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【事例紹介】飲酒運転で死傷事故 飲酒運転の発覚を免れようと身代わりを頼んだ事例②

2024-06-26

【事例紹介】飲酒運転で死傷事故 飲酒運転の発覚を免れようと身代わりを頼んだ事例②

呼気検査

前回のコラムに引き続き、飲酒運転で死傷事故を起こし、飲酒運転の発覚を免れるために身代わりを頼んだとして、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪犯人隠避教唆罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

飲酒運転の発覚を免れるために身代わりを依頼し、うその申告をしたとして、東京都新宿区新宿署は10日、A容疑者(57)を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)と犯人隠避教唆の疑いで逮捕し、発表した。(中略)容疑者は「酒を飲んでいてばれるのが怖かった」などと容疑を認めているという。
署によると、A容疑者は(中略)、乗用車を運転し(中略)交差点で2人乗りの原付きバイクと衝突。飲酒運転の発覚を免れるために経営する店のアルバイト従業員、B容疑者(34)(中略)=犯人隠避容疑で逮捕=に運転の身代わりを依頼し、近所の住人の通報で駆けつけた署員にうその申告をした疑いがある。A容疑者に事情を聴いたところ、飲酒運転を認め、アルコールが検出されたという。
この事故で原付きバイクの男子大学生(18)が外傷性くも膜下出血で死亡し、同乗の女子大学生(19)もけがを負った。(後略)
(6月11日 朝日新聞デジタル 「飲酒運転の身代わり依頼した疑いで女逮捕 原付きの2人死傷事故」より容疑者名・地名・警察署名を変更して引用しています。)

犯人隠避罪

刑法第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

蔵匿とは場所を提供して匿うこと、隠避とは蔵匿以外の方法で警察官などに発見、逮捕等をさせない行為をいいます。
犯人隠避罪とは簡単に説明すると、罰金刑以上が科される可能性のある犯罪を起こした人が警察官などに捜査の対象として発見されたり、逮捕されることなどがないように手助けすると成立する犯罪です。

誰かの身代わりになる行為は、警察官に捜査対象として発見させないようにする行為だといえますので、隠避にあたります。

また、今回の事例で問題になっている過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は有罪になると、12年以下の懲役が科されます(動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条)ので、「罰金刑以上の刑に当たる罪」に該当します。
ですので、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪にあたる行為をした人の身代わりになると、犯人隠避罪に問われる可能性があります。

犯人隠避教唆罪

では、逮捕容疑である犯人隠避教唆罪とはどのような罪なのでしょうか。

刑法第61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

犯人隠避教唆罪とは簡単に説明すると、犯人隠避罪にあたる行為を行うようにそそのかすと成立する犯罪です。
刑法第61条が規定しているように、犯罪行為を教唆し実行させた者は実行した者に成立する罪が規定されている量刑を科されることになります。
ですので、犯人隠避教唆罪で有罪になると、犯人隠避罪と同様の3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります。

今回の事例では、A容疑者は飲酒運転で事故を起こしたことを発覚されないように、B容疑者に身代わりを頼んだと報道されています。
報道内容が事実なのであれば、罰金刑以上が科される罪の発覚を免れるために犯人隠避罪にあたる行為をするようにそそのかしたと考えられますので、A容疑者に犯人隠避教唆罪が成立する可能性があります。

逮捕されたら弁護士に相談を

逮捕されると勾留の判断が72時間以内に行われます。
勾留の判断が行われるまでの間に弁護士が検察官や裁判官に意見書を提出することで、勾留されることなく釈放してもらえる可能性があります。
この意見書の提出は勾留が判断されるまで、つまり、逮捕後72時間以内に済ませる必要がありますので、勾留決定前に釈放を求める場合には時間との勝負になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
交通事件・刑事事件に精通した弁護士による身柄開放活動で、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】飲酒運転で死傷事故 飲酒運転の発覚を免れようと身代わりを頼んだ事例①

2024-06-20

【事例紹介】飲酒運転で死傷事故 飲酒運転の発覚を免れようと身代わりを頼んだ事例①

呼気検査

飲酒運転で死傷事故を起こし、飲酒運転の発覚を免れるために身代わりを頼んだとして、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪犯人隠避教唆罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

飲酒運転の発覚を免れるために身代わりを依頼し、うその申告をしたとして、東京都新宿区新宿署は10日、A容疑者(57)を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)と犯人隠避教唆の疑いで逮捕し、発表した。(中略)容疑者は「酒を飲んでいてばれるのが怖かった」などと容疑を認めているという。
署によると、A容疑者は(中略)、乗用車を運転し(中略)交差点で2人乗りの原付きバイクと衝突。飲酒運転の発覚を免れるために経営する店のアルバイト従業員、B容疑者(34)(中略)=犯人隠避容疑で逮捕=に運転の身代わりを依頼し、近所の住人の通報で駆けつけた署員にうその申告をした疑いがある。A容疑者に事情を聴いたところ、飲酒運転を認め、アルコールが検出されたという。
この事故で原付きバイクの男子大学生(18)が外傷性くも膜下出血で死亡し、同乗の女子大学生(19)もけがを負った。(後略)
(6月11日 朝日新聞デジタル 「飲酒運転の身代わり依頼した疑いで女逮捕 原付きの2人死傷事故」より容疑者名・地名・警察署名を変更して引用しています。)

