Archive for the ‘スピード違反’ Category
静岡県のスピード違反事件で逮捕 証拠を争う弁護士
静岡県のスピード違反事件で逮捕 証拠を争う弁護士
静岡県磐田市在住のAさんは、一般道でスピード違反を犯したとして静岡県警磐田警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは制限速度が時速40キロメートルの一般道を時速74キロメートルで走行したということです。
もっとも、Aさんは全く身に覚えがないため、接見に来た弁護士に自身の無実を主張しています。
(フィクションです)
~スピード違反を基礎づける証拠を争う~
「証拠裁判主義」という言葉を聞いたことがありますか??
有罪認定の基礎となる事実認定は、証拠に基づくことを要するという裁判の原則のことです。
つまり、被告人が犯罪を行ったという事実は、裁判で示された証拠に基づいて行われなければならないということです。
ただし、ここでいう「証拠」というのは、裁判で示された証拠ならば何でもよいというわけではありません。
実際に刑事裁判では提出された証拠が「違法に収集されたものではないか」「信用性に欠けるのではないか」ということがよく争われます。
今回は、このように証拠について争いがあった裁判の中から、福井簡易裁判所判決(平成15年7月16日)をご紹介します。
この刑事裁判で検察が提出した証拠によると、被告人は、明らかに一般道で制限速度を時速30キロメートル以上超過して走行していました。
そのため、被告人はスピード違反の疑いで捜査を受け、刑事裁判を受けることになったのです。
しかし、被告人側は、検察側が提出したスピード違反の証拠に信用性がないとして、スピード違反の成立を否認していました。
どうやら速度測定装置の設置にミスがあり、正確に測定されなかった疑いがあるというのです。
最終的には、福井簡裁も被告人側の主張を認めるに至り、無罪判決を下しました。
~犯行事実に争いが無くても・・・~
スピード違反を含め、日本の全ての犯罪は、法律で定められた条件を満たすことによって成立します。
ただし、犯罪が成立することと、有罪判決を受け刑罰を受けることは、必ずしもイコールではありません。
日本国憲法では、適正な手続を経なければ、刑罰を科すことができないと定められているからです。
つまり、ある人が罪を犯しても、その人を罰する手続に問題があれば、刑罰を科すことはできないのです。
上記の「証拠裁判主義」も刑事裁判手続における原則の1つです。
ですから、実際に犯罪を犯していたことに間違いが無かったとしても、これに反する形で被告人を罰することはできないのです。
スピード違反で罰金刑になりそうという方は、ぜひ刑事裁判に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、スピード違反などで静岡県警磐田警察署に逮捕された場合、初回接見費用は10万7760円です。
名古屋のスピード違反事件 罰金の弁護士
名古屋のスピード違反事件 罰金の弁護士
スピード違反を犯したAさんは、名古屋簡易裁判所から略式命令をうけ、罰金6万円を納付しました。
しかし、後日事件現場は、自動車専用道路で、37キロのスピード違反の場合、反則金制度の適用を受けられるはずだったことが発覚しました。
Aさんは、反則金制度の適用を受けられなかったことに不満を抱き、交通事故・交通違反に強い弁護士に法律相談することにしました。
今回は、平成16年11月30日の室蘭簡易裁判所判決を参考に作成しました。
~スピード違反とその後の手続き~
スピード違反を犯した場合、一般道路では時速30キロ未満・高速道路では時速40キロ未満の違反なら、反則金制度の適用があります。
つまり、反則金を納めることで、刑事裁判を受けなくて済み、ひいては懲役刑や罰金刑を回避できるのです。
反則金の納付は、罰金と異なり、刑罰として科されるものではありません。
したがって、反則金を納付したからといって、前科が付くわけではないのです。
なお、違反者が反則金の納付を怠った場合でも、反則金の納付期間を経過するまでは、刑事裁判を提起することができません。
このように反則金制度は、軽微な交通違反事件を簡易に処理できるだけでなく、違反者の前科回避にも資するものなのです。
さて、今回は室蘭簡易裁判所判決をご紹介します。
事件のきっかけは、北海道室蘭市で起きたスピード違反でした。
認定された事実から、被告人が制限速度を37キロ超える速度で車を運転していたことは明らかでした。
そのため、裁判でもスピード違反であること自体は争われませんでした。
ですから、法律に定められた手続きに沿って、適切に事件が処理されていれば何ら問題はなかったのです。
しかしながら、検察事務官が、反則金制度の適用を怠ったまま、刑事裁判を起こしてしまいました。
この違反現場は、37キロのスピード違反の場合、反則金制度が適用される場所だったにもかかわらず、それを見落としたのです。
