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【てんかん】危険運転致傷事件で逮捕 無罪の主張は刑事事件専門の弁護士

2018-03-20

【てんかん】危険運転致傷事件で逮捕 無罪の主張は刑事事件専門の弁護士

Aは、大阪市中央区で普通乗用車を運転中、てんかんの影響により意識喪失の状態に陥った。
その結果、Aの車は、対向車線に進出し、対向車線を進行してきたVの車と衝突した。
この結果、Vは全治3か月の怪我負った。
大阪府東警察署は、Aを危険運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)の疑いで逮捕した。
しかし、Aは今までてんかんの発作が出たことはなく、自身がてんかんであるとは全く思っていなかった。
そこで、Aの家族は、危険運転致傷事件にも対応可能な刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~てんかんの発作で人身事故~

自動車運転処罰法3条2項は、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者……は十五年以下の懲役に処する」と規定しています。
そして、上記政令で定める病気には、意識障害または運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかんも含まれています。
このことにより、本件Aは3条2項における危険運転致傷罪逮捕されているのです。

もっとも、政令の規定する上記病気(本件ではてんかん)にかかっている場合でも、自覚症状がなかったり、運転には危険な状態であるとは自覚していなかった場合には、本罪の故意がないことになります。
したがって、弁護士としては、危険運転致傷罪であることの故意がない以上は、被疑者・被告人の行為は同法3条2項の構成要件に当たらず無罪であると主張することが考えられるでしょう。
しかし、本条項における故意は、何らかの病気のために正常な運転に支障が生じるおそれがある状態を認識していれば足り、具体的な病名までを認識している必要はないとされています。
このように、てんかんの発作がおこることに対する故意がないという主張には、その具体的な主張方法を含め、交通事故事件に関する判例や実務の動向に対する専門知識が必要不可欠であることは間違いありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故を含む交通事故事件を多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
危険運転致傷逮捕された方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無罪の主張も含め、依頼者の希望に沿った弁護活動を行ってまいります。
大阪府東警察署までの初回接見費用:35,300円

名古屋市中村区のスピード違反事件で実刑回避には刑事弁護士

2018-03-16

名古屋市中村区のスピード違反事件で実刑回避には刑事弁護士

名古屋市中村区在住の20代男性のAさんは、通勤中で急いでいたこともあり、60キロメートル制限の一般道を時速95キロメートルで走行していたとして、周辺を交通取締り中であった愛知県中村警察署の白バイによって検挙されてしまいました。
警察から赤キップを渡されたAさんは、今後実刑となってしまうのではないかと不安に思い、刑事事件に詳しい法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~スピード違反で実刑回避するためには~

スピード違反」とは、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪行為のことをいいます。
スピード違反をしてしまった場合には、道路交通法で定められている罰則によって、「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」に処せられてしまいます。

現在、日本のスピード違反の検挙方法としては、オービス(無人式自動速度取締機)、ネズミ捕り(有人式速度測定器)、覆面パトカーや白バイなどの高速機動隊追尾(有人追尾式速度測定器)の3種類が主になっています。
そしてスピード違反の取締りの際に、一般道路で時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過をした場合は、反則金の制度の適用対象ではありません。
(反則金の制度の対象であれば、反則金さえ納付すれば刑事手続を経て刑罰を科されなくて済みます。)
ではどうなるかというと、赤キップ(正式名称:交通切符告知票)が渡され、刑事手続きを経て刑事裁判により、罰金処分または懲役刑という刑事罰が科せられてしまいます。

スピード違反事件は、初犯であれば罰金処分となり、事件が終わることが多いようです。
しかし、制限速度を大幅に超過している場合については、正式裁判による懲役刑となる可能性が出てきます。
過去の量刑からも、初犯であっても、一般道を時速80~90キロメートルを超える大幅な制限速度超過の場合、執行猶予2~3年程になることが多いようです。
また、ここで注意していただいきたいのが、必ずしも執行猶予付判決となる保証はなく、実刑判決となってしまう可能性も十分に考えらるということです。
弁護士の弁護活動としては、スピード違反事件で正式裁判になってしまった場合には、裁判所に対して、スピード違反の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、実刑回避・執行猶予獲得を目指した活動を行うことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所で、初回は無料の法律相談も承っております。
スピード違反などの交通違反事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
愛知県中村警察署 初回接見費用 34,200円