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。

自動車運転処罰法第4条
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪を簡単に説明すると、お酒や薬物の影響で運転に支障が出るおそれがある状態で車を運転し、運転をするのに必要な注意を怠って人を死傷させた場合に、お酒や薬物の影響で事故を起こしたと発覚することを免れるような行為をした場合に成立する犯罪です。

今回の事例では、A容疑者は飲酒運転の発覚を免れるためにB容疑者に身代わりを依頼したと報道されています。
報道によると、A容疑者はアルコールを保有している状態で車を運転し、交差点で原付バイクに衝突、原付バイクに乗っていた大学生らを死傷させたとされています。

道路交通法で規定されている酒気帯び運転にあたる程度のアルコールを保有していれば、「アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者」に該当する可能性があります。
報道からではA容疑者がどの程度アルコールを保有していたのかわかりませんが、検査によりアルコールが検出されているようですし、死傷事故を起こしたと報道されていますので、A容疑者は過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の対象になるおそれがあります。

また、報道からでは詳しい事故の状況は明らかではありませんが、正常な状態で気を付けて運転をしていれば防げる事故であったのであれば、「運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合」にあたると考えられます。

加えて、A容疑者は飲酒運転の発覚を免れるためにB容疑者に運転の身代わりを頼むことで、飲酒運転の発覚を免れようとしたとされています。
この飲酒運転の発覚を免れようとする行為は「酒や薬物の影響で事故を起こしたと発覚することを免れるような行為」にあたる可能性があります。

ですので、実際にA容疑者が飲酒運転で死傷事故を起こし、飲酒運転が発覚しないようにするために、B容疑者を身代わりにすることで飲酒運転の発覚を免れようとしたのであれば、A容疑者に過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立する可能性があります。

弁護士に相談を

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は12年以下の懲役です。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪には罰金刑がありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。

弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ですが、執行猶予を付けられる条件として、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金(刑法第25条1項)」があります。
繰り返しになりますが、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は12年以下の懲役ですので、科される量刑を3年以下の懲役までに抑えなければ執行猶予付き判決を獲得することはできません。
12年以下の懲役を科される過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪執行猶予付き判決を獲得することは容易ではありませんから、交通事件に精通した弁護士に相談をし、裁判に向けて入念な準備を行うことが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は交通事件に精通した弁護士事務所です。
初回接見サービス無料法律相談を行っていますので、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

【事例紹介】コンビニに車が突っ込み、規定以上のアルコールが検出された事件

2024-04-18

【事例紹介】コンビニに車が突っ込み、規定以上のアルコールが検出された事件

無保険状態で事故を起こし、途方に暮れる男性

事故を起こした容疑者の呼気から政令で定められた以上のアルコールが検出されたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

17日早く島根県松江市のコンビニエンスストアに車が突っ込み、運転手の男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。
警察によりますと17日午前6時過ぎ、島根県松江市黒田町のコンビニエンスストアの店員から「店に車が突っ込んだ」と警察に通報がありました。
警察が現場に駆け付けると、店に普通貨物自動車が突っ込んだ状態で、店の出入り口と車止めが損壊。この車を運転していた(中略)容疑者(51)が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。
(中略)容疑者の呼気からは、1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出されたということです
この事故によるけが人はいませんでした。
(中略)容疑者は「アルコールが残っていると思わなかった」と容疑を否認しています。
(後略)
(4月17日 日テレNEWS 「コンビニに車突っ込む、酒気帯び運転か…運転の男逮捕 島根・松江市」より引用)

酒気帯び運転

道路交通法第65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法では酒気帯び運転を禁止しています。
酒酔い運転(アルコールによって正常な運転ができないおそれがある状態での運転)を行い道路交通法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項第1号)
また、酒酔い運転にはあたらないものの、政令で定める程度(呼気1Lあたり0.15mg)以上にアルコールを保有している状態で運転し、道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第1号)

今回の事例では、車を運転していた容疑者の呼気から政令で定める以上のアルコールが検出されたと報道されています。
実際に酒気を帯びた状態で車を運転していたのであれば、容疑者に道路交通法違反が成立する可能性があります。

