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執行猶予獲得を目指す情状弁護活動 神戸の無免許運転の交通事故事件
執行猶予獲得を目指す情状弁護活動 神戸の無免許運転の交通事故事件
~前回からの流れ~
Aは、神戸市内で無免許運転をしている最中、Vに衝突して怪我をさせる事故を起こしました。
Aは、無免許運転と過失運転致傷罪の容疑で逮捕され、その後、起訴されることになりました。
Aの家族は、弁護士に、Aが刑務所に行くことを回避し、執行猶予を獲得できないかと弁護士に相談しました。
(本件はフィクションです。)
~交通事故事件における執行猶予~
刑事事件において刑罰を科すにあたって、量刑事情として考慮されるのが犯情と一般情状です。
一般情状とは、犯罪行為それ自体に関わる犯情以外の事情を指します。
犯情とは、文字通り、犯罪行為自体に関連する事情のことを言います。
つまり、一般情状には、被害者との示談や再犯防止策の構築等、弁護士の弁護活動によって創出することができる情状事実も含みます。
そして、一般情状によって執行猶予か実刑かの結論が変わってくることも少なくないため、一般情状の創出が極めて重要になってきます。
一般情状の中でも、たとえば被害弁償は重要な情状事実になると考えられており、このことは交通事故事件でも変わりません。
ですから、交通事故事件で執行猶予獲得を目指すのであれば、こうした情状弁護活動について弁護士に相談・依頼することが重要であると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、執行猶予判決を獲得した経験も豊富な弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷事件や無免許運転事件で起訴捕された方のご家族は、365日いつでも繋がるフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
専門スタッフが丁寧に弊所弁護士によるサービスをご案内いたします。
(初回法律相談:無料)
無免許運転の過失運転致傷事件で逮捕 神戸市の交通事故に強い弁護士
無免許運転の過失運転致傷事件で逮捕 神戸市の交通事故に強い弁護士
Aは、神戸市中央区の幅員の狭い道路を普通自動車で走行していたところ、安全確認を怠り、同道路を対面から歩いてきていたVに衝突した。
この衝突によって、Aは全治1か月の怪我を負った。
なお、Aは運転免許を有しておらず、無免許運転であった。
兵庫県葺合警察署の警察官は、Aを過失運転致傷罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、せめてAが刑務所に入ることは避けられないかと、弁護士に相談してみることにしました。
(本件はフィクションです。)
~自動車運転処罰法と無免許運転~
まず、通称自動車運転処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これが、過失運転致傷罪と呼ばれる犯罪です。
今回、自動車の運転中に安全確認を怠り、これにより自車をVに衝突させ負傷させたAに過失運転致傷罪が適用されるであろうことが分かります。
さらに、Aはこの時無免許運転です。
この点、自動車運転処罰法6条は、無免許運転による刑罰の加重を定めています。
そして、同条4項は、過失運転致傷罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは10年以下の懲役に処するとしており、過失運転致傷罪による刑罰を加重する旨を定めています。
この加重規定により、単に過失運転致傷罪である場合に存在した禁錮刑と罰金刑がなくなり、10年以下の懲役刑の範囲で処分が決められることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通事故に関わる刑事事件についても、刑事事件専門の弁護士が対応しています。
次回の記事では、交通事故事件における弁護活動、刑務所を避けるための弁護活動についてとりあげます。
神戸市の無免許運転事件、過失運転致傷事件にお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:34,900円)
大阪市北区の準危険運転致傷事件 飲酒運転の人身事故で逮捕されたら弁護士
大阪市北区の準危険運転致傷事件 飲酒運転の人身事故で逮捕されたら弁護士
大阪市北区で運転前に酒を飲んだAは、酒に酔った状態で自車を運転し、対向車線にはみ出したことで、同車線を進行していたバイクと衝突した。
バイクを運転していたVは、この衝突により全治2か月の怪我を負った。
この人身事故により、大阪府天満警察署の警察官は、Aをいわゆる準危険運転致傷罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、飲酒運転による人身事故に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~飲酒運転で人を負傷させた場合~
飲酒運転をしていたAは、人身事故を起こし、いわゆる準危険運転致傷罪により逮捕されています。
