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尼崎市の飲酒運転で逮捕 無料相談の弁護士
尼崎市の飲酒運転で逮捕 無料相談の弁護士
兵庫県尼崎市在住40代男性会社員Aさんは、兵庫県警尼崎東警察署により飲酒運転の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、会社の飲み会の帰りに飲酒をした状態で原動機付自転車を運転したそうです。
調べに対し、Aさんは容疑を認めているそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~酒気帯び運転と酒酔い運転~
飲酒運転といっても、道路交通法上、以下の2つに分かれています。
・酒気帯び運転
→酒気を帯びた状態で運転すること。
(法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
・酒酔い運転
→アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。
(法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
~飲酒運転と刑罰~
酒気帯び運転や酒酔い運転といった飲酒運転で検挙されてしまうと、初犯であれば略式裁判による罰金処分の場合が多くみられます。
ただし、検出された血中又は呼気中のアルコール濃度が高い場合には、初犯であっても正式裁判になる可能性があります。
酒気帯び運転や酒酔い運転といった飲酒運転は道路交通法改正により厳罰化されております。
飲酒運転だけでなく、飲酒運転を容認、助長した車提供者、酒類提供者、同乗者についても罰則が定められています。
罰金処分でも前科が付いてしまいますので、気を付けましょう。
酒気帯び運転・酒酔い運転で弁護士をお探しの方は、交通違反・交通事故に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
酒気帯び運転や酒酔い運転といった飲酒運転事案も多数取り扱っております。
交通違反・交通事故でお困りの方は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
もちろん経験豊富で評判のいい弁護士が一から丁寧に対応いたします。
(兵庫県警尼崎東警察署 初回接見料:35100円)
愛知県の道路交通法違反事件 刑事事件に精通した弁護士
愛知県の道路交通法違反事件 刑事事件に精通した弁護士
愛知県海部郡七宝町に自宅がある警備員Aさんは通勤に自家用車を使用していました。
一日の勤務が終わり、夜間帰宅する途中に行きかう車が少ないことを理由に中川区内の交差点赤信号を無視したところ、走ってきた自転車とぶつかってしまいました。
通学途中で自転車に乗っていた被害者の高校生Vさんは、脳挫傷により後遺症を残すことになりました。
Aさんは道路交通法違反の容疑で愛知県警中川警察署に逮捕され、名古屋地方検察庁に書類送検されました。
この事件はフィクションです。
~不起訴処分にならないと~
一定の職業では前科があることが欠格事由にあたり、前科のせいでその職業につけなくなる場合があります。
上記のAさんは警備員なので、禁固以上の刑に処せられた場合は、警備員でいることはできません(警備業法14条)。
道路交通法違反の罪に問われた場合、起訴され有罪判決が出る可能性があります。
このように不起訴処分にならないと、社会的にも経済的にもとても苦しい状況になります。
こうした状況を回避するためには、起訴される前に不起訴処分を獲得する必要があります。
被害者がいる場合には、示談をすることが不起訴処分の獲得にとって効果的です。
被害者との示談交渉は難しく、弁護士に依頼するほうが、現実的でしょう。
しかし「示談がうまくいかず起訴されてしまった」とか「弁護士が示談をしてくれない」などの相談を受けることがよくあります。
そのような事態にならないために、刑事事件を専門とする、あいち刑事事件総合法律事務所は、早期の示談、不起訴処分の獲得を目指します。
道路交通法違反事件で、起訴されて困っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用:35000円)
岐阜県のひき逃げ事件で逮捕 保釈の弁護士
岐阜県のひき逃げ事件で逮捕 保釈の弁護士
岐阜県大垣市在住30代男性会社員Aさんは、岐阜県警大垣警察署によると過失運転致傷と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは夜間、自動車を運転中、歩行者と衝突したまま立ち去ってしまったようです。
取調べに対し、Aさんは人にぶつかったとは気が付きませんでしたと供述しているそうです。
~ひき逃げと刑罰~