大阪府の過失運転致傷事件で逮捕には…刑事弁護士の早期の弁護活動が吉

2018-03-12

大阪府の過失運転致傷事件で逮捕には…刑事弁護士の早期の弁護活動が吉

Aは自らの乗用車で、大阪府豊中市の山間の道路を走行中、カーブを曲がり切れずセンターラインをはみ出し反対車線を走行中のVの乗用車と正面衝突した。
この衝突によりVは全治2か月の怪我を負った。
そして、大阪府豊中警察署は、Aを過失運転致傷罪の容疑で逮捕した。
逮捕されたAの家族は、逮捕の知らせを受けてすぐに、交通事故事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

過失運転致傷事件等の交通事故事件は、逮捕されない場合や、逮捕されても勾留されない場合など、在宅事件として捜査されることが多い事件類型です。
そのため、起訴されるまで弁護士がついていないなどという事態も少なくありません。
しかし、過失運転致傷事件を含む交通事故事件においても、被疑者段階での弁護士の早期の弁護活動が重要であることは、他の刑事事件と変わるところはありません。
過失運転致傷事件として捜査を受ける早い段階から、弁護士が被疑者本人から事件の状況を詳細に聞き取る等の弁護活動を行うことが重要になってくるのです。

過失運転致傷事件などの交通事故の場合、その多くは、被害者やその車との衝突の開始から終わりまでは1秒もない一瞬の出来事です。
このことから、事故前の事情や事故後の対応については記憶に残りやすい反面、事故そのものの記憶はすぐに薄れていってしまうのが通常です。
したがって、被疑者の権利を擁護するためにも、逮捕直後に弁護士が、当時の状況を丁寧に聞き出す弁護活動が重要になってくるのです。
接触が一瞬であるため、無意識のうちに、捜査官の誘導等によって不利益な供述を行っている場合も少なくないのです。
ですから、逮捕されていなくとも、早期に過失運転致傷事件に強い弁護士への相談が必要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故事件も含む刑事事件のエキスパートが集まった刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷事件で書類送検された方や逮捕されてしまった方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話下さい。
刑事事件専門の弁護士による早期の弁護活動が、被疑者の有する権利を最大化します。
大阪府豊中警察署での初回接見費用 37,400円

出頭・自首の前に弁護士に相談!東京都墨田区の当て逃げ事故なら

2018-03-08

出頭・自首の前に弁護士に相談!東京都墨田区の当て逃げ事故なら

東京都墨田区在住の40代男性のAさんは、片側3車線の道路を走行していたところ、車線変更した際に、後続車の前部とAさんの車体の後部が接触する事故を起こしてしまいました。
幸い、後続車にけが人は出ませんでした。
しかし、怖くなったAさんはそのまま走り去ってしまう、いわゆる「当て逃げ」をしてしまいました。
後日、罪悪感にさいなまれたAさんは事故現場管轄の警視庁向島警察署自首しようか迷っています。
(フィクションです。)

~当て逃げとは~

当て逃げ」とは、物損事故を起こしてしまった際に、道路交通法上の危険防止措置義務や警察に報告することといった道路交通法上の義務に違反することによって成立します。

当て逃げの法定刑は、
・道路上の危険を防止する措置を講じなかった場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金
・警察への報告をしなかった場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
とされています。
当て逃げ事故の過去の量刑でみてみると、初犯の方であれば、略式裁判による罰金処分になることが多いようです。
しかし、ひき逃げや当て逃げなど同種犯罪の前科がある方は、正式裁判で懲役判決を受ける可能性も出てきますし、執行猶予期間中に当て逃げをした方は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性も考えられます。

