Archive for the ‘交通事故・交通違反の少年事件’ Category

名古屋の自転車事故事件で逮捕 前科の弁護士

2015-05-28

名古屋の自転車事故事件で逮捕 前科の弁護士

Aくん(19歳)は、名古屋大学自転車で通学しています。
歩行者との交通事故事件を起こしてしまったその日も、いつもと同じように自転車で通学していたのでした。
Aくんを逮捕した愛知県警中川警察署によると、Aくんは将来医者になることを目標にしているそうです。
(フィクションです)

~自転車の交通事故と前科~

自転車による交通事故事件については、近年、テレビなどで報道されることも増えてきました。
そのため、多くの方が自分自身や家族に関係するトピックとして関心を抱いておられることと思います。
もっとも、多くの報道で取り上げられているのは、主に自転車による交通事故事件の損害賠償問題です。
法的な責任の観点から分類すると、民事責任の問題です。

しかし、自転車による交通事故の場合、運転者には民事責任だけでなく刑事責任も発生します。
もっと端的にいえば、運転者に「前科」が付く可能性があるということです。
前科が付けば、現在就いている仕事をやめなければならなかったり、将来就きたいと思っている仕事に就けなかったりすることもあります。
こうした点から考えると、自転車による交通事故事件は、上記のような賠償金の問題以上に、深刻な状況を生じさせる恐れがあるのです。

特に自転車による交通事故事件は、未成年者が加害者となることが多いという特徴があります。
未成年者の前科によるリスクは、大人のそれよりも大きいと言えます。
自転車を運転する本人はもちろん、回りの人も危険な自転車運転には厳しい目を持ち、未然に事故を防ぐようにしていただきたいと思います。

自転車は、自動車と違い運転免許証が不要なため、年齢などに関わらず誰でも気軽に運転できる乗り物です。
ただし、自転車は、道路交通法による規制を受ける「軽車両」であるということをくれぐれも忘れないでください。
自転車による交通ルール違反には、自動車などと同じ罰則の適用があります。

なお、多くの交通違反事件は、反則金の納付で事件が終了しますが、自転車による交通違反事件には反則金制度の適用がありません。
それはつまり、前科を回避する方法が一つ少ないということを意味します。
自転車による交通事故には、このようなリスクがあることも覚えておいた方が良いでしょう。

自転車による交通事故でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
弊所は、刑事事件だけでなく、少年事件も専門にしている弁護士事務所です。
ですから、未成年者が加害者となってしまった事件でも万全の対応が可能です。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されているという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万5000円)。

 

名古屋の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士

2015-05-23

名古屋の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士

Aくん(17歳)は、友人らとともにバイクに乗って暴走行為を繰り返していました。
その日も暴走行為をしていたところ、愛知県警中警察署のパトカーに追跡され、Aくんら3名は、現行犯逮捕されました。
一緒に走っていた残りの少年らは、依然逃走しています。
(フィクションです)

~少年事件における弁護士の役割~

少年事件において少年のために活動する弁護士のことを「付添人」と呼びます。
ちなみに、成人の刑事事件の場合、弁護士は「弁護人」として活動することになります。

さて弁護士が付添人となった場合、その活動の目的は、少年に対する適正な処分を求めること及び少年の真の更生を図ることです。
今回は、付添人がこうした活動目的を果たすために具体的にどのような対応をしているのか、その一例をご紹介したいと思います。

~環境調整~

環境調整とは、一般的に、
・保護者の関係の調整
・就業先の開拓
・帰住先の確保
など、少年の社会復帰を円滑に進めるべく、少年の周囲の環境を整えることを言います。

もっとも、刑事事件を起こしたり、非行に走ったりする少年の多くは、その内面にもたくさんの問題を抱えていることが多いです。
ですから、少年を更生させるには、少年の外部的な環境を整えるだけでは足りず、少年の内部的な環境も整える必要があります。
例えば、少年と何度も面会し、信頼関係を構築したうえで、
・事件についての話し合い
・被害者への謝罪
・被害弁償
などを行い、少年自身の内省を促していきます。

環境調整を行うことは、付添人となった弁護士に期待される最も大きな役割と言っても過言ではありません。
少年のために何かしてあげたいが、どうしてよいかわからない。
そのような場合は、ぜひ少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士の仕事は、決して法的処分を軽くすることだけではないのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、共同危険行為事件の法律相談もお待ちしています。
少年の付添人として、少年が社会復帰し、真の更生を実現できるよう親身になって対応します。
家族としてどう対応したらよいか、法律問題を抜きにした話し合いもじっくり行っていきましょう。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣できるサービスもあります(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 逆送に強い弁護士