ひき逃げとは、自動車やバイクなどを運転中に人身事故を起こした場合に、負傷者を救護したり危険防止措置等をせずに事件現場から離れることをいいます。
具体的には、道路交通法第117条2項違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
人身事故において明らかに自分に過失がない場合でも、現場から何もせずに立ち去ってしまったらひき逃げとして処罰されてしまいます。
~ひき逃げと身柄解放~
ひき逃げをしてしまった場合、放っておくと逃亡する恐れがあるとして、逮捕・勾留される可能性が高まります。
一度、逮捕・勾留されてしまうと、身柄を解放することが困難なケースが多くみられます。
また、逮捕がなされてから時間が経過してしまうと、その分、弁護士としてできる弁護活動が少なくなってしまいます。
ですので、逮捕後、早い段階で交通事故・交通違反に強い弁護士に相談することをお勧めします。
事案に応じて、釈放・保釈といった身柄拘束を解くための弁護活動を行ってくれるでしょう。
ひき逃げ事件でお困りの方は、釈放・保釈を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
当事務所には交通事故・交通違反事件を多数取り扱っている弁護士が在籍しております。
釈放・保釈に向けて、まずは無料法律相談・初回接見サービスをご利用ください。
(岐阜県警大垣警察署 初回接見料:4万1000円)
大阪市の過失運転致傷事件で逮捕 示談の弁護士
大阪市の過失運転致傷事件で逮捕 示談の弁護士
大阪市北区在住40代男性会社役員Aさんは、大阪府警天満警察署により過失運転致傷と道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは自動車を運転中、自転車とぶつかり相手にけがを負わせたにもかかわらず、そのまま逃走したそうです。
取調べに対し、Aさんは、怖くなって逃げたと容疑を認めているそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~人身事故と示談~
自動車による人身事故の多くは、過失運転致傷罪にあたり、自動車運転死傷行為処罰法違反に問われることになります。
被害者にケガを負わせた場合に過失運転致傷罪が成立し、死亡させた場合は過失運転致死罪が問われます。
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(自動車運転死傷行為処罰法第5条)と規定されています。
ですから、軽い人身事故だからといって安心してはいけません。
まずは交通事故・交通違反に強い弁護士に相談することをお勧めします。
では、過失運転致傷罪の成立に争いはないとして、どうしたら罪を軽減できるのでしょうか。
その一つとして、被害者の方への被害弁償と示談交渉が挙げられます。
もし被害者の方へ被害弁償と示談締結をすることができれば、不起訴処分による前科回避、正式裁判の回避となる可能性が高まります。
示談締結により不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことはありません。
ですので、より早い段階で弁護士を通じて示談交渉をすることができるかがポイントとなります。
~示談交渉と弁護士~
被害者側との示談交渉は弁護士に依頼するのが一般的です。
特に、加入している自動車保険会社による賠償・示談交渉がこじれてしまっている場合には弁護士による示談交渉が効果的です。
よく事故当事者が直接示談交渉を行うという話を耳にしますが、これには以下の注意が必要です。
・示談内容が法律的に不十分または無効であったために後日争いが蒸し返される可能性がある
・被害者側の加害者に対する憎悪や不信感から示談交渉が難航する可能性がある
このようなことになる前に、交通事故の示談交渉に優れた弁護士に依頼することをお勧めします。
過失運転致傷事件でお困りの方は、交通事故の示談交渉を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
示談締結による不起訴処分・前科回避といった結果を多数出しております。
交通事故の示談交渉に優れた弁護士が多数在籍しておりますので、まずはお問い合わせください。
(大阪府警天満警察署 初回接見料:35100円)
大阪市のスピード違反事件で逮捕 無料相談の弁護士
大阪市のスピード違反事件で逮捕 無料相談の弁護士
大阪市北区在住30代男性会社員Aさんは、大阪府警大淀警察署によりスピード違反の容疑で書類送検されました。
同署によると、同区道路を法定速度よりも時速40キロメートルを超えて車を運転していたそうです。
Aさんは、車が少なかったからついスピードを出してしまったと容疑を認めています。
今回の事件は、フィクションです。
~スピード違反と前科~
スピード違反ときくと、警察に発見された場合は反則金を支払って免許証の点数が減点されるだけと思われる方もいらっしゃると思います。
