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(事例紹介)福岡県内の飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)で逮捕

2022-06-16

(事例紹介)福岡県内の飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)で逮捕

~ケース~

12日夕方から13日未明にかけて、酒を飲んで車を運転したとして、福岡県内であわせて男3人が逮捕されました。
福岡市博多区の商業施設『キャナルシティ博多』の近くで13日午前3時ごろ、大きくふくらんで曲がったり急にスピードを出すなど不審な動きをする車を警察が発見し、停車させました。
運転していた男の呼気から基準値の3倍を超えるアルコールが検出されたため、警察は(中略)酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。
(2022年6月13日11:56FBSニュース「また飲酒運転相次ぐ… 福岡県内で男3人逮捕」より引用)

~酒気帯び運転の罪について~

身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転すると、「酒気帯び運転の罪」が成立します。
政令で定められているいわゆる「基準値」は「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」(道路交通法施行令第44条の3)です。
酒気帯び運転につき起訴され、裁判で有罪が確定すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第65条第1項・第117条の2の2第3号)。

~相次ぐ酒気帯び運転~

ケースの報道では、冒頭の男性以外にも2人の男性が酒気帯び運転の疑いで逮捕されています。
福岡県内に限らず、酒気帯び運転の疑いで検挙されたというニュースは連日のように報道されており、ドライバーのモラルが厳しく問われる状況といえます。

「アルコールを飲んだら車に乗らない」、「アルコールを飲むなら車に乗らない」ということは、運転免許を保有している方であれば全員が知っている遵守事項であり、実践することも決して難しいことではないはずです。
しかし、居酒屋から自宅が近いとか、飲んだけれどそれほど酔っていないから運転できるだろう、などといった、ちょっとした気の緩み、甘えのために飲酒運転をし、検挙されてしまうケースがあります。

飲酒運転の疑いで検挙されてしまった場合には、十分に反省した上で社会復帰を目指す必要があるでしょう。
刑事事件としての飲酒運転事件への対応はもちろん、その後の生活で飲酒運転を繰り返さないようにするためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族が酒気帯び運転の疑いで逮捕されてしまった、酒気帯び運転事件の被疑者となってしまったとお困りの場合には、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】飲酒運転によるひき逃げで執行猶予付き判決

2022-05-19

【解決事例】飲酒運転によるひき逃げで執行猶予付き判決

事件

Aさんは、飲酒した後にバイクを飲酒運転して帰路に着いていました。
しかし、Aさんの自宅がある埼玉県さいたま市浦和区に差し掛かったころ、Vさんの運転する原付自動車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、交通事故を起こしてしまったことに驚き、さらに、飲酒運転をしていたこともあり、とっさに現場から立ち去ってしまいました。
通行人が通報し、Aさんは、道路交通法違反(飲酒運転ひき逃げ)と過失運転致傷罪の容疑で埼玉県浦和警察署に逮捕されましたが、すぐに釈放されました。
釈放後、Aさんは今後の刑事手続きに不安を感じ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用し、弁護活動を依頼することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんは、飲酒運転ひき逃げ行為による道路交通法違反と、過失運転致傷罪の容疑で起訴されました。
相談を受けた弁護士は、執行猶予付きの判決を獲得するための弁護活動を行いました。

Aさんが飲酒運転によって起こしたひき逃げ事故により、Vさんは脚を骨折し、病院で治療を受けていました。
そこで、弊所の弁護士は、Vさんに代理人としてついていた弁護士と交渉し、Vさんへの謝罪や賠償の交渉を行いました。
Vさんへの誠意を見せられるよう、弁護士と相談の上、AさんはVさんへの賠償のために用意したお金を保管するための口座を作り、その口座から一切お金を引き出さずにVさんの賠償のためにとっておくなどして、Vさんへ被害弁償するための準備を行いました。
加えて、AさんはVさんに対する謝罪文を作成し、弁護士を通じてVさんへ謝罪文をお渡しし、Aさんの反省とお詫びの気持ちを受け取っていただくことができました。

そして、弁護士は、Aさんに、飲酒運転によって事故を起こしたことにより向き合ってもらうために、飲酒運転による交通事故に遭った被害者やその遺族が書いた手記を読むことを勧めました。
手記を読んだAさんは飲酒運転をしてしまったことを深く反省し、刑事裁判の場でも反省の言葉を述べました。
また、Aさんは今後飲酒を控え、バイクや鍵を母親に管理してもらうなどのことで、再犯防止に努めました。

