東京都中野区の危険運転致傷事件で逮捕・起訴 保釈は弁護士にすぐ相談

2018-08-31

東京都中野区の危険運転致傷事件で逮捕・起訴 保釈は弁護士にすぐ相談

Aは、東京都中野区内の通行禁止道路を、時速約60キロメートルの速度で自動車で走行したことにより、歩行者の児童Vと衝突し、同人に全身打撲の傷害を負わせた危険運転致傷罪の疑いで、警視庁中野警察署逮捕された。
その後、Aは通行禁止道路を走行した危険運転致傷罪について、東京地方検察庁に起訴されることとなった。
Aの母親は、Aは素直に罪を認めていることから、なんとかして身柄解放を求めることはできないかと思い、刑事弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~危険運転致傷罪~

交通人身事故のうち、自動車運転処罰法に規定のある危険運転行為に該当し、それによって人を負傷させてしまった交通人身事故については、危険運転致傷罪が適用されます。
今回のAの行った、通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を負傷させたという行為は、自動車運転処罰法2条6号に該当し、危険運転致傷罪となると考えられます。
この危険運転致傷罪については、15年以下の懲役刑が設けられています。

~保釈~

上記事例Aの母親は、Aの身柄解放を求めていますが、起訴後の裁判段階においては、保釈請求が行われることが考えられます。
保釈とは、起訴後にいわゆる保釈金の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度のことをいいます。
保釈を行うことは、被告人の生活のためにも、公判準備のためにも、重要といえます。
保釈は、請求したからといって必ず許可されるというものではありません。
少しでも保釈の成功の可能性を上げるためにも、刑事弁護活動に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、危険運転致傷事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈などの身柄解放の弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁中野警察署への初回接見費用:35,000円

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