通称自動車運転処罰法3条1項は、「準危険運転致死傷罪」とも呼ばれており、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で「自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」に陥り、その行為によって、「人を負傷させた者」を、処罰するとしています。
準危険運転致傷罪のいう「正常な運転に支障が生じるおそれ」とは、正常な運転が困難な状態にまでは至っていないものの、アルコール等の影響で自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力や操作能力が相当程度低下して危険な状態を指すとされています。
道路交通法のいわゆる「酒気帯び運転」程度のアルコールが体内に残っていればこれに該当する可能性があります。
よく話題となる危険運転致傷罪は、「正常な運転が困難な状態」での運転があることが成立に必要とされていますが、この準危険運転致傷罪は、危険運転致傷罪まではいかない状態での運転で成立します。
それゆえ、自動車運転処罰法3条1項は、準危険運転致傷罪と呼ばれているのです。
本件のような人身事故は、従前の規定では、法定刑の上限が7年以下の懲役である自動車運転過失致傷罪の適用しかありませんでした。
しかし、自動車運転処罰法の新設に伴い、いわゆる準危険運転致傷罪として「12年以下の懲役」とより重い刑罰が規定されました。
このように、飲酒運転による人身事故に関しては、社会の処罰感情の高まりもあり、法改正による厳罰化が進んでいるのが現状です。
これに伴い、起訴率も上昇していると言われており、起訴前からの弁護士による弁護活動がさらに重要性を増しているといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による人身事故を含む刑事事件を専門とする弁護士のみが所属する法律事務所です。
準危険運転致傷事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目のお問い合わせをおすすめします。
(大阪府天満警察署までの初回接見費用:34,700円)
(刑事事件専門弁護士)埼玉県長瀞町の過失運転致傷事件で示談を目指す
(刑事事件専門弁護士)埼玉県長瀞町の過失運転致傷事件で示談を目指す
Aは、埼玉県長瀞町で大型車を運転していたが、前方の道路の両端に普通自動車が停車中で、その間は極めて狭隘であった。
にも関わらず、Aはスピードを落とさず漫然とその間を通過しようとし、右端に停車していたV車に追突した。
この追突により、Vは全治2週間の怪我を負った。
後日、埼玉県秩父警察署は、Aを過失運転致傷罪の容疑で書類送検した。
Aおよびその家族は、被害者と示談することはできないかと弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~自動車運転処罰法における過失運転致傷~
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、重大交通事故事件が相次いだ世情を反映して、自動車運転により人を死傷させる行為について厳罰化とともに、これらをまとめて一つの法律としました。
同法(通称自動車運転処罰法)5条は、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」
「ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」
と規定しています。
過失運転致傷罪は、上記のとおり、刑法で規定されていた時代に比べて法定刑も引き上げられており、ここでも厳罰化の流れが反映されています。
本件Aは、減速・徐行しつつ停車自動車間を通過するという注意義務があったにも関わらず、この義務を怠ってスピードを落とさず漫然とその間を通過しようとしたことは「自動車の運転上必要な注意を怠」ったといえ、過失が認められます。
そして、この過失行為によりVに怪我を負わせており、人に傷害を負わせたといえ過失運転致傷罪が問われることになると考えられるのです。
~交通事件と示談~
過失運転致傷事件のような交通事件でも、不起訴等の軽い処分を目指す際には、被害者との示談が重要な事情の一つです。
本件のような在宅事件で、Aが身体拘束を受けていない場合、加害者自身が示談交渉に弁護士とともに同行し、直接謝罪することも考えられます。
もっとも、被害者が加害者との面会を拒否している場合には逆効果になることも考えられることから、弁護士が事件類型や被害者感情に配慮した上で、最も効果的な示談交渉を模索することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、過失運転致傷事件を含む交通事件に強い弁護士が揃った法律事務所です。
過失運転致傷事件で書類送検された方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
自転車による交通事故 神奈川県の重過失傷害事件を刑事弁護士に相談
自転車による交通事故 神奈川県の重過失傷害事件を刑事弁護士に相談