弁護士は公判で、Aさんが飲酒運転による事故やひき逃げ行為を深く反省していること、被害弁償用のお金を用意し謝罪文をVさんに渡していることからVさんに対する誠意が伺えること、再犯防止に努めていること、事故当時の状況でAさんに有利な事情もあったことなどを訴え、執行猶予付きの判決を求めました。

その結果、Aさんは執行猶予付きの判決が言い渡されました。
執行猶予判決が下されたため、Aさんが直ちに刑務所に入ることはなくなり、Aさんは社会内ですぐに社会復帰に向けて活動を開始することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の執行猶予付き判決を獲得してきました。
飲酒運転ひき逃げなど、交通事件の執行猶予についてお悩みのある場合には、一度お気軽にご相談ください。
0120―631―881では初回接見サービス、無料法律相談のご予約を受け付けております。

【解決事例】同種前科ありの飲酒運転・無免許運転事件で釈放

2022-05-05

【解決事例】同種前科ありの飲酒運転・無免許運転事件で釈放

~事例~

東京都東大和市に住んでいたAさんは、車を運転中、交通トラブルを起こしてしまい、警視庁東大和警察署の警察官が臨場しました。
そこでAさんの飲酒運転無免許運転が発覚し、Aさんは飲酒運転無免許運転による道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
翌日、Aさんの自宅に警視庁東大和警察署の警察官が家宅捜索に行ったことでAさんの家族はAさんが逮捕されていることを知りました。
Aさんをどうにか釈放してほしいと考えたご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんは、約10日後に仕事で大きな取引を抱えており、Aさん自身が取引に立ち会えなければ取引が破談となり、Aさんが巨額の負債を抱えてしまうおそれがありました。
こうした事情もあり、Aさんやそのご家族は早急にAさんの釈放を実現してほしいと希望されていました。

弁護士が弁護活動の依頼を受けた段階で、すでにAさんの逮捕から約3日経っており、Aさんの勾留が決定していました。
そこで、弁護士はすぐに勾留決定に対する不服申立て(勾留決定に対する準抗告)を行いました。
弁護士が裁判所と交渉した結果、この不服申立てが認められ、Aさんの勾留は取り消されて釈放となりました。
勾留決定されてから1日弱の間に不服申立てが認められたため、Aさんの逮捕から3日程度で釈放が実現したということになります。
その結果、Aさんは取引に立ち会うことが可能となり、取引が破談になったり負債を抱えたりすることを回避することができました。

Aさんに過去に同種前科があったこともあり、Aさんは起訴され、刑事裁判となりました。
同種前科の関係でAさんには実刑判決が下されましたが、弁護活動の結果、検察官の求刑から2か月の減軽となりました。

逮捕されてから釈放を実現するためには、釈放を求められる機会を逃さずに活動を行うことが重要です。
特に、勾留を阻止して釈放を求める場合には、逮捕されてから勾留決定されるまでのごく短期間に活動することが求められます。
今回のAさんの事例のように勾留決定後に不服申し立てをする場合でも、不服申し立てのための準備も必要ですから、弁護士に相談・依頼するのであれば逮捕から早いタイミングであるに越したことはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転無免許運転逮捕されてしまった方の釈放を実現したいという方のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお早めにご相談下さい。

京都市右京区の危険運転致死傷事件を相談したい

2022-04-07

京都市右京区の危険運転致死傷事件を相談したい

京都市右京区危険運転致死傷事件を相談したいというケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ケース

Aさんは、仕事終わりに京都市右京区にある友人の家へ車で遊びに来ていました。
友人宅にはお酒がたくさん用意されており、断るのも悪いと思ったAさんは少しだけなら酔っぱらうこともないだろうし、酔わない程度に飲もうと自分に言い聞かせてお酒を飲み始めました。
飲み始めは遠慮がちに飲んでいたAさんでしたが、友人の家を出るころには、真っ直ぐ歩けないほどに酔っぱらっていました。
明日も仕事に行かなければいけないAさんは、自分にかぎって事故を起こすことはないだろうと思い、車を運転しました。
Aさんの運転する車が京都市右京区の交差点に差し掛かったころ、車が何かにぶつかったのか強い衝撃を感じました。
車を降りてみてみると、Aさんの車の前方に人が横たわっていました。
Aさんは赤信号に気付かずに横断歩道に突っ込み、横断歩道を渡っていたVさんを轢いてしまっていたのです。
Aさんは救急車を呼びましたが、その場でVさんの死亡が確認されました。
翌日、Aさんは京都府右京警察署の警察官に危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