報道によれば、容疑者は「アルコールが残っていると思わなかった」と容疑を否認しているようです。
アルコールが抜けたと思って運転をした場合に、政令で定める以上のアルコールが検出されれば道路交通法違反は成立してしまうのでしょうか。

結論から言うと、必ずしも道路交通法違反が成立するわけではありません。
飲酒量が少なく飲んでから相当な時間がたっているなど、お酒がぬけたと思ってもおかしくないような状況であれば、道路交通法違反が成立しない可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで不起訴処分の獲得など、少しでも良い結果を得られる可能性がありますので、酒気帯び運転の容疑をかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】呼気検査を拒絶し現行犯逮捕された事例

2024-04-11

【事例紹介】呼気検査を拒絶し現行犯逮捕された事例

呼気検査

呼気検査を拒絶したとして道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

3月25日未明、橿原市内の駐車場において、被疑者が酒気を帯びて軽四乗用車を運転するおそれがあると認めた警察官から、呼気検査を求められたのに拒んだとして、女(21歳)を道路交通法違反で現行犯逮捕しました。
(3月29日発表 奈良県警察WeeklyNews 「飲酒検知拒否で女を逮捕《橿原署》」より引用)

呼気検査の拒否

道路交通法第67条3項
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

道路交通法第65条1項では、酒気帯び運転の禁止を規定しています。
上記の道路交通法第67条3項では、酒気帯び運転の禁止に違反するおそれがある場合には、警察官は運転手に対して身体にアルコールを保有していないか呼気検査をすることができると規定しています。

道路交通法第118条の2
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

上記の道路交通法第118条の2で規定されているように、呼気検査を拒否した場合や妨げた場合にはついて道路交通法は罰則規定を設けており、道路交通法違反の罪に問われるおそれがあります。
呼気検査を拒絶したり、妨げたことで道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることになります。

今回の事例では、容疑者が酒気を帯びて運転するおそれがあるとして警察官から呼気検査を求められたが拒んだとされています。
前述したように、警察官からの呼気検査を拒んだり妨げた場合には道路交通法違反が成立する可能性がありますから、実際に容疑者が呼気検査を拒んだのであれば、道路交通法違反が成立するおそれがあります。

呼気検査は拒むと道路交通法違反の罪に問われる可能性があります。
法定刑が3月以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、初犯であれば懲役刑が科される可能性は低いかもしれません。
ですが、罰金刑で済んだ場合にも前科は付きますので、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に不起訴処分を求めることで不起訴処分を獲得できる場合もありますから、呼気検査に関して道路交通法違反の容疑をかけられている場合には、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
道路交通法違反でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】酒気帯び運転で逮捕された男性が当て逃げ事件についても関与を疑われている事例

2024-02-14

【事例紹介】酒気帯び運転で逮捕された男性が当て逃げ事件についても関与を疑われている事例

路上駐車の車に追突した物損事故

酒気帯び状態で運転をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

白河署は(中略)酒気帯び運転の疑いで(中略)男(49)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)県道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。男は「間違いありません」と容疑を認めているという。
同署によると、(中略)駐車中だった30代女性の乗用車への当て逃げが発生。女性は運転していた男に声をかけたが、そのまま立ち去ったという。110番通報を受けて署員が現場に駆け付けた際、近くの別の駐車場で車を止めていた男を発見した。その際、呼気検査で基準値の約3倍のアルコールが検出されたほか、同時間帯に県道を走行する男が防犯カメラに写っていたという。同署は、男が店舗駐車場での当て逃げにも関与しているとみて、事故不申告(当て逃げ)の疑いでも調べる。
(後略)
(2月5日 福島民友新聞 みんゆうNet 「酒気帯び運転疑い西郷村職員逮捕 白河署、当て逃げにも関与か」より引用)

飲酒運転

お酒を飲んだ状態で車を運転する行為を飲酒運転といいます。
ですが、今回の事例で容疑者が酒気帯び運転をしたと報道されているように、ニュースでは飲酒運転という言葉を用いずに酒気帯び運転と報道されていることが多いかと思います。
酒気帯び運転飲酒運転では意味が異なるのでしょうか。

実は、酒気帯び運転飲酒運転はどちらもお酒を飲んだ状態での運転を指し、意味合いにそれほどの違いはありません。
法律上では、お酒を飲んだ状態で運転する行為を酒気帯び運転酒酔い運転の2つに区別しています。
ですので、飲酒運転酒気帯び運転酒酔い運転の2つの要素を兼ね備えた呼び方だといえます。

では、酒気帯び運転酒酔い運転では何が違うのでしょうか。
簡単に説明すると、酒気帯び運転は定められている基準以上にアルコールを保有した状態での運転、酒酔い運転はアルコールの影響で正常に運転できない状態での運転のことをいいます。

道路交通法第65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しており、酒気帯び運転を禁止しています。
ですので、いわゆる飲酒運転を行った場合には、道路交通法違反が成立する可能性が高くなります。

