Archive for the ‘ブログ’ Category

武蔵野市の交通事件対応の弁護士 自転車の飲酒運転は道路交通法違反?

2018-04-29

武蔵野市の交通事件対応の弁護士 自転車の飲酒運転は道路交通法違反?

ある日、Aは、会社の飲み会の帰りに、酒に酔って東京都武蔵野市内の道路を自転車で走行中、警視庁武蔵野警察署の警察官に職務質問を受けました。
Aはインターネットなどで自転車でも飲酒運転をすれば道路交通法違反になることを知っており、捜査を受ければ上司に怒られるかもしれないと怖くなり、警察官の隙を突いて自転車に乗って逃走しました。
しかし、後日、自分の行為に一抹の不安を覚えたAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~自転車の酒気帯び運転~

道路交通法によれば、自転車も道路交通法上の「軽車両」にあたるため、道路交通法の適用を受けます。
今回のケースでは、Aは自転車を飲酒運転していますが、自転車飲酒運転道路交通法違反として処罰を受けることになるのでしょうか。

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類が存在します。
まず、酒気帯び運転はアルコール保有量が血液1mlにつき0.3mg又は呼気1lにつき0.15mg以上の状態で車両等を運転した場合に成立します。
次に、酒酔い運転はアルコール保有量に関わらず、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車両等を運転した場合に成立します。
ただし、酒気帯び運転の罰則の適用について、道路交通法の規定に「軽車両を除く」とあります。
すなわち、自転車の酒気帯び運転には道路交通法上の罰則の適用はないため、道路交通法違反として刑罰を受けることはありません。

これを今回のケースにあてはめてみると、Aは警察を振り切って逃走できるだけ正常な運転が可能であったと考えられますので、酒酔い運転は成立せず、酒気帯び運転の適用もないため、道路交通法違反の罪は成立しない可能性が高いでしょう。
ただし、これはあくまでも一例にすぎません。
細かな状況によっては、酒酔い運転と判断され、警察の捜査を受ける可能性も否定できません。

武蔵野市道路交通法違反をはじめとする交通事件などでお困りの場合は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
交通事件含む刑事事件専門の弁護士が、ご相談者様のご不安を解消すべく、丁寧にご相談させていただきます。
警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用:3万6000円

(東京都中央区)ながら運転で過失運転致死事件 減刑を求める刑事弁護活動

2018-04-25

(東京都中央区)ながら運転で過失運転致死事件 減刑を求める刑事弁護活動

運送会社に勤める50代男性Aさんは、配送のために東京都中央区内を運転中、スマートフォン操作に気をとられて、ブレーキを踏むのが遅れてしまい、前方の乗用車に追突しました。
追突された乗用車に乗車していたVさんは亡くなってしまい、Aさんは、警視庁築地警察署過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(2018年1月23日の中日新聞を基にしたフィクションです。)

~ながら運転と刑事弁護~

原付以上運転者が、当事者となる交通事故件数は、平成23年の約65万6,000件から平成28年には約47万5,000件へと約28%減少しました。
一方、交通事故全体の件数が減少するなか、スマートフォンの普及に伴い、「ながら運転」などによる交通事故が増加しています。
平成28年の「ながら運転」などが原因となる交通事故の件数は、1,999件で、平成23年の1,280件と比べて約1.6倍に増加しています。

そして、ながら運転等、事故の原因となったスマートフォンの使用状況を見ると、メール、インターネット、ゲームなどの画像を見たり操作したりする「画像目的使用」が最も多く、平成28年は927件(うち死亡事故17件)と事故原因の半数近くを占めています。
(平成29年11月8日の政府広報オンラインの記事より)

今回の上記事例のAさんは、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)違反として、過失運転致死罪の容疑で逮捕されています。
過失運転致死罪のような、交通事故のうち死亡事故のケースでは、初犯でも執行猶予がつかない実刑判決の可能性があります。
このような場合に、実刑判決を回避したい、少しでも減刑してもらいたいとお考えの方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
依頼を受けた弁護士が、被害者遺族への被害弁償と示談交渉、運転の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証することで、実刑判決の回避や減刑などを目指した刑事弁護活動を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、それぞれの事件内容を詳細に把握し、処分の見通しを適切に立てた上で、減刑等を目指す弁護活動を行っていきます。
ご家族の方が過失運転致死罪で逮捕されてしまいお困りの方、減刑をしたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
警視庁築地警察署 初回接見費用:36,300円

