愛知のスピード違反事件 緊急避難を主張する弁護士

2014-12-05

愛知のスピード違反事件 緊急避難を主張する弁護士

Aさんは、スピード違反の容疑で愛知県警半田警察署に検挙されました。
Aさんの弁護士は、本件のスピード違反について、緊急避難が成立するとし、一貫して無罪を主張しています。
第一審の名古屋地方裁判所は、弁護士の主張を認め無罪としました。
検察の控訴を受け開かれた第二審の判決は、明日名古屋高等裁判所で言い渡されます。
(フィクションです)

~あおり運転による危険を回避するためのスピード違反~

平成26年12月2日、札幌高等裁判所は、あるスピード違反事件について逆転有罪判決を下しました。
この裁判では、
「スピード違反は、あおり行為を行う後続車との事故を回避するためにしたもので、やむを得ない行為だった」
という、被告人側の無罪を求める主張を認めるかどうかが大きな争点となっていました。
この裁判の第一審は、今年7月札幌地方裁判所で開かれており、そこでは被告人側の主張が認められ無罪判決となりました。

しかし、第二審を担当した札幌高等裁判所は、

「進路変更など後続車の接近を避ける方法は他にもあった」
「あおられた場合、制動灯で注意喚起したり、路側帯に退避したりして追い越しを促すのが常識的で通常の対処方法だ」

などと指摘して、被告人側の主張を退けたのでした。
被告人男性には、求刑通り罰金4万円の有罪判決が言い渡されました。
(以上、平成26年12月2日産経ニュース参照)

~緊急避難について~

さて今回ご紹介したのは、スピード違反事件緊急避難の成否が問題になった事例です。
緊急避難とは、生命や身体などに対する侵害を避けるために行ったやむを得ない行為のことです。
前述した「やむを得ない行為だった」という被告人側の主張は、まさに被告人のスピード違反が緊急避難にあたるということを言っているのです。
緊急避難が成立する場合、行為の違法性が否定されるので、犯罪は成立しないということになります。

緊急避難が成立するためには、その行為が「やむを得ない」と言えなければなりません。
緊急避難にあたる「やむを得ない」行為かどうかは、「他に取りうる方法がなかったかどうか」という基準で判断されます。
今回ご紹介した裁判で、札幌高裁が言及しているのは、まさにこの点です。
つまり、被告人はスピード違反以外にも、危険を回避する方法があったことを理由に、緊急避難の成立を否定したのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
今回テーマにした緊急避難は、少し理解が難しい部分があるかもしれません。
スピード違反を犯してしまったなどして、緊急避難に関心をお持ちになった方は、ぜひお電話下さい。
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