飲酒運転

危険運転致死傷罪について解説する前に、飲酒運転について解説します。

飲酒運転の禁止は道路交通法で定められています。
道路交通法第65条1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」が飲酒運転を禁止している条文となります。

道路交通法第65条1項に違反して、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で飲酒運転を行った者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2)

また、お酒に酔ったことで正常な運転ができない状態で運転を行った者は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金が科されることとなります。(道路交通法第117条の2)

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪は、危険運転行為をしたことによって、人に怪我を負わせたり、人を死なせてしまったときに適用されます。
危険運転致死傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で規定されています。
飲酒運転に関わる危険運転致死傷罪の条文は、以下のものです。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

自動車運転処罰法の2条と3条では、どちらもアルコールの影響に関連した危険運転による人身事故について定めていますが、刑罰の重さが異なります。
この2つの条文で定めるものの違いは、簡単に言えば、正常な運転が困難になったタイミングです。

自動車運転処罰法2条では、車を運転する前に自分の今の状態では正常な運転が困難な状態であるのがかっている状態で運転するケースを定めています。
対して、自動車運転処罰法3条では、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがあるという程度の状態で運転を開始し、運転中に正常な運転が困難な状態に陥ったというケースを定めています。
このうち、最初から正常な運転が困難な状態=より危険な状態であるにもかかわらず運転を開始した状況である自動車運転処罰法2条の方が重い刑罰が設定されているということなのです。

今回のケースでは、Aさんは、運転をする前に、まっすぐ歩けないほどに酔っぱらっている状態ですので、「正常な運転が困難な状態」であるにもかかわらず運転し、死亡事故を起こしたと考えられ、自動車運転処罰法2条の危険運転致死罪が成立すると考えられます。

危険運転致死傷事件に強い弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件少年事件を取り扱っており、危険運転致死傷事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
ご予約は、フリーダイヤル0120―631―881でいつでも受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

酒気帯び運転で贖罪寄付

2022-03-20

酒気帯び運転で贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは神戸市須磨区市内で飲酒後運転をしていましたが、運転する前にAさんは「少しお酒を飲んだけど、自分はお酒に強いから運転しても大丈夫だ。普通に歩けるし、話せるから何も問題はないだろう。」と思っていました。
しかしコンビニ前で兵庫県須磨警察署の警察官が飲酒運転の検問を行っており、酒の匂いがしたAさんを不審に思った警察官がAさんに飲酒検知を行ったところ、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.20mg検出されました。
Aさんは酒気帯び運転、道路交通法違反の疑いで警察署で話をきかれることになりました。
(フィクションです)

~飲酒運転はどのような犯罪になりますか~

「飲んだら乗らない」という言葉の通り、飲酒後に車両を運転することは犯罪となります。
道路交通法では、飲酒運転を大きく分けて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」としています。
それぞれについて見ていきましょう。

~酒気帯び運転~

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(道路交通法第65条第1項)

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの(道路交通法第117条の2の2)

とあります。
酒気帯び運転は、一定濃度のアルコールを帯びた状態で自動車等を運転する犯罪です。
一定濃度とは、体内のアルコール濃度が
①血中1ml中0.3mg以上
②呼気1L中0.15mg以上
の状態で運転することをいいます(道路交通法第117条の2の2第3号)。

これはアルコールに強い体質、弱い体質ということは関係なく、この濃度のアルコールを体内に保有している状態で運転すれば酒気帯び運転が成立します。

~酒酔い運転~

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(道路交通法第65条第1項)

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの(道路交通法第117条の2)

とあります。
酒酔い運転は、酒に酔った状態、すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する犯罪です。
酒酔い運転は体内アルコール濃度の数値は関係ありません。
酒気帯び運転の基準の体内アルコール濃度に達していなくても、正常な運転ができないおそれがある状態で運転すれば酒酔い運転が成立します。

~事案例について~

Aさんは酒に強いことを自負しており、実際に歩行や話すことには問題がありませんでした。
しかし酒気帯び運転は、正常に運転できないか否かにかかわらず、体内に一定濃度以上のアルコールを保有していれば成立します。
よって、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)で検挙されることになりました。

