Archive for the ‘自動車運転死傷行為処罰法’ Category

量刑を弁護士に相談…東京都二子玉川のひき逃げ事件で逮捕されたら

2017-10-09

量刑を弁護士に相談…東京都二子玉川のひき逃げ事件で逮捕されたら

東京都二子玉川在住のAさんは、車で交通整理の行われている交差点を前方左右を注視せずに右折し、横断歩道を歩いていたVさんに怪我を負わせたにも関わらず、Vさんの救護活動や警察署への報告も行うことなく逃走しました。
後日、このひき逃げ事件を捜査していた警視庁玉川警察署によって、Aさんは過失運転致傷罪道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~ひき逃げ事件~

上記事例のAさんは、交通事故を起こした行為により過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)となり、また、被害者の救護活動や警察署への報告を怠りその場から逃走する行為により道路交通法(72条1項、2項)に違反したとして、逮捕されています。
ひき逃げとは、交通事故で相手を死傷させてしまったにも関わらず、相手の救護活動や警察署への報告を怠りその場から逃走する行為を指します。
上記事例のAさんは、前方左右を注視せず右折したという過失によりVさんに怪我を負わせ、またVさんの救護活動や警察署への報告を怠り逃走しているため、過失運転致傷罪と道路交通法違反が成立する可能性は高いといえます。

~ひき逃げ罪の量刑~

ひき逃げ事例の量刑は、起訴されれば多くの場合、懲役1年前後、執行猶予3~4年となる傾向にあります。
例えば、過去の裁判例では、前方左右を注視せずに交差点を右折し相手に加療1週間の怪我を負わせたひき逃げ量刑は、相手が歩行者、普通自動二輪車である場合には懲役1年、執行猶予3年が下され、相手が普通乗用自動車である場合には懲役1年、執行猶予4年という判例があります。

ひき逃げ事件執行猶予付きの判決を得るためには、相手方との謝罪・弁償を行い示談を成立させることが重要ですが、これはなかなか1人でできることではありません。
ひき逃げ事件で困ったら、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひき逃げ事件に強い刑事事件専門弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都二子玉川でひき逃げ事件で逮捕されてお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 玉川警察署 37,600円

 

無免許・飲酒で人身事故を起こしたら?危険運転致傷罪に強い弁護士へ

2017-10-07

無免許・飲酒で人身事故を起こしたら?危険運転致傷罪に強い弁護士へ

Aは、大阪府高槻市で友人とお酒を飲んだ後、自動車を運転して自宅に帰ろうとしました。
しかし、その途中に歩行者と接触する人身事故を起こしてしまい、大阪府高槻警察署の警察官が現場に駆け付けました。
その際、Aは運転免許を持っていない無免許であることが分かり、無免許運転による加重がなされ、Aは無免許危険運転致傷罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)

~無免許・飲酒で人身事故を起こすと…~

前回の記事でも取り上げたように、自動車の運転によって人身事故を起こし、傷害を負わせたり死なせてしまった場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」が適用されます。
この法律の6条には、「無免許運転による加重」という規定が存在します。
この規定は、自動車運転死傷行為処罰法が適用される事件において、被疑者が無免許であった場合に適用され、罰則の最高刑が引き上げられることになります。
無免許による悪質で重大な事件が多発したため、近年になって新設された規定です。

危険運転致傷罪無免許が付くと、最高刑は懲役15年から懲役20年になります。
準危険運転致死傷罪に無免許が付くと最高刑は、人を負傷させた場合に懲役12年から懲役15年、人を死亡させた場合は懲役15年から懲役20年に引き上げられます。
過失運転致死傷罪に無免許が付くと、最高刑が懲役7年から懲役10年に引き上げられます。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪に無免許が付くと、最高刑は懲役12から懲役15年に引き上げられます。

このように自動車運転死傷行為処罰法が適用されるような悪質な事件を起こし、さらに無免許運転であった場合、有期懲役としては最高の懲役20年が科せられる可能性があります。
少しでも軽い処分を獲得するためには、迅速かつ的確な弁護活動が必要不可欠になりますから、人身事故のことで困ったら、お気軽に、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士が直接、最善のアドバイスかつ弁護方針をご提案させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-88124時間いつでも受け付けております。
大阪府高槻警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。

