静岡中央警察署が逮捕 道路交通法違反事件で執行猶予の弁護士

2014-11-12

静岡中央警察署が逮捕 道路交通法違反事件で執行猶予の弁護士

Aさんは、新東名高速道路を大幅なスピード違反で走行したとして昨日静岡県警静岡中央警察署逮捕されました。
どうやら高速道路内に設置されているオービスでスピード違反を検知されたようです。
Aさんの妻は、「何とか執行猶予にしてほしい」と弁護士に相談しました。
無料法律相談を受けた弁護士は、これから執行猶予判決の獲得に向け弁護活動を行います。
(フィクションです)

~道路交通法違反事件で執行猶予付き判決を獲得する・・・~

執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される刑罰の執行を猶予する期間のことです。
スピード違反などの道路交通法違反事件の刑事裁判でも、執行猶予付き判決を受けられれば、すぐには刑務所に入らなくてもよいことになります。
この点が、有罪判決の言い渡し後すぐに刑務所に入らなければならない実刑判決との違いです。
そして、執行猶予期間中再び罪を犯すことがなければ、その後も刑罰を受けることはなくなるのです。
ですから、執行猶予判決を受けられれば、刑事裁判後すぐに元の生活を取り戻すことができるのです。

平成25年度の犯罪白書によると、平成24年の道路交通法違反事件で懲役刑・禁錮刑が言い渡された事件のうち実に80%が執行猶予付き判決を受けています。
その他、危険運転致傷罪や自動車運転過失致死傷(現在は、過失運転致死傷罪)なども70%を超える割合で執行猶予になっています。
こうしたデータから考えると、道路交通法違反事件の容疑者となってしまった場合でも、執行猶予判決で刑罰を回避できる可能性は十分にあると言えます。

まずは、交通事故・交通違反事件に強い弁護士に相談することが大切です。
早い段階での相談であればあるほど、たくさんの弁護活動のプランを提案できます。
そして、執行猶予付き判決獲得の可能性も高まります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、24時間365日体制でお問い合わせを受け付けております。
どんな些細な事でも、交通事故・交通違反事件に詳しい刑事事件・少年事件専門の弁護士が丁寧にご説明いたします。
スピード違反など道路交通法違反の容疑で逮捕された場合には、すぐにご相談ください。

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