~弁護活動について~

酒気帯び運転、酒酔い運転にかかわらず、身柄を拘束された場合(逮捕された・勾留されたなど)は、身柄の早期解放に向けた弁護活動を行っていきます。
人身事故を伴う場合は、被害者との示談を行っていきますが、今回のように人身事故を伴わない場合は被害者がいないため示談ができません。
その場合は、改悛の真情を表すための「贖罪寄付」を行うこともあります。
贖罪寄付とは、事件を起こした方が反省の思いを形にするために、弁護士会や慈善団体などに寄付をして公益活動に役立ててもらうことです。
事件への反省を込めてなされる贖罪寄付は、裁判所により情状の資料として評価されています。
贖罪寄付の手続きにつきましては、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の道路交通法違反や酒気帯び運転、酒酔い運転、道路交通法違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が道路交通法違反や酒気帯び運転、酒酔い運転、道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

酒気帯び運転と保釈

2022-02-26

酒気帯び運転と保釈について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、飲み会でお酒を飲んだ後、終電がないことに気づき車で帰ることにしました。
京都市下京区内の一般道を車で走っていたAさんは、前方を歩いていたVさんに気付かずはねてしまいました。
Aさんは119番通報し、Vさんは病院に搬送され、Vさんは全治2ヵ月の怪我を負いました。
京都府下京警察署の捜査により、Aさんの体内からアルコールが検出されたため、捜査員は飲酒運転で人身事故を起こしたとしてAさんを逮捕しました。
Aさんに国選弁護人が付いていましたが、道路交通法違反(酒気帯び運転)、過失運転致傷で起訴された後、中々保釈が許可されず、不満に思ったAさんの両親は弁護士事務所に相談することにしました。

(フィクションです)

~酒気帯び運転について~

・酒気帯び運転について

酒気帯び運転は、道路交通法及び同法施行令に規定されています。

第六十五条一項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

第百十七条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三号 
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

同法施行令四十四条の三
法第百十七条の二の二第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。

以上の通り、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムを身体に保有している状態で車を運転した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科される恐れがあるということです。

・人身事故について

酒気帯び運転の際の人身事故については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷行為処罰法」と言います。)の5条で処罰されることになります。

第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車の運転上必要な注意を怠った結果、人に負傷を負わせたり、死亡させた場合、7年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

~保釈について~

保釈とは保釈金を裁判所に納めることにより、被告人に対する勾留の執行を停止し、身柄拘束を解く判断をする裁判をする制度になります。
保釈は起訴後にしか請求することができず、勾留段階では行うことはできません。

保釈は、3種類に分けられます。
・権利保釈
刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に被告人が該当しなければ、保釈の請求があった時には、原則保釈を許さなければならない
・裁量保釈
権利保釈が出来ない場合でも、適当と認められる場合には、職権で保釈を許すことができる。
・義務的保釈
勾留による身柄拘束が不当に長くなった場合、請求又は職権で保釈を許さなければならない
以上の3つがあります。

今回のような事案では権利保釈を目指して、保釈を請求していくことになります。
保釈が請求しても通らないという場合には、刑事訴訟法89条各号に該当している可能性があります。
刑事訴訟法89条各号にある、
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
の2点がクリアできていない可能性があるのではないかと考えます。
そのために弁護士は、親族の協力を得たり、請求の内容で罪証隠滅の可能性や被害者等に危険性が及ばないことを説明していくことになります。
しかし、事案によって異なってくるものであるため、国選弁護人の対応について疑問があるようでしたら、他の弁護士に相談するのも1つの手段です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、酒気帯び運転などの交通違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
あなたやご家族が交通事故などを起こしてお困りの方は、まずは
0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

 

酒酔い運転と初回接見

2021-11-02

酒酔い運転と初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさんは、車で通勤しています。ある夜、会社の忘年会に参加するため、帰りはタクシーか代行業者に頼んむ予定をしていましたが、「車の中で仮眠すれば大丈夫だろう。」と思ったAさんは、忘年会後に車で3~4時間寝ました。その後、Aさんは車を運転して自宅に戻ろうとしましたが、途中から記憶がなく、気が付いたら道路上の分離帯に乗り上げて停車しており、警察官に取り囲まれていました。Aさんは、呼気検査の上、警察官に道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

~酒気帯び運転と酒酔い運転の違い~

酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。

一方で、酒酔い運転は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。
酒酔い運転とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。
このことからすれば、例えば、体質的にアルコールの弱い方が、ビールをコップ1杯飲んだことにより、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転となります。

罰則も異なります。
酒気帯び運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~逮捕されたら弁護士と接見!~

逮捕された方の中には、「今後の生活、仕事はどうなるのか?」「身柄は拘束され続けるのか?」「取調べではどんなことを話せばよいのか?」「取調べで間違ったことを話したら処分や刑が重くなるのではないか?」などと言った悩みや不安を抱えている方がおられます。
そんなときは、弊所の初回接見サービスをご予約いただき、弁護士に接見を依頼されてはどうでしょうか?

