刑事弁護士による示談交渉―埼玉県秩父市の過失運転致傷事件も対応

2018-08-11

刑事弁護士による示談交渉―埼玉県秩父市の過失運転致傷事件も対応

Aは、埼玉県秩父市の公道にて、自動車を運転中、交差点の赤信号を不注意で見落としてしまったことにより、右方向から交差点に侵入してきたV1の運転する自動車に衝突し、また、交差点の歩道を横断していた歩行者のV2にも衝突し、V1V2のそれぞれに対して約1年の傷害を負わせてしまった。
Aは同事故について、過失運転致傷罪の被疑者として、埼玉県秩父警察署において取調べを受けることとなった。
幸いにも逮捕されることはなかったAは、個人でV1V2に対して謝罪を行い、V1とは示談できたものの、V2との間で示談を交わすことは出来なかった。
そこでAは、V2との示談交渉を含めた対応について、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

今回、Aは自動車を運転して人身事故を起こしてしまいました。
自動車による人身事故で怪我をさせてしまった場合、その多くは今回のように、いわゆる自動車運転死傷行為処罰法違反として、過失運転致傷罪に問われることになります。
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金と定められています。
近年の交通事故の厳罰化により、人身事故のうち被害者の怪我の程度が重い事案については、たとえ初犯の場合であっても、執行猶予のつかない実刑判決を受ける可能性があります。

過失運転致傷罪の成立について争いのない場合、被害者への謝罪と被害弁償に基づく示談を行う弁護活動が考えられます。
被害者が複数名いる場合において、たとえ一名の方とでしか示談交渉が出来なかったとしても、その示談交渉による被害者の方からの宥恕や、被告人の具体的な運転の態様、過失の程度などから有利な事情を主張・立証することによって、減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指すことも十分に可能です。
例えば、過去の裁判例で、過失運転致傷事件で被害者の一部と示談が成立し、求刑懲役10月のところ、懲役10月、執行猶予3年となった事例も見られます。
しかし、複数名いる被害者ときちんと示談締結できていることによって、より減刑や執行猶予付き判決を獲得する可能性が高まるため、被害者の一部との示談交渉が未了である場合でも、弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致傷事件示談交渉に関するご相談も受け付けています。
刑事事件専門の弁護士によるサービスのお問い合わせは、0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
埼玉県秩父警察署への初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内します)

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