岐阜の交通違反事件 逆送の弁護士

2014-12-07

岐阜の交通違反事件 逆送の弁護士

少年Aくんは、現在岐阜県警羽島警察署取調べを受けています。
同署によるとAくんは、制限速度60キロの道路において、制限速度を82キロ超過して車を運転した疑いがあるそうです。
ちなみに、Aくんにはこれまでスピード違反などの前科前歴はありません。
(フィクションです)
※今回は、平成14年1月23日の札幌地方裁判所判決を参考にしています。

~交通事故・交通違反事件で逆送される~

20歳未満の少年・少女が、加害者や違反者になる事件のことを、総じて少年事件といいます。
今回取り上げた事例のように20歳未満の少年が交通違反事件を起こした場合も、少年事件にあたります。

少年事件にあたる交通事故・交通違反事件の場合、よく問題となるのは少年・少女に対する保護処分です。
少年事件を処理する家庭裁判所は、少年・少女の更生を実現すべく、保護処分の必要性や保護処分の内容について検討します。
例えば、事件を起こした少年・少女が少年院に入るのは、保護処分の一例です。

もっとも、全ての少年事件が、保護処分という形で処理されるわけではありません。
保護処分で終わらない例として、逆送のケースが挙げられます。
逆送とは、14歳以上の少年・少女による事件について、事件の悪質性などから刑事処分が相当と判断された場合に、事件を家庭裁判所から再び検察官に送致する処分のことです。
逆送された場合、少年事件を担当する検察官は、成人の刑事事件と同じように裁判所に公訴提起を行います。
この場合は、少年審判ではなく刑事裁判が行われますから、懲役刑などの刑罰が科される可能性が出てきます。
最悪の場合、刑務所に入らなければならないかもしれません。

今回参考にした判例でも、次のように指摘されています。
・大幅なスピード違反の事案では、少年の初犯(前科がないこと)であっても、これまでそのほとんどが執行猶予付きの懲役刑で処理されてきたと考えられる
・一般的には、大幅なスピード違反の事案で執行猶予付きの懲役刑を科すことは、道路交通秩序維持の観点からも十分合理的である

とすると、少年・少女がスピード違反を犯した場合、事件の悪質性などによっては、懲役刑が科せられることも十分ありうると言えます。
「まだ未成年だから処分は軽いだろう」などと甘く見ていると大変なことになります。
スピード違反などの交通違反事件を起こしてしまった場合には、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

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