Archive for the ‘飲酒運転’ Category

(事例紹介)基準値の2倍越えのアルコール検知 看護師の女を逮捕

2023-03-29

(事例紹介)基準値の2倍越えのアルコール検知 看護師の女を逮捕

飲酒運転で問題となる各罪について、報道事例を踏まえ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例

3月1日の未明、北九州市で酒を飲んで車を運転したとして、看護師の女が逮捕されました。

3月1日午前3時すぎ、福岡県北九州市小倉北区の小文字通りで、蛇行運転している軽乗用車をパトロール中の警察官が見つけ、止まるよう呼びかけました。車は呼びかけに応じず逃げて、パトカーが追跡し、約1キロ先で止まりました。

警察が運転していた女の呼気を調べたところ、基準値の約2.5倍のアルコールが検出されたため、女を現行犯逮捕しました。

酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、北九州市○○区の看護師・○○容疑者です。

○○容疑者は警察の調べに対し「酒が残っていると思ったが、酒を飲んでから8時間以上たっていたので運転した」と容疑を認めているということです。

(2023年3月1日付FBS福岡放送ニュースを引用。氏名等は当事務所の判断で伏せています。)

・飲酒運転とは

飲酒運転は、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為を指す俗称です。
お酒に含まれているアルコールは、中枢神経に作用し脳の神経活動を抑制し、運動機能のほか、理性・自制心の低下、動体視力・集中力・認知能力などを低下させます。
そのため、飲酒運転は運転している者自身はもちろんのこと、同乗者や他の車両に乗車している者・歩行者など周りの人の生命や身体にも重大な危険を及ぼすおそれがあります。
そのため、我が国を含め多くの国ではアルコールの影響下にある状態での運転行為を禁止しています。

・日本での飲酒運転に対する刑事処分について

飲酒運転は道路交通法において、運転手のアルコールの影響の程度により「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類されます。
「酒気帯び運転」は、呼気中アルコール濃度が、0.15ミリグラム以上である者が自動車等を運転した場合に成立します。
「酒酔い運転」は、運転中のアルコール濃度を問わず、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合に成立します。
酒気帯び運転では、呼気中のアルコール濃度が0.15ミリグラムあることが要件となっていますが、酒酔い運転は呼気中のアルコール濃度は要件となっていません。
そのため、アルコールに弱い人がお酒を一口飲んだだけであっても、正常な運転ができないおそれがある状態にまでなっているのであれば「酒酔い運転」と評価される可能性は否定できません(もっとも、酒酔い運転で起訴される事件の多くは、基準値を数倍以上上回っている場合がほとんどです。)。
それぞれの法定刑は、「酒気帯び運転」は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
「酒酔い運転」では、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

なお、飲酒運転の結果事故を起こした場合には、飲酒量や被害者の死傷の有無によって、危険運転過失致死傷に問われます。

・飲酒運転で検挙されたら

一昔前は、社会全体として飲酒運転についての認識が甘く、「たかが飲酒運転」とお考えの方も少なくなかったと言います。
しかし、飲酒運転は悲惨な交通事故を引き起こす恐れのある、極めて危険な行為であることは言うまでもありません。
現代社会で飲酒運転をした場合、たとえ事故を起こしていなかったとしても、厳しい刑事罰・行政処分が科せられます。

飲酒運転で捜査を受けている、家族が飲酒運転で逮捕・勾留されているという場合、飲酒運転などの交通事件・事故の弁護経験が豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
24時間365日体制で、無料相談初回接見サービス(有料)のご予約を受け付けています。

(事例紹介)酒気を帯びた運転の禁止

2023-03-22

(事例紹介)酒気を帯びた運転の禁止

飲酒運転をしてしまった場合の刑事責任と刑事事件の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・参考事例

きょう(22日)未明、酒気を帯びた状態で車を運転した疑いで香川県善通寺市の介護福祉士の男が現行犯逮捕されました。
酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、善通寺市に住む介護福祉士の男(32)です。
警察によりますと、男はきょう(22日)午前0時45分頃、酒を飲んだ状態で普通乗用車を運転し、丸亀市の県道33号を走行した疑いが持たれています。パトロール中の警察官がふらついて走行する乗用車を見つけ職務質問したところ、男から基準を超えるアルコールが検知されたため現行犯逮捕しました。
男の車に同乗者はいませんでした。男は片側2車線の道路を走行していましたが、当時ほかに車はほとんど通行しておらず、事故もしていないということです。
調べに対し男は、「お酒を飲んで運転したことは間違いありません」と容疑を認めているということで、警察は男が酒を飲んでいた場所や量などについて調べを進めています。