こうした事件処理は、明らかに法律違反でした。
本件は、手続の法律違反の面だけでなく、被告人の不利益(前科)の面からも、看過できない事件処理の誤りでした。
もっとも、手続きの法律違反が発覚したのは、すでに被告人に対する略式命令(罰金処分)が確定した後です。
そのため、手続の法律違反は、検事総長による非常上告を経て是正されたのでした。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、スピード違反事件における罰金処分も争います。
罰金処分に不服があるという場合には、簡単にあきらめず、一度弁護士にご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の速度違反事件 緊急避難の弁護士
名古屋の速度違反事件 緊急避難の弁護士
Aさんは、最高速度時速50キロと指定されている一般道において、時速112キロの速度で車を運転したとして罰金刑に処せられました。
Aさんを検挙した愛知県警守山警察署によると、Aさんは「後続のトラックが異常に接近してきたため、やむを得ず速度違反をした」と話したそうです。
しかし、名古屋地方裁判所で行われた裁判でも、Aさんの主張は認められませんでした。
今回は平成13年11月15日神戸地方裁判所判決を参考に作成しました。
警察署名については、修正してあります。
~速度違反で過剰避難が認定された裁判~
今回ご紹介するのは、上記の事案のとおり、一般道を制限速度62キロオーバーで走行した普通自動車運転手の刑事裁判です。
被告人は、当初の警察取調べの段階から、一貫して緊急避難の成立を主張していました。
つまり、本件速度違反は「危険な状態を回避するためにやむを得ずした結果だ」ということを主張していたのです。
まず事件の内容を確認しましょう。
①被告人車両は後続トラックから4、5回あおり行為を受けた
②被告人があおり行為による危険を回避するため、スピードを上げたところ、前方トラックに追突する危険が生じた
③被告人は前方トラックに追突する危険を避けるため、速度違反を犯し前方トラックを追い抜いた
④前方トラックを追い抜いた後、再び後ろからトラックによるあおり行為を受けた
⑤被告人はあおり行為の危険を避けるために、制限速度を62キロ超える速度で走行した
このうち、①~④に関しては、被告人や同乗者の生命身体に対する危険を避けるためにやむを得ずした行為であるとして緊急避難の成立が認められました。
被告人が速度違反(道路交通法違反)の罪に問われたのは、⑤です。
裁判で認定された事実によると、被告人は③以降、継続して追越車線を走行していたそうです。
とすると、被告人は⑤の時点で後続車のあおり行為を回避する方法として、
・速度を上げて、後続車との車間距離を上げる
・走行車線に車線変更する
という2つの選択肢があったことになります。
そのため裁判所は、
「被告人車両が再度走行車線に車線変更し、この大型トラック(後続車)をやり過ごすという方法をとることも十分可能であった」
として、⑤の行為を「やむを得ずにした行為というわけにはいかない」「過剰避難に該当すると認めるのが相当である」と判示しました。
過剰避難とは、簡単に言えば、緊急避難として行った行為が「やりすぎだった」ということです。
過剰避難が認められた場合は、裁判所の裁量によって、刑を免除されまたは軽減されることがあります。
実際この裁判でも、求刑は罰金9万円でしたが、最終的な判決では罰金5万円が言い渡されました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
速度違反で緊急避難を主張したいという方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」おっしゃっていただけるとスムーズです。
愛知県で出頭要請 赤切符に強い弁護士
愛知県で出頭要請 赤切符に強い弁護士
愛知県警豊橋警察署は、出頭要請を拒絶していた40代男性を速度違反(道路交通法違反)の疑いで逮捕したと発表しました。
同署によると、オービスでAさんの速度違反を検知してから、郵送などで15回にわたり出頭要請したものの、一向に応じる様子が無かったため逮捕したということです。
警察による取調べにおいてAさんは「身に覚えがなかったので、出頭しなかった」と供述しています。
今回は2013年9月14日配信の弁護士ドットコムニュースを参考に作成しました。
~警察から呼び出しを受けたら・・・~
交通事故・交通違反事件が発生した場合、ある日突然警察や検察から呼び出しを受けることがあります。
これを出頭要請といいます。
今回のテーマは、「交通事故・交通違反事件の犯人であると疑われている人が出頭要請を受けた場合、どう対応するべきか」です。
まず前提として、出頭要請に応じることは「法的な義務ではない」ということを押さえておきましょう。
ですから、警察などから出頭要請があっても、予定が合わない場合は、その旨を説明して日程調整してもらいましょう。