酒気帯び運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
また、酒酔い運転により道路交通法違反で有罪になった場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第117条の2第1項第1号)
酒気帯び運転よりも、より事故を起こす可能性が高い酒酔い運転の方が科される刑罰が重いことがわかります。

今回の事例では、当て逃げをして駐車場で車を停めていた容疑者に呼気検査を行ったところ基準値の約3倍のアルコールが検出されたと報道されています。
実際に、容疑者が基準値を超えるアルコールを保有した状態で車の運転をしていたのであれば、道路交通法違反が成立すると考えられます。

当て逃げ

道路交通法第72条1項では、事故を起こした際に危険防止措置をとることや警察署へ事故の報告をすることを義務付けています。
ですので、事故を起こした際には、危険防止措置をとり、警察署へ事故の報告をしなければなりません。
当て逃げとは、物損事故を起こした際に、危険防止措置をとらなかったり、警察署へ事故の報告を行わないことをいいます。

物損事故を起こし、危険防止措置をとらなかったことにより道路交通法違反で有罪になった場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の5第1項第1号)
また、警察署への報告を行わずに道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条第1項第17号)

今回の事例では、容疑者の車が駐車中だった女性の車にあたり、女性が声をかけたあと容疑者はそのまま立ち去ったとされています。
実際に容疑者が女性の車にぶつけて、危険防止措置事故の報告をしなかったのであれば、道路交通法違反が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士による示談交渉や処分交渉などの弁護活動で、不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
また、早い段階で弁護士に相談をすることで、逮捕の回避釈放を実現できる可能性があります。
酒気帯び運転などの飲酒運転当て逃げでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

チョコレートを食べて飲酒運転に⁉

2023-10-25

チョコレートを食べて飲酒運転に⁉

飲酒運転は重大な交通違反であり、厳罰化が進んでいます。
しかし、一般的なアルコール飲料以外にも、「食べ物」からもアルコールが摂取されることがあります。
この記事では、チョコレートボンボンを食べた後に発生した飲酒運転の事例を交えながら、関連する法律について詳しく解説します。

飲酒運転とは何か?

飲酒運転とは、アルコールを摂取した状態で自動車、バイク、自転車などの車両を運転する行為を指します。
この行為は、道路交通法によって厳しく規制されています。

飲酒運転は、運転者自身だけでなく、他の道路利用者や歩行者にも重大な危険をもたらす可能性があります。
特に、アルコールによる判断力や反応速度の低下は、交通事故を引き起こす大きな要因となり得ます。

飲酒運転には大きく分けて二つの種類があります。
一つは「酒気帯び運転」で、呼気中のアルコール濃度が一定の基準値を超えている状態での運転を指します。
もう一つは「酒酔い運転」で、簡単に説明すると、明らかにアルコールによって運転能力が低下している状態での運転を指すものです。

どちらのケースも、法的には重大な違反とされ、厳罰に処される可能性が高いです。

酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

飲酒運転には、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」の二つのカテゴリーがありますが、これらは何が違うのでしょうか。
この項目では、その違いとそれぞれに科される刑罰について解説します。

まず、「酒気帯び運転」は、呼気中に一定量以上のアルコール(0.15mg/L以上)が検出された状態で車を運転する行為を指します。
この基準は、政令で規定されており、違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交遊法第117条の2の2第1項第3号)

一方で、「酒酔い運転」は、アルコールによって正常な運転ができない状態での運転を指します。
このケースでは、具体的なアルコール濃度の基準はありませんが、運転能力の低下が明らかであれば、違反とされる可能性があります。
酒酔い運転の場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第117条の2第1項第1号)

要するに、酒気帯び運転「数値」で、酒酔い運転「状態」で判断されるという違いがあります。
ですので、基準となる「数値」に至っていなくとも、正常な運転ができない「状態」であれば、酒酔い運転だと判断される可能性があります。
また、酒酔い運転の方が科される刑罰が重く、社会的なダメージも大きいとされています。

道路交通法における飲酒運転の罰則

飲酒運転道路交通法で厳しく規制されています。
この項目では、飲酒運転に対する具体的な罰則と、その適用条件について詳しく解説します。

道路交通法第65条第1項によれば、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています。

酒気帯び運転でこの法律に違反した場合、道路交通法第117条の2の2第1項第3号に基づき、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

さらに、酒酔い運転については、道路交通法第117条の2第1項第1号により、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、飲酒運転によって交通事故を起こした場合、罰則はさらに重くなります。
具体的には、死亡事故を起こした場合、危険運転致死罪過失運転致死罪など別の犯罪が成立する可能性があります。

