにお電話ください。
交通事故・交通違反事件に強く、少年事件・少年犯罪も専門にしている弁護士が、即日対応致します。

愛知県警豊田警察署が逮捕 少年事件の共同危険行為で冤罪事件

2014-10-13

愛知県警豊田警察署が逮捕 少年事件の共同危険行為で冤罪事件

愛知県豊田市に住むAさん(17歳)は、同市内で共同危険行為をした疑いで逮捕されました。
現在は、愛知県警豊田警察署で留置されています。
もっとも、実際のところAさんは問題となった共同危険行為に参加していませんでした。
Aさんの両親は、Aさんの「無実を証明してほしい」と弁護士事務所法律相談に来ました。
(フィクションです)

~少年事件で冤罪のおそれがある場合の弁護活動~

冤罪事件とは、無実であるのに犯罪者として扱われてしまう事件のことを言います。
冤罪事件が発生してしまう主な原因として、被疑者が虚偽の自白をしてしまうということが挙げられます。
連日の過酷な取調べによって精神的に疲弊し、やってもいない罪を認めてしまうというのは、ある意味やむを得ないことかもしれません。
しかし、一度虚偽の自白をしてしまうと、それが虚偽であったことを証明するのは、極めて困難です。
そこで、冤罪事件を防止するためには、虚偽の自白をしないということが、最も重要です。

この点について、未成年者が加害者となる少年事件においては、特に注意しなければなりません。
交通事故・交通違反事件逮捕された少年・少女にとって真実を述べ、その主張を一貫するのは、そう簡単な事ではないと言えるからです。
具体的な要因として、本人の性格や不安、諦めの気持ち、友人を庇おうとする気持ちなどが挙げられます。
そのため、少年事件では少年・少女が虚偽の自白をしてしまい、冤罪事件を招く危険性が髙いのです。

少年・少女の真の更生を図る為にも、絶対に冤罪を防がなければなりません。
そのために愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は、以下の点を特に意識しています。

■少年・少女と十分なコミュニケーションをとるとともに、そのご家族の方とも密に意思疎通を図る
■一日でも早く交通事故・交通違反事件を解決し、更生への一歩をサポートする

このような意識のもと実際に起こった交通事故・交通違反事件の内容を正確に把握し、少年・少女の主張が通るように捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。
最終的に少年・少女の虚偽の自白を防ぎ、決してあってはならない冤罪事件を防止するのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門にしています。
ですから、交通事故・交通違反事件の中で、少年・少女が加害者となる少年事件も数多く経験しています。
大切なお子様が共同危険行為であらぬ疑いをかけられてしまった場合は、すぐにお電話ください。
交通事故・交通違反事件を得意とし、少年事件を専門にする弁護士が即日対応致します。

名古屋市の東警察署が逮捕 無免許運転の少年事件で少年院回避

2014-10-01

名古屋市の東警察署が逮捕 無免許運転の少年事件で少年院回避

名古屋市東区に住むAさん(17歳)は、先日原付バイクの無免許運転の疑いで愛知県警東警察署逮捕されました。
そこでAさんの両親は、「何とか少年院送致を回避してほしい」と弁護士事務所無料法律相談を行いました。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件で少年院に入らないために~

交通事故・交通違反事件の中でも未成年者が被疑者・加害者になっている場合は、少年事件と呼ばれます。
少年事件の場合、被疑者・加害者となった少年は、最終的に保護処分を受ける可能性があります。
少年院に入るというのは、この保護処分の一場合です。

少年院に送致された場合、長い期間だと2年以上の長期にわたって少年院で生活することになります。
その間、家族の方や友人の方とは、別々の生活の生活になり本人だけでなく周りの方にとっても辛い日々となるでしょう。

このような処分を回避するための方法は、大きく分けて二つあります。
一つは、家庭裁判所が保護処分を行う少年審判を開かせないという方法です。
もう一つは、保護処分の中でも少年院送致以外の処分を得るという方法です。

こうした方法で少年院送致を回避するためには、信頼できる弁護士を通じて家庭裁判所に少年院送致を回避するよう積極的に働きかけていくことが重要です。
具体的には、

■容疑をかけられている少年が実際には事件に関わっていない
■交通事故・交通違反事件の程度が軽微で、本人の性格などに照らして再犯の可能性が低い

などと言った事情を主張してきます。

少年事件・少年犯罪には様々な特殊性があり、高度な専門性を必要とします。
したがって、事件を依頼する場合には少年事件を専門にしている弁護士に相談するのが良いでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件と共に少年事件も専門に扱っております。
そのため、在籍する弁護士は少年事件に関する豊富な知識と経験を持っています。
大切なお子様が交通事故・交通違反事件に関わってしまいお悩みの方は、ぜひご相談ください。
お子様の更生を実現すべく、精一杯サポートさせていただきます。

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