(RSK山陽放送 2月22日(水) 11時21分配信 「「お酒を飲んで運転したことは間違いありません」善通寺市の介護福祉士の男(32)を酒気帯び運転の疑いで逮捕【香川】」より引用)

・酒気帯び運転

お酒を飲んで運転する行為は一般的に飲酒運転といった名称で認知されていますが、道路交通法には「飲酒運転」という単語は使われておらず、これは俗称といえます。
いわゆる飲酒運転に該当する行為については、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」の項目で、下記のように定められています。

道路交通法第65条
第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

酒気帯び運転の法定刑は道路交通法117条の2の2に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と記載されており、同条文の第3号には「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で道路交通法第65条に違反した者が酒気帯び運転に該当すると定められています。
酒気帯び運転の要件となる、政令で定める程度のアルコール量は下記の条文に記載されています。

道路交通法施行令
第44条の3
法第117条の2の2第1項第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

上記の基準に満たないアルコール保有量であれば、道路交通法違反として処分を受けることはありません。
ですが、道路交通法第65条第1項では酒気を帯びた運転を禁止しているので、基準値以下なら運転しても大丈夫という訳ではなく、刑罰がないだけで運転が認められているわけではありません。

いわゆる飲酒運転は交通事故を起こしたりしたわけでないのなら、速やかな弁護活動をすることで釈放される可能性もあります。
しかし、飲酒運転の前科があったり、飲酒の事実を隠したりした場合には逮捕後の勾留が長期にわたることも考えられます。
長期の身体拘束を避けるためにも、早期に弁護士に依頼し弁護対応をすることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談の他、弁護士が逮捕・勾留された方のもとに直接赴く初回接見サービス(有料)を実施しています。
酒気帯び運転で家族が逮捕されてしまった、または御自身が酒気帯び運転で捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

【解決事例】飲酒運転による当て逃げで示談締結 公判請求を回避

2023-01-12

【解決事例】飲酒運転による当て逃げで示談締結 公判請求を回避

事件

Aさんは兵庫県神戸市東灘区にある自宅でお酒を飲んでいましたが、買い物をするためにお店まで車を運転しました。
お店からの帰り道の交差点に差し掛かった時、信号が赤であったため停車しようと思いましたが停まり切れず、Aさんは、赤信号により停車していたVさんのバイクに後ろから追突しました。
AさんはすぐさまVさんの下に行き話をしましたが、警察官を呼ぶとなったことに焦ったAさんは、その場から車に乗って逃走してしまいました。
その後、パトカーに車を停められたAさんは事故を自白し、兵庫県東灘警察署の警察官に道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
その後Aさんは釈放され、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

弁護士は、依頼を受けてすぐに、Vさんに連絡を取り、示談交渉を行いました。
示談交渉の結果、弁護士の話を聞いたVさんは賠償を受けてくれることになりました。

その後も弁護士は何度もVさんとやり取りを行うことで、Vさんのけがの治療費やバイクの修理代、慰謝料を算定し、Vさんに示談金額を提示しました。
Vさんには弁護士の呈示した示談金額に納得してもらうことができ、無事、示談を締結することができました。

Aさんは飲酒運転(酒気帯び運転)で事故を起こし、事故現場から逃走して当て逃げをしていることから、その行為がより悪質であると判断され、正式起訴によって公判請求される可能性がありました。
公判請求されるということは刑事裁判受けるということであり、そこで有罪判決を下されれば、実刑判決や執行猶予付きの判決が下される可能性がありました。
さらに、公判請求によって刑事裁判を受けるということは、傍聴人が入った公開の法廷で刑事裁判を受けるということですから、事件が周囲の人に知られてしまうというリスクがあります。
しかし、示談締結などの弁護士による弁護活動の結果、Aさんは略式命令により罰金刑が科され、公判請求を回避することができました。

略式命令を受けると、正式な刑事裁判を開かずに科される刑罰が決定します。
略式命令では科料か罰金刑しか科すことができませんので、懲役刑や禁錮刑、執行猶予付きの判決が下されることはありません。
なお、検察官から略式命令を出されたとしても、期限内に正式な裁判を請求することで、裁判を受けることができます。

