名古屋の共同危険行為事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2015-03-08

名古屋の共同危険行為事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

Aくん(17歳)は、友人数人と共同危険行為道路交通法違反)をした容疑で愛知県警守山警察署逮捕されました。
今後は、家庭裁判所に送致され、少年審判を受ける予定です。
警察の取調べに対しては、「中学の時に地元の暴走族に入り、暴走行為を繰り返していた」と供述しています。
(フィクションです)

~共同危険行為とは・・・~

共同危険行為道路交通法68条)とは、
・道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において
・共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼす行為
のことです。
典型的な例は、暴走族の車両が連帯を組んで道路を蛇行する行為です。
法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

共同危険行為の特徴は、主に3つ挙げられます。
■共犯者がいる
共同危険行為は、前述の通り少なくとも2台以上の自動車または原動機付自転車を走行させることが必要ですから、当然単独犯ではありません。
こうした場合、警察や検察は、共犯者のうちの一人の供述をもとに有罪のストーリーを作成し、残りの共犯者にもそのストーリーを押し付けるという捜査手法をとることがあります。
特に少年事件の場合には、捜査を受けている本人があきらめの気持ちなどから自分の主張を貫けないということは多々あります。
そのため、警察や検察が少年のこうした精神的弱さにつけこみ、不当な捜査を行う危険性が高いと言えます。

■事件からしばらくして逮捕される
共同危険行為でメンバーの一人が逮捕されたとします。
こうした場合、警察や検察はこの少年から一緒に走っていたメンバーの名前を聞き出し、後は芋づる式に逮捕していくということになります。
したがって、共同危険行為をしてから何カ月もたってから、突然逮捕されるというケースもあります。

■少年院送致の確率が高い
共同危険行為を行う少年の特徴として、暴走族加入者が多いということが挙げられます。
そのため、共同危険行為をした少年が少年審判を受ける場合、「暴走族との関係を断ち切らせるため」「暴走族と関係を持たせないため」など少年の要保護性ゆえに、少年院送致になる可能性が高いと言えます。

このように共同危険行為が問題となるケースでは、当該行為特有のポイントが様々あります。
そして、少年事件として扱われることが多いということも、念頭に置いておかなければなりません。
とすると、共同危険行為事件を受けて弁護士を探そうとしている場合には、交通事故・交通違反事件に詳しい少年事件専門の弁護士を探すと良いと言えると思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も専門としています。
共同危険行為で17歳の子供が逮捕されてしまった」という事件は、まさに弊所が得意とする案件です。
一日でも早くご相談下さい。
また、愛知県警守山警察署に逮捕されている場合、3万8200円で初回接見サービスをご利用になれます。

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