2015-05-05

名古屋の無免許運転事件で逮捕 逆送に強い弁護士

Aくん(18歳)は、無免許運転の容疑で愛知県警中警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、Aくんは現在自動車学校に通い、免許取得に励んでいるところであったそうです。
なお、Aくんは以前にも無免許運転などで検挙された経験があり、同署はその点についても慎重に調べています。
(フィクションです)

~少年事件でも懲役になる可能性がある!?~

逆送という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
逆送とは、家庭裁判所が少年事件について刑事処分相当と判断した場合に事件を検察官に送致する手続きです。
逆送の手続きが行われた場合、その少年事件は、成人の刑事事件と同じように裁判所の裁判にかけられることになります。
その結果、被告人となる少年には、少年院送致などの保護処分ではなく刑罰が科せられる可能性も出てきます。
こうしたことから少年事件手続きにおいて、「逆送」は、極めて重要なターニングポイントになります。
そこで今回は、逆送という手続きについて詳しく説明したいと思います。

少年事件は原則として警察や検察の捜査を受けた後、全て家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
その上で、家庭裁判所が自ら少年審判を行うか、あるいは検察官に起訴してもらい成人の刑事事件と同じように処理するかなどを判断します。
この時、家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合、一度送致されてきた事件を検察庁に送致することになるのは、上記で説明したとおりです。
一度送られてきた事件を検察庁に送り返す形になる為、「逆送」という呼び方で呼ばれているのです。

平成26年度の犯罪白書によると、平成25年度において家庭裁判所が受理した少年事件のうち、道路交通保護事件の数は、20932件でした。
そのうち、刑事処分相当として逆送されたのは、12.8%にのぼりました。
件数にして、2600件を超えています。
過去5年のデータを見ても、例年12パーセントを超える道路交通事件が逆送措置となっています。
もっとも、家庭裁判所が受理している道路交通事件は、年々減少傾向にあり、逆送されている道路交通事件の件数自体は、減っていると言えます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件にも強い弁護士事務所です。
無免許運転事件でも逆送されなければ、前科が付くことはありません。
弊所にご相談いただければ、少年事件専門の弁護士が全力で逆送を回避する弁護活動を行います。
大切なお子様が立派に更生し、社会で活躍できるようサポート致します。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合、初回接見サービスにより弁護士を警察署に派遣することも可能です(費用:3万5500円)。

名古屋の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件の弁護士

2015-05-03

名古屋の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件の弁護士

Aくん(19歳)は、友人を乗せてドライブしている途中、歩行者を死亡させる交通事故を起こしてしまいました。
愛知県警中川警察署は、Aくんを過失運転致死の容疑で現行犯逮捕しました。
同署によると、事故の原因は、Aくんの居眠りであったということです。
(フィクションです)

~少年事件で下される刑罰の特徴~

少年事件の多くは、少年に対する保護処分が下されるか、あるいは処分なしや少年審判なしという形で終了します。
こうした傾向は、交通事故・交通違反事件のケースでも同様です。
平成25年度においては、家庭裁判所が受理した交通事件のうち、実に85%近くの事件がこのような形で処理されています。(平成26年犯罪白書)。
ですから、少年事件においては、ほとんどのケースで刑罰が科せられること、前科が付くことをおそれなくてもよいと言えます。

ただし、家庭裁判所が受理した交通事件のうち、15%を超える事件が検察庁に逆送されているという事実を見逃すことはできません。
2000件を優に超える事件が、成人の刑事事件と同じように処理されているのです。
そして、少年に対する有罪判決が下されているのです。

中には極めて稀に、家庭裁判所から検察庁に逆送されても、有罪判決が下されないことがあります。
例えば、検察庁に逆送されても家庭裁判所に再送致されるケースや不起訴となるケースです。
しかし、そういったケースは、極めて稀な例外的事例だと考えた方がよいでしょう。

さて、少年が有罪判決を受ける場合でも成人の場合と同じように刑罰が科されます。
もっとも、刑罰の科し方は、成人の場合と少し異なる点があります。
今回は、その点をご紹介したいと思います。

例えば、少年に対して懲役刑または禁錮刑を科す場合には、不定期刑の形で刑の言渡し行うことになります(少年法52条)。
懲役期間や禁錮期間の上限と下限を定めて、刑を言い渡すのです。
少年に対する有名な不定期刑の判決として、2012年に京都府亀岡市で18歳の少年が起こした人身事故事件に関する裁判の判決があります。
この時は、車を運転していた当時18歳の加害少年に対して、懲役5年以上8年以下の不定期刑が言い渡されました。

