Archive for the ‘免許証偽造・不正取得’ Category

大阪府の免許偽造事件で逮捕 無罪を得る評判のいい弁護士

2015-07-26

大阪府の運転免許証偽造事件で逮捕 無罪を得る評判のいい弁護士

大阪府に在住のAさんは、偽造した運転免許証を携帯して自動車を運転していました。
Aさんは、大阪府警福島警察署に偽造公文書行使罪で逮捕されました。
Aさんは無罪になることを求めて弁護士に相談することにしました。
(この事件はフィクションです)

~偽造免許証を携帯した事件の判決~

■最高裁昭和44年6月18日判決
被告人が自動車を運転した際に偽造した運転免許証を携帯していました。
そのため、被告人は偽造公文書行使罪で逮捕されました。
この事件について裁判所は以下のように判断しました。

「偽造公文書行使罪は公文書の真正さに対する信用を侵害されることを防止するものである。
そのため、偽造文書行使罪における『行使』とは、偽造文書の内容を認識させまたはこれを認識しうる状態に置くことが必要である。
自動車を運転する際に偽造した運転免許を携帯したにとどまる場合は、他人が認識できる状態に置いていないため、無罪である。」
としました。

交通事故・交通違反事件を起こしてしまった場合にも、無罪になる可能性があります。
無罪を得るためには、迅速な対応が必要です。
交通事故・交通違反事件を起こしてしまった場合には、速やかに評判のいい弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
無罪獲得に向けて弁護士をお探しの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、大阪府福島警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万4500円)。

名古屋の免許証不正取得事件で逮捕 罰金の弁護士

2015-05-12

名古屋の免許証不正取得事件で逮捕 罰金の弁護士

Aさんは、自動車の運転免許証不正取得したとして愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは他人名義で運転免許試験を受け、合格していたということです。
Aさんの弁護士は、愛知県警中村警察署で行う面会運転免許証不正取得した動機について聞く予定です。
(フィクションです)

~運転免許証の不正取得~

自動車などの運転免許証不正取得した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2)。
2013年の道交法改正で罰則が強化されるまでは、1年以下の懲役または30万円以下の罰金とされていました。
運転免許証不正取得の例として、次のものが挙げられます。

■替え玉受験
本人に代わって、他人が本人名義で受験し、運転免許証を不正に取得する方法です。
2009年には、20代男性が従兄弟の男性に替え玉受験を依頼し、不正に運転免許証を取得したという事件が報道されました(2009年1月21日中日新聞など)。

■運転免許証の再交付
無免許者が免許を有する他人を名乗り、他人名義の運転免許証の再交付を受けるケースがあります。
また免許を有する人であっても、免許を紛失したと虚偽の申告をし、運転免許の再交付を受けることは、不正な取得になります(東京高裁判決昭和52年11月9日)。

■他人名義での受験
欠格事由があるため本来運転免許を取得できないはずの者が、他人名義を使用して受験し、運転免許証を取得するケースです。

■不正に運転免許試験の一部免除を受け、運転免許証の交付を受ける方法
例えば、教習所の卒業証明書を偽造し、運転免許試験の技能試験を免除された場合です。
この場合、仮に学科試験をパスし、運転免許証の交付を受けたとしても、それは不正取得にあたることになります。

■カンニング
試験場に解答を持ち込むなどして受験し、不正な手段で運転免許試験に合格した場合です。
2012年には、ワイヤレスホンを通じて解答を教え、不正に運転免許証を取得したとして、中国人の男女4人が逮捕されました(2012年6月22日日経新聞など)。

■運転免許証を買い取る方法
運転免許試験を受けることなく、免許の発給権限を有する者などに謝礼を払って免許証を取得する方法です。

運転免許証不正取得事件の場合、同時に無免許運転の罪に問われるケースもあります。
そうした場合、罰金刑では済まず、懲役刑を科せられる可能性も高まります。
実刑判決を受け刑務所に入る前に、出来るだけ早く交通事故・交通違反に強い弁護士相談した方がよいでしょう。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスを利用すれば、弁護士を警察署に派遣することができます(費用:3万3100円)。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお気軽にご相談下さい。

名古屋の運転免許証偽造事件 交通違反事件の弁護士

2015-01-11

名古屋の運転免許証偽造事件 交通違反事件の弁護士

Aさんは、運転免許証を偽造したとして、有印公文書偽造の疑いで愛知県警南警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは「最初は金儲けで始めたが、今回は依頼があったから作成しただけ」などと話しているようです。
無免許運転逮捕された別の男が所持していた偽造免許証が手掛かりとなり、Aさん逮捕につながりました。

今回は2014年2月1日の産経WESTニュースを参考に作成しています。

~運転免許証偽造事件で事前の相談~

自動車の運転免許証を偽造した場合、有印公文書偽造罪という罪で罰せられます。
有印公文書とは、公務員などが作成する文書でその作成に印章や署名が入っている文書のことを言います。
例えば、運転免許証の他には、住民票や健康保険証などがあります。
有印公文書偽造罪が成立する場合、1年以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります。

さて、今回の事件の特徴は、別件で逮捕された男性を捜査しているうちにAさんの運転免許証偽造の事実が明らかになったというところでしょう。
しかし、こうしたケースはよくみられます。
例えば、酒気帯び運転逮捕された人が捜査を受けていくうちに、犯行前に酒を飲ませた人や車を貸した人がいるという事実が明らかになる場合です。

