高齢者の交通事故も弁護士へ!岐阜県の過失運転致傷事件の保釈も相談

2018-03-24

高齢者の交通事故も弁護士へ!岐阜県の過失運転致傷事件の保釈も相談

高齢者ドライバーのAさんは、岐阜県下呂市の路上で運転中に、過失により信号のない横断歩道を渡っていた歩行者と接触する交通事故を起こして、歩行者に重傷を負わせた。
Aさんは、岐阜県下呂警察署に逮捕され、過失運転致傷罪の容疑で起訴されている。
Aさんの家族は、Aさんは高齢で持病を抱えているので、保釈をしてほしいと刑事事件専門の弁護士に依頼した。
(フィクションです)

~職権保釈とは?~

今回Aさんが逮捕起訴された過失運転致傷罪の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
過失運転致傷事件では、場合によっては執行猶予の付かない実刑判決になることもあります。

そして、交通事故時の運転行為の態様や、被害者の怪我の程度等の事件の状況によっては、起訴された後も勾留(身柄拘束)が継続されることがあります。
このような勾留に対して、弁護士は裁判所に保釈を請求することができます。
保釈が請求された場合には、原則として一定の要件に該当する場合を除いて、裁判官は保釈を許さなければいけないという規定があります(刑事訴訟法89条柱書)。

そして、もし「保釈を許さない一定の要件」に該当した場合であっても、同条90条に職権保釈の規定があり、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる」としています。
今回の事例では、Aさんは高齢で持病を抱えているため、弁護士の側より健康上の問題があると主張して、裁判所に保釈を請求する弁護活動が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、高齢者交通事故についての刑事弁護活動も多数承っております。
過失運転致傷事件について保釈請求をご検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
岐阜県警察署への初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

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