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海津市の共同危険行為で逮捕なら~岐阜県の刑事事件解決には弁護士

2017-10-15

海津市の共同危険行為で逮捕なら~岐阜県の刑事事件解決には弁護士

岐阜県海津市在住の20代男性のAさんは、友人たちと自動車やオートバイ、原動機付自転車で連なって走行したり、わざと蛇行運転する等の、暴走行為を行っていました。
Aさんたちは、かけつけた岐阜県海津警察署の警察官に、Aさんたちの行為が、集団暴走行為による共同危険行為とみなされ、Aさんは道路交通法違反逮捕されました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強いという弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)

~共同危険行為とは~

共同危険行為とは、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並走させて、共同して著しく道路における交通の危機を生じさせ、または、他人に迷惑を及ぼす行為を言います。
そして、共同危険行為の法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第68条、117条の3)。

共同危険行為等で刑事処罰を受ける場合、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いのですが、無免許運転の有無や暴走行為の回数と危険性・悪質性によっては正式裁判となることがあります。
また、共同危険行為等違反の前科がありながら暴走行為を繰り返している人や、執行猶予期間中に暴走行為をした人は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性が出てきます。

さらに、集団暴走行為により共同危険行為等の特徴として、検挙者に占める未成年者の割合が高いことがあげられます。
未成年者の場合、暴走族に加入しているとみなされると、逮捕および観護措置による身体拘束に加え、前歴や暴走行為の危険性・悪質性によっては少年院送致の可能性も生じるなど、処分が厳しくなりがちです。

このようなことからも、共同危険行為をしてしまった場合、早期に刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることが必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
暴走行為による共同危険行為等でご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひお問い合わせください。
弊所の弁護士は、逮捕されている方のいる警察署まで伺い、直接助言を行う初回接見サービスも行っています。
岐阜県海津警察署への初見接見費用のお問い合わせや、初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881までお電話ください。

【静岡県対応の弁護士へ相談】飲酒運転で怪我をさせたらどうなる?

2017-10-13

【静岡県対応の弁護士へ相談】飲酒運転で怪我をさせたらどうなる?

前回の記事では、飲酒運転をしたものの、他人に怪我をさせたり、被害者を死なせてしまったりしなかった場合について取り上げました。
今回は、飲酒運転の結果、人身事故を起こし、相手を負傷させたり、死なせてしまった場合について取り上げます。

~飲酒運転で人身事故を起こしたらどんな犯罪?~

飲酒運転による怪我人がいる場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷行為処罰法」に同じ)」が適用されることになります。
自動車運転死傷行為処罰法は、近年の悪質な自動車事故に対応するために新設された法律です。
飲酒運転をしたうえで人身事故を起こした場合は、自動車運転死傷行為処罰法に規定されている「危険運転致死傷罪」、「準危険運転致死傷罪」、「過失運転致死傷罪」のどれかに当てはまることになります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で走行した場合は、危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役とされています。
「正確な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況に応じた運転操作を行うことが困難な状態のことを指しています。
具体的には、呼気検査のアルコール数値や歩行検査、事故直後の言動などを総合して判断することになります。

そして、アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果アルコールの影響で正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合は、準危険運転致死傷罪が適用されることになります。
準危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は12年以下の懲役、死亡させた場合は15年以下の懲役とされています。
正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とは、飲酒の影響で、自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力・操作能力が相当程度低下しており危険な状態にあることを言います。

そして、上記2つに該当せず、過失運転致傷罪が適用された場合は、過失運転致傷罪と、前回の記事でも取り上げた道路交通法違反が成立する、というようなことになります。

これらのうち、どの犯罪が成立するのかという判断は、刑事事件の知識が必要ですから、飲酒運転人身事故を起こしてしまった方は、すぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談初回接見サービスのお申込みが可能です。