初回接見のメリットはまず、逮捕期間中から接見可能です。

逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。

また、弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。また、一回の接見時間の制限もありません。他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。

さらに、弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。

 

酒気帯び運転で逮捕 事件はどのように進展する?

2021-10-26

 

今回は、酒気帯び運転で逮捕されてしまった場合の刑事手続につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、●県の県道にて、酒気を帯びて自動車を運転している際、パトカーに呼び止められ呼気検査を受けました。
すると、Aさんの呼気から0.3ミリグラムのアルコールが検出されたため、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
翌日、Aさんの妻が身元引受人となり、釈放されましたが、警察官は「また取調べのために呼ぶことがあるから、出頭してほしい」とのことです。
Aさんはこれからどうなるのでしょうか。(フィクションです)

~酒気帯び運転について解説~

酒気を帯びて車両等を運転することは道路交通法により禁止されています。

※道路交通法
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転すると、「酒気帯び運転の罪」が成立します。
酒気帯び運転につき起訴され、裁判で有罪が確定すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2の2第3号)。

※道路交通法
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

上記第3号の「政令で定める程度」とは「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」です(道路交通法施行令第44条の3)。

Aさんは呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールが検出される状態で自動車を運転していたのですから、酒気帯び運転の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。

~これまでの刑事手続について~

Aさんは酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまいましたが、幸いにも勾留されず、翌日に釈放されました。
もっとも、釈放されることにより無罪放免となったわけではありません。
今後は在宅事件に切り替わり、捜査が行われることになります。

~今後はどうなる?~
釈放される際に警察官が告げた通り、今後も警察に出頭して取調べを受け、検察へ送致されることになるでしょう。
検察へ送致された後は、検察官が取調べを行います。
そして、捜査の最終段階において、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴とするかを判断します。
在宅事件の場合は、起訴・不起訴の別が決定されるまでに数か月かかる場合があります。

~起訴された場合~

Aさんが初犯であれば、略式手続により罰金刑を受けて事件が終了することになる可能性が高いでしょう。

略式手続とは、書面のみによって裁判を行い、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる手続です。
略式手続が行われる場合は、まず検察官からその打診を受け、Aさんにおいて異議がなければ、その旨を書面により明らかにします(刑事訴訟法第461条の2)。
法廷に立つ必要はありませんので、簡易に事件を解決できる手続とされています。

略式手続の実施に異議がある場合には、正式裁判を受けることも可能ですが、全面的に罪を認めている場合にはほとんどメリットはないでしょう。
反対に、略式手続が実施される場合は、Aさんの言い分を裁判官に考慮してもらうことができません。
もし被疑事実について争いがある場合や、検察官が用意している証拠の証拠能力を争うべき場合においては、略式手続を拒否することも検討しなければなりません。
略式手続に応じるか否かは、弁護人と十分に相談する必要があります。

また、略式命令に不服がある場合は、告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます(刑事訴訟法第465条1項)。

酒気帯び運転の疑いで逮捕されてしまった場合には、弁護人のアドバイスを十分に受け、事件解決を目指していくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が酒気帯び運転の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

公務員による飲酒運転

2021-09-21

公務員による飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

町役場の職員であるAさんは、仕事が終わった後、同僚らと一緒に職場近くの居酒屋でお酒を飲んだりしました。そして、自宅の最寄り駅である新宮中央駅に到着した際、酒を飲んでいるから車を運転してはいけないと思っていたものの、自宅までわずかな距離だから大丈夫考え、車の運転を開始しました。しかし、その途中、警ら中の警察官に停車を求められ、酒気帯び運転が発覚し、その場で、道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は、Aさんの今後のことが心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~酒気帯び運転~

酒気帯び運転の罪に関する規定は、道路交通法(以下「法」)65条1項、117条の2の2第3号、道路交通法施行令(以下「施行令」)44条の3にあります。

法65条1項
 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で、その運転した場合いおいて身体に政令で定める程度以上に  アルコールを保有する状態にあったもの

