【自動車運転過失致傷事件】執行猶予は交通事故事件に強い刑事弁護士

2018-02-24

【自動車運転過失致傷事件】執行猶予は交通事故事件に強い刑事弁護士

三重県四日市市内で自家用車を運転していたAは、帰宅途中、前方ばかり注視していたため、道路左端を走る自転車を見落とし、自転車と接触して自転車を運転していたVが転倒し全治2か月の怪我をした。
Aは逮捕・勾留はされなかったが、三重県四日市西警察署の捜査を受け、その後自動車運転過失致傷罪で起訴された。
Aは、事故を起こしたこと自体は認めているが、執行猶予にならないか交通事故事件に強い弁護士に相談しに行った。
(本件はフィクションです。)

本件Aは、公道を走る自転車と距離を取り衝突しないように走行するという「自動車の運転上必要な注意を怠」っており、このような注意義務違反によって自転車に乗っていたAを怪我させており、自動車運転過失致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)に問われています。

本件で、AはVに2か月の怪我を負わせ、起訴されてしまっていますが、交通事故事件では、特に初犯の場合は執行猶予になる可能性があります。
したがって、弁護士は執行猶予を獲得するための情状として、示談や被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況、事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。
加えて、自己が所有していた車を処分したことなども加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省している情状になる可能性があります。

このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。
交通事故事件の当事者やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話でお問い合わせ下さい。
三重県四日市西警察署までの初回接見費用:43,900円

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