先に記載したように、当て逃げは、「危険防止措置義務等を果たさないまま現場を離れること」がポイントになりますので、交通事故を起こしたことに対して、過失があるかないかは問題ではないのです。
そのため、交通事故について自分の無過失が明らかな場合(=何ら法的な責任を負わない場合)においても、危険防止措置等の義務を怠ることは許されず、当て逃げに対する刑事責任は負わなければなりません。

当て逃げをしてしまった場合、刑を軽くする方法の一つに「自首」が挙げられます。
自首とは、犯人が警察や検察に対して自発的に犯罪事実を申告し、訴追を求めることを言います。
自首した場合には、それを理由に刑を軽くしてもらえる可能性があります。
ただし、自首は、警察や検察に事件及び真犯人が知られる前に行う必要があります。
自首と認められるためにはポイントがありますので、もし時間があるのであれば、弁護士に無料法律相談してから自首することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件について初回無料の法律相談を承っております。
当て逃げをしてしまいお困りの方、自首に関してご不安をお持ちの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁向島警察署への初回接見費用:37,700円

【過失運転致死事件で逮捕】否認事件における弁護士による証拠収集

2018-03-04

【過失運転致死事件で逮捕】否認事件における弁護士による証拠収集

Aが福岡県直方市で送迎用のバスを運転していたところ、V車両との衝突事故が発生し、Vは死亡した。
Aの前方不注視によりこの衝突事故が発生したものとして、福岡県直方警察署は、Aを過失運転致死罪の容疑で逮捕した。
Aは、厳しい取調べに対し当初は容疑を認めてしまったものの、やはり自分の認識とは違うと、上記容疑を全面的に否認するに至った。
Aの家族は、Aの主張を信じており、過失運転致死事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

本件では、Aの前方不注視による追突によってVが死亡しているため、Aは自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称自動車運転処罰法)5条の容疑(過失運転致死罪)で逮捕されています。
しかし、逮捕されたAは最初は警察の厳しい取調べに容疑をいったん認めてしまったものの、自分が認識している事実と違うためこれを否認するに至っています。
例えば、Aとしては本当はV車両が急に横入りしてきたことによってAと追突したと認識しているにもかかわらず、停止しているV車両に前方不注意で追突したというような容疑を突き付けられているような場合には、自分の認識と容疑が異なっているため、否認していくことになるでしょう。

~弁護士による証拠収集~

本件ではAが否認していることから、検察官が主張する事実を突き崩す証拠や事実を弁護士が具体的に収集する必要が生じる場合があります。
この点、弁護士は弁護士会照会や刑事訴訟法279条にもとづく公務所照会請求などを駆使して証拠収集していく方法や、具体的に目撃証人とコンタクトをとって供述証拠や情報を収集していくことが考えられます。
場合によっては、証拠収集のために自動車事故現場に実際に赴くことも考えれますし、迅速な対応を行うことで、証拠の散逸を防ぐことができる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故などの自動車事故事件も多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致死事件の弁護経験も豊富な弁護士が、依頼者の利益を最大化するための弁護活動を行います。
過失運転致死で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
まずは弁護士が逮捕された方に接見等することによって、事件を解決するためのご提案・アドバイスをさせていただきます。
福岡県直方警察署までの初回接見費用 41,400円

(東京の刑事弁護士に相談)武蔵村山市の飲酒運転同乗事件

2018-02-28

(東京の刑事弁護士に相談)武蔵村山市の飲酒運転同乗事件

Aは、東京都武蔵村山市内の居酒屋で酒を飲んだ後、一緒に酒を飲んでいた友人の車に乗って、帰宅しようとした。
ところが、帰宅途中に警察の飲酒検問に引っ掛かってしまった。
Aは警視庁東大和警察署で事情をきかれ、その日は帰宅した。
その後にAは、飲酒運転の運転手の他、同乗者も罪に問われると聞いて不安になり、交通犯罪に強い弁護士が在籍している法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~飲酒運転の同乗者の罪~

