【静岡県対応の弁護士へ相談】飲酒運転で怪我をさせたらどうなる?

2017-10-13

【静岡県対応の弁護士へ相談】飲酒運転で怪我をさせたらどうなる?

前回の記事では、飲酒運転をしたものの、他人に怪我をさせたり、被害者を死なせてしまったりしなかった場合について取り上げました。
今回は、飲酒運転の結果、人身事故を起こし、相手を負傷させたり、死なせてしまった場合について取り上げます。

~飲酒運転で人身事故を起こしたらどんな犯罪?~

飲酒運転による怪我人がいる場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷行為処罰法」に同じ)」が適用されることになります。
自動車運転死傷行為処罰法は、近年の悪質な自動車事故に対応するために新設された法律です。
飲酒運転をしたうえで人身事故を起こした場合は、自動車運転死傷行為処罰法に規定されている「危険運転致死傷罪」、「準危険運転致死傷罪」、「過失運転致死傷罪」のどれかに当てはまることになります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で走行した場合は、危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役とされています。
「正確な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況に応じた運転操作を行うことが困難な状態のことを指しています。
具体的には、呼気検査のアルコール数値や歩行検査、事故直後の言動などを総合して判断することになります。

そして、アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果アルコールの影響で正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合は、準危険運転致死傷罪が適用されることになります。
準危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は12年以下の懲役、死亡させた場合は15年以下の懲役とされています。
正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とは、飲酒の影響で、自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力・操作能力が相当程度低下しており危険な状態にあることを言います。

そして、上記2つに該当せず、過失運転致傷罪が適用された場合は、過失運転致傷罪と、前回の記事でも取り上げた道路交通法違反が成立する、というようなことになります。

これらのうち、どの犯罪が成立するのかという判断は、刑事事件の知識が必要ですから、飲酒運転人身事故を起こしてしまった方は、すぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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