(正式裁判に強い弁護士)大阪市北区の過失運転致死事件なら

2017-10-03

(正式裁判に強い弁護士)大阪市北区の過失運転致死事件なら

Aは,自動車運転過失致死罪で罰金刑の略式命令を受けたが,内容に不満があり,これを争えないかと交通事故等の刑事弁護を多数てがける弁護士のもとを訪れた。
弁護士がAから事情を聴き取ったところ,Aは深夜,大阪市北区内の道路を自家用車で帰宅途中,横断歩道を歩行中のVを轢き,死亡させてしまったというものであった。
しかし,Vは赤信号で横断歩道を急に渡って来たので,どんだけ前方を注視していても避けることができなかった,なので過失はなかったのではないか,とAがいくら主張しても警察官はまともに取り合ってくれなかったとのことであった。
Aは,大人しく罰金刑の略式命令に従った方がいいのか,正式裁判で無罪を争うべきなのか,弁護士にアドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)

~略式罰金か正式裁判か~

交通死亡事故のうち,過失運転致死罪の法定刑は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
過去には,前科1犯の自動車運転過失致死事件の場合で,罰金20万円となった事例も見られます。

今回のAは,罰金刑の略式命令を受けていますが,正式裁判の請求をして無罪を争うべきなのかと相談に訪れています。
罰金刑が確定してしまえば、Aは前科がつくという不利益を受けてしまいますが,正式裁判によってAが無罪を勝ち取ることができれば,この不利益を回避することができます。
もっとも,正式裁判では,Aは弁護士費用などの経済的負担のほか精神的負担はもちろん,時間的な制約をも被ることにもなります。
したがって,事故を起こした方は難しい選択を迫られることになりますが,その選択をするにはこうした利益・不利益がどのようなものかを知っておく必要があります。
ですので,交通死亡事故を起こし,罰金刑の略式命令を受けたが無罪を争えないかとお考えの方は,一度刑事事件を専門とする弁護士に相談し,正式裁判を起こすことのメリット・デメリットについて丁寧な説明を受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり,交通事故関連の刑事弁護活動も多数承っております。
略式罰金と正式裁判についても,弊所の弁護士が1から丁寧にご説明いたします。
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