(事例紹介)電動キックボードの飲酒運転で書類送検②

2023-08-09

(事例紹介)電動キックボードの飲酒運転で書類送検②

前回のコラムに引き続き、酒気帯びの状態で電動キックボードを運転したとして、道路交通法違反の容疑で書類送検された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

東京都豊島区の区道で7日、酒を飲んで電動キックボードを運転したとして、警視庁は男子大学生(19)を道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検する方針を固めた。(中略)
池袋署によると、同区西池袋5丁目の区道で7日午前0時ごろ、大学生の電動キックボードが停車中のタクシーに追突。タクシーに乗客はなく、男性運転手にもけがはなかった。
警察官が駆けつけ、呼気検査で基準値を超えるアルコール成分が検出された。(後略)
(7月11日 朝日新聞デジタル 「酒飲んで電動キックボード運転容疑、書類送検へ 7月から免許不要に」より引用)

電動キックボードでと酒気帯び運転、酒酔い運転

前回のコラムで解説したように、お酒を飲んで電動キックボードを運転した場合には、酒気帯び運転などの道路交通法違反が成立する可能性があります。

また、お酒の影響で正常な運転ができない状態での運転を酒酔い運転といいます。
酒酔い運転での道路交通法違反の法定刑は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。(道路交通法第117条の2第1項1号)であり、酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)に比べると、酒酔い運転ではかなり刑罰が重くなっていることがわかります。

酒気帯び運転酒酔い運転の違いは、正常な運転をできないおそれがあったのかどうかです。
つまり、アルコールにより正常な運転ができないおそれがある状態であったと判断されれば酒酔い運転が成立する可能性が高いですし、そのような状態であったと判断するには合理的な疑いが残ると判断されれば酒気帯び運転が成立する可能性が高くなります。
電動キックボードであっても酒酔い運転が成立してしまう可能性がありますので、注意が必要です。

取調べと酒酔い運転成立の回避

刑事事件の裁判では、取調べで作成される供述調書が証拠として使用されます。
この供述調書は裁判だけでなく、検察官が起訴・不起訴の判断や起訴罪名を決定する際にも使用されるなど、とても重要な証拠になります。
取調べ対策をしっかりと行い、不利な証拠の作成を防ぐことで、酒酔い運転での起訴を避けられる可能性があります。

電動キックボードだからといって、罪に問われないことや、科される刑罰が軽くなるようなことはありません。
ですので、電動キックボードでの飲酒運転の場合も、事件を軽く捉えずに、早い段階から弁護士に相談をして取調べ対策を行うなど、事件早期からしっかりと対策を行っておくことが重要です。

取調べでは、供述する内容を事前に考えておくことで、不利になるような供述をしてしまうことを防げる可能性があります。
今回の事例では、タクシーに衝突したとされている事故の状況や原因、飲んだお酒の量などを聴かれるでしょう。
弁護士は取調べで聴かれるであろう内容をある程度予測することができますし、黙秘すべき内容や供述すべき内容のアドバイスなども行います。
少しでも科される刑罰を軽くするためにも、事前に弁護士に相談をしてから、取調べに挑みましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、酒気帯び運転などの飲酒運転の弁護活動に精通した法律事務所です。
取調べ対策などをしっかりと行うことで、少しでも科される刑罰を軽くできる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
取調べ対応でご不安な方や酒気帯び運転などの飲酒運転電動キックボードによる交通違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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