【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕

2017-10-05

【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕

愛知県田原市に住む主婦Aは、重度の睡眠障害であったものの、買い物に行くために自動車を運転しました。
しかし、運転中に意識がなくなったためにハンドル操作ができずに人身事故を起こし、歩行者を死なせてしまいました。
Aが事情を説明したところ、愛知県田原警察署危険運転致死罪の容疑でAを逮捕しました。
事件を知ったAの家族は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)

~病気が原因の人身事故~

自動車を運転している際に人を死傷させた場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」によって処罰されることになります。
この法律の3条2項には、政令で定められた病気が原因で人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪で処罰すると規定されています。
では、政令で定められた病気を抱えている方が人身事故を起こした場合は、全て危険運転致死傷罪で処罰されることになるのでしょうか。

政令で定められた病気
1.統合失調症
2.てんかん
3.再発性の失神
4.低血糖症
5.そう鬱病
6.重度の睡眠障害

結論から言うと、これらの病気の人が人身事故を起こしたからといって、すべてが危険運転致死傷罪で処罰されるわけではありません。
自覚症状がなかったり、運転するのに支障がないと思っている場合で、今まで意識を喪失したことがない場合などは危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。
また、これらの病気の診断を受けていたとしても、医師から特に薬を処方されておらず、これまで通常に運転していた場合なども危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。

しかし、医師からこれらの病気の診断を受けていなかったとしても、以前に何度も意識を喪失させているような場合や、正常な運転ができない可能性があることを認識していたような場合などに、事故後において政令で定める病気であることが分かった場合は危険運転致死傷罪が適用される可能性が高いと言えます。

つまり、自動車を運転した場合の危険について「過失」なのか「故意」なのかが重要な判断基準になるということです。
これらの判断には、高度な法的知識が求められるため、人身事故に遭われた際はすぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転についてのご相談・ご依頼も多数承っております。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話下さい。
24時間いつでも受け付けております。
愛知県田原警察署までの初回接見費用:4万5,560円

(正式裁判に強い弁護士)大阪市北区の過失運転致死事件なら

2017-10-03

(正式裁判に強い弁護士)大阪市北区の過失運転致死事件なら

Aは,自動車運転過失致死罪で罰金刑の略式命令を受けたが,内容に不満があり,これを争えないかと交通事故等の刑事弁護を多数てがける弁護士のもとを訪れた。
弁護士がAから事情を聴き取ったところ,Aは深夜,大阪市北区内の道路を自家用車で帰宅途中,横断歩道を歩行中のVを轢き,死亡させてしまったというものであった。
しかし,Vは赤信号で横断歩道を急に渡って来たので,どんだけ前方を注視していても避けることができなかった,なので過失はなかったのではないか,とAがいくら主張しても警察官はまともに取り合ってくれなかったとのことであった。
Aは,大人しく罰金刑の略式命令に従った方がいいのか,正式裁判で無罪を争うべきなのか,弁護士にアドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)

~略式罰金か正式裁判か~

交通死亡事故のうち,過失運転致死罪の法定刑は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
過去には,前科1犯の自動車運転過失致死事件の場合で,罰金20万円となった事例も見られます。

今回のAは,罰金刑の略式命令を受けていますが,正式裁判の請求をして無罪を争うべきなのかと相談に訪れています。
罰金刑が確定してしまえば、Aは前科がつくという不利益を受けてしまいますが,正式裁判によってAが無罪を勝ち取ることができれば,この不利益を回避することができます。
もっとも,正式裁判では,Aは弁護士費用などの経済的負担のほか精神的負担はもちろん,時間的な制約をも被ることにもなります。
したがって,事故を起こした方は難しい選択を迫られることになりますが,その選択をするにはこうした利益・不利益がどのようなものかを知っておく必要があります。
ですので,交通死亡事故を起こし,罰金刑の略式命令を受けたが無罪を争えないかとお考えの方は,一度刑事事件を専門とする弁護士に相談し,正式裁判を起こすことのメリット・デメリットについて丁寧な説明を受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり,交通事故関連の刑事弁護活動も多数承っております。
略式罰金と正式裁判についても,弊所の弁護士が1から丁寧にご説明いたします。
まずは初回無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
ご予約・お申し込みは,専用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪府大淀警察署への初回接見費用:3万4,700円