重要なのは、具体的な罰則は裁判での判断によって決まることです。
そのため、同じ飲酒運転でも状況や結果によって、罰則が大きく変わる可能性があります。

チョコレートボンボンと飲酒運転の事例

一般的に、飲酒運転といえば、ビールやウイスキーなどのアルコール飲料を摂取した後に起こるものと考えられがちです。
しかし、実はアルコールが含まれる食品によっても、飲酒運転になってしまう可能性があります。
この項目では、そんな意外なケースとして「チョコレートボンボン」を食べた後の飲酒運転事例について解説します。

チョコレートボンボンは、一般的にはアルコールを含まないものが多いですが、一部の高級品や特定のブランドでは、リキュールなどのアルコールが使用されています。
このようなアルコールを多分に含んだチョコレートボンボンを食べた後に車を運転すると、呼気中のアルコール濃度が基準値を超える可能性があります。

事例
ある運転者がチョコレートボンボンを数個食べた後、車を運転しました。
その結果、道路検問で呼気のアルコール濃度が基準値をわずかに超え、酒気帯び運転逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

このケースでは、運転者はアルコール飲料を摂取していなかったにも関わらず、飲酒運転だと判断され、道路交通法違反の罪に問われました。
このように、お酒を直接飲まなくても、酒気帯び運転になってしまう可能性があります。
ですので、飲酒運転のリスクはアルコール飲料だけでなく、食品にも潜んでいることを認識することが重要になります。

逮捕後の法的手続き

飲酒運転逮捕された場合、その後に待ち受ける法的手続きは複雑であり、多くの人にとっては未知の領域です。
この項目では、飲酒運転逮捕された後にどのような法的手続きが行われるのか、その流れと注意点について解説します。

まず、逮捕された場合、最初に警察署での取り調べが行われます。
この取り調べの際に、裁判で証拠となる供述調書の作成が行われる可能性があります。
後から供述調書の内容を覆すことは容易ではありませんので、不利な供述を行わないことが重要になります。

次に、逮捕から72時間以内に検察官による取り調べが行われ、その後、起訴するかどうかの判断が下されます。
起訴された場合、裁判所での審理が始まります。

裁判では、運転者が飲酒運転であった証拠や、その状況、影響などが詳細に審議されます。
そして、最終的には判決が下されることになります。

この過程で特に注意すべきは、逮捕後すぐに弁護士に相談することです。
早期の段階で適切な法的アドバイスを受けることが、後の裁判で有利な条件を勝ち取る可能性を高めます。

弁護士の役割と早期釈放へのアプローチ

飲酒運転逮捕された場合、弁護士の役割は非常に重要です。
この項目では、弁護士がどのように運転者をサポートするのか、また、早期釈放へどうアプローチするのかについて説明します。

弁護士は、まず逮捕後に取り調べのアドバイスを行い、運転者の権利を守る役割を果たします。
具体的には、取り調べにおいて不利な発言をしないようアドバイスを提供したり、供述すべき内容について精査します。

また、弁護士は検察官や裁判官に対して、運転者の状況や事情を適切に説明する意見書を提出することで、早期釈放を目指します。
このためには、事前に運転者と十分な打ち合わせを行い、釈放を認めてもらうための材料を集める必要があります。

弁護士は、早期釈放を実現するために、運転者やそのご家族と密に連携を取り、必要な書類や証拠を整えます。

飲酒運転を防ぐための対策

飲酒運転は、その危険性と法的な罰則を考慮すると、絶対に避けるべき行為です。
この項目では、飲酒運転を未然に防ぐための具体的な対策について解説します。

①代行サービスの利用: アルコールを摂取する場合は、代行サービスを利用することが最も確実な方法です。
②公共交通機関の利用: 飲酒後は、タクシー、バス、電車などの公共交通機関を利用しましょう。
③飲酒しない運転手の確保: グループで外出する場合は、事前に飲酒しない運転手を決めておくと良いです。
④アルコールチェッカーの使用: 自分が運転する前に、アルコールチェッカーで呼気のアルコール濃度を確認することも有用です。
⑤食品に含まれるアルコールに注意: アルコールが含まれる食品(例:チョコレートボンボン)も摂取しないようにしましょう。
⑥法的知識の習得: 道路交通法飲酒運転に関する罰則について、しっかりと理解しておくことが重要です。
⑦家族や友人との約束: 飲酒運転をしないという約束を家族や友人として、相互に監視し合うことも効果的です。

これらの対策をしっかりと実践することで、飲酒運転とその悲惨な結果を防ぐことができます。

飲酒運転で逮捕されたら弁護士に相談を

この記事では、飲酒運転に関する法的な側面とその危険性について詳しく解説しました。
特に、一般的なアルコール飲料以外にも、食品(例:チョコレートボンボン)によって飲酒運転の罪に問われる可能性がある点に注意が必要です。