たしかに、スピード違反で捕まると、いわゆる青キップによる反則金制度の適用により反則金の支払いと行政処分による免許証の減点がなされるケースが多くみられます。
しかし、スピード違反のうち、一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過は、反則金制度の適用はありません。
いわゆる赤キップによる罰金または懲役刑という刑事罰が科されてしまいます。
この場合、たとえ罰金処分となっても前科がつくこととなります。
前科回避のためにも、早い段階で刑事事件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
~即日対応してくれる法律事務所~
刑事事件は時間との勝負です。
それは、交通事故・交通違反事件でも変わりありません。
そのまま事件を放っておくと、逮捕・勾留による身体拘束の危険や刑事処罰が重くなる危険が高まります。
交通事故・交通違反事件で逮捕された方が、早期の釈放を望む場合、逮捕直後72時間の活動が重要になります。
この間、勾留するか否かの判断・決定がなされますので、もし弁護士が付いていれば今後勾留をしないようにと働きかけることができます。
また、逮捕直後の取調べが刑事処分の結果に大きく左右することも確かです。
このように、交通事故・交通違反事件で逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、土日祝日、夜間でも無料相談・接見(面会)・付添サービスを受け付けております。
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に無料相談・接見・付添などの各種弁護サービスをご提供しております。
スピード違反でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
前科を回避してほしい、不起訴にしてほしいと思われている方は、まずは当事務所までお問い合わせください。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が多数在籍しております。
(大阪府警大淀警察署 初回接見料:34700円)
神戸市の当て逃げ事件で逮捕 不起訴の弁護士
神戸市の当て逃げ事件で逮捕 不起訴の弁護士
神戸市在住30代女性会社員Aさんは、兵庫県警生田警察署により当て逃げの容疑で書類送検されました。
取調べによると、Aさんは、会社から帰宅中、信号待ちしていた車に後ろから衝突し、そのまま逃走したそうです。
幸い、両者とも怪我はなかったそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~当て逃げと刑事処罰について~
当て逃げとは、物損事故を起こした場合に、事故現場から離れることをいいます。
当て逃げは、道路交通法でいう危険防止措置義務を怠ったとして成立する犯罪行為です。
たとえ自らに過失がないとしても、危険防止措置を取らずに立ち去ってしまうと当て逃げとして処罰されてしまいます。
人の死傷を伴わない物損事故をしてしまった場合、壊した物の賠償責任という民事上の責任は発生します。
一方で、道路交通法上の罰金・懲役刑といった刑事上の責任は発生しません。
しかし、物損事故であった場合でも当て逃げをしてしまったら、道路交通法上の罰金刑や懲役刑を受ける可能性があります。
罰金刑または懲役刑となってしまった場合は、前科が付くこととなります。
当て逃げの法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法第117条の5)。
~当て逃げと不起訴~
当て逃げをしてしまったとしても、不起訴処分を獲得できれば罰金や懲役刑といった刑事処罰もなく、前科も付きません。
仮に逮捕・勾留されていた場合、不起訴処分を獲得することで早期に釈放されることとなります。
早期に釈放されれば、事件が会社や学校などにばれる可能性が低くなりますので、社会復帰しやすくなります。
実際には交通事故を起こしたが、気付かずに事件現場から立ち去ってしまった場合は当て逃げは成立しません。
交通事故に気付かなかった又は事故発生を認識するのは困難であったことを弁護士を通じて主張し、不起訴処分獲得のための弁護活動を行いましょう。
当て逃げ事件でお困りの方は、不起訴処分を多数獲得している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
交通事故を起こしてしまったが、示談締結や有利な証拠主張・立証することで不起訴処分となったケースがあります。
当事務所には交通事件・交通違反に強い弁護士が在籍しております。
24時間対応しておりますので、いつでもお問い合わせください。
(兵庫県警生田警察署 初回接見料:37300円)