東京都杉並区荻窪の過失運転致傷事件で逮捕されたら弁護士に相談

2017-10-01

東京都杉並区荻窪の過失運転致傷事件で逮捕されたら弁護士に相談

Aさんは東京都杉並区荻窪を普通乗用車で走行していたところ,赤信号を表示している交差点に差し掛かったにも関わらず,不注意で信号無視をして交差点に進行しました。
そして,信号機に従って横断歩道を歩行中だったVさんと衝突し,Vさんに怪我を負わせてしまいました。
その後,Aさんは警視庁荻窪警察署過失運転致傷罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~過失運転致傷罪~

上記事例でAさんは,過失運転致傷罪の容疑で逮捕されています。
過失運転致傷罪は,平成25年に施行された自動車運転死傷行為処罰法5条に規定されています。
過失運転致傷罪は,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人に傷害を負わせた場合に適用されます。
過失運転致傷罪における「運転上必要な注意を怠り」には,赤信号を自らの不注意で進入した場合も含まれます。
上記事例のAさんも自身の不注意で赤信号を無視して交差点に進行し,結果としてVさんに怪我を負わせているため,過失運転致傷罪が適用される可能性が高いです。

~量刑~

過失運転致傷罪における量刑は,被害者の怪我の度合いによって変わる傾向にあります。
例えば,被害者の怪我が骨折や打撲,捻挫に留まる場合,量刑は50~60万円前後の罰金刑に留まる場合もある一方で,正式裁判となり,懲役10か月執行猶予3年の量刑になるケースも多いです。
また,被害者の怪我に後遺症が伴う場合,量刑は平均して懲役1年半前後,執行猶予3~4年になるケースが多いです。

このように,過失運転致傷罪では起訴されても執行猶予付き判決が出るケースが多いですが,被害者の方への謝罪・弁償やその後の自動車事故の再犯防止策をきちんと行えば,事件によっては略式罰金や不起訴処分を得ることも可能です。
もっとも,被害者の方への謝罪・弁償やその後の自動車事故の再犯防止策をきちんと行うことはなかなか自分だけでできることではないので,刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,過失運転致傷罪に強い刑事事件専門弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都杉並区荻窪で過失運転致傷事件で逮捕されお困りの方は,弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 荻窪警察署 36200円

過失運転致傷事件の勾留回避 大阪府摂津市の釈放に強い弁護士

2017-09-23

過失運転致傷事件の勾留回避 大阪府摂津市の釈放に強い弁護士

大阪府摂津市内を自家用車で運転していたAさんは、信号の内交差点において横断中の歩行者である高齢女性Vさんを跳ねてしまい、重傷の怪我を負わせてしまった。
現在、すぐに大阪府摂津警察署過失運転致傷罪の容疑で逮捕され、取調べを受けている状況である。
Aさんの親は、Aさんが4日後に大学院の入学試験を控えていたことから、なんとか勾留は避けてほしいと考えている。
(フィクションです。)

~勾留を避けたい~

被疑者が逮捕された場合、警察による取調べ後に検察官に送致され、検察官が勾留請求をするか決めます。
検察官が勾留請求し裁判官が勾留を決めると、被疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります(場合によってはその前に釈放される場合もあります)。

では、勾留されないために、どのような刑事弁護活動ができるのでしょうか。
まず、勾留される要件として一般的に問題となるのは、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法60条1項2号)と、逃亡すると疑うに足りる相当な理由(同法60条1項3号)であり、また勾留の必要性の有無も問題となります。

勾留を避け、釈放をしてもらうには、上記のような勾留の要件に当たらないことを主張しなければなりません。
罪証隠滅の恐れがないことについては、犯罪をした事実について全てを認めていることや、共犯者がいない場合などを主張することが考えられます。
逃亡のおそれがないことについては、家族と同居しており、生活について両親に依拠している場合などを主張することが考えられます。
また、事例のように大学院の入試を控えており、勾留の必要性がないと主張することも状況によっては可能です。
釈放に強い弁護士であれば、限られた時間で上記の勾留の要件に該当しない旨の主張を検察官や裁判所へ主張し、勾留を回避するために動くことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っており、過失運転致傷罪に関するご相談・ご依頼も承っております。
交通事故で逮捕されてしまったが勾留を避けたいとお悩みの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
大阪府摂津警察署までの初回接見費用 3万6,900円