また、飲酒運転逮捕された場合に待ち受ける法的手続きは複雑であり、弁護士の早期介入が重要です。
加えて、意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要がありますので、早期釈放を目指す場合には、弁護士を早い段階で選任することが必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が飲酒運転逮捕された際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)山梨県の公務員が酒気帯び運転で逮捕

2023-09-06

(事例紹介)山梨県の公務員が酒気帯び運転で逮捕

山科健甲府市地方公務員酒気帯び運転の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

5日、甲府市で飲酒した状態で車を運転し、自宅前で事故を起こしたとして、甲府市の会計年度任用職員である59歳の男が現行犯逮捕されました。
5日午後3時50分ごろ、山梨県甲府市宮原町で軽乗用車が路地を15メートルほどバックで走行しました。
その際、軽乗用車の右ミラーと停車していた作業車の左前の側面が接触しました。
この接触事故を受け、作業員が警察へ連絡し、駆け付けた警察が軽乗用車を運転していた男の呼気を調べたところ基準値を超えるアルコールが検出され、その場で逮捕しました。
酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは甲府市の会計年度任用職員(中略)です。
(後略)
(9月5日 UTYテレビ山梨 「また公務員が飲酒運転 自宅前の路地で接触事故 酒気帯び運転の疑いで甲府市職員を現行犯逮捕」より引用)

酒気帯び運転

道路交通法第65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法では、酒気帯び運転を禁止しています。
ですので、酒気帯び運転を行った場合は、道路交通法違反が成立する可能性があります。

呼気1L中0.15mgのアルコール濃度がある状態で車を運転すると酒気帯び運転になります。
酒気帯び運転による道路交通法違反で有罪になった場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)

また、アルコールの影響で正常に運転できない状態で車を運転することを酒酔い運転といいます。
酒酔い運転を行い、道路交通法違反で有罪になった場合には、酒気帯び運転よりも重い、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項第1号)

今回の事例では、容疑者の呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたと報道されています。
酒気帯び運転の基準値は呼気1L中0.15mgのアルコール濃度ですので、報道の通りこの基準値を超えた状態で車を運転していたのであれば、道路交通法違反が成立する可能性が高いです。

公務員と免職

地方公務員法第16条
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2号 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3号 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4号 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

地方公務員法第28条第4項
職員は、第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

地方公務員法では、禁錮刑以上の刑に処された場合、地方公務員の職を失うと規定されています。

今回の事例では、地方公務員である容疑者が酒気帯び運転を行ったと報道されています。
酒気帯び運転による道路交通法違反の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、酒気帯び運転により道路交通法違反で有罪になってしまうと、禁錮刑以上の刑である懲役刑が科されてしまうおそれがあります。
もしも、道路交通法違反で有罪になり、懲役刑が科されてしまうと、地方公務員の職を失うことになってしまいます。

交通事件に精通した弁護士に相談をすることで、懲役刑を回避できるかもしれません。

弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
懲役刑が科されてしまうと職を失ってしまうことや報道により社会的制裁を受けていることなどを検察官に主張することで、不起訴処分略式命令での罰金刑を獲得できるかもしれません。

また、弁護士は取調べのアドバイスなども行えます。
取調べで作成される調書は裁判で証拠として使用される他、検察官が起訴、不起訴等の判断を行う際にも使用されます。
ですので、取調べであなたの不利な調書が作成されないように対策を練ることが重要になります。
とはいえ、どういった調書の内容が不利に働くのかがわからない方も多いのではないでしょうか。
弁護士に事前に相談をすることで、どういった内容が不利に働くのか、供述するべきではない内容など、取調べに関するアドバイスをすることができます。
ですので、取調べを受ける際には、事前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
酒気帯び運転でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)電動キックボードの飲酒運転で書類送検②

2023-08-09

(事例紹介)電動キックボードの飲酒運転で書類送検②

前回のコラムに引き続き、酒気帯びの状態で電動キックボードを運転したとして、道路交通法違反の容疑で書類送検された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

東京都豊島区の区道で7日、酒を飲んで電動キックボードを運転したとして、警視庁は男子大学生(19)を道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検する方針を固めた。(中略)
池袋署によると、同区西池袋5丁目の区道で7日午前0時ごろ、大学生の電動キックボードが停車中のタクシーに追突。タクシーに乗客はなく、男性運転手にもけがはなかった。
警察官が駆けつけ、呼気検査で基準値を超えるアルコール成分が検出された。(後略)
(7月11日 朝日新聞デジタル 「酒飲んで電動キックボード運転容疑、書類送検へ 7月から免許不要に」より引用)

電動キックボードでと酒気帯び運転、酒酔い運転

前回のコラムで解説したように、お酒を飲んで電動キックボードを運転した場合には、酒気帯び運転などの道路交通法違反が成立する可能性があります。

また、お酒の影響で正常な運転ができない状態での運転を酒酔い運転といいます。
酒酔い運転での道路交通法違反の法定刑は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。(道路交通法第117条の2第1項1号)であり、酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)に比べると、酒酔い運転ではかなり刑罰が重くなっていることがわかります。

