武蔵野市の交通事件対応の弁護士 自転車の飲酒運転は道路交通法違反?

2018-04-29

武蔵野市の交通事件対応の弁護士 自転車の飲酒運転は道路交通法違反?

ある日、Aは、会社の飲み会の帰りに、酒に酔って東京都武蔵野市内の道路を自転車で走行中、警視庁武蔵野警察署の警察官に職務質問を受けました。
Aはインターネットなどで自転車でも飲酒運転をすれば道路交通法違反になることを知っており、捜査を受ければ上司に怒られるかもしれないと怖くなり、警察官の隙を突いて自転車に乗って逃走しました。
しかし、後日、自分の行為に一抹の不安を覚えたAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~自転車の酒気帯び運転~

道路交通法によれば、自転車も道路交通法上の「軽車両」にあたるため、道路交通法の適用を受けます。
今回のケースでは、Aは自転車を飲酒運転していますが、自転車飲酒運転道路交通法違反として処罰を受けることになるのでしょうか。

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類が存在します。
まず、酒気帯び運転はアルコール保有量が血液1mlにつき0.3mg又は呼気1lにつき0.15mg以上の状態で車両等を運転した場合に成立します。
次に、酒酔い運転はアルコール保有量に関わらず、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車両等を運転した場合に成立します。
ただし、酒気帯び運転の罰則の適用について、道路交通法の規定に「軽車両を除く」とあります。
すなわち、自転車の酒気帯び運転には道路交通法上の罰則の適用はないため、道路交通法違反として刑罰を受けることはありません。

これを今回のケースにあてはめてみると、Aは警察を振り切って逃走できるだけ正常な運転が可能であったと考えられますので、酒酔い運転は成立せず、酒気帯び運転の適用もないため、道路交通法違反の罪は成立しない可能性が高いでしょう。
ただし、これはあくまでも一例にすぎません。
細かな状況によっては、酒酔い運転と判断され、警察の捜査を受ける可能性も否定できません。

武蔵野市道路交通法違反をはじめとする交通事件などでお困りの場合は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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