神奈川県大磯町の大学生Aは、自転車で歩道を走行中に、コンビニから出てきた小学生と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aは小学生を救護すること無く、その場を立ち去りましたが、翌日テレビで神奈川県大磯警察署が重過失傷害事件として捜査していることを知りました。
Aは、警察に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年3月に、札幌市内で起こった実際の交通事故を参考にしています。)
自転車による交通事故
車やオートバイ等の自動車(原付を含む)を運転中に交通事故を起こして被害者に傷害を負わせれば、大半のケースでは過失運転致傷罪となりますが、自転車は過失運転致傷罪の対象外です。
Aのように自転車で交通人身事故を起こせば、
(1)過失傷害罪【刑法第209条第1項】
(2)重過失傷害罪【刑法第211条後段】
が適用されます。
(1)過失傷害罪
過失傷害罪は、過失によって人に傷害を負わせることによって成立します。
「過失」とは、結果が予見できたにもかかわらず、その結果を回避するための措置をとらなかったことを意味し、分かり易く言えば、注意義務を怠ることです。
過失傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば「30万円以下の罰金又は科料」が科せられます。
(2)重過失傷害罪
重大な過失によって人に傷害を負わせると「重過失傷害罪」となります。
ここでいう「重大」とは結果ではなく、過失の重大性、つまり注意義務違反の重大性を意味します。
自転車による交通人身事故で重過失が認められる可能性があるのは、
・歩道上の事故
・人通りの多い交差点での事故
・ヘッドフォンを装着しての運転等の危険な方法による運転での事故
等です。
重過失傷害罪の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と、過失傷害罪と比べると非常に厳しいものです。
Aは、歩道上で小学生と接触しています。
この事実からして、重過失傷害罪が適用される可能性が高いと考えられるでしょう。
また、道路交通法に定められた「救護義務違反」や「不申告罪」は、自転車の運転手にも適用されるので、重過失傷害罪以外にもAは、これらの罪に問われる可能性があります。
神奈川県で自転車による交通人身事故を起こしてしまった方、重過失傷害罪で警察の捜査を受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
あおり運転で逮捕 東京都八王子市の危険運転致死罪に強い弁護士
あおり運転で逮捕 東京都八王子市の危険運転致死罪に強い弁護士
東京都八王子市で乗用車を運転していたAは、高速道路を走行中、追い越してきたVの運転に腹を立て、Vの車を追い回した後前方に割り込んで急ブレーキをかけるというあおり運転をしました。
VはAの車との衝突を回避しようとした結果、車は中央分離帯に激突し、Vは死亡しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、警視庁高尾警察署の警察官に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(危険運転致死罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
危険運転致死罪
危険運転致死罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されており、悪質な飲酒運転やスピード違反、信号無視など、いわゆる危険運転行為を行い人を死亡させた場合に成立します。
危険運転致死罪の刑罰としては、1年以上の有期懲役が規定されています。
同法2条4号では、危険運転行為として、「人又は車の進行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」が定められています。
あおり運転
あおり運転とは、走行中の車に対して車間距離を詰めたり、割り込み後に急ブレーキをかける、幅寄せをするなどによって相手を威嚇したり、嫌がらせや仕返しをする行為のことをいいます。
道路交通法違反や刑法上の暴行罪となることもありますが、このあおり運転によって人が死亡した場合には、先述した危険運転致死傷罪となった例もあります。
今回のケースでは、Aが直前に進入して急ブレーキをかけたことにより、Vの車と接近し、重大な交通の危険を生じさせていることから、あおり運転が「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の危険運転行為にあたり、さらに危険運転致死罪にあたると判断され、逮捕されたのだと考えられます。
運転中は普段より攻撃的になってしまう人もいますが、あおり運転は大変危険な行為で、人を死傷させたときには重い罰則が規定されています。
あおり運転によって人を死亡させてしまい危険運転致死罪で逮捕された方やその他交通刑事事件にお悩みの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(警視庁高尾警察署までの初回接見費用 35,800円)