また、公判請求されずに略式命令で罰金刑が下された場合には、正式な刑事裁判が開かれませんので、刑事裁判が開かれた場合に比べて早期に事件を終わらせられるメリットもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転当て逃げなどの交通事件に関するご相談・ご依頼も受け付けています。
交通事故の加害者になってしまった場合や、飲酒運転で逮捕・捜査された場合には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊所では初回接見サービス、無料法律相談を行っております。
ご予約は0120―631―881で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

(事例紹介)年末年始の飲酒運転に注意~道路交通法違反で逮捕された事例

2022-12-29

(事例紹介)年末年始の飲酒運転に注意~道路交通法違反で逮捕された事例

年末年始は、忘年会や新年会、親戚同士の集まりなどにより、飲酒する機会が多くなるという方もいらっしゃるでしょう。
特に、ここしばらくはコロナ禍の影響で行動制限のある年末年始となっていましたが、今回は特に行動制限のかかっていない年末年始期間ということもあり、久しぶりの忘年会・新年会をしたという方や、数年ぶりに親戚一同で集まったという方も多いのではないでしょうか。

こうした中で、飲酒運転による道路交通法違反事件や、飲酒運転をしての交通事故が増加してしまう懸念があります。
実際に、年末の時点で飲酒運転飲酒運転をしての交通事故で逮捕されたという事例が全国各地で、複数報道されています。

~事例1~

福岡県で25日、酒を飲んで車を運転したとして、自称会社員の男2人が逮捕されました。
(略)
また、25日午前7時ごろには、福岡市博多区で酒を飲んで車を運転し、対向車線の車に衝突したとして、福岡県筑紫野市の自称会社員(略)が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。
(略)容疑者は「アルコールは抜けていると思った」と話し、容疑を否認しているということです。
(※2022年12月26日8:50YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)

~事例2~

三重県警名張署は12月27日、道路交通法違反(飲酒運転)の疑いで、伊賀市の会社員の男(52)を現行犯逮捕したと発表した。容疑を認めているという。
発表によると、同日午前1時15分ごろ、伊賀市桐ケ丘2の市道で、飲酒して普通乗用車を運転した疑い。
同署によると、道沿いに停まっていたトラックに男が運転する車が前から衝突する事故が発生。警察官が駆け付けたところ、男から酒の臭いがしたため飲酒検知し、呼気から基準値以上のアルコールが検出された。事故により、トラックのそばで作業をしていた男性が右足を負傷したという。
(略)
(※2022年12月27日伊賀タウン情報ユー配信記事より)

~事例3~

埼玉県警川口署は23日、道交法違反(酒気帯び)の疑いで、川口市西青木2丁目、無職の男(74)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前10時ごろ、同市青木5丁目の市道で、酒気を帯びた状態で軽自動車を運転し、前方の自動車計2台を巻き込む交通事故を起こした疑い。
同署によると、男は蕨方面から都内に進行中、前方で減速中の普通自動車(40代男性運転)に追突。同車は、前方で停止中の大型貨物自動車(50代男性運転)に衝突した。40代男性が軽傷を負った。50代男性からの110番で署員が駆け付けたところ、男の呼気からは1リットル当たり0・2ミリグラムのアルコールが検出された。その後の調べで、男は無免許で、事故直後に一度逃げていたことなどが分かり、同署は無免許、危険運転致傷、ひき逃げ、事故不申告の罪で送致する予定。男は飲酒運転の容疑は認めているという。
(※2022年12月25日13:41YAHOO!JAPANニュース配信記事より)

ご存知の方も多いように、飲酒運転はそれだけで道路交通法違反となる犯罪行為です。
「忘年会から帰宅するだけ」「新年会の途中で買出しに行くだけ」と軽く考えてはいけません。
飲酒運転自体も刑事事件となる犯罪行為ですし、飲酒運転をして交通事故を起こせば、単に不注意で交通事故を起こした際よりも重く処罰されることになります。
また、交通事故後に飲酒運転の発覚を免れようとすれば、それもまた別の犯罪(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪)が成立することになります。

さらに、場合によっては危険運転致死傷罪に問われる可能性も出てきます。
実際に、ご紹介した事例の3つ目では、飲酒運転をして事故を起こした男性が危険運転致傷罪の容疑で送致予定とされています。
報道だけではこの男性が危険運転致傷罪のどの要件に当たっていると考えられているのかは不明ですが、飲酒運転によって危険運転致死傷罪の容疑がかけられ得るということは間違いありません。