【静岡県の刑事事件】飲酒運転で現行犯逮捕なら弁護士へ

2017-10-11

【静岡県の刑事事件】飲酒運転で現行犯逮捕なら弁護士へ

静岡県警は、酒気帯び状態で乗用車を運転したとして、50代の男性を道路交通法違反の疑いで逮捕した。
呼気検査では、基準値を超えるアルコールが検出された。
男性は、前方を走っていた車にも追突していたが、怪我人はでなかった。
(9月30日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~飲酒運転をするとどんな犯罪になる?~

飲酒運転が犯罪であることは、多くの方が認識していると思います。
しかし近年、悪質な飲酒運転が急増しています。
では、飲酒運転をするとどのような法律に違反することになるのでしょうか。
適用する法律を選択するうえで、重要な判断要素となるのが「飲酒運転を原因とする負傷者の有無」です。
つまり、人身事故が存在するか否かによって適用する法律が異なってくるのです。

上記事例のように、怪我人がでなかった場合は、道路交通法に規定されている「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」が問題となります。
酒気帯び運転とは、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有した状態で車両を運転した場合に成立します。
政令で定める程度とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム、または呼気1ミリリットルにつき0.15ミリグラムのアルコール量とされています。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

その一方、酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転した場合に成立します。
酒酔い運転の場合は、酒気帯び運転のように数値が明確に決められているわけではありません。
呼気検査や歩行テストなどで総合的に判断することになります。
そのため、政令で定める数値は超えていないのに、より法定刑が重く設定されている「酒酔い運転」で処罰されることもあります。
法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。

このように、飲酒運転が問題となる場面では、難しい法解釈を必要とします。
飲酒運転のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多くの飲酒運転の弁護経験を有した弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。

量刑を弁護士に相談…東京都二子玉川のひき逃げ事件で逮捕されたら

2017-10-09

量刑を弁護士に相談…東京都二子玉川のひき逃げ事件で逮捕されたら

東京都二子玉川在住のAさんは、車で交通整理の行われている交差点を前方左右を注視せずに右折し、横断歩道を歩いていたVさんに怪我を負わせたにも関わらず、Vさんの救護活動や警察署への報告も行うことなく逃走しました。
後日、このひき逃げ事件を捜査していた警視庁玉川警察署によって、Aさんは過失運転致傷罪道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~ひき逃げ事件~

上記事例のAさんは、交通事故を起こした行為により過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)となり、また、被害者の救護活動や警察署への報告を怠りその場から逃走する行為により道路交通法(72条1項、2項)に違反したとして、逮捕されています。
ひき逃げとは、交通事故で相手を死傷させてしまったにも関わらず、相手の救護活動や警察署への報告を怠りその場から逃走する行為を指します。
上記事例のAさんは、前方左右を注視せず右折したという過失によりVさんに怪我を負わせ、またVさんの救護活動や警察署への報告を怠り逃走しているため、過失運転致傷罪と道路交通法違反が成立する可能性は高いといえます。

~ひき逃げ罪の量刑~

ひき逃げ事例の量刑は、起訴されれば多くの場合、懲役1年前後、執行猶予3~4年となる傾向にあります。
例えば、過去の裁判例では、前方左右を注視せずに交差点を右折し相手に加療1週間の怪我を負わせたひき逃げ量刑は、相手が歩行者、普通自動二輪車である場合には懲役1年、執行猶予3年が下され、相手が普通乗用自動車である場合には懲役1年、執行猶予4年という判例があります。

ひき逃げ事件執行猶予付きの判決を得るためには、相手方との謝罪・弁償を行い示談を成立させることが重要ですが、これはなかなか1人でできることではありません。
ひき逃げ事件で困ったら、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひき逃げ事件に強い刑事事件専門弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都二子玉川でひき逃げ事件で逮捕されてお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 玉川警察署 37,600円

 

無免許・飲酒で人身事故を起こしたら?危険運転致傷罪に強い弁護士へ

2017-10-07

無免許・飲酒で人身事故を起こしたら?危険運転致傷罪に強い弁護士へ

Aは、大阪府高槻市で友人とお酒を飲んだ後、自動車を運転して自宅に帰ろうとしました。
しかし、その途中に歩行者と接触する人身事故を起こしてしまい、大阪府高槻警察署の警察官が現場に駆け付けました。
その際、Aは運転免許を持っていない無免許であることが分かり、無免許運転による加重がなされ、Aは無免許危険運転致傷罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)