東京都中野区の危険運転致傷事件で逮捕・起訴 保釈は弁護士にすぐ相談
東京都中野区の危険運転致傷事件で逮捕・起訴 保釈は弁護士にすぐ相談
Aは、東京都中野区内の通行禁止道路を、時速約60キロメートルの速度で自動車で走行したことにより、歩行者の児童Vと衝突し、同人に全身打撲の傷害を負わせた危険運転致傷罪の疑いで、警視庁中野警察署に逮捕された。
その後、Aは通行禁止道路を走行した危険運転致傷罪について、東京地方検察庁に起訴されることとなった。
Aの母親は、Aは素直に罪を認めていることから、なんとかして身柄解放を求めることはできないかと思い、刑事弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~危険運転致傷罪~
交通人身事故のうち、自動車運転処罰法に規定のある危険運転行為に該当し、それによって人を負傷させてしまった交通人身事故については、危険運転致傷罪が適用されます。
今回のAの行った、通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を負傷させたという行為は、自動車運転処罰法2条6号に該当し、危険運転致傷罪となると考えられます。
この危険運転致傷罪については、15年以下の懲役刑が設けられています。
~保釈~
上記事例Aの母親は、Aの身柄解放を求めていますが、起訴後の裁判段階においては、保釈請求が行われることが考えられます。
保釈とは、起訴後にいわゆる保釈金の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度のことをいいます。
保釈を行うことは、被告人の生活のためにも、公判準備のためにも、重要といえます。
保釈は、請求したからといって必ず許可されるというものではありません。
少しでも保釈の成功の可能性を上げるためにも、刑事弁護活動に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、危険運転致傷事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈などの身柄解放の弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁中野警察署への初回接見費用:35,000円)
(兵庫県西宮市対応の弁護士)自動車運転処罰法違反で書類送検なら
(兵庫県西宮市対応の弁護士)自動車運転処罰法違反で書類送検なら
Aは、兵庫県西宮市において飲酒をし、アルコールの影響によりこらえきれないほどの激しい眠気を覚えたものの、早く帰宅したいとの思いから、駐車場に停めてあった自分の車を運転した。
しかし、途中でAは仮眠状態に陥ってしまい、自車を信号待ちの停車中のV車に衝突させ、Vに怪我を負わせてしまった。
兵庫県西宮警察署は、Aを自動車運転処罰法違反(アルコールの影響による危険運転致傷罪)の容疑で書類送検した。
そこで、AおよびAの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称自動車運転処罰法)~
本件Aは、通称自動車運転処罰法違反(2条1号)によって書類送検されています。
自動車運転処罰法2条1号は、
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をし
・上記行為によって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する
旨を規定しています。
Aは、自動車運転前に飲酒をしており、その影響で耐え切れないほどの激しい眠気を感じていたにもかかわらず、自動車を運転していますから、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で」自動車を運転していると言えそうです。
その行為によって、本件Aは人身事故を起こし、Vを「負傷」させているので、この自動車運転処罰法に違反し、「15年以下の懲役」に処される可能性があると考えられるのです。
こうした自動車運転処罰法違反事件では、被害者への対応や、その後再犯を防止するための対策を取ること等、多岐に渡る活動が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけを専門的に扱っている法律事務所です。
交通事件も多数扱っており、自動車運転処罰法違反事件で書類送検されてお困りの方のご相談もお待ちしております。
兵庫県の自動車運転処罰法違反事件にお困りの方は、365日24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(兵庫県西宮警察署までの初回接見費用:36,300円)
大阪府茨木市で無免許運転・酒気帯び運転 前科がある場合の刑事弁護
大阪府茨木市で無免許運転・酒気帯び運転 前科がある場合の刑事弁護
Aは、大阪府茨木市で、運転免許を受けないで自動車を運転したこと、及び、運転当時、呼気中から一定の基準値以上のアルコールが検出されたことから、無免許運転及び酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで、大阪府茨木警察署に逮捕されてしまった。