飲酒運転における同乗者の罪は、道路交通法65条4項に規定されています。
酒酔い運転同乗罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていて、酒気帯び運転同乗罪の刑罰は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。

・道路交通法 65条4項
「何人も、車両(略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない」

この法律の「自己を運送することを要求し、又は依頼」とは、明示的に「家まで送ってくれ」と頼むような場合はもちろんですが、黙示的に頼んだような場合でも該当します。
そのため、警察での事情聴取によって、飲酒運転の運転者と同乗者との間に黙示的に要求や依頼があったと認められれば、飲酒運転の車に同乗しただけで、刑事罰を受ける可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、交通事件に強い弁護士が多数在籍しています。
飲酒運転同乗事件で、警察取調べを受けている方はすぐに弁護士にご相談ください。
警視庁東大和警察署までの初回接見費用 37,400円

【自動車運転過失致傷事件】執行猶予は交通事故事件に強い刑事弁護士

2018-02-24

【自動車運転過失致傷事件】執行猶予は交通事故事件に強い刑事弁護士

三重県四日市市内で自家用車を運転していたAは、帰宅途中、前方ばかり注視していたため、道路左端を走る自転車を見落とし、自転車と接触して自転車を運転していたVが転倒し全治2か月の怪我をした。
Aは逮捕・勾留はされなかったが、三重県四日市西警察署の捜査を受け、その後自動車運転過失致傷罪で起訴された。
Aは、事故を起こしたこと自体は認めているが、執行猶予にならないか交通事故事件に強い弁護士に相談しに行った。
(本件はフィクションです。)

本件Aは、公道を走る自転車と距離を取り衝突しないように走行するという「自動車の運転上必要な注意を怠」っており、このような注意義務違反によって自転車に乗っていたAを怪我させており、自動車運転過失致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)に問われています。

本件で、AはVに2か月の怪我を負わせ、起訴されてしまっていますが、交通事故事件では、特に初犯の場合は執行猶予になる可能性があります。
したがって、弁護士は執行猶予を獲得するための情状として、示談や被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況、事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。
加えて、自己が所有していた車を処分したことなども加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省している情状になる可能性があります。

このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。
交通事故事件の当事者やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話でお問い合わせ下さい。
三重県四日市西警察署までの初回接見費用:43,900円

危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士

2018-02-20

危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士

Aは、最高速度40キロと指定されている大阪府池田市道路において、時速100キロを超える速度で自動車を走行させた。
Aの運転する自動車は道路を曲がり切れず道路脇の電柱に激突した。
この事故によって同乗していたVが死亡した。
大阪府池田警察署は、Aを危険運転過失致死罪の容疑で逮捕した。
その後、Aは、危険運転過失致死罪の公訴事実により起訴された。
Aの家族は、Aの裁判が裁判員裁判になることを知り、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。
自動車運転処罰法2条2号は、進行制御が困難な高速度で走行しよって人を死亡させたものを処罰するものと規定しています。
この危険運転過失致死は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法に該当し、裁判員裁判対象事件となります。

裁判員裁判とは、通常の職業裁判官のみの裁判とは異なり、原則として一般市民たる裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われる裁判です。
そして、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになるのです。
裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、裁判員裁判においては、過大な量形意見に対しては裁判員に対し冷静な対応を求めるなど、裁判員に配慮した弁護活動が必要となります。
ただし、裁判員裁判の対象はあくまで1審のみであり、2審(控訴審)以降は職業裁判官のみ(つまり通常の刑事裁判と同じ)構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、裁判員裁判の経験も豊富な弁護士が多数在籍しています。
危険運転過失致死で起訴された方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)へ今すぐお電話下さい。
大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円