飲酒運転は、やろうとすれば簡単にできてしまう行為かもしれませんが、飲酒運転自体に定められている刑罰も「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」もしくは「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」(道路交通法第117条の2、同法第117条の2の2)と重いものとなっています。
加えて、先ほども触れた通り、飲酒運転をして交通事故を起こしたということになれば、さらに成立する犯罪が加わり、重い刑罰が下されることが想定されます。
飲酒の機会が増える年末年始だからこそ、飲酒運転をしない・させないということをより強く意識することはもちろんですが、それでも当事者となってしまったら、早い段階から弁護士に相談し、刑事手続に備えることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に関わる刑事事件のご相談・ご依頼も承っています。
年末年始弁護士のスケジュール次第では即日対応も可能となっていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

(事例紹介)飲酒運転の末の危険運転致傷罪 執行猶予判決

2022-12-22

(事例紹介)飲酒運転の末の危険運転致傷罪 執行猶予判決

~事例~

(略)被告(55)は、ことし4月、酒を飲んで、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で乗用車を運転し、神戸市須磨区の市道の交差点で、信号待ちをしていたバイクにぶつかり、乗っていた男性に大けがをさせたとして、危険運転傷害の罪に問われました。
これまでの裁判で、検察は懲役1年8か月を求刑し、弁護側は反省しているとして執行猶予の付いた判決を求めていました。
7日の判決で、神戸地方裁判所の西森英司裁判官は「(略)帰りも運転することが分かっていながら大瓶のビール5本以上を飲み、相当酔っ払った状態で運転して事故を起こした。(略)」と指摘しました。
一方で、「自業自得ながら議員を辞職して反省している」などと述べて、懲役1年8か月執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
(※2022年7月7日17:35NHK NEWS WEB配信記事より引用)

~飲酒運転と危険運転致傷罪~

自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)では、危険運転致死傷罪を規定しています。

自動車運転処罰法第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
第1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

自動車運転処罰法第3条
第1項 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
第2項 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

一般に危険運転致死傷罪と呼ばれるのは、自動車運転処罰法第2条のものを指すことが多く、自動車運転処罰法第3条のものは、準危険運転致死傷罪と呼ばれることもあります。

これらは、飲酒運転をして人身事故を起こしたという全ての場合に適用されるわけではなく、「アルコール…の影響により正常な運転が困難な状態」や「アルコール…の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で車を運転し、人身事故を起こした場合に成立する犯罪です。
大まかに言えば、飲酒による影響が著しく大きい状態で車を運転し、それによって人身事故を起こした場合に、こうした危険運転致死傷罪となるというイメージです。

危険運転致死傷罪は、危険運転行為という故意的な行為によって事故を起こしていることから、悪質性が高いと考えられやすいです。
設定されている刑罰も、「人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役」「人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役」と重いものとなっています。

被害者が亡くなっているのかどうか、被害者が怪我をしているとしてどの程度の怪我なのか、被害者や遺族への謝罪や弁償を行っているのかなど、様々な事情によって、執行猶予の有無や刑罰の重さが判断されます。
今回の事例でも、危険運転致傷罪という罪名ではありますが、最終的に執行猶予判決となっています。
危険運転に関わる犯罪であるからといって、必ずしも実刑判決となるわけではありません。
しかし、先ほど触れた通り、危険運転致死傷罪は悪質であると判断されやすい犯罪であり、決して軽い犯罪ではないため、執行猶予を獲得できるかどうかは非常にシビアな犯罪であることは間違いありません。
ですから、事件の見通しがどのようなものかということも含めて、早めに弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に関わる危険運転致死傷事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【事例紹介】ひき逃げ・飲酒運転・犯人隠避罪で逮捕された事例

2022-12-08

【事例紹介】ひき逃げ・飲酒運転・犯人隠避罪で逮捕された事例

滋賀県で起きた交通事故により、飲酒運転や犯人隠避を疑われ逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警東近江署は1日、自動車運転処罰法違反(過失致傷)と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の疑いで東近江市の足場設置業の男(26)を、犯人隠避容疑で男の妻(26)を逮捕した。
男の逮捕容疑は(中略)酒気帯び状態でトラックを運転し、同市能登川町の交差点で乗用車と衝突し、運転していた女性(55)に肋骨骨折などの重傷を負わせ逃げた疑い。妻は自分が運転していたとうその申告をした疑い。2人は容疑を否認しているという。
(12月1日 京都新聞 「男が酒気帯び運転でひき逃げ疑い 「自分が運転していた」虚偽申告疑い妻も逮捕」より引用)