名古屋のひき逃げ・交通事故で逮捕・勾留なら…刑事事件に強い弁護士へ

2017-09-21

名古屋のひき逃げ・交通事故で逮捕・勾留なら…刑事事件に強い弁護士へ

13日未明、名古屋市南区で車2台が衝突し1人が重傷です。
警察は、車を乗り捨てて現場から逃げたとみられる男性から事情を聞いています。
午前3時半ごろ、南区のとある交差点で軽乗用車と普通乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた男性V(50)が骨盤を折る重傷です。
普通乗用車の運転手は車を乗り捨て現場から逃走していましたが、警察はこの運転手とみられる男性Aから事情を聞いています。
容疑が固まり次第Aをひき逃げの疑いで逮捕する方針です。
(9/13(水) 12:32配信 メーテレ を基にしたフィクションです)

交通事故があったときは、当該交通事故に関係する車両の運転者などは、負傷者を救護し、事故を警察に届け出る義務を負います(道路交通法72条1項)。
自ら事故を引き起こした運転者がこの義務に違反することをひき逃げといいます。
義務違反自体の法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
しかし、自動車運転の事故により相手を死傷させていることから、危険運転致死傷もしくは過失運転致死傷の罪が成立し、これとひき逃げの罪は併合罪の関係に立ちます。
併合罪の場合は、併合罪関係にある罪の最も重いものを1.5倍させた罪が成立します。

Aは事故後、現場から逃走していることにより、逮捕される可能性が高いと考えられます。
逮捕された被疑者は、3日以内に、さらなる身体拘束である勾留を受ける可能性があります。
勾留は原則10日間、その後延長が可能で最大20日間続きますが、検察官は、その勾留の中で被疑者を起訴するかどうかを判断します。
上記の様に、逮捕されてしまうと、被疑者は最大23日間の身体拘束を受けますから、会社に勤める人からすればその不利益は大きく、逮捕や勾留が発覚したことによる解雇等の不利益も容易に想像できます。
もっとも、勾留とはその必要性があるときに裁判官の許可によりなされるものであり、その判断は争うことが可能です。
弁護士が準抗告をして、そもそもの勾留や、延長の判断を争うことで、不当な身体拘束を避けることが期待できます。
また、被害者のいる犯罪であれば早期に被害者の方との示談交渉を行うことは重要で、被疑者が身体拘束を受けている間は本人はその活動をすることが出来ないため、弁護士を利用することで早期の弁護活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っております。
身近な方が逮捕勾留された場合は、是非弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
弁護士が留置施設を訪れて、ご本人様と面会をする、初回接見をさせていただきます。
愛知県南警察署までの初回接見費用 3万6,000円

京都府京都市のひき逃げ事件で逮捕 過失運転致傷罪の否認は弁護士へ

2017-09-13

京都府京都市のひき逃げ事件で逮捕 過失運転致傷罪の否認は弁護士へ

京都府警南署は9日、自動車運転処罰法違反過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、京都市伏見区深草僧坊町、Aさんを逮捕した。
「相手がぶつかってきた」と容疑を一部否認している。
逮捕容疑は、8日午前9時50分ごろ、南区久世川原町の久世橋西詰交差点で軽トラックを運転し、Bさんのオートバイに衝突。頭などに軽傷を負わせ、そのまま逃走した疑い。
(平成29年9月10日の京都新聞他より)

~ひき逃げと否認事件~

本件でAさんは、相手がぶつかってきたとして、容疑を否認していますが、これは法律上どのような意味を有するのでしょうか。
道路交通法上のひき逃げとは、交通事故を起こした場合に不救護等の必要な措置を怠った場合に成立する可能性のある犯罪です(道路交通法72条1項、117条1項)。
そのため、本件のAさんの相手がぶつかってきたとの主張は、必要な措置をせずに逃走した理由にはならず、道路交通法上のひき逃げを否定するだけの説得力がある主張に当たらない可能性があります。

他方で過失運転致傷罪とは、「自動車の運転上必要な注意を怠り」、それにより、人を「死傷」させた場合に成立する犯罪です(自動車運転処罰法5条)。
ここで言う「必要な注意を怠り」とは、過失を意味し、予見可能性と結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反を言います。
これは、一般的に言う不注意と同じ意味とされます。

本件のAさんの場合には、実際に被害者Bさんが軽傷という形で負傷していますので、「死傷」の部分を否定することは難しいと言えます。
そしてAさんの、「相手がぶつかってきた」とは、Aさん自身が注意を尽くしていたので不注意ではなく、「必要な注意を怠り」を満たさないとの主張であると考えられます。
そのため弁護士としては、相手のBさんがぶつかってきたので、予見可能性がなく、避けられなかった等の主張を法的に構成することで、過失運転致傷罪の成立を否定できる可能性があります。