酒気帯び運転酒酔い運転の違いは、正常な運転をできないおそれがあったのかどうかです。
つまり、アルコールにより正常な運転ができないおそれがある状態であったと判断されれば酒酔い運転が成立する可能性が高いですし、そのような状態であったと判断するには合理的な疑いが残ると判断されれば酒気帯び運転が成立する可能性が高くなります。
電動キックボードであっても酒酔い運転が成立してしまう可能性がありますので、注意が必要です。

取調べと酒酔い運転成立の回避

刑事事件の裁判では、取調べで作成される供述調書が証拠として使用されます。
この供述調書は裁判だけでなく、検察官が起訴・不起訴の判断や起訴罪名を決定する際にも使用されるなど、とても重要な証拠になります。
取調べ対策をしっかりと行い、不利な証拠の作成を防ぐことで、酒酔い運転での起訴を避けられる可能性があります。

電動キックボードだからといって、罪に問われないことや、科される刑罰が軽くなるようなことはありません。
ですので、電動キックボードでの飲酒運転の場合も、事件を軽く捉えずに、早い段階から弁護士に相談をして取調べ対策を行うなど、事件早期からしっかりと対策を行っておくことが重要です。

取調べでは、供述する内容を事前に考えておくことで、不利になるような供述をしてしまうことを防げる可能性があります。
今回の事例では、タクシーに衝突したとされている事故の状況や原因、飲んだお酒の量などを聴かれるでしょう。
弁護士は取調べで聴かれるであろう内容をある程度予測することができますし、黙秘すべき内容や供述すべき内容のアドバイスなども行います。
少しでも科される刑罰を軽くするためにも、事前に弁護士に相談をしてから、取調べに挑みましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、酒気帯び運転などの飲酒運転の弁護活動に精通した法律事務所です。
取調べ対策などをしっかりと行うことで、少しでも科される刑罰を軽くできる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
取調べ対応でご不安な方や酒気帯び運転などの飲酒運転電動キックボードによる交通違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)電動キックボードの飲酒運転で書類送検

2023-08-02

(事例紹介)電動キックボードの飲酒運転で書類送検

電動キックボード酒気帯び運転をしたとして、道路交通法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

東京都豊島区の区道で7日、酒を飲んで電動キックボードを運転したとして、警視庁は男子大学生(19)を道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検する方針を固めた。(中略)
池袋署によると、同区西池袋5丁目の区道で7日午前0時ごろ、大学生の電動キックボードが停車中のタクシーに追突。タクシーに乗客はなく、男性運転手にもけがはなかった。
警察官が駆けつけ、呼気検査で基準値を超えるアルコール成分が検出された。(後略)
(7月11日 朝日新聞デジタル 「酒飲んで電動キックボード運転容疑、書類送検へ 7月から免許不要に」より引用)

電動キックボードと免許

令和5年7月1日の法改正より、原動機付自転車は、運転免許証が必要な一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車の3類型に分類されました。
今回の事例で事故を起こしたとされている電動キックボードは、原動機付自転車に該当し、最高速度や出力、車体の大きさなどによって、一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車の3類型に細かく分類されることになります。

原動機付自転車の中でも、車体が長さ190cm以下、幅60cm以下で、自転車道で他の車両の通行を妨げず、運転に高い技能を有しないもので、以下の基準を満たすものを特定小型原動機付自転車といいます。
・定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いていること
・最高速度が時速20kmであること
・走行中に最高速度の設定を変更できないこと
・AT機構がとられていること
・最高速度表示灯が付いていること

また、特定小型原動機付自転車の中でも、以下のいずれかに該当し、他の車両を牽引していない場合は、特例特定小型原動機付自転車に該当します。
・歩道等を通行する間は、最高速度表示灯を点滅させていること
・最高速度表示灯を点滅させている間は、時速6kmを超える速度を出せないこと
・サイドカーが付いていないこと
・ブレーキが操作しやすい位置にあること
・車体から鋭く尖った部分が飛び出していないこと

一般的な原動機付自転車の運転は免許が必要ですが、特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車の場合には免許は不要です。
ですので、電動キックボードの運転の場合も、特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車に区分される電動キックボードについては、免許は必要ありませんので、16歳以上であればだれでも運転することができます。

電動キックボードと酒気帯び運転

免許が必要ない特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車に区分される電動キックボード酒気帯び運転をした場合は、罪に問われるのでしょうか。
結論から言うと、電動キックボード酒気帯び運転道路交通法違反が成立します。