過失運転致傷罪

過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法第5条で規定されています。
過失運転致傷罪は、運転中に必要な注意を怠り、人にけがを負わせた場合に問われる罪で、有罪になった場合には7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます。(自動車運転処罰法第5条)

なお、後述のように、今回の事例の容疑者は、過失運転致傷罪だけでなく酒気帯び運転の容疑もかけられています。
過失運転致傷罪は、先ほど紹介したように、注意を怠った=過失により交通事故を起こし、人を負傷させた際に成立する犯罪ですが、飲酒運転の影響が著しく大きいことにより交通事故を起こしたという場合には、別の犯罪が成立することもあります。
アルコールにより正常な運転が困難であったと判断された場合には、過失運転致傷罪ではなく危険運転致傷罪の容疑をかけられる可能性があります。
その場合に有罪になれば、危険運転致死傷罪15年以下の懲役ですので、過失運転致傷罪よりも重い量刑が科されることになります。(自動車運転処罰法第2条第1号)
過失運転致傷罪飲酒運転(道路交通法違反)という犯罪に問われるのか、危険運転致傷罪という犯罪に問われるのかは、事故当時どれほど酔っていたのか、それによって運転にどれほど影響があったのかなどの事情によって判断されることになります。

ひき逃げ

人身事故を起こした際に、被害者の救護や事故の報告を行わなかった場合は、ひき逃げにあたります。

事故により人にけがを負わせ、救護しなかった場合には5年以下の懲役または50万円以下の罰金が、その事故が救護を行わなかった運転者に起因する場合は10年以下の罰金または100万円の罰金が有罪になった際にそれぞれ科されることになります。(道交法第117条)
ですので、実際に容疑者男性の運転が原因で事故を起こし、被害者の救護を行っていなかった場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、事故不申告で有罪になった場合には、3月以下の懲役か5万円以下の罰金が科されることになります。(道交法第119条第1項第17号)

酒気帯び運転

先ほども触れましたが、飲酒運転酒気帯び運転についてもひき逃げと同様に道交法で規定されています。

容疑者の男性が報道のとおりに酒気帯び運転を行っていた場合には、有罪になると、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科されます。(道交法第117条2の2第1項第3号)
また、千鳥足であったりろれつが回っていなかったりといった酔いの程度がひどい状態であった場合には、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されることになります。(道交法第117条の2第1項第1号)

犯人隠避罪

犯人隠避罪は、簡単に説明すると、罰金刑以上の重さの刑罰が科される罪を犯した者を、匿まったり、証拠を隠滅する以外の方法で警察官に逮捕や犯人だと発覚しないように手助けをした場合に成立します。

今回の報道によると、容疑者の女性は、男性が運転していたにもかかわらず、自分が運転していたと申告したとされています。
報道内容が事実であった場合には、女性が事故を起こした男性の身代わりになることで、男性が逮捕されたり嫌疑がかけられないように手助けしてることになるため、犯人隠避罪の容疑をかけられたということなのでしょう。
犯人隠避罪で有罪になった場合には、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。(刑法第103条)

なお、犯人隠避罪は、犯人の親族が隠避を行った際には刑が免除される場合があります。(刑法第105条)
ですので、もしも今回の事例の容疑者が隠避行為を行っていたとしても、刑罰を科されない可能性があります。

今回の事例では、報道によると容疑者らは容疑を否認しているとのことです。
容疑を否認している場合、容疑を認めている場合に比べて警察官の取調べが厳しくなる可能性があります。
厳しい取調べが行われる中で、親身に相談に乗る弁護士の存在はあなたや家族にとって支えになるかもしれません。
冤罪や過失運転致傷罪、犯人隠避罪などの刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(データ紹介)令和3年で多かった交通違反・道路交通法違反

2022-11-25

(データ紹介)令和3年で多かった交通違反・道路交通法違反

記事でも度々取り上げている通り、多くの交通違反道路交通法違反という犯罪であり、比較的軽微とされる交通違反は反則金を支払うことで刑事事件化せずに終息させることができますが、それ以外の交通違反道路交通法違反などの容疑で検挙されることになります。