こうした対応をしたからといって、すぐに不利な状況に陥ってしまう可能性は低いと考えられます。
もっとも、今回の事例で逮捕されたAさんのように何度も出頭要請を拒絶することは、逮捕の危険性を高めることにつながります。
その理由を説明しましょう。
逮捕は、以下の条件を満たす場合に行うことができます。
・罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある
・逃亡のおそれまたは証拠隠滅のおそれがあるなど逮捕の必要性がある
警察などが被疑者に対して出頭要請を行う場合、すでにある程度の証拠をつかみ、相当程度犯行を疑っているものと考えられます。
ですから、出頭要請を受けた時点で、すでに逮捕される条件の一つは満たされている可能性が高いといえます。
それに加え、何度も出頭要請に応じないということは、逃亡の恐れ・証拠隠滅のおそれがあるという判断につながるものと思われます。
つまり、何度も出頭要請を拒絶している場合、逮捕に必要なもう一つの条件(逮捕の必要性)を満たすことになってしまうのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日無料法律相談の受付を行っています。
速度違反など交通違反事件で赤切符を切られてしまったという方は、弊所の弁護士にぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋のスピード違反事件 面会の弁護士
名古屋のスピード違反事件 面会の弁護士
愛知県警高速警察隊は、酒気帯び運転とスピード違反の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんは、東名高速道路下り線を制限速度を大幅に超えて走行していたそうです。
愛知県高速警察隊によると、Aさんは容疑を認めています。
今回は下野新聞web版を参考に作成しています。
~スピード違反で逮捕されたら・・・~
スピード違反などの交通違反事件でも、逮捕される恐れがあります。
交通事故・交通違反事件で逮捕された場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、まず初回接見サービスをご案内しています。
初回接見サービスとは、弁護士が留置場などに出向き、逮捕・勾留されている方と直接面会するというものです。
初回接見サービスをご利用いただく主なメリットとして、
◆弁護士から逮捕・勾留されている方へ取調べ対応などを直接アドバイスできる
◆ご家族の方などの面会が認められない場合でも、弁護士なら面会できる
◆面会後は、面会時の状況などを弁護士から直接ご家族の方に報告し、事件の見通しなども説明できる
などといったことがあります。
この他のメリットに関しては、お電話でお問い合わせください。
一方でデメリットもあります。
◆初回無料法律相談と違い、有料であること
◆初回接見サービスのみでは、出来る弁護活動に制限がある
といったことです。
しかし、初回接見サービスが有料であるとしても、その額はかなり低額になっています。
また、出来る弁護活動に制限がある点についても、その後事件をお任せいただくことになれば、そういった制限がなくなりますので心配ありません。
初回接見後に事件をお任せいただくことになった場合、初回接見費用は、弁護士費用の中に充当させていただきますのでご安心ください。
前述のデメリットはありますが、「お試し」としてご利用いただくには、非常に有用だと思います。
また、弁護士を選任するにあたって、逮捕・勾留されている方と弁護士が直接お話する機会を設けることも重要だと思います。
刑事事件の弁護活動においては、被疑者・被告人と弁護士の信頼関係の構築が不可欠です。
ですから、実際に弁護活動を受ける被疑者・被告人の方に直接弁護士と接していただき、本当に信頼して事件を任せられるどうかを判断していただきたいのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日初回接見サービスのご依頼をお待ちしております。
スピード違反などの交通違反事件でお困りの方は、お電話下さい。
逮捕されてから、出来るだけ早く対応することが重要です。
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名古屋のスピード違反事件 勾留に強い弁護士
名古屋のスピード違反事件 勾留に強い弁護士
名古屋市中区在住のAさんは、制限速度が時速80キロに指定されている道路で、スピード違反をしました。
Aさんを逮捕した愛知県警天白警察署によると、制限速度を50キロもオーバーしていたそうです。
Aさんは、現在も愛知県警天白警察署で勾留されています。
※今回は、平成16年6月15日の神戸地方裁判所判決を参考にしています。
~スピード違反で勾留された事例~
交通違反事件というとどのような事案を思い浮かべるでしょうか?