道路交通法第2条第1項第8号では、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスを車両として定義しています。
前述したように、原動機付き自転車は、一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車のことをいいますので、免許が必要な一般原動機付自転車はもちろんのこと、免許が不要な特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車車両扱いとなります。
つまり、どの区分の電動キックボードであっても、電動キックボードは道路交通法上の車両に該当することになります。

道路交通法第65条第1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としています。
つまり、車両に該当する電動キックボードを酒気を帯びた状態で運転することは、道路交通法で禁止されていることになります。

今回の事例では、容疑者が電動キックボードで事故を起こし、警察官による呼気検査で基準値を超えるアルコール成分が検出されたとされています。
電動キックボードでの酒気帯び運転は道路交通法で禁止されていますので、今回の事例では、道路交通法違反が成立する可能性が高いです。

電動キックボードでの酒気帯び運転と刑事罰

酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
さらに、酒酔い運転(アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転)の場合には、酒気帯び運転よりも重い、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。(道路交通法第117条の2第1項1号)
電動キックボードでの酒気帯び運転酒酔い運転であっても、有罪になれば上記のように刑罰が科されることになります。

電動キックボードによっては運転をするのに免許が不要な場合もあり、交通ルールを守る意識が希薄になってしまうかもしれません。
ですが、前述したように電動キックボードは道路交通法上では車両として扱われますので、交通ルールを守らない場合には、道路交通法違反などが成立してしまう可能性があります。
また、免許が不要な電動キックボードであるからと言って罪が軽くなるようなことはありませんので、電動キックボードによる運転で道路交通法違反などの容疑をかけられた場合には、交通事故や交通違反事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件に精通した法律事務所です。
電動キックボードの運転で、道路交通法違反などの容疑をかけられた方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までお電話ください。

次回のコラムでは、弁護活動についてご紹介します。

(事例紹介)かす汁を飲み酒気帯び運転で逮捕された事例

2023-07-05

(事例紹介)かす汁を飲み酒気帯び運転で逮捕された事例

兵庫県尼崎市で起きた酒気帯び運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

兵庫県警尼崎東署は13日、酒気帯び運転の疑いで同県尼崎市(中略)の男(58)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は(中略)同市常光寺の駐車場付近の路上で、酒を飲んだ状態で車を運転した疑い。「仕事帰りに知人らに連れられて店に入り、かす汁を飲んだ」と供述しているという。
(中略)容疑者の呼気からは、基準値を上回る1リットルあたり0・60ミリグラムのアルコールが検出された。
(6月13日 神戸新聞NEXT 「路上に停車中の車、職務質問しようとしたら1キロ逃走 酒気帯び運転容疑で不動産鑑定士逮捕 尼崎」より引用)

酒気帯び運転と刑罰

酒気帯び運転とは、呼気1L中に0.15mg以上のアルコールを保有した状態で車を運転することをいいます。
道路交通法第65条第1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されており、酒気帯び運転を禁止しています。
酒気帯び運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。(道路交遊法第117条の2の2第1項第3号)

また、お酒に酔った状態で車を運転することを酒酔い運転といい、酒酔い運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項第1号)に処されることになり、酒気帯び運転よりも重い刑罰を科されることになります。

今回の事例では、基準値を上回るアルコールが検出されたとされています。
基準値以上のアルコールを保有した状態で車を運転する行為は酒気帯び運転にあたりますので、今回の事例では、道路交通法違反が成立する可能性があります。

逮捕と釈放

今回の事例では、飲酒はしておらず、かす汁だけを飲んだと酒気帯び運転の故意を否認していると考えられます。
否認事件では、捜査が長引くことが多く、捜査の必要性や証拠隠滅のおそれの観点から、勾留が長引く可能性があります。
今回の事例でも、飲酒した可能性のある店やかす汁を飲んだと容疑者が供述している飲食店などを捜査することになるでしょうから、捜査が長引くことが予想されますので、長期間にわたって身体拘束を受ける可能性が高いです。

逮捕後の流れを簡単に説明すると、逮捕後72時間以内に裁判所による勾留の判断が行われ、勾留が決定すると最長で20日間身体拘束を受けることになります。
勾留は、検察官が勾留の請求を行い、裁判官が検察官による勾留の請求に対して決定の判断をした場合に行われます。
弁護士は、勾留の請求や勾留が決定する前(逮捕後72時間以内)であれば検察官や裁判官に対して意見書を提出するなど釈放の働きかけを行うことができ、勾留が請求されなかったり、勾留が決定しない場合には釈放されることになります。

また、勾留が決定した場合であっても、弁護士が勾留の決定に対して準抗告の申し立てを行い、その申し立てが認められることで、釈放される場合があります。
意見書の提出や準抗告の申し立てには、書類を作成する時間が必要になりますので、早期釈放を目指している方は、できるだけ早く弁護士に相談をすることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
酒気帯び運転逮捕された方、捜査されている方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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