その後の取調べにより、Aには10年近く前にも酒気帯び運転によって罰金刑を受けた前科があることが判明した。
幸いにも、AはAの妻を身元引受人として釈放され、今後は在宅捜査となったため、その足で法律事務所を訪れ、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に今後の弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
道路交通法は、無免許運転及び酒気帯び運転についてどちらも禁止しており、これに違反した場合にはそれぞれ3年以下の懲役又は50万円以下の罰金との法定刑が設けられています。
今回のAは、この両罪の疑いで大阪府茨木警察署から捜査されていますが、罰金刑を受けた前科があることが判明しています。
もっとも、前科があるからといって、直ちに実刑判決といった重い処分を受けるわけではありません。
場合によっては、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討し、再発防止のための具体的な取り組みなどを客観的な証拠に基づいて主張することによって、略式罰金での事件終了や、執行猶予の獲得、減刑を目指すことも不可能ではありません。
ただし、そのためには、早い段階からこれらの主張をするための根拠づくり・環境づくりに取り組むことが必要とされます。
ですから、道路交通法違反事件の弁護活動については、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士にお早めにご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、複数の道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
無免許運転事件・酒気帯び運転事件にお困りの方、前科があって見通しに不安のある方は、弊所弁護士までご相談ください。
(大阪府茨木警察署への初回接見費用:36,500円)
刑事弁護士による示談交渉―埼玉県秩父市の過失運転致傷事件も対応
刑事弁護士による示談交渉―埼玉県秩父市の過失運転致傷事件も対応
Aは、埼玉県秩父市の公道にて、自動車を運転中、交差点の赤信号を不注意で見落としてしまったことにより、右方向から交差点に侵入してきたV1の運転する自動車に衝突し、また、交差点の歩道を横断していた歩行者のV2にも衝突し、V1V2のそれぞれに対して約1年の傷害を負わせてしまった。
Aは同事故について、過失運転致傷罪の被疑者として、埼玉県秩父警察署において取調べを受けることとなった。
幸いにも逮捕されることはなかったAは、個人でV1V2に対して謝罪を行い、V1とは示談できたものの、V2との間で示談を交わすことは出来なかった。
そこでAは、V2との示談交渉を含めた対応について、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
今回、Aは自動車を運転して人身事故を起こしてしまいました。
自動車による人身事故で怪我をさせてしまった場合、その多くは今回のように、いわゆる自動車運転死傷行為処罰法違反として、過失運転致傷罪に問われることになります。
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金と定められています。
近年の交通事故の厳罰化により、人身事故のうち被害者の怪我の程度が重い事案については、たとえ初犯の場合であっても、執行猶予のつかない実刑判決を受ける可能性があります。
過失運転致傷罪の成立について争いのない場合、被害者への謝罪と被害弁償に基づく示談を行う弁護活動が考えられます。
被害者が複数名いる場合において、たとえ一名の方とでしか示談交渉が出来なかったとしても、その示談交渉による被害者の方からの宥恕や、被告人の具体的な運転の態様、過失の程度などから有利な事情を主張・立証することによって、減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指すことも十分に可能です。
例えば、過去の裁判例で、過失運転致傷事件で被害者の一部と示談が成立し、求刑懲役10月のところ、懲役10月、執行猶予3年となった事例も見られます。
しかし、複数名いる被害者ときちんと示談締結できていることによって、より減刑や執行猶予付き判決を獲得する可能性が高まるため、被害者の一部との示談交渉が未了である場合でも、弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致傷事件の示談交渉に関するご相談も受け付けています。
刑事事件専門の弁護士によるサービスのお問い合わせは、0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
(埼玉県秩父警察署への初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内します)