無免許運転、酒気帯び運転、信号無視、一時不停止など、様々なものがあります。
では、こうした交通違反事件の中で最も検挙件数が多いのは、何でしょう?
正解は、スピード違反です。
警察庁が発表したデータによると、平成21年~平成25年までの五年間、ずっと検挙数一位の座を守り続けています。
平成25年度においては、交通違反検挙総数のうち27.6%を占めました。
平成16年神戸地裁判決の事案でもスピード違反が問題となりました。
この事案で特徴的なのは、被告人が逮捕・勾留されたという点だと思います。
交通違反事件には、反則金制度の適用があります。
反則金制度とは、交通違反を犯した場合に制裁金を支払うという行政上の制度のことです。
これによれば、交通違反の行政責任が問題になるだけであり、原則刑事責任は問われません。
したがって、反則金制度の適用がある場合には、逮捕・勾留の可能性もないわけです。
そのため、多くの交通違反事件は、基本的に逮捕・勾留と無縁なわけです。
しかしながら、交通違反事件の中でも反則金制度の適用が認められない場合があります。
例えば、スピード違反事件で言うと、
・一般道路で制限速度を時速30キロ以上オーバーした場合
・高速道路で制限速度を時速40キロ以上オーバーした場合
です。
神戸地裁の事案は、上記の事案と同様に制限速度を時速50キロオーバーしていましたから、反則金制度の適用が認められないケースです。
そのため、違反後すぐに被告人の刑事責任が問われることとなり、逮捕・勾留されてしまったわけです。
もっとも、反則金制度の適用がないからと言って当然に逮捕・勾留されるわけではありません。
「刑事責任が問われること」と「逮捕・勾留されること」は、別問題だからです。
交通事故・交通違反事件にも精通した刑事事件専門の弁護士に相談すれば、逮捕・勾留を回避するための弁護活動が受けられます。
具体的な弁護活動の内容は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所のホームページをご覧ください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、スピード違反のご相談も承ります。
「スピード違反はしていない」「スピード違反をしたことは間違いないが、逮捕されたくない」などとお考えの方は、是非ご相談ください。
お電話の際には、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
岐阜の交通違反事件 逆送の弁護士
岐阜の交通違反事件 逆送の弁護士
少年Aくんは、現在岐阜県警羽島警察署で取調べを受けています。
同署によるとAくんは、制限速度60キロの道路において、制限速度を82キロ超過して車を運転した疑いがあるそうです。
ちなみに、Aくんにはこれまでスピード違反などの前科前歴はありません。
(フィクションです)
※今回は、平成14年1月23日の札幌地方裁判所判決を参考にしています。
~交通事故・交通違反事件で逆送される~
20歳未満の少年・少女が、加害者や違反者になる事件のことを、総じて少年事件といいます。
今回取り上げた事例のように20歳未満の少年が交通違反事件を起こした場合も、少年事件にあたります。
少年事件にあたる交通事故・交通違反事件の場合、よく問題となるのは少年・少女に対する保護処分です。
少年事件を処理する家庭裁判所は、少年・少女の更生を実現すべく、保護処分の必要性や保護処分の内容について検討します。
例えば、事件を起こした少年・少女が少年院に入るのは、保護処分の一例です。
もっとも、全ての少年事件が、保護処分という形で処理されるわけではありません。
保護処分で終わらない例として、逆送のケースが挙げられます。
逆送とは、14歳以上の少年・少女による事件について、事件の悪質性などから刑事処分が相当と判断された場合に、事件を家庭裁判所から再び検察官に送致する処分のことです。
逆送された場合、少年事件を担当する検察官は、成人の刑事事件と同じように裁判所に公訴提起を行います。
この場合は、少年審判ではなく刑事裁判が行われますから、懲役刑などの刑罰が科される可能性が出てきます。
最悪の場合、刑務所に入らなければならないかもしれません。
今回参考にした判例でも、次のように指摘されています。
・大幅なスピード違反の事案では、少年の初犯(前科がないこと)であっても、これまでそのほとんどが執行猶予付きの懲役刑で処理されてきたと考えられる
・一般的には、大幅なスピード違反の事案で執行猶予付きの懲役刑を科すことは、道路交通秩序維持の観点からも十分合理的である