~無免許・飲酒で人身事故を起こすと…~

前回の記事でも取り上げたように、自動車の運転によって人身事故を起こし、傷害を負わせたり死なせてしまった場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」が適用されます。
この法律の6条には、「無免許運転による加重」という規定が存在します。
この規定は、自動車運転死傷行為処罰法が適用される事件において、被疑者が無免許であった場合に適用され、罰則の最高刑が引き上げられることになります。
無免許による悪質で重大な事件が多発したため、近年になって新設された規定です。

危険運転致傷罪無免許が付くと、最高刑は懲役15年から懲役20年になります。
準危険運転致死傷罪に無免許が付くと最高刑は、人を負傷させた場合に懲役12年から懲役15年、人を死亡させた場合は懲役15年から懲役20年に引き上げられます。
過失運転致死傷罪に無免許が付くと、最高刑が懲役7年から懲役10年に引き上げられます。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪に無免許が付くと、最高刑は懲役12から懲役15年に引き上げられます。

このように自動車運転死傷行為処罰法が適用されるような悪質な事件を起こし、さらに無免許運転であった場合、有期懲役としては最高の懲役20年が科せられる可能性があります。
少しでも軽い処分を獲得するためには、迅速かつ的確な弁護活動が必要不可欠になりますから、人身事故のことで困ったら、お気軽に、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士が直接、最善のアドバイスかつ弁護方針をご提案させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-88124時間いつでも受け付けております。
大阪府高槻警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。

【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕

2017-10-05

【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕

愛知県田原市に住む主婦Aは、重度の睡眠障害であったものの、買い物に行くために自動車を運転しました。
しかし、運転中に意識がなくなったためにハンドル操作ができずに人身事故を起こし、歩行者を死なせてしまいました。
Aが事情を説明したところ、愛知県田原警察署危険運転致死罪の容疑でAを逮捕しました。
事件を知ったAの家族は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)

~病気が原因の人身事故~

自動車を運転している際に人を死傷させた場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」によって処罰されることになります。
この法律の3条2項には、政令で定められた病気が原因で人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪で処罰すると規定されています。
では、政令で定められた病気を抱えている方が人身事故を起こした場合は、全て危険運転致死傷罪で処罰されることになるのでしょうか。

政令で定められた病気
1.統合失調症
2.てんかん
3.再発性の失神
4.低血糖症
5.そう鬱病
6.重度の睡眠障害

結論から言うと、これらの病気の人が人身事故を起こしたからといって、すべてが危険運転致死傷罪で処罰されるわけではありません。
自覚症状がなかったり、運転するのに支障がないと思っている場合で、今まで意識を喪失したことがない場合などは危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。
また、これらの病気の診断を受けていたとしても、医師から特に薬を処方されておらず、これまで通常に運転していた場合なども危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。

しかし、医師からこれらの病気の診断を受けていなかったとしても、以前に何度も意識を喪失させているような場合や、正常な運転ができない可能性があることを認識していたような場合などに、事故後において政令で定める病気であることが分かった場合は危険運転致死傷罪が適用される可能性が高いと言えます。

つまり、自動車を運転した場合の危険について「過失」なのか「故意」なのかが重要な判断基準になるということです。
これらの判断には、高度な法的知識が求められるため、人身事故に遭われた際はすぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転についてのご相談・ご依頼も多数承っております。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話下さい。
24時間いつでも受け付けております。
愛知県田原警察署までの初回接見費用:4万5,560円

