自転車による交通事故 神奈川県の重過失傷害事件を刑事弁護士に相談

2018-09-12

自転車による交通事故 神奈川県の重過失傷害事件を刑事弁護士に相談

神奈川県大磯町の大学生Aは、自転車で歩道を走行中に、コンビニから出てきた小学生と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aは小学生を救護すること無く、その場を立ち去りましたが、翌日テレビで神奈川県大磯警察署重過失傷害事件として捜査していることを知りました。
Aは、警察に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年3月に、札幌市内で起こった実際の交通事故を参考にしています。)

自転車による交通事故

車やオートバイ等の自動車(原付を含む)を運転中に交通事故を起こして被害者に傷害を負わせれば、大半のケースでは過失運転致傷罪となりますが、自転車過失運転致傷罪の対象外です。
Aのように自転車で交通人身事故を起こせば、
(1)過失傷害罪【刑法第209条第1項】
(2)重過失傷害罪【刑法第211条後段】
が適用されます。

(1)過失傷害罪
過失傷害罪は、過失によって人に傷害を負わせることによって成立します。
「過失」とは、結果が予見できたにもかかわらず、その結果を回避するための措置をとらなかったことを意味し、分かり易く言えば、注意義務を怠ることです。
過失傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば「30万円以下の罰金又は科料」が科せられます。

(2)重過失傷害罪
重大な過失によって人に傷害を負わせると「重過失傷害罪」となります。
ここでいう「重大」とは結果ではなく、過失の重大性、つまり注意義務違反の重大性を意味します。
自転車による交通人身事故で重過失が認められる可能性があるのは、
・歩道上の事故
・人通りの多い交差点での事故
・ヘッドフォンを装着しての運転等の危険な方法による運転での事故
等です。
重過失傷害罪の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と、過失傷害罪と比べると非常に厳しいものです。

Aは、歩道上で小学生と接触しています。
この事実からして、重過失傷害罪が適用される可能性が高いと考えられるでしょう。
また、道路交通法に定められた「救護義務違反」や「不申告罪」は、自転車の運転手にも適用されるので、重過失傷害罪以外にもAは、これらの罪に問われる可能性があります。

神奈川県自転車による交通人身事故を起こしてしまった方、重過失傷害罪で警察の捜査を受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

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