とすると、少年・少女がスピード違反を犯した場合、事件の悪質性などによっては、懲役刑が科せられることも十分ありうると言えます。
「まだ未成年だから処分は軽いだろう」などと甘く見ていると大変なことになります。
スピード違反などの交通違反事件を起こしてしまった場合には、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件も専門にしています。
依頼者の方には、経験豊富な弁護士が直接かつ丁寧に更生プランや弁護活動などをご説明します。
まずは無料法律相談にお越しください。
お電話いただく際には、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
愛知のスピード違反事件 緊急避難を主張する弁護士
愛知のスピード違反事件 緊急避難を主張する弁護士
Aさんは、スピード違反の容疑で愛知県警半田警察署に検挙されました。
Aさんの弁護士は、本件のスピード違反について、緊急避難が成立するとし、一貫して無罪を主張しています。
第一審の名古屋地方裁判所は、弁護士の主張を認め無罪としました。
検察の控訴を受け開かれた第二審の判決は、明日名古屋高等裁判所で言い渡されます。
(フィクションです)
~あおり運転による危険を回避するためのスピード違反~
平成26年12月2日、札幌高等裁判所は、あるスピード違反事件について逆転有罪判決を下しました。
この裁判では、
「スピード違反は、あおり行為を行う後続車との事故を回避するためにしたもので、やむを得ない行為だった」
という、被告人側の無罪を求める主張を認めるかどうかが大きな争点となっていました。
この裁判の第一審は、今年7月札幌地方裁判所で開かれており、そこでは被告人側の主張が認められ無罪判決となりました。
しかし、第二審を担当した札幌高等裁判所は、
「進路変更など後続車の接近を避ける方法は他にもあった」
「あおられた場合、制動灯で注意喚起したり、路側帯に退避したりして追い越しを促すのが常識的で通常の対処方法だ」
などと指摘して、被告人側の主張を退けたのでした。
被告人男性には、求刑通り罰金4万円の有罪判決が言い渡されました。
(以上、平成26年12月2日産経ニュース参照)
~緊急避難について~
さて今回ご紹介したのは、スピード違反事件で緊急避難の成否が問題になった事例です。
緊急避難とは、生命や身体などに対する侵害を避けるために行ったやむを得ない行為のことです。
前述した「やむを得ない行為だった」という被告人側の主張は、まさに被告人のスピード違反が緊急避難にあたるということを言っているのです。
緊急避難が成立する場合、行為の違法性が否定されるので、犯罪は成立しないということになります。
緊急避難が成立するためには、その行為が「やむを得ない」と言えなければなりません。
緊急避難にあたる「やむを得ない」行為かどうかは、「他に取りうる方法がなかったかどうか」という基準で判断されます。
今回ご紹介した裁判で、札幌高裁が言及しているのは、まさにこの点です。
つまり、被告人はスピード違反以外にも、危険を回避する方法があったことを理由に、緊急避難の成立を否定したのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
今回テーマにした緊急避難は、少し理解が難しい部分があるかもしれません。
スピード違反を犯してしまったなどして、緊急避難に関心をお持ちになった方は、ぜひお電話下さい。
刑事法に詳しい弁護士が、緊急避難について丁寧に説明し、交通事故・交通違反事件の解決にベストな弁護活動をご提案します。
名古屋のスピード違反事件 前科回避の弁護士
名古屋のスピード違反事件 前科回避の弁護士
Aさんは、制限速度が時速60キロメートルの一般道路を46キロメートル超過した106キロメートルで走行したとして、名古屋地方裁判所に起訴されました。
そして、本日13時より本件スピード違反事件についての判決が言い渡されます。
裁判の争点は、
「Aさんのスピード違反は、Aさんに因縁をつけてきた男から逃走するために行ったやむを得ない行為だった」
という弁護士の主張が認められ、無罪になるかどうかという点です。
(フィクションです)
~スピード違反で前科を回避したい~
スピード違反の中でも、
・一般道路を制限速度30キロ以上オーバーして走行した場合
・高速道路を制限速度40キロ以上オーバーして走行した場合
には、即座に懲役刑や罰金刑の対象となります。
今回の事例は、平成17年10月24日の神戸地方裁判所判決をモデルにしたものですが、この事例では被告人に罰金8万円が言い渡されました。