施行令44条の3
 法第117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

つまり、酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます。そして、酒気帯び運転の罪では、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑を科されるおそれがあります。

酒気帯び運転で検察庁に送致されると、取調べ等を経て、裁判所に起訴されることは間違いありません。
処罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金刑の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受けることになります。
その際、処分としては、罰金刑ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになる可能性が極めて高くなります。

事件を起こした場合、身分など問わず、どなたも不利益を被ることは間違いありませんが、公務員の場合、一般の会社に勤めている方々より大きな不利益を被ることになります。
公務員の場合、起こした事件で刑事処分を受けることはもちろんのこと、その立場からして、信用を失墜させたということで、地方公務員であれば地方公務員法に基づき、国家公務員であれば国家公務員法に基づき、分限処分や懲戒処分など、それぞれ厳しい処分を受けることになります。
その場合、停職や減給で済まず、免職になって職を失う可能性もあります。
そのような最悪な事態に陥ってしまう前に、酒気帯び運転で逮捕されたり、取調べを受けている公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

交通事犯で逮捕、保釈で釈放

2021-07-31

交通事犯逮捕され、保釈釈放を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
兵庫県神戸市垂水区で人身事故を起こしたAさんは、兵庫県垂水警察署逮捕されました。
Aさんは、飲酒運転により人身事故を起こしており、警察は危険運転致死傷の適用も視野に入れて捜査をしているようです。
Aさんは、接見に来た弁護士に釈放の可能性について聞いています。
(フィクションです。)

交通事犯で逮捕されたら

交通事犯については、全体として厳罰化の傾向にあります。
交通事犯というのは、一般に、自動車運転に係る犯罪のことを意味し、道路交通法違反、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの犯罪のことをいいます。
交通事犯は、単純な無免許運転や飲酒運転(酒気帯び運転、酒酔い運転)のような被害者のいないものから、過失運転致死傷罪や危険運転致傷罪などの被害者がいるものと、その態様は様々です。

そのため、交通事犯逮捕された場合、その後の身体拘束についても、その態様に軽重に比例する傾向にあります。
単純な無免許運転や飲酒運転、スピード違反、被害の程度が比較的軽微である人身事故であれば、逮捕後に勾留されずに釈放される可能性はあります。

勾留というのは、逮捕後に引き続き被疑者の身柄を比較的長期間拘束する裁判とその執行のことをいいます。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官が勾留の要件を充たしているかどうかを検討し、勾留の決定をするかどうかを判断します。
勾留の要件には、①勾留の理由、そして、②勾留の必要性、の2つがあります。
①勾留の理由とは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること、そして、定まった住居を有しないこと、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること、あるいは、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること、のいずれかに該当することです。
これらの理由がある場合であっても、被疑者を勾留することにより得られる利益が極めて弱い場合や、被疑者が勾留によって被る不利益が著しく大きい場合には、勾留の実質的な相当性(必要性)を欠くとして、勾留は認められません。

交通事犯においては、死亡事故等、被害が重大な場合を除いては、身体拘束がなされることが比較的少ないことが特徴です。
ただ、危険運転致死傷罪に当たるような事故を起こした場合には、逮捕後に勾留となる可能性は高まります。
捜査段階での釈放が困難な場合には、起訴後に保釈を利用して釈放されることを目指します。

保釈で釈放を目指す

一定額の保釈保証金を納付することを条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈は、起訴された段階から請求することが出来ますが、起訴前の被疑者勾留では請求することは出来ません。
保釈には、以下の3つの種類があります。

1.権利保釈(必要的保釈)
裁判所は、権利保釈の除外事由に該当しない場合には、保釈請求があったときは、原則として保釈を許可しなければなりません。
除外事由は、以下の通りです。
①被告人が、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が、前に、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。

2.裁量保釈(任意的保釈)
裁判所は、上の権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。

3.義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により、又は職権により、保釈を許可しなければなりません。

危険運転致死傷罪という重い罪であっても、単独犯であり組織的な背景がないことが多いですから、罪証隠滅のおそれはそれほど高いものではなく、保釈が認められる可能性はあります。

交通事犯逮捕され、捜査段階での釈放が困難な場合には、起訴後すぐに保釈を請求し、保釈が認められるよう事前に準備しておくことが必要があります。

交通事犯逮捕され、早期釈放をお望みであれば、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事犯を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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