最近では、三重県・中三わいせつ致死事件の被告少年に懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡した判決も記憶に新しいところです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
したがって、少年事件で逆送後、刑事裁判になってしまっても全く心配いりません。
刑事事件・少年事件専門の弁護士に安心して事件をお任せいただけます。
なお、過失運転致死事件などで愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。

名古屋のスピード違反事件で逮捕 前科に強い弁護士

2015-05-02

名古屋のスピード違反事件で逮捕 前科に強い弁護士

Aくん(18歳)は、制限速度時速50キロの一般道において時速約140キロのスピードで自動車を走行させたとして愛知県警中村警察署逮捕されました。
Aくんがスピード違反で検挙されるのは、これで4度目ですが、まだ前科はありませんでした。
事件を受理した家庭裁判所は、名古屋地方検察庁に逆送する方針です。
(フィクションです)

~逆送されると刑事裁判が始まる!!~

家庭裁判所は検察庁から送られてきた少年事件刑事事件相当と判断した場合、その事件を検察庁に送り返す手続を行います。
検察庁に送り、成人の刑事事件と同じように刑事裁判にかけてもらうのです。
この手続きのことを「逆送」と言います。
一度検察庁から家庭裁判所に送られてきた事件を逆に送り返すことから、このように呼ばれています。

さて今回は、「逆送」された後のことについてご紹介したいと思います。
毎年作成されている犯罪白書には、前年度に家庭裁判所が受理した少年事件に関する処理状況のデータなどが掲載されています。
もちろん、検察庁に逆送された事件の処理状況に関するデータも掲載されています。
それらによると、平成25年度に家庭裁判所が受理した少年事件のうち道路交通事件は、20932件でした。
そのうち、スピード違反などの道路交通法違反で逆送された件数は、2357件でした。
この中で起訴されたのは、2290件(うち正式裁判は59件)でした。

日本の刑事裁判における有罪率は99%を超えています。
とすると、上記のデータからは、平成25年度中、少年に前科がついた道路交通法違反事件の件数が2000件以上あったということが言えます。

少年が関与する交通事故・交通違反事件のうち、逆送(検察官送致)の対象になるのは、相当重大な事件や事故です。
例えば、スピード違反事件の場合だと、制限速度を80キロオーバーしたケースで逆送になった事例があります。
また、2012年に京都府亀岡市で多数の児童らを死傷させる人身事故事件を起こした当時18歳の少年も逆送処分後に有罪判決を受けています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年の前科を回避する弁護活動も承ります。
スピード違反事件などでお悩みの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の危険運転致死傷事件で逮捕 少年院回避の弁護士

2015-04-28

名古屋の危険運転致死傷事件で逮捕 少年院回避の弁護士

A君(17歳)は、友人を乗せた車を運転していた際、道路を横断していた歩行者との交通事故事件を起こしてしまいました。
A君を逮捕した愛知県警中川警察署によると、A君が運転していた車は、父親名義のものであったということです。
なお、A君は同車を無免許で運転していました。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪(未熟運転致死傷罪)~

自動車運転死傷行為処罰法2条3号は、
「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」
によって人を死傷させる結果を生じさせた場合、危険運転致死傷罪が成立するとしています。
この罪のことを「未熟運転致死傷罪」と言います。

未熟運転致死傷罪は、2012年に京都府亀岡市で計10人の児童が死傷した交通事故事件で注目を集めました(当時は刑法に規定がありました)。
この事件では、容疑者となった少年が無免許運転であったことから、無免許運転の場合にも同罪の適用があるかどうかという点について多くの議論を呼びました。
2012年の凄惨な事故から丸3年が経ちました。
今一度、未熟運転致死罪について取り上げたいと思います。

~「進行を制御する技能を有しない」とは~

未熟運転致死罪は、未熟運転行為によって人を死傷させた者を、その行為の「実質的危険性」に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとする規定です。
つまり、その危険な運転が暴行に準じるほどの「実質的危険性」を有していなければなりません。
したがって、単に無免許であるというだけでは足らず、ハンドル・ブレーキ操作などの初歩的技能すらなく、運転すれば他人に被害が生じる恐れが高い場合を指します。

ですから、未熟運転に該当するかどうかは、運転免許の有無のみならず、
・運転経験
・事故前の運転状況
・当該事故が未熟運転故に引き起こされたものかどうか
などといった点を考慮して、判断されます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件にも強い弁護士事務所です。
危険運転致死傷事件でお悩みの方は、せひご相談下さい。
「前科回避」を「少年院回避」などを実現し、少年の更生をサポートできるよう、ベストを尽くします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービスにより警察署に弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万5000円)。