「わずか8万円の罰金で済んでよかったじゃないか」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、例えば医師や看護師の方の場合、罰金刑を受けると一部の例外を除いてその資格が制限されてしまいます。
なぜなら、罰金刑も立派な刑罰であり、これを受けることになれば、前科がついてしまうからです。
したがって、実際には人や物に対する被害が出ていない単なるスピード違反事件であっても、油断しては行けません。
「スピード違反事件で前科がつくのではないか」と不安を感じているならば、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
特に交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士であれば、役に立つ効果的なアドバイスが受けられるでしょう。
~スピード違反で無罪判決を求める~
今回取り上げた神戸地裁の事例では、被告人の弁護士が無罪判決を求めている点に注目です。
その理由を弁護士は次のように説明しています。
「被告人がスピード違反を犯したのは、直前に脅迫をかけてきた二人組の男から逃げるためであってやむを得なかった。したがって、被告人の行為の違法性は否定され犯罪不成立である。」
しかし、裁判所は弁護士の主張を退け、最終的に被告人に有罪判決を言い渡し、罰金刑に処しました。
この弁護士の主張は、法律的には「緊急避難」の成立を主張したものと理解されます。
法律上、一見罪に問われそうな場合でも、詳細な事情を検討した結果、「緊急避難」が成立するときには、犯罪は成立せず、無罪になります。
「正当防衛」のケースと同じ類の話です。
一般の方には「正当防衛」の方がなじみが深いかもしれません。
これらは、同じ意味ではありませんが、どちらも犯罪の成立を否定する(無罪・不起訴になる)理由になる点で同じです。
この先は、話が長くなってしまいますので関心がある方は、刑事事件に詳しい弁護士に聞いてみてください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、スピード違反事件でも迅速かつ丁寧に対応致します。
交通事故・交通違反事件で前科を回避するためには、この分野に詳しい弁護士に相談することが不可欠です。
お悩みの方は、いつでもお電話下さい。
静岡中央警察署が逮捕 道路交通法違反事件で執行猶予の弁護士
静岡中央警察署が逮捕 道路交通法違反事件で執行猶予の弁護士
Aさんは、新東名高速道路を大幅なスピード違反で走行したとして昨日静岡県警静岡中央警察署に逮捕されました。
どうやら高速道路内に設置されているオービスでスピード違反を検知されたようです。
Aさんの妻は、「何とか執行猶予にしてほしい」と弁護士に相談しました。
無料法律相談を受けた弁護士は、これから執行猶予判決の獲得に向け弁護活動を行います。
(フィクションです)
~道路交通法違反事件で執行猶予付き判決を獲得する・・・~
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される刑罰の執行を猶予する期間のことです。
スピード違反などの道路交通法違反事件の刑事裁判でも、執行猶予付き判決を受けられれば、すぐには刑務所に入らなくてもよいことになります。
この点が、有罪判決の言い渡し後すぐに刑務所に入らなければならない実刑判決との違いです。
そして、執行猶予期間中再び罪を犯すことがなければ、その後も刑罰を受けることはなくなるのです。
ですから、執行猶予判決を受けられれば、刑事裁判後すぐに元の生活を取り戻すことができるのです。
平成25年度の犯罪白書によると、平成24年の道路交通法違反事件で懲役刑・禁錮刑が言い渡された事件のうち実に80%が執行猶予付き判決を受けています。
その他、危険運転致傷罪や自動車運転過失致死傷(現在は、過失運転致死傷罪)なども70%を超える割合で執行猶予になっています。
こうしたデータから考えると、道路交通法違反事件の容疑者となってしまった場合でも、執行猶予判決で刑罰を回避できる可能性は十分にあると言えます。
まずは、交通事故・交通違反事件に強い弁護士に相談することが大切です。
早い段階での相談であればあるほど、たくさんの弁護活動のプランを提案できます。
そして、執行猶予付き判決獲得の可能性も高まります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、24時間365日体制でお問い合わせを受け付けております。
どんな些細な事でも、交通事故・交通違反事件に詳しい刑事事件・少年事件専門の弁護士が丁寧にご説明いたします。
スピード違反など道路交通法違反の容疑で逮捕された場合には、すぐにご相談ください。