(正式裁判に強い弁護士)大阪市北区の過失運転致死事件なら

2017-10-03

(正式裁判に強い弁護士)大阪市北区の過失運転致死事件なら

Aは,自動車運転過失致死罪で罰金刑の略式命令を受けたが,内容に不満があり,これを争えないかと交通事故等の刑事弁護を多数てがける弁護士のもとを訪れた。
弁護士がAから事情を聴き取ったところ,Aは深夜,大阪市北区内の道路を自家用車で帰宅途中,横断歩道を歩行中のVを轢き,死亡させてしまったというものであった。
しかし,Vは赤信号で横断歩道を急に渡って来たので,どんだけ前方を注視していても避けることができなかった,なので過失はなかったのではないか,とAがいくら主張しても警察官はまともに取り合ってくれなかったとのことであった。
Aは,大人しく罰金刑の略式命令に従った方がいいのか,正式裁判で無罪を争うべきなのか,弁護士にアドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)

~略式罰金か正式裁判か~

交通死亡事故のうち,過失運転致死罪の法定刑は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
過去には,前科1犯の自動車運転過失致死事件の場合で,罰金20万円となった事例も見られます。

今回のAは,罰金刑の略式命令を受けていますが,正式裁判の請求をして無罪を争うべきなのかと相談に訪れています。
罰金刑が確定してしまえば、Aは前科がつくという不利益を受けてしまいますが,正式裁判によってAが無罪を勝ち取ることができれば,この不利益を回避することができます。
もっとも,正式裁判では,Aは弁護士費用などの経済的負担のほか精神的負担はもちろん,時間的な制約をも被ることにもなります。
したがって,事故を起こした方は難しい選択を迫られることになりますが,その選択をするにはこうした利益・不利益がどのようなものかを知っておく必要があります。
ですので,交通死亡事故を起こし,罰金刑の略式命令を受けたが無罪を争えないかとお考えの方は,一度刑事事件を専門とする弁護士に相談し,正式裁判を起こすことのメリット・デメリットについて丁寧な説明を受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり,交通事故関連の刑事弁護活動も多数承っております。
略式罰金と正式裁判についても,弊所の弁護士が1から丁寧にご説明いたします。
まずは初回無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
ご予約・お申し込みは,専用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪府大淀警察署への初回接見費用:3万4,700円

東京都杉並区荻窪の過失運転致傷事件で逮捕されたら弁護士に相談

2017-10-01

東京都杉並区荻窪の過失運転致傷事件で逮捕されたら弁護士に相談

Aさんは東京都杉並区荻窪を普通乗用車で走行していたところ,赤信号を表示している交差点に差し掛かったにも関わらず,不注意で信号無視をして交差点に進行しました。
そして,信号機に従って横断歩道を歩行中だったVさんと衝突し,Vさんに怪我を負わせてしまいました。
その後,Aさんは警視庁荻窪警察署過失運転致傷罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~過失運転致傷罪~

上記事例でAさんは,過失運転致傷罪の容疑で逮捕されています。
過失運転致傷罪は,平成25年に施行された自動車運転死傷行為処罰法5条に規定されています。
過失運転致傷罪は,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人に傷害を負わせた場合に適用されます。
過失運転致傷罪における「運転上必要な注意を怠り」には,赤信号を自らの不注意で進入した場合も含まれます。
上記事例のAさんも自身の不注意で赤信号を無視して交差点に進行し,結果としてVさんに怪我を負わせているため,過失運転致傷罪が適用される可能性が高いです。

~量刑~

過失運転致傷罪における量刑は,被害者の怪我の度合いによって変わる傾向にあります。
例えば,被害者の怪我が骨折や打撲,捻挫に留まる場合,量刑は50~60万円前後の罰金刑に留まる場合もある一方で,正式裁判となり,懲役10か月執行猶予3年の量刑になるケースも多いです。
また,被害者の怪我に後遺症が伴う場合,量刑は平均して懲役1年半前後,執行猶予3~4年になるケースが多いです。