愛知の交通少年事件で逮捕 少年審判の弁護士

2015-04-08

愛知の交通少年事件で逮捕 少年審判の弁護士

Aくん(18歳)は、無免許運転及びスピード違反の容疑で愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署によると、免許を取得していないにもかかわらず車を運転し、制限速度を大幅に超過して一般道を走行したようです。
警察官の停止命令を無視して走行し続けたため、逮捕に至りました。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件における少年審判~

20歳未満の少年・少女が交通事故・交通違反を犯した場合、少年審判が開かれる可能性があります。
少年審判が開かれる場合、少年院送致や保護観察処分など、少年・少女の更生に必要と考えられる処分が下されます。
もっとも、交通事故・交通違反事件で少年審判を受ける場合、その他の少年審判のケースと異なる扱いを受けることがありますので、ご紹介したいと思います。

■保護観察処分を受けるとき
交通事故・交通違反事件少年審判保護観察処分を受ける場合、その内容には通常の保護観察処分と異なる点があります。

1つ目は、交通保護観察を受ける場合です。
交通保護観察の場合、通常の保護観察処分より短期間で保護観察が解除されます。
大体保護観察開始から、6か月程度経過すると、解除が検討されるます。

2つ目は、交通短期保護観察の場合です。
この場合、比較的短い期間で解除される交通保護観察処分より、さらに短い期間で解除が検討されます。
大体保護観察開始から3か月~4か月程度経過すると解除が検討されるようです。

以上のように、交通事故・交通違反事件で少年審判を受け保護観察処分が下される場合、その処分は通常よりも軽いと解されます。

■少年審判のとき
交通事故・交通違反事件における少年審判では、集団審判になる場合があります。
それは、非行内容が似ていたり、保護を必要とする点に共通性があったりするからです。
この際、少年審判と合わせて、集団講習などが実施されることもあります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年・少女が加害者・違反者となる交通事故・交通違反事件にも迅速かつ適切に対応致します。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスを利用すれば、警察署にすぐに弁護士を派遣できます(3万5500円)。

 

名古屋の少年事件で逮捕 暴走族の弁護士

2015-03-26

名古屋の少年事件で逮捕 暴走族の弁護士

A君(16歳)は、友人ら数人と共同危険行為を行ったとして愛知県警中警察署逮捕されました。
A君らは、昨年にも同様の行為で警察署の指導を受けていました。
今後は、勾留に代わる観護措置を受ける予定です。
(フィクションです)

~暴走族と少年事件~

今回取り上げた共同危険行為は、道路交通法68条に規定されています。
この規定の目的は、主に暴走族などによる集団暴走行為を取り締まることです。
法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

さて共同危険行為に関連して「暴走族」というワードが出てきました。
弁護士少年事件の付添人(少年事件では弁護人ではなく、付添人になります)になる場合、その少年が「暴走族」のメンバーかどうかは、大きな関心事です。
なぜなら少年の犯行が軽微な場合でも、暴走族に加入しているだけで、少年院に送られる可能性が高まるからです。

暴走族メンバーというだけで少年院送致の可能性が高まるのは、裁判所が暴走族を「暴力団の下部組織」「非行の温床」ととらえる傾向があるからです。
裁判所は、加害少年を少年院送致することで、メンバーから分離し、暴走族組織解体を目論んでいるのです。
実際平成15年度以降、警察による厳しい取り締まりや裁判所による厳しい処遇もあってか、暴走族の数や構成員の数は共に減少してきています。

もっとも、少年法の理念は「少年の更生」にあることを忘れてはいけないはずです。
少年にはそれぞれ個性があり、それゆえに有効な更生プランも千差万別です。
単に暴走族メンバーであるというだけで、十把一絡げに処理するのは許されません。
少年一人一人と向き合い、その少年にふさわしい保護処分を決定していくべきです。

少年事件に携わる弁護士(付添人)は、ご家族とともに最も少年の近くで更生の手助けをする存在として日々活動しています。
その中で培われた経験や専門的な知識は、きっと少年・少女の更生に役立つはずです。

少年院送致を回避したいというご相談はもちろん、大切なお子様を更生させるにはどうしたら良いかなどというご相談もお待ちしております。
少年事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

名古屋の共同危険行為事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2015-03-08

名古屋の共同危険行為事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

Aくん(17歳)は、友人数人と共同危険行為道路交通法違反)をした容疑で愛知県警守山警察署逮捕されました。
今後は、家庭裁判所に送致され、少年審判を受ける予定です。
警察の取調べに対しては、「中学の時に地元の暴走族に入り、暴走行為を繰り返していた」と供述しています。
(フィクションです)