京都府京都市でのひき逃げ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
ひき逃げ事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
初回接見 京都府南警察署3万5200円

【沼田市の人身事故】過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕

2017-09-01

【沼田市の人身事故】過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕

群馬県沼田市の国道で、トラックが、一家6人が乗る乗用車に衝突するなど車3台を巻き込む事故があり、1人が死亡、子ども3人を含む6人が重軽傷を負った。
警察はAを過失運転致死傷の容疑で逮捕した。
警察はトラックが雨の影響でスリップし対向車線にはみだしたとみて、調べている。
(2017年8月26日 12:22配信 産経ニュース)

~過失運転致傷罪~

多くの方が「過失運転致死傷罪」という名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。
少し前には、ポケモンGOをしながらの運転が増加し、過失運転致死傷罪が適用される人身事故が多発していました。
過失運転致死傷罪とは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」に規定された犯罪類型です。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
つまり、運転上の過失により人身事故を起こしてしまったら、過失運転致死傷罪が成立することになります。
過失によって成立する犯罪ですので、故意がなかったとしても不注意があれば過失運転致死傷罪が成立する可能性が高いと言えます。
法定刑は、7年以下の懲役又は禁錮または100万円以下の罰金が規定されています。
過失の程度が酷い場合や、故意もしくは故意に近いような重大な過失によって人身事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪が適用される可能性高くなります。

人身事故において、余程の事情がない限り、高い確率で加害者である運転手に過失があったと判断されることが多いです。
今回の事件では、脇見運転等が事故の原因だった場合は、死亡者も出ていますので過失運転致死罪が適用される可能性もあります。
ニュースで報じられているように雨の影響によるスリップが原因だったとしても、過失が認められる可能性が高いと言えます。
雨が降っていたとしても、通常時よりもスピードを落とすなどして事故を避けることのできる可能性があったと判断される可能性があるからです。

過失の有無の判断には、法的な知識を必要とします。
人身事故のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
群馬県沼田警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」

2017-08-28

岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」

岐阜県岐阜市に住む学生Aは、今まで何度も無免許運転をしていましたが、ある日の運転中、横断歩道を横断していた老人と接触してしまい、老人は意識不明の重体で病院に搬送されましたが、数時間後に死亡が確認されました。
学生Aは、岐阜県岐阜南警察署に、危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)

~無免許運転は危険運転?~

交通事故を起こした場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」という法律が適用されることになります。
この法律は、薬物や飲酒運転などの重大で悪質な危険運転に対する罰則強化のために設けられた法律です。

自動車運転死傷行為処罰法第2条3号に規定されている「未熟運転致死傷罪」という、危険運転致死傷罪の構成要件の1つとされている規定が、しばしば問題となります。
2条3号には、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」をした場合は、危険運転致死傷罪を適用すると規定されています。
ここでいう「進行を制御する技能を有しない」とは無免許運転のことを指しているのでしょうか。

この規定では、ハンドルやブレーキなどを操作する初歩的な技能すら有しないような、運転の技能が極めて未熟なことを指しています。
注意すべき点は、「進行を制御する技能を有しない」=無免許運転、とはされていないことで、判例でも、このような考え方を採用しています。
実際に、無免許運転の暴走車両が人の集団に突っ込み多数が死傷した事件で、危険運転致死傷罪の適用を否定した判例が存在しています。
運転していた被疑者が無免許運転を繰り返していたため、一定の運転技量はあったという解釈がなされています。

また、たとえ運転免許証を有していたとしても、長年ペーパードライバーであることなどにより基本的な自動車操作の技能を失っているような状態で運転し、人を死傷させた場合も自動車運転死傷行為処罰法第2条3号は適用されます。
つまり、「未熟運転致死傷罪」に該当するかどうかは、運転免許証の有無だけでなく、それまでの運転経験などを総合的に検討した上で判断するとしているのです。

危険運転致死傷罪で処罰されることになると、非常に重い刑事処分を科せられる可能性が高いと言えますから、交通事故で人を死傷させた場合は、すぐに弁護士に相談することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転致死傷事件などの交通事故の刑事弁護も行っていますので、まずはお問い合わせください。

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