【休日・夜間も弁護士へ】東京都江東区の集団暴走事件で共同危険行為に

2018-04-21

【休日・夜間も弁護士へ】東京都江東区の集団暴走事件で共同危険行為に

東京都江東区に住んでいるAさんは、友人といわゆる暴走族を作って、繰返し集団暴走行為をしていました。
ある夜遅く、Aさんが暴走族のメンバー10人ほどで集団暴走行為を行っていると、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
ほどなく、Aさんら暴走族は、道路交通法の共同危険行為を行ったとして、大阪府深川警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
警視庁深川警察署からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの親は、深夜でも接見の申込が可能な法律事務所に電話をしました。
(フィクションです。)

~共同危険行為~

共同危険行為は、道路交通法68条によって禁止されています。
共同危険行為は、道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいいます。
共同危険行為を行うと、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられると同法117条の3で規定されています。

共同危険行為違反などの交通違反事件は、事件件数が多いため、刑事事件・交通違反事件に詳しい弁護士であれば、今後の捜査の進展や処分の見通しをたてることも可能となります。
迅速な弁護活動を開始するためにも、ご家族・ご友人が共同危険行為で逮捕されてしまった場合、早期に弁護士に相談されることが望ましいでしょう。

しかし、上記ケースのように、逮捕が深夜や休日に行われることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした事態にもスムーズに対応できるよう、無料相談のご予約や初回接見サービスのお申込みを24時間365日、いつでも受け付けております。
集団暴走による共同危険行為についてお困りの方は、まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
警視庁深川警察署 初回接見費用 37,100円

【大阪市の過失運転致死事件】控訴審の保釈請求に動く弁護士

2018-04-17

【大阪市の過失運転致死事件】控訴審の保釈請求に動く弁護士

ある日Aは、大阪市内の道路から駐車場に左折侵入した際、左後方の安全確認を怠ったため、歩行者Vに気付かずVと衝突し、Vを死亡させてしまいました。
Aは大阪府南警察署の捜査を経て起訴され、第一審では懲役1年2月の実刑判決を受けました。
Aは量刑不当として即日控訴しましたが、大阪拘置所に収容されてしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に、保釈も含めた控訴審での弁護活動を依頼したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~控訴審での弁護活動~

今回のケースでは、Aは過失運転致死の罪に問われています。
この場合、注意義務違反の程度や交通違反歴の多寡にもよりますが、弁護士執行猶予を目指し、活動を行うことが予想されます。
そのためには、被害者遺族との示談や宥恕、そして被告人本人の反省と家族の再犯防止への協力などが必要不可欠です。
今回のケースでも、このような事情が第一審で表れていなかった場合には、弁護士は控訴審で積極的に主張していくことになると考えられます。

~控訴審での保釈請求~

Aは第一審で実刑判決を下されたため、大阪拘置所に収容されることになりました。
この場合、Aを身体拘束から解放するためには、保釈請求をする必要があります。
ここで、控訴審での保釈請求について説明します。

刑事訴訟法344条によれば、禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は権利保釈(同法89条)の規定は適用されません。
よって、本件のように第一審判決で実刑判決となった場合には裁量保釈しか認められないことになります。
つまり、例えば証拠隠滅のおそれがないと主張したとしても、証拠隠滅のおそれがないということだけで保釈が許可されることはなく、身元引受人の存在や示談成立などの第一審ではできなかった事情をその理由と共に積極的に主張し、保釈を請求する必要があります。

この様に、控訴審での保釈は法律的にも範囲が狭められています。
そこで、控訴審での保釈請求はもちろん、刑事事件手続やその内容に詳しい弁護士へまずはご相談ください。
大阪市過失運転致死事件などをはじめとする交通事件のお問い合わせは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪拘置所までの初回接見費用:3万6,200円