~共同危険行為とは・・・~

共同危険行為道路交通法68条)とは、
・道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において
・共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼす行為
のことです。
典型的な例は、暴走族の車両が連帯を組んで道路を蛇行する行為です。
法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

共同危険行為の特徴は、主に3つ挙げられます。
■共犯者がいる
共同危険行為は、前述の通り少なくとも2台以上の自動車または原動機付自転車を走行させることが必要ですから、当然単独犯ではありません。
こうした場合、警察や検察は、共犯者のうちの一人の供述をもとに有罪のストーリーを作成し、残りの共犯者にもそのストーリーを押し付けるという捜査手法をとることがあります。
特に少年事件の場合には、捜査を受けている本人があきらめの気持ちなどから自分の主張を貫けないということは多々あります。
そのため、警察や検察が少年のこうした精神的弱さにつけこみ、不当な捜査を行う危険性が高いと言えます。

■事件からしばらくして逮捕される
共同危険行為でメンバーの一人が逮捕されたとします。
こうした場合、警察や検察はこの少年から一緒に走っていたメンバーの名前を聞き出し、後は芋づる式に逮捕していくということになります。
したがって、共同危険行為をしてから何カ月もたってから、突然逮捕されるというケースもあります。

■少年院送致の確率が高い
共同危険行為を行う少年の特徴として、暴走族加入者が多いということが挙げられます。
そのため、共同危険行為をした少年が少年審判を受ける場合、「暴走族との関係を断ち切らせるため」「暴走族と関係を持たせないため」など少年の要保護性ゆえに、少年院送致になる可能性が高いと言えます。

このように共同危険行為が問題となるケースでは、当該行為特有のポイントが様々あります。
そして、少年事件として扱われることが多いということも、念頭に置いておかなければなりません。
とすると、共同危険行為事件を受けて弁護士を探そうとしている場合には、交通事故・交通違反事件に詳しい少年事件専門の弁護士を探すと良いと言えると思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も専門としています。
共同危険行為で17歳の子供が逮捕されてしまった」という事件は、まさに弊所が得意とする案件です。
一日でも早くご相談下さい。
また、愛知県警守山警察署に逮捕されている場合、3万8200円で初回接見サービスをご利用になれます。

名古屋の自転車事故事件で逮捕 少年事件の弁護士

2015-02-19

名古屋の自転車事故事件で逮捕 少年事件の弁護士

高校生のAくんは、赤信号を無視して交差点に進入したことが原因で、原付バイクとの交通事故を起こしてしまいました。
この事故で、原付バイクに乗っていたVさんは、外傷性頭蓋内損傷の傷害を負い、死亡しました。
Aくんを現行犯逮捕した愛知県警港警察署によると、Aさんは近日中に名古屋地方検察庁家庭裁判所に送致されるそうです。
(フィクションです)

~自転車事故について~

最近、自転車が加害者になる交通事故事件がニュースなどでも頻繁に報道されています。
日本損害保険協会発表のデータによると、自転車が絡む交通事故事件のうち、実に15.8%が自転車を加害者とする事故だそうです。
その中には多額の賠償金を請求されたケースや有罪判決を受けるケースもあるようです。
今回は、そんな自転車事故について書きたいと思います。

自転車による加害事故を起こす要因として最も多いのが、安全運転義務違反です。
例えば、十分な確認を怠ったまま急な進路変更をする場合です。
平成24年に発生した自転車による加害事故のうち50%が、安全運転義務違反を原因とするものだったということです。

この他、大きな割合を占めている事故原因として、一時不停止や信号無視があります。
いずれも基本的な交通ルールですが、これらが守られていないことによって発生する交通事故が後を絶たないようです。
自転車に乗っている場合、加害者になるリスクと同時に、被害者になるリスクも相当高いわけですから、いつ何時でも慎重に運転したいところです。

~自転車事故を起こした場合(少年事件のケース)~

自転車事故の特徴の一つとして、未成年者が加害者になるケースが比較的多いということが挙げられます。
平成17年9月14日に東京地方裁判所で開かれた裁判で約4000万円の賠償を命じられた自転車事故の加害者も未成年者でした。

未成年者が交通事故事件の加害者になった場合、その事件は少年事件としても扱われます。
したがって、成人の刑事事件とは異なり、少年に対しては刑罰が科されるのではなく審判が下されるのが原則です。
上記判決を受けた少年は、保護処分を受けたそうです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
自転車事故でお困りの方、少年事件でお困りの方は、「ブログを見た」とお電話下さい。

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