このような場合、犯行から相当時間が経過した後、警察・検察による捜査を受けることになります。
ですから、事件のことを忘れかけていた時期に突然警察・検察による呼び出しを受けてあわててしまうケースがあります。
そうなると、冷静な判断が出来ずかえって状況を悪くさせてしまうような行動にもつながりかねません。

こうした事態を防ぐためには、事前に弁護士に相談してどう対応するべきかアドバイスを受けておくことが重要です。
場合によっては、すぐに自首した方が良いかもしれません。
そうした判断を含めて、刑事事件に強い法律の専門家のアドバイスを受けておくのがよいでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、逮捕前でも相談者に役立つ情報をたくさん提供することができます。
運転免許証偽造事件などでお困りの方は、逮捕前でも構いませんので、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の免許不正取得事件 無料法律相談の弁護士

2014-12-12

名古屋の免許証不正取得事件 無料法律相談の弁護士

名古屋市西区在住のAさんは、自動車運転免許証不正取得の疑いで、明日愛知県警西警察署取調べを受ける予定です。
Aさんは、交通事件に強い弁護士事務所を訪れ、弁護士にこう質問しました。
「私は、すでに免許を持っています。それなのに再び免許の交付を受けたら、これは不正取得に当たるのですか?」
(フィクションです)
※今回は、昭和52年11月9日の東京高等裁判所判決を参考にしました。
 地名や警察署名、容疑者名は、修正しています。

~運転免許証を不正に取得すると・・・~

今回のテーマは、運転免許証不正取得です。
運転免許証を不正取得した場合は、道路交通法117条の2の2第11号に基づいて罰せられます。
法定刑は、3年以上の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
この罪は、2012年に多くの中国人が運転免許試験でカンニングをしていたという事件が報道され話題になりました。
また1996年には某お笑い芸人が運転免許証を不正に取得したとして書類送検されるという事件がありました。

今回参考にした事例は、すでに免許を取得している人が、免許を無くしたと偽って免許の再交付を受けた場合、免許の不正取得になるのかどうかが争点でした。
被告人側は、
「免許証の再交付は、単に免許証の再発行の申請をし、再交付を受けたに過ぎないと評価できる。
それに対して交付は、運転資格を有しない者が不正の手段によって運転免許証の交付を受けることを意味する。
したがって、再交付と交付は、文言の違いのみならず、本質的に全く異なる行為である」
旨を主張して、被告人の免許証取得行為が罪にならないことを訴えました。

しかし、事件を担当した東京高等裁判所は、「再交付と交付という文言上の相違はあるにしても」とした上で、
「免許を有する者が、それを無くしたと偽って新たに免許証の再交付を受ける行為と替え玉受験など不正な手段で免許証を取得する行為は、行為の態様として何ら差異がない」
と結論付け、被告人に有罪判決を言い渡しました。
この裁判は、最終的に最高裁まで争われたものの、被告人に対する有罪判決が覆ることはありませんでした。

被告人がなぜ運転免許証を持っているにもかかわらず、さらに運転免許証を取得しようとしたのかは、判決文を読んでもわかりません。
しかし、この裁判を通じて少なくとも「運転免許証を持っているにもかかわらず、再び同じ運転免許証の交付を受けることは罪になる」ということが明らかになりました。

なお、運転免許証を無くしてしまった場合、運転免許証の再交付を受けることは罪になりません。
ただし、新しい運転免許証の交付を受けた後に、古い運転免許証を見つけた場合、古い方を返還しないと罰せられます。
ご注意ください。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、免許証不正取得事件でも無料法律相談が可能です。
交通事故・交通違反事件にも精通している刑事事件専門弁護士事務所にぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の南警察署が逮捕 運転免許証偽造に強い交通事件弁護士

2014-11-13

名古屋の南警察署が逮捕 運転免許証偽造に強い交通事件弁護士

Aさんは、愛知県警南警察署運転免許証偽造の容疑で現行犯逮捕されました。
愛知県警南警察署の警察官が、「笠寺病院」の近くで自動車検問を行っていたところ発覚したそうです。
Aさんは、昨日無免許運転の容疑で再逮捕されています。
Aさんの両親は、交通事故・交通違反事件で有名な弁護士事務所無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)

~運転免許証の偽造について~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所には、無免許運転に関する法律相談が多数寄せられてきます。
しかしながら、よくよくお話を聞いてみると問題があるのは、無免許運転だけではないということもよくあります。

例えば、自動車を無免許運転している場合、同時に運転免許証偽造も発覚するということがあります。
自動車の運転免許証偽造は、「有印公文書偽造罪」という立派な犯罪です。
刑法によると有印公文書偽造罪が成立する場合、1年以上10年以下の懲役となってしまいます。
さらに、自動車検問などで偽造した運転免許証を提示した場合、「偽造公文書行使罪」の成立も認められます。
偽造公文書行使罪に対する刑罰も、偽造罪と同じく、1年以上10年以下の懲役になります。

「有印公文書偽造罪」には、罰金刑がありません。
したがって、運転免許証偽造・行使が発覚した場合、正式裁判で懲役刑が科される可能性が高くなります。

この他、無免許運転と合わせて運転免許証不正取得が発覚する場合も多く見受けられます。
運転免許証不正取得は、道路交通法違反になります。
例えば、都道府県の公安委員会に虚偽の申告をして本物の運転免許証の再交付を受けるケースがあります。
この場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、運転免許証の偽造や不正取得のご相談も随時承っております。
交通事故・交通違反事件は、この分野に詳しい弁護士でないと対応が難しい面があります。
しかし、弊所であれば、交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士が即日対応できます。
また、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所であるため、懲役刑や罰金刑などの刑事責任の問題については、万全の弁護活動が可能です。
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