京都市の無免許運転事件で逮捕 前科の弁護士

2015-09-21

京都市の無免許運転事件で逮捕 前科の弁護士

京都市在住30代男性自営業Aさんは、京都府警山科警察署により無免許運転の容疑で書類送検されました。
取調べにおいてAさんは、仕事でどうしても車を運転する必要がでたため、つい運転してしまったと供述しているようです。
弁護士が聞いたところ、Aさんは過去に過失運転致死事件を起こしてしまい、免許の取消処分を受けたそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~無免許運転とは~

無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転道路交通法違反となり、その法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
無免許運転は、運転免許を取得していない場合以外にも、運転免許の停止中や免許証の有効期限が切れた(失効した)後に運転した場合も含まれます。

例えば、オートマチック車限定免許でマニュアル車を運転した場合なども無免許運転として処罰されるのでしょうか。
答えは、無免許運転としてではなく、免許条件違反として処罰されます。
免許条件違反の場合、行政処分である点数の減点と反則金の支払いのみであり、刑事処罰を受けることはありません。
ですから、免許条件違反で前科が付くことはありません。

~反則金と罰金の違い~

よく巷で耳にする
「駐車違反で罰金を支払った」「スピード違反で罰金を払った」「飲酒運転で罰金を払った」
といった表現は、行政上の反則金と刑事罰である罰金を区別せずにまとめて罰金といっています。

行政上の反則金と刑事罰である罰金とでは、法律上明確に区別されています。
行政上の反則金(いわゆる青キップ)は、比較的軽微な交通違反をした場合の行政上に制裁金として納めるお金のことです。
反則金を納めることで刑事責任は免除されることになります。
刑事責任が免除されるということは、前科も付くことはありません。

これに対して、いわゆる赤キップなどによる罰金は、比較的重大な交通法規違反行為に課せられるもので、刑事罰としての罰金となります。
刑事罰としての罰金は、前科となってしまします。

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(京都府警山科警察署 初回接見料:41720円)

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