今回の記事では、警察庁の統計(参考)を基に、令和3年に検挙された交通違反道路交通法違反について取り上げていきます。

~令和3年の道路交通法違反~

警察庁の統計によると、令和3年に告知・送致された道路交通法違反554万6,115件とされています。
そのうち、一番多かった交通違反は、一時不停止であり、158万8,628件でした。
これは全体の3割弱を占める数字であり、いかに一時不停止の交通違反が多いかお分かりいただけるのではないでしょうか。

刑事事件となりやすい交通違反道路交通法違反といえば、スピード違反飲酒運転無免許運転が挙げられます。
令和3年中のスピード違反は全体で106万4,818件であり、全体の2割弱を占めました。
スピード違反のうち、一般道では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の超過が刑事手続となりますが、統計では、超過速度が30km/h~49km/hであるスピード違反が14万3,567件、超過速度が50km/h以上のスピード違反が1万2,106件となっています。
つまり、年間でスピード違反による道路交通法違反刑事事件となったものが15万件程度はあっただろうと考えられるのです。

また、飲酒運転は令和3年中、1万9,801件告知・送致されており、無免許運転は1万8,844件告知・送致されています。

これらの一定程度のスピード違反や飲酒運転、無免許運転は反則金制度の対象ではなく、刑事事件となる道路交通法違反ですから、1年間で約20万件程度は道路交通法違反事件として刑事事件化していると考えられます。
こうした数字を見ると、交通違反といえど、道路交通法違反刑事事件は身近な話であると感じられるのではないでしょうか。

交通違反であったとしても刑事事件となりますし、刑事裁判となり刑務所へ行くことも考えられます。
刑事手続に対応するには、被疑者の権利としてどういったものがあるのか、全体の流れはどういった形になるのかなど、把握しておくべきことが多いです。
交通違反だからと軽視せず、刑事事件となった段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反から刑事事件となったケースについても対応しています。
刑事事件を多数取り扱う弁護士がご相談いたしますので、刑事手続に対する不安のある方は、お気軽にご相談ください。

(事例紹介)無免許、飲酒運転の疑いで逮捕されてしまった事例

2022-09-08

(事例紹介)無免許、飲酒運転の疑いで逮捕されてしまった事例

今回は、無免許、飲酒運転などの疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

8月8日未明、無免許で酒を飲んだ状態で車を運転したとして、39歳の女性が逮捕されました。
女性は7日、女性の友人宅で酒を飲んだ後、2015年に失効して無免許なのに友人の軽乗用車を借り運転した疑いがもたれています。
女性は車をガードレールにぶつける事故を起こし、車を放置したまま再び友人の家に戻ったということです。
8日午前7時前、通行人から「車がガードレールにぶつかったまま止まっている」と通報があり警察が車の所有者である友人宅へ駆けつけたところ、前記女性がいたため、無免許運転及び酒気帯び運転の疑いで女性を逮捕しました。
(8月9日 九州朝日放送 「”無免許・飲酒運転”車をぶつけ放置も 女を逮捕」より)

~無免許、飲酒運転で逮捕されてしまったら~

今回取り上げたケースの女性は逮捕されているため、こうした場合の弁護活動の初期段階においては「身柄解放活動」が重要となるでしょう。
無免許運転飲酒運転のみのケースでは、交通事故に伴う被害者もいないため、適切な弁護活動を早期に開始することができれば、釈放される可能性もあります。
ただし、無免許運転や飲酒運転の前科が多くあったり、今回のように事故を起こしてその場から逃げているという逃走の事実があるような場合には、その事実を重く見られて身体拘束が長期化する可能性もあります。

「逮捕」され、さらに「勾留」されてしまうと、身体拘束が非常に長期化します。
逮捕された事実は覆すことはできませんが、初期段階であれば、勾留を阻止する弁護活動を行い、身体拘束の長期化を防ぐことができるかもしれません。
逮捕・勾留による身体拘束がどの程度続くのかという見通しや、してしまった犯罪自体の処分がどうなるのかという見通しは、自分だけではなかなか分かりづらいものです。
逮捕された場合には、速やかに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後のアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取扱う法律事務所です。
ご家族が無免許運転や酒気帯び運転などの疑いで逮捕されてしまった場合には、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】滋賀県大津市の酒気帯び運転事故

2022-08-25

【事例紹介】滋賀県大津市の酒気帯び運転事故

滋賀県大津市で起こった酒気帯び運転による事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警大津北署は13日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、滋賀県守山市、無職の男(63)を逮捕したと発表した。