京都市の無免許運転事件で逮捕 前科の弁護士
京都市の無免許運転事件で逮捕 前科の弁護士
京都市在住30代男性自営業Aさんは、京都府警山科警察署により無免許運転の容疑で書類送検されました。
取調べにおいてAさんは、仕事でどうしても車を運転する必要がでたため、つい運転してしまったと供述しているようです。
弁護士が聞いたところ、Aさんは過去に過失運転致死事件を起こしてしまい、免許の取消処分を受けたそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~無免許運転とは~
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転は道路交通法違反となり、その法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
無免許運転は、運転免許を取得していない場合以外にも、運転免許の停止中や免許証の有効期限が切れた(失効した)後に運転した場合も含まれます。
例えば、オートマチック車限定免許でマニュアル車を運転した場合なども無免許運転として処罰されるのでしょうか。
答えは、無免許運転としてではなく、免許条件違反として処罰されます。
免許条件違反の場合、行政処分である点数の減点と反則金の支払いのみであり、刑事処罰を受けることはありません。
ですから、免許条件違反で前科が付くことはありません。
~反則金と罰金の違い~
よく巷で耳にする
「駐車違反で罰金を支払った」「スピード違反で罰金を払った」「飲酒運転で罰金を払った」
といった表現は、行政上の反則金と刑事罰である罰金を区別せずにまとめて罰金といっています。
行政上の反則金と刑事罰である罰金とでは、法律上明確に区別されています。
行政上の反則金(いわゆる青キップ)は、比較的軽微な交通違反をした場合の行政上に制裁金として納めるお金のことです。
反則金を納めることで刑事責任は免除されることになります。
刑事責任が免除されるということは、前科も付くことはありません。
これに対して、いわゆる赤キップなどによる罰金は、比較的重大な交通法規違反行為に課せられるもので、刑事罰としての罰金となります。
刑事罰としての罰金は、前科となってしまします。
無免許運転でお困りの方は、交通事故・交通違反に強い弁護士が在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
不起訴処分・前科回避といった事案を多数取り扱っております。
初回無料相談を実施しておりますので、まずは当事務所までお問い合わせください。
(京都府警山科警察署 初回接見料:41720円)
大阪市の共同危険行為で逮捕 初回接見の弁護士
大阪市の共同危険行為で逮捕 初回接見の弁護士
大阪市北区在住10代男性学生Aさんは、大阪府警曽根崎警察署により共同危険行為で逮捕されました。
同署によると、Aさんは友人を乗せた状態でオートバイを運転し、暴走行為をしたそうです。
取調べに対し、Aさんは容疑を認めているそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~共同危険行為と逮捕~
共同危険行為等とは、
「2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車
を連ねて通行または並進させて、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為」
をいいます。
一般的に、共同危険行為では共犯者・事件関係者が多数にのぼることから、逮捕・勾留される可能性は高まります。
理由として、関係者間で口裏合わせなどの証拠隠滅行為をする危険があるからです。
暴走行為による共同危険行為等事件の特徴として、検挙者に占める未成年者の割合が高いことが挙げられます。
たとえ未成年であっても、逮捕・勾留される可能性は高いです。
~逮捕後の面会~
逮捕とは、容疑者・犯人が逃げたり証拠隠滅行為をしたりすることがないように、その身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定時間拘束することをいいます。
逮捕後、勾留請求・勾留決定がなされて、10日間の勾留がなされます。
勾留決定の際に、接見禁止決定がなされていなければ、勾留決定後はご親族の方は当事者さんと面会することが可能となります。
しかし、集団暴走行為のように共犯者が逮捕されている事案では、接見禁止決定が出るケースが多くみられます。
接見禁止決定が出てしまうと、ご親族の方でさえ面会・信書のやり取りができなくなってしまいます。
ただし、弁護士だけはこの接見禁止決定が出ていても事件の当事者さんと接見することができます。
ですので、ご親族の代わりに弁護士が事件の当事者さんと初回接見をおこなって、体調の善し悪しや詳しい事件内容の聴き取り、今後の方針等を伝えることができます。
