【あきる野市で交通事故】三輪車は軽車両?道路交通法違反に強い弁護士

2018-03-28

【あきる野市で交通事故】三輪車は軽車両?道路交通法違反に強い弁護士

ある日、20歳のAは、友人らと東京都あきる野市内の坂道で、子供用の三輪車を走らせてふざけて遊んでいました。
しかし、偶然坂道の下を通りかかったVに接触し、Vに骨折などのケガを負わせてしまいました。
怖くなりその場から逃走してしまったAでしたが、Aは自分がどのような罪にあたるのか不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~子供用の三輪車と道路交通法違反~

今回のケースで、Aはふざけて子供用の三輪車を運転していました。
昨今、自転車での交通事故事例も多く目にするようになりました。
仮にAが自転車で走行中に交通事故を起こした場合には、自転車は「軽車両」ですから、Aには道路交通法の適用があります。
よって、交通事故を起こしたにも関わらず、その場から逃走すれば、救護義務などの罪に問われることになります。
この場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

では、子供用の三輪車道路交通法の適用はあるのでしょうか。
ここで、道路交通法の規定を見てみましょう。
道路交通法2条1項11号は「軽車両」を次のように定めています。
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」
すなわち、「軽車両」には「自転車」は含まれても「小児用の車」は含まれないことになります。
そして、「小児用の車を通行させている者」は「歩行者」として扱われることになります(道路交通法2条3項1号)。
ゆえに、今回のケースでAが救護義務違反など道路交通法違反の罪に問われる可能性は低いでしょう。
とはいえ、今回のケースでは、Aに重過失傷害罪や保護責任者遺棄罪など他の犯罪が成立する可能性もあります。
また、その場から逃走したAは逮捕される可能性もあります。

このような場合、まずは道路交通法違反に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
東京都あきる野市交通事故などをはじめとする刑事事件のお問い合わせは、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は、道路交通法違反等も扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
警視庁福生警察署までの初回接見費用:39,000円

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