愛知県新城市の不注意交通事故も対応~示談・被害弁償は刑事弁護士へ

2018-04-13

愛知県新城市の不注意交通事故も対応~示談・被害弁償は刑事弁護士へ

Aは、愛知県新城市で自家用車を運転していたところ、不注意が原因で、人と接触する交通事故を起こしてしまった。
Aは保険会社に連絡をして、保険適用により被害者側の損害の実費は支払われていた。
しかし、被害者は示談交渉には応じなかったため、Aは今後に刑事訴追されるのではないかと不安になり、交通事故を扱う刑事弁護士に、今後の対応を相談することにした。
(フィクションです)

~示談と被害弁償の違い~

車を運転中に、人にけがをさせてしまう交通事故を起こしてしまった場合には、過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致傷罪の刑事処罰の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」とされています。

示談」と「被害弁償」は、被害者に対して金員を支払うことになる点では、共通しています。
被害弁償」は、被害者が被った損害について、金銭賠償などをするものです。
対して「示談」は、金銭賠償などに加えて、当事者間の紛争を解決したことを確認するものです。
示談成立の際には、被害者には「加害者の刑事処罰を望まない」という嘆願者を書いていただくことも多いです。

交通事故刑事事件として起訴するかどうかを判断するのは、検察官です。
被害者側への被害弁償がなされているという事情は、被疑者にとって有利に働く傾向にあります。
しかし、被害弁償がなされているからといって、確実に不起訴や減刑になるわけではありません。
より不起訴処分や減刑の可能性を高めるには、弁護士を仲介して、被害者との示談締結を目指していくことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故による刑事事件も数多く取り扱っています。
交通事故の弁護活動において、示談の成否は非常に重要であるため、示談交渉の弁護経験も豊富です。
交通事故でお困りの方は、まずは弊所の弁護士による無料相談にいらしてください。
愛知県新城警察署までの初回接見費用は0120-631-881にてご案内いたします)

車を貸したら道交法違反?豊中市の無免許運転幇助事件は弁護士へ

2018-04-09

車を貸したら道交法違反?豊中市の無免許運転幇助事件は弁護士へ

大阪府豊中市に住んでいるAさんは、交際中の彼氏に「近くのコンビニに行きたいから車貸して」と頼まれた。
Aさんは、彼氏が先月人身事故を起こしたことは知っていたものの、免許停止処分を受けていることは聞いていなかったため、少しの間だけならいいかと思い、彼氏に車を貸した。
その後、彼氏はコンビニへの道中に物損事故を起こした結果、無免許運転の容疑で現行犯逮捕され、Aさんのところにも大阪府豊中南警察署の警察官が来て、任意同行を求められた。
(このストーリーはフィクションです)

~無免許運転幇助~

2013年の道路交通法改正により、無免許運転をした本人だけではなく、無免許の人に対し車両を提供したり、無免許運転の車に同乗したりした場合も処罰の対象となりました。
交通違反事件では、行政処分(免許停止、点数が引かれるなど)と刑事罰(懲役刑や罰金刑など)の双方を科されるリスクがありますが、今回は、このうちの刑事罰について考えてみたいと思います。

まず、無免許運転幇助の罪に問われるためには、運転者が無免許(免許停止中、免許外運転など)のおそれがあるという認識が必要です。
運転者が無免許であることを知っていた上で車両を提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に、同乗した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に問われることになります。
今回のケースでは、Aさんは彼氏が無免許であることを知らなかったため、無免許運転幇助の罪には問われないように思えます。
しかし、Aさんが、彼氏について、「人身事故を起こしていたのだからもしかしたら無免許であるかもしれない」等の認識を持っていたような場合には、無免許であることの認識が合ったと認められ、無免許運転幇助の罪とされてしまう可能性もあります。
このあたりの判断や見通しについては、事件の詳しい事情によって様々ですから、早期に弁護士に相談することがよいでしょう。