共同危険行為等事件でお困りの方は、交通事故・交通違反に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
当事務所は土日や祝日も営業しておりますので、休日に逮捕されても初回接見サービスをご利用することが可能です。
逮捕・勾留されてからは時間との勝負となりますので、お困りの方は初回接見に強い弁護士にご相談ください。
(大阪府警曽根崎警察署 初回接見料:33900円)
兵庫県の無車検運行事件 物損事故で弁護士
兵庫県の無車検運行事件 物損事故で弁護士
Aさんは兵庫県相生市で発生した車と車による物損事故の当事者です。
弁護士が話を聞いたところ、どちらかといえば、Aさんの過失の方が小さいようでした。
しかし、相談を受けるうちに、Aさんが無車検車運行罪に問われるかもしれないことが大きな問題となりました。
明日、Aさんは兵庫県警相生警察署で取調べを受ける予定です。
(フィクションです)
~物損事故と刑事責任~
物損事故とは、交通事故の中でも物的な被害しか発生していないもののことを言います。
物損事故の場合、一部の例外を除いて、罰金や懲役を科せられる刑事責任は問題となりません。
ご安心ください。
一部の例外とは、例えば、重い過失により交通事故を起こし他人の家を壊してしまったような場合です。
この他、わざと交通事故を起こし、他人の物を壊した場合も犯罪になります。
~交通違反の発覚~
上記のように、物損事故それ自体は、基本的に刑事責任の対象となりません。
しかしながら、交通違反事件の法律相談で多いのが、物損事故をきっかけに交通違反が発覚してしまったというケースです。
・飲酒運転
・無免許運転
・無車検車運行
・無保険車運行
など、交通違反事件の多くは、ちょっとした気の緩みからおきる物損事故がきっかけで発覚しています。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
そのため基本的に物損事故の法律相談は、受任対象になりません。
しかし、それがきっかけで発覚した交通違反事件については、弊所の専門分野となってきます。
無車検車運行の事実が発覚して困っているという場合は、ぜひ評判のいい弊所の弁護士にご相談下さい。
(兵庫県警相生警察署 初回接見費用:4万5760円)
岐阜の無免許運転事件 人身事故に強い弁護士
岐阜の無免許運転事件 人身事故に強い弁護士
交通事故・交通違反事件を専門とする弁護士Aは、大学生Bさんから以下のような法律相談を受けました。
大学生Bさんは、友人Cさんの運転する車で旅行に出かけていました。
しかし、その途中、人身事故をきっかけにCさんの無免許運転が発覚し、Cさんは岐阜県警各務原警察署に逮捕されてしまったというのです。
(フィクションです)
~無免許運転となるケース~
無免許運転が禁止されていることは、多くの人が知っているようです。
ただ実際のケースでそれが「無免許運転」にあたるかどうか判断できない場合があるようです。
例えば、
・自動車の運転免許停止中(運転免許取消後)に車を運転した
・自動車の運転免許の更新を忘れたため、有効期限が切れている状態で車を運転した
という場合です。
いずれの場合も「無免許運転」です。
よって、道路交通法64条違反として3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることとなります。
また人身事故をきっかけに無免許運転が発覚した場合、無免許運転であることは刑の加重理由とされます(自動車運転処罰法6条)。
~無免許運転とならないケース~
一方で、無免許運転にあたりそうであたらないケースもあります。
例えば、
・運転免許証を自宅に忘れて車を運転してしまった
というケースです。
この場合、公安委員会から発行された有効な運転免許証は存在するわけです。
ですから、「無免許運転」というわけではありません。
しかし、このような行為は、「免許証不携帯」として同じく道路交通法違反で処罰の対象となります。
法定刑は2万円以下の罰金または科料です。
もっとも、「免許証不携帯」の場合、3千円の反則金を納めれば、それ以上とがめられることはありません。
反則金は刑罰である罰金とは違いますので、それを支払ったところで前科が付くことはありません。
あいち刑事事件総合法律事務所には、交通事故・交通違反事件も専門とする弁護士も所属しています。
無免許運転事件でお困りの方は、お気軽にあいち刑事事件総合法律事務所の法律相談をご利用ください。
無免許運転事件では、運転手のみならず車の同乗者や無免許運転と知りながらそれをやめさせなかった人も罪に問われることがあります。
法律相談する場合は、本人だけでなくその周りの人も罪に問われないか相談した方が良いでしょう。
(岐阜県警各務原警察署 初回接見費用:4万1300円)