このように,過失運転致傷罪では起訴されても執行猶予付き判決が出るケースが多いですが,被害者の方への謝罪・弁償やその後の自動車事故の再犯防止策をきちんと行えば,事件によっては略式罰金や不起訴処分を得ることも可能です。
もっとも,被害者の方への謝罪・弁償やその後の自動車事故の再犯防止策をきちんと行うことはなかなか自分だけでできることではないので,刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,過失運転致傷罪に強い刑事事件専門弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都杉並区荻窪で過失運転致傷事件で逮捕されお困りの方は,弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 荻窪警察署 36200円

交通事故に強い弁護士~福岡県嘉麻市のひき逃げ事件の逮捕対応

2017-09-29

交通事故に強い弁護士~福岡県嘉麻市のひき逃げ事件の逮捕対応

福岡県嘉麻市在住のAさんは、自動車を運転中、過失によってVさんを轢いてしまいました。
Vさんはそのまま車の屋根に跳ね上げられてしまいましたが、同乗者のBさんがVさんの存在に気づき、途中で車の屋根からVさんを引きずりおろしました。
Vさんは死亡してしまいましたが、Aさんが轢いた行為とBさんが引きずりおろした行為のいずれが死因を形成したかは不明のようです。
Aさんは自動車運転過失致死罪の容疑で福岡県嘉麻警察署逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~米兵ひき逃げ事件~

今回の事案は、「米兵ひき逃げ事件」と呼ばれる最高裁決定を基にしています(昭和42年10月24日決定)。
今回のケースや最高裁決定で問題になるのは、刑法上の因果関係です。
AさんがVさんを轢いた行為とBさんが引きずりおろした行為のいずれが死因を形成したかは不明です。
轢き逃げ行為の後に、第三者の行為が介在しているのです。
それなのに、AさんにVさんを死亡させた責任を負わせることができるのでしょうか。

最高裁決定では、因果関係は認められないと判断されました。
その理由としては、
・同乗者が被害者を引きずりおろすことは経験上予想できない
・そのような場合に、ひき逃げ行為によって死亡の結果が発生することは経験則上当然予想できない
ことが挙げられました。
ただし、判決としては過失傷害罪を認めた上での懲役1年となりました。
自動車運転過失致死罪については、懲役刑の場合は約2年から7年が裁判例の量刑となっています。

このような刑事事件ひき逃げ事件における因果関係の存否の判断は非常に難しいものですから、刑事事件を専門に扱う弁護士の力が必要とされるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は交通事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
もちろん、交通事故に関するご相談、事件の因果関係についてのご相談も受け付けています。
ひき逃げなどの交通事故でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて相談日時のご予約をお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスもご利用ください。
福岡県嘉麻警察署 初回接見費用:43,900円

(不起訴獲得の弁護士)東京都立川市のスピード違反事件で逮捕には

2017-09-27

(不起訴獲得の弁護士)東京都立川市のスピード違反事件で逮捕には

40代男性Aさんは、東京都立川市内の一般道を時速100キロで走行したというスピード違反で検挙されました。
Aさんを検挙した警視庁立川警察署の警察官によると、一般道で制限速度を30キロ以上上回って走ると、反則金制度の対象にならないと言われてしまいました。
Aさんは刑事責任を負わなければならないのかと今後の処罰が不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~スピード違反~

スピード違反とは、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。
道路交通法では、スピード違反を行った場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するとしています(道路交通法118条1項)。
スピード違反のうち、一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過をした場合、いわゆる「赤キップ」が切られます。
「赤キップ」というのは通称で、正式には「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」と言います。
上部に「告知票・免許証保管証」と書かれている赤い紙であるため、「赤キップ」と呼ばれ、比較的重い違反に交付されます。
赤キップを切られてしまうような大幅なスピード違反の場合、簡易裁判所での罰金を言い渡されることが多いようですが、罰金に処されるということは前科がついてしまうことになります。

スピード違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・スピード違反行為の態様・経緯・動機・頻度等の事由
・初犯であるかどうか
・本人に反省の意思があること
・再犯可能性がないと思わせる事情
などを主張・立証していくことで、不起訴処分に向けて尽力いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
スピード違反不起訴処分獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警視庁立川警察署への初回接見費用:36,100円

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