仮に、無免許運転幇助をしてしまった場合、直ちに身柄拘束を受けるといったことは少ないですが、以前にも同様の前科・前歴や交通違反がある場合や、警察から逃走しようとした場合には、逮捕され身柄拘束を受ける可能性が高まります。
また、身柄拘束をされなかったとしても、起訴され有罪判決(罰金刑や懲役刑など)を受ける可能性は、初犯に比べずっと高くなります。
身柄拘束や有罪判決を受けて前科が付くことを避けるためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に相談し、身柄解放や不起訴処分となるように動いてもらうことをお勧めします。
無免許運転幇助でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府豊中南警察署の初回接見費用 36,600円

東京都品川区のスマートフォン使用中事故 自転車事故に強い弁護士

2018-04-05

東京都品川区のスマートフォン使用中事故 自転車事故に強い弁護士

Aは、東京都品川区の道路上で、スマートフォンを見ながら自転車を運転していたところ、歩行者と接触事故を起こしてしまった。
事故の被害者は、路上の縁石に頭を打ち付け、死亡した。
警視庁荏原警察署逮捕されて刑事裁判になることが決定したAは、自転車事故に強い弁護士に弁護依頼することにした。
(フィクションです)

~自転車事故の刑事処罰~

最近、自転車事故についての報道が増えています。
特に、スマートフォンを見ながらの自転車事故など、悪質なものについては、大きく報道されることもあります。

自転車事故は、過去に比べて厳罰化の傾向にあり、重過失致死罪で禁錮刑になったケースもあります。
また、民事裁判ですが、1億円近い損害賠償が認められたものもあります。

・刑法 211条(後段に重過失致死傷罪)
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

自転車事故については、他にも保険義務化等の法整備の動きもあって、関心が高まっていますので、これからも取り締まりや刑事処罰が厳しくなる可能性があります。
自転車事故は被害者の存在する事件になりますので、早期に弁護士に依頼して、示談交渉などの被害者対応を開始することが重要となります。
特に、自転車事故で死亡事故となってしまった事件については、早期に弁護士に相談し、取調べや今後の対応を相談することが必要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした自転車事故に関する刑事弁護やご相談も受け付けております。
ご来所いただいての初回相談は無料です。
弁護士が留置所で逮捕者本人と面会する「初回接見サービス」も24時間受け付けております。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
警視庁荏原警察署までの初回接見費用 36,700円

【略式手続で罰金】過失運転致死事件なら人身事故事件に強い弁護士

2018-04-01

【略式手続で罰金】過失運転致死事件なら人身事故事件に強い弁護士

福岡県直方市の道路を自動車で走行していたAは、信号機のない見通しの悪い交差点を直進していたところ、右側から進行してきた自動二輪車と衝突した。
自動二輪車を運転していたVは、衝突の衝撃で変形したバイクに挟まり死亡した。
福岡県直方警察署は、Aを過失運転致死罪の疑いで送致(送検)した。
Aは、なんとか罰金刑で終わらせることはできないかと、人身事故事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

かつては本件のような態様の人身事故は、刑法上の業務上過失致死罪(211条)に当たるとされていました。
しかし、人身事故事件の社会問題化とともに一般市民の処罰感情が高まった結果、法定刑の引き上げを含めた通称自動車運転処罰法が制定され、現在ではこちらの法律により処罰されることになっています。

Aは、同法5条「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」として過失運転致死罪の疑いで、逮捕・勾留等はされず在宅事件として捜査されています。
本件Aは故意によるものではないものの、Vを死亡させてしまっていることから、通常の刑事裁判は免れないように思う方も少なくないかもしれません。

しかし、過失運転致死罪は「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」として、過失運転致傷として傷害を負わせるにとどまった場合のみならず、過失運転致死として人を死亡させてしまった場合にも、懲役刑や禁錮刑ではなく罰金刑を処す可能性を残しています。
このことから、弁護士としては、通常の刑事裁判ではなく略式手続による起訴を求める弁護活動を行うことが考えられます。
略式手続とは、通常1審の刑事事件を扱う地方裁判所に代わり、検察官の請求により簡易裁判所が事件を扱い、100万円以下の罰金または科料を科す手続きです。
したがって弁護士としては、被疑者が被疑事実に争いがない場合は検察官と折衝し、略式手続の請求を求めていくことも検討することになるでしょう。
略式手続による解決を目指せるのかどうかは、人身事故事件それぞれの細かな事情によるところもあるため、早い段階で弁護士に相談してみることが大切でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、過失運転致死事件を含む人身事故事件の弁護に定評のある刑事事件専門の法律事務所です。
略式手続等をご希望のご相談者様は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
24時間365日、担当者が無料法律相談初回接見サービスのご予約受付を行っております。
福岡県直方警察署までの初回接見費用:41,400円

