車を貸したら道交法違反?豊中市の無免許運転幇助事件は弁護士へ

2018-04-09

車を貸したら道交法違反?豊中市の無免許運転幇助事件は弁護士へ

大阪府豊中市に住んでいるAさんは、交際中の彼氏に「近くのコンビニに行きたいから車貸して」と頼まれた。
Aさんは、彼氏が先月人身事故を起こしたことは知っていたものの、免許停止処分を受けていることは聞いていなかったため、少しの間だけならいいかと思い、彼氏に車を貸した。
その後、彼氏はコンビニへの道中に物損事故を起こした結果、無免許運転の容疑で現行犯逮捕され、Aさんのところにも大阪府豊中南警察署の警察官が来て、任意同行を求められた。
(このストーリーはフィクションです)

~無免許運転幇助~

2013年の道路交通法改正により、無免許運転をした本人だけではなく、無免許の人に対し車両を提供したり、無免許運転の車に同乗したりした場合も処罰の対象となりました。
交通違反事件では、行政処分(免許停止、点数が引かれるなど)と刑事罰(懲役刑や罰金刑など)の双方を科されるリスクがありますが、今回は、このうちの刑事罰について考えてみたいと思います。

まず、無免許運転幇助の罪に問われるためには、運転者が無免許(免許停止中、免許外運転など)のおそれがあるという認識が必要です。
運転者が無免許であることを知っていた上で車両を提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に、同乗した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に問われることになります。
今回のケースでは、Aさんは彼氏が無免許であることを知らなかったため、無免許運転幇助の罪には問われないように思えます。
しかし、Aさんが、彼氏について、「人身事故を起こしていたのだからもしかしたら無免許であるかもしれない」等の認識を持っていたような場合には、無免許であることの認識が合ったと認められ、無免許運転幇助の罪とされてしまう可能性もあります。
このあたりの判断や見通しについては、事件の詳しい事情によって様々ですから、早期に弁護士に相談することがよいでしょう。

仮に、無免許運転幇助をしてしまった場合、直ちに身柄拘束を受けるといったことは少ないですが、以前にも同様の前科・前歴や交通違反がある場合や、警察から逃走しようとした場合には、逮捕され身柄拘束を受ける可能性が高まります。
また、身柄拘束をされなかったとしても、起訴され有罪判決(罰金刑や懲役刑など)を受ける可能性は、初犯に比べずっと高くなります。
身柄拘束や有罪判決を受けて前科が付くことを避けるためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に相談し、身柄解放や不起訴処分となるように動いてもらうことをお勧めします。
無免許運転幇助でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府豊中南警察署の初回接見費用 36,600円

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