逮捕容疑は12日午後9時35分ごろ、大津市今堅田2丁目で酒気帯び状態で軽乗用車を運転した疑い。

同署によると、男は信号待ちをしていた男性(27)=大津市=の軽乗用車に追突した。男性は首などに軽傷を負ったという。
(8月13日 京都新聞 「酒気帯び運転で信号待ち軽乗用車に追突、男性にけが負わせる 容疑で男逮捕」より引用)

酒気帯び運転

酒気帯び運転は道路交通法第65条第1項で禁止されています。

酒気帯び運転が発覚した場合は、その程度によって、
5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第3項)
のどちらかが科されるおそれがあります。

この2つの条文の違いをおおまかに説明しますと、正常な運転ができないほどに酔っている場合は第117条の2第1項が適用され(いわゆる酒酔い運転)、それ以外で一定程度のアルコールの数値が出た場合では第117条の2の2第3項が適用されるといったイメージです。
ですので、物理的に同じ量のアルコールを摂取していても正常な運転ができないほど酔っていると判断された場合には、より罪が重くなる可能性があります。

では、今回取り上げた事例について考えていきましょう。
先ほど挙げた通り、飲酒運転をしてアルコール数値が一定程度出るような状態で運転した場合には酒気帯び運転となり、酔いの程度が強く正常な判断ができないような場合には酒酔い運転としてより重く処罰されるという決まりになっています。
今回の事例では、報道によると男性は酒気帯び運転で摘発されているようですから、少なくともアルコールの数値が一定程度検出されたと考えられます。
もしも男性が千鳥足でしか歩けなかったりろれつが回っていなかったりといった事情があったのであれば、正常な判断ができないほど酔っていると判断され、酒酔い運転としてより重く処罰される可能性も出てきます。

今回の事例では、報道の段階では酒気帯び運転による道路交通法違反のみが適用されていましたが、酒気帯び運転により人を死傷させてしまった場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用される場合もあります。
報道では、信号待ちをしていた男性に怪我をさせたという内容もありましたから、逮捕された男性がこれから過失運転致傷罪などに問われる可能性もあるといえます。
飲酒運転の末の人身事故となれば、悪質性が高いと判断されてより厳しい処罰が下されることも予想されますから、早い段階から弁護活動を開始してもらうことをおすすめします。
道路交通法違反に限らず、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの交通事件でお困りの際には、刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)飲酒運転の弊害とは

2022-08-11

(事例紹介)飲酒運転の弊害とは

今回は、飲酒運転がもたらす弊害について、報道をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

6月15日午前11時すぎ、北九州市小倉南区長行東で警ら中のパトカーがふらつきながら走行するタクシーを見つけ、停止させました。
運転手の男から酒のにおいがしたため吐いた息を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出されました。
警察は車を運転していた60代男性タクシー運転手を、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。
この他にも60代男性が15日午前9時すぎ、酒を飲んで車を運転したとして現行犯逮捕されており、また、5日には無免許で飲酒運転をしたとして、20代自称大学生が逮捕されています。
(6月15日 九州朝日放送 「また“飲酒運転”タクシーの運転手ら男3人を逮捕」より)

~飲酒運転の罪~

(酒気帯び運転の罪)
身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転すると、「酒気帯び運転の罪」が成立します。
酒気帯び運転につき起訴され、裁判で有罪が確定すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2の2第3号)。

~飲酒運転の弊害~

飲酒運転を行うと、周囲の認識能力が低下し、ハンドルやブレーキなどの運転装置を適切に操作できなくなります。
また、飲酒運転をすること自体が犯罪とされていますが、運転能力の低下にともない、交通事故を起こす可能性も高くなります。
悲惨な事故を起こしてしまえば、取り返しのつかない事態に発展する場合もあります。
この場合、危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)が成立し重い刑罰を科される可能性があります。

また、報道で逮捕された運転手はタクシー運転手ですが、飲酒運転を行って検挙されたことにより、職を失うことも考えられます。

飲酒運転をしてはいけない、ということは、免許を受けているドライバーであれば誰もが認識していることと思われますが、飲んだ勢いで運転してしまうなど、ちょっとした気の緩みが原因で飲酒運転を行ってしまうケースもあります。
悲惨な事故につながる飲酒運転は、絶対に行うべきではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を中心とする法律事務所です。
飲酒運転に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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