【あきる野市で交通事故】三輪車は軽車両?道路交通法違反に強い弁護士

2018-03-28

【あきる野市で交通事故】三輪車は軽車両?道路交通法違反に強い弁護士

ある日、20歳のAは、友人らと東京都あきる野市内の坂道で、子供用の三輪車を走らせてふざけて遊んでいました。
しかし、偶然坂道の下を通りかかったVに接触し、Vに骨折などのケガを負わせてしまいました。
怖くなりその場から逃走してしまったAでしたが、Aは自分がどのような罪にあたるのか不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~子供用の三輪車と道路交通法違反~

今回のケースで、Aはふざけて子供用の三輪車を運転していました。
昨今、自転車での交通事故事例も多く目にするようになりました。
仮にAが自転車で走行中に交通事故を起こした場合には、自転車は「軽車両」ですから、Aには道路交通法の適用があります。
よって、交通事故を起こしたにも関わらず、その場から逃走すれば、救護義務などの罪に問われることになります。
この場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

では、子供用の三輪車道路交通法の適用はあるのでしょうか。
ここで、道路交通法の規定を見てみましょう。
道路交通法2条1項11号は「軽車両」を次のように定めています。
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」
すなわち、「軽車両」には「自転車」は含まれても「小児用の車」は含まれないことになります。
そして、「小児用の車を通行させている者」は「歩行者」として扱われることになります(道路交通法2条3項1号)。
ゆえに、今回のケースでAが救護義務違反など道路交通法違反の罪に問われる可能性は低いでしょう。
とはいえ、今回のケースでは、Aに重過失傷害罪や保護責任者遺棄罪など他の犯罪が成立する可能性もあります。
また、その場から逃走したAは逮捕される可能性もあります。

このような場合、まずは道路交通法違反に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
東京都あきる野市交通事故などをはじめとする刑事事件のお問い合わせは、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は、道路交通法違反等も扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
警視庁福生警察署までの初回接見費用:39,000円

高齢者の交通事故も弁護士へ!岐阜県の過失運転致傷事件の保釈も相談

2018-03-24

高齢者の交通事故も弁護士へ!岐阜県の過失運転致傷事件の保釈も相談

高齢者ドライバーのAさんは、岐阜県下呂市の路上で運転中に、過失により信号のない横断歩道を渡っていた歩行者と接触する交通事故を起こして、歩行者に重傷を負わせた。
Aさんは、岐阜県下呂警察署に逮捕され、過失運転致傷罪の容疑で起訴されている。
Aさんの家族は、Aさんは高齢で持病を抱えているので、保釈をしてほしいと刑事事件専門の弁護士に依頼した。
(フィクションです)

~職権保釈とは?~

今回Aさんが逮捕起訴された過失運転致傷罪の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
過失運転致傷事件では、場合によっては執行猶予の付かない実刑判決になることもあります。

そして、交通事故時の運転行為の態様や、被害者の怪我の程度等の事件の状況によっては、起訴された後も勾留(身柄拘束)が継続されることがあります。
このような勾留に対して、弁護士は裁判所に保釈を請求することができます。
保釈が請求された場合には、原則として一定の要件に該当する場合を除いて、裁判官は保釈を許さなければいけないという規定があります(刑事訴訟法89条柱書)。

そして、もし「保釈を許さない一定の要件」に該当した場合であっても、同条90条に職権保釈の規定があり、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる」としています。
今回の事例では、Aさんは高齢で持病を抱えているため、弁護士の側より健康上の問題があると主張して、裁判所に保釈を請求する弁護活動が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、高齢者交通事故についての刑事弁護活動も多数承っております。
過失運転致傷事件について保釈請求をご検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
岐阜県警察署への初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.