名古屋の危険運転致死傷事件で逮捕 少年院回避の弁護士

2015-04-28

名古屋の危険運転致死傷事件で逮捕 少年院回避の弁護士

A君(17歳)は、友人を乗せた車を運転していた際、道路を横断していた歩行者との交通事故事件を起こしてしまいました。
A君を逮捕した愛知県警中川警察署によると、A君が運転していた車は、父親名義のものであったということです。
なお、A君は同車を無免許で運転していました。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪(未熟運転致死傷罪)~

自動車運転死傷行為処罰法2条3号は、
「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」
によって人を死傷させる結果を生じさせた場合、危険運転致死傷罪が成立するとしています。
この罪のことを「未熟運転致死傷罪」と言います。

未熟運転致死傷罪は、2012年に京都府亀岡市で計10人の児童が死傷した交通事故事件で注目を集めました(当時は刑法に規定がありました)。
この事件では、容疑者となった少年が無免許運転であったことから、無免許運転の場合にも同罪の適用があるかどうかという点について多くの議論を呼びました。
2012年の凄惨な事故から丸3年が経ちました。
今一度、未熟運転致死罪について取り上げたいと思います。

~「進行を制御する技能を有しない」とは~

未熟運転致死罪は、未熟運転行為によって人を死傷させた者を、その行為の「実質的危険性」に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとする規定です。
つまり、その危険な運転が暴行に準じるほどの「実質的危険性」を有していなければなりません。
したがって、単に無免許であるというだけでは足らず、ハンドル・ブレーキ操作などの初歩的技能すらなく、運転すれば他人に被害が生じる恐れが高い場合を指します。

ですから、未熟運転に該当するかどうかは、運転免許の有無のみならず、
・運転経験
・事故前の運転状況
・当該事故が未熟運転故に引き起こされたものかどうか
などといった点を考慮して、判断されます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件にも強い弁護士事務所です。
危険運転致死傷事件でお悩みの方は、せひご相談下さい。
「前科回避」を「少年院回避」などを実現し、少年の更生をサポートできるよう、ベストを尽くします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービスにより警察署に弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万5000円)。

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