愛知県豊川市の無免許運転で取調べされるなら…刑事専門弁護士へ

2018-02-16

愛知県豊川市の無免許運転で取調べされるなら…刑事専門弁護士へ

愛知県豊川市在住の20代男性のAさんは、ある日、シートベルトのし忘れで愛知県豊川警察署に取り締まりを受けました。
Aさんは、警察から免許証の提示を求められましたが、「免許証を家に忘れてきた」など嘘をついてごまかそうとしていました。
Aさんの様子が怪しいと思った警察が問い詰めると、Aさんは先月から免許取消処分を受けており、無免許であることを白状したため、道路交通法違反(無免許運転)の容疑で後日取調べをうけることになりました。
(フィクションです。)

~無免許運転になるケース~

無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することですが、以下のようにいくつか種類があります。

①純無免:今までに一度も運転免許証の交付を受けたことがないにもかかわらず、自動車を運転すること。
②取消無免:免許の取消し後に、再び免許証を取得することなく自動車を運転すること。
③停止中無免:免許の停止期間中に自動車を運転すること。また、運転免許証の有効期限が切れた状態で運転すること。
④免許外運転:普通自動車免許で大型バイクを運転するなど、交付を受けている免許の対象外の車両を運転すること。

今回の上記事例のAさんは、②の無免許運転の場合に該当すると思われます。
そうなると、道路交通法違反(無免許運転)で刑事罰を受けなければいけなくなってしまいます。
無免許運転により起訴されてしまった場合、過去の量刑から考えると、罰金20~30万円程、あるいは執行猶予2~4年程になることが多いようです。
しかし、同罪の前科前歴があったりするような場合においては3月~1年程の実刑判決となることもあるようです。

無免許運転は、シートベルのし忘れや運転中の携帯電話の操作などの交通違反を警察官に呼び止められた際に同時に発覚することも多いのですが、その交通違反が飲酒運転やスピード違反など、悪質なものであればあるほど逮捕される可能性も高まってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所で、無料相談も承っております。
無免許運転による道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまったり、取調べを受けることになったりしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひご相談ください。
愛知県豊川警察署 初回接見費用 41,500円

【道交法違反に強い弁護士】大阪府池田市の自転車飲酒運転事件

2018-02-12

【道交法違反に強い弁護士】大阪府池田市の自転車飲酒運転事件

Aは、職場での忘年会で大阪府池田市内の居酒屋でお酒を飲んだ後、自転車に乗って帰宅する途中で、パトロール中の警察官から職務質問を受け、飲酒運転していたことが判明した。
大阪府池田警察署道交法違反の容疑で取調べを受け、今回の自転車での飲酒運転から刑事処罰を受ける可能性があることを知ったAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~自転車で飲酒運転をすると…~

飲酒をした後に車両等を運転すると、酒酔い運転や酒気帯び運転といった飲酒運転とされ、刑事処罰を受ける可能性があります。
飲酒運転として処罰されるのは自動車の運転だけ、と思っている方もいるかもしれませんが、道交法上では自転車も「軽車両」=車両等に当たるので、酒を飲んで自転車を運転することも、処罰の対象になります。

ただし、自転車飲酒運転の場合には、「酒気帯び運転」(呼気中のアルコール濃度0.15mg以上)の罰則規定はありません。
自転車に乗って、さらに飲酒程度の重い「酒酔い運転」(正常に歩行できなかったり、呂律が回らない場合)をした場合に、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。

最近では、自転車と歩行者との死亡事故が相次いで発生しています。
自転車のスピードでも、事故の場所や被害者のぶつかった箇所、倒れ方などの事情により、重傷事故や死亡事故になる可能性も考えられます。
また、安全講習義務等の道交法改正や、各都道府県での自転車保険加入義務化がすすめられていることから、自転車交通違反行為につき、警察の取り締まりや、刑事処罰が厳しくなっている傾向にもあります。
そのため、たとえ自転車飲酒運転であっても、軽視することはできません。
もしも道交法違反として刑事事件化するようであれば、早めに弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

自転車での飲酒運転で刑事事件に発展しそうな方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料相談のご予約は、24時間いつでも受け付けております(0120-631-881)。
大阪